1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 1,3-ジイソプロピルカルボジイミド | ||
製品コード | H30-C-039-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 脱水縮合剤 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | ||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | ||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(中枢神経系、視覚器) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2(中枢神経系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 重篤な眼の損傷 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 中枢神経系、視覚器の障害 長期にわたる又は反復ばく露による中枢神経系の障害のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/...機器を使用すること。 火災を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後は...よく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 火災の場合:消火するために...を使用すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 1,3−ジイソプロピルカルボジイミド | ||
別名 | N,N’−ジイソプロピルカルボジイミド | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C7H14N2 (-) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 693-13-0 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入 : データなし 皮膚 : データなし 眼 : データなし 経口摂取 : データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | データなし。 | ||
特有の危険有害性 | 引火性の高い液体および蒸気。 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 静電気で引火するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 消火後再び発火するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器が熱に晒されているときは、移動しない。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 情報なし | ||
環境に対する注意事項 | 情報なし | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること、アースをとること。 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | ||
安全な容器包装材料 | データなし。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2019年度版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には,適切な洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、作業場には適切な全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 情報なし | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 : MSDS (東京化成)(Access on Nov. 2010) | ||
色 | 無色透明〜ごく薄い黄色 : MSDS (東京化成)(Access on Nov. 2010) | ||
臭い | 悪臭 : MSDS(Sigma-Aldrich)(Access on Nov. 2010) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | データなし | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 147 ℃ : Lide (90th, 2009) | ||
引火点 | 31 ℃ (CC) : MSDS(Sigma-Aldrich)(Access on Nov. 2010) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 9.78 mmHg (25℃) : Howard (1997) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | 0.806(25℃) g/cm3 : Lide (90th, 2009) | ||
溶解度 | 水: 2.93mg/L(estimated) : Howard (1997) アルコール、アセトン、トルエンに易溶 : 15710の化学商品 (2010) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 4.11(estimated) : Howard (1997) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | データなし。 | ||
