1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | プロピレン四量体、(Propylene tetramer) | ||
製品コード | 21A3653 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | ポリオレフィン類の製造中間体、および、潤滑油、洗剤アルコール類、アミン酸化物・アミン等の添加剤。 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H22.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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引火性・可燃性ガス | 分類対象外 | |
引