経皮 | データなし。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | データなし。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データなし。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データ不足。なお、List 3の情報として、マウスの皮膚に24時間開放適用し、刺激性は軽度(mild)との報告(RTECS(2007))がある。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)より、蒸気による影響と考えられる遅延性の角膜損傷が見られ、液体で試験を行うと不可逆な影響が予想されることから区分1とした。 【根拠データ】 (1)容器の破損により1L容器から机上や床に漏洩した本物質液体を、呼吸用保護具、実験用上着、不浸透性手袋を着用して45分から1時間かけて拭き取った作業員1名が、約12〜18時間後に目のぼやけが見られ、その4時間後には眼に軽度の痛みが起こり始め、ばく露後34時間で痛みは最大となり、角膜損傷は上層に限定されていたが、一時的な失明と20/200の初期視力(視力0.1)を発生させ、視力は2週間かけて徐々に回復したとの報告があり、報告者は当該影響を本物質の蒸気によるものとしている(NTP TR523(2007)、C&EN, Nov., No.5, 2(1990))。 【参考データ等】 (2)作業者が本物質の製造実験を行ったのち、保護メガネ等適切な保護具を着けずに床のU字溝を清掃したところ、角膜潰瘍と角膜アルカリ化学熱傷が生じたが、これは汚泥の周辺に本物質と思われる蒸気が漂いばく露したためと報告されている(厚生労働省職場のあんぜんサイト(Accessed 2019))。 (3)(1)を踏まえて、本物質の蒸気へのばく露による影響は、軽度から中等度のマスタードガスによる影響と類似しているとの報告がある(NTP TR523(2007)、C&EN, Jan. 14, 2(1991))。また、マスタードガスの分子メカニズムを踏まえると、全てのアルキルジイミド構造を有する物質は、脱アルキル剤として機能することで発疱や発がんを引き起こすと考えるのが妥当と指摘されており、当該物質の使用者はグローブボックス、ヒュームフード、フルフェイスマスクの着用が必要とされている(C&EN, Jan. 14, 2(1991))。 (4)本物質に類似した構造を持っているジシクロヘキシルカルボジイミド(CAS:538-75-0)も同様に、角膜上皮への影響やその後の回復を伴った特筆すべき遅延性の角膜症を有することが指摘されている(Grant & Schuman(1993))。 | ||
呼吸器感作性 | データなし。 | ||
皮膚感作性 | 本物質は感作性物質としてContact Dermatitis(Frosch)(4th, 2006)に掲載されていることから、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | マウスに3ヵ月または4ヵ月間経皮投与による赤血球を用いた小核試験(体細胞in vivo変異原性試験)で陽性結果(NTP TR 523 10(2007))の報告があるが、再現性が認められるもののその反応の程度は2倍程度である。マウスの単回腹腔内投与による末梢血小核試験でも陽性結果(体細胞in vivo変異原性試験)(NTP DB(1995))が得られているが、その反応は対照の2倍弱であり、明確な用量反応性もない。雄マウスおよび雄ラットへの3回腹腔内投与骨髄小核試験(体細胞in vivo変異原性試験)においては陰性である(NTP DB(1995))。以上から得られた陽性結果は明確な陽性反応ではなく、他に区分2とするには十分な知見が得られていないため分類できないとした。また、in vitro試験として、エームス試験では陰性(NTP DB(1994))および曖昧な結果(NTP DB(2007))が報告されている。 | ||
発がん性 | データ不足。なお、ラットおよびマウスに2年間経皮投与した試験において、両動物種とも本物質投与に起因する腫瘍発生率の増加は認められなかった(NTP TR 523(2007))と報告されているが、その他の経路による試験の報告はない。 | ||
生殖毒性 | データなし。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)より、本物質蒸気を経皮吸収若しくは吸入することにより視覚器への遅延性の影響が見られているが、本物質は神経系への影響が知られており、これにより一時的な失明等が生じたと考えられる。また、角膜損傷が上層に限定されていたことから、角膜への直接的な影響があったと考え、区分1(中枢神経系、視覚器)とした。 【根拠データ】 (1)容器の破損により1L容器から机上や床に漏洩した本物質液体を、呼吸用保護具、実験用上着、不浸透性手袋を着用して45分から1時間かけて拭き取った作業員1名が、約12〜18時間後に目のぼやけが見られ、その4時間後には眼に軽度の痛みが起こり始め、ばく露後34時間で痛みは最大となり、角膜損傷は外層に限定されていたが、一時的な失明と20/200(視力0.1)の初期視力を発生させ、視力は2週間かけて徐々に回復したとの報告があり、報告者は当該影響を本物質の蒸気によるものとしている(NTP TR523(2007)、C&EN, Nov. 5, 2(1990))。 【参考データ等】 (2)(1)を踏まえて、本物質の蒸気へのばく露による影響は、軽度から中等度のマスタードガスによる影響と類似しているとの報告がある(NTP TR523(2007)、C&EN, Jan. 14, 2(1991))。また、マスタードガスの分子メカニズムを踏まえると、全てのアルキルジイミド構造を有する物質は、脱アルキル剤として機能することで発疱や発がんを引き起こすと考えるのが妥当と指摘されており、当該物質の使用者はグローブボックス、ヒュームフード、フルフェイスマスクの着用が必要とされている(C&EN, Jan. 14, 2(1991))。 (3)本物質に類似した構造を持っているジシクロヘキシルカルボジイミド(CAS:538-75-0)も同様に、角膜上皮への影響やその後の回復を伴った特筆すべき遅延性の角膜症を有することが指摘されている(Grant & Schuman(1993))。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ラットおよびマウスに3ヵ月間経皮投与した試験において、痙攣、運動失調、呼吸異常、嗜眠などの症状がラットで80 mg/kg/day以上、マウスでは140 mg/kg/day以上で観察された(NTP TR 523(2007))。また、ラットに2年間経皮投与した試験では、40 mg/kg/dayで運動失調、興奮、歩行障害、筋緊張低下、呼吸異常、嗜眠、発声、痙攣が観察され、重度の神経症状を示したと述べられ、主な脳の病理学的所見として、神経壊死、出血、線維素様壊死が記載され(NTP TR 523(2007))、発現用量の40 mg/kg/dayはガイダンス値範囲区分2に相当することから、区分2(中枢神経系)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データなし。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データなし。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていないため。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 131 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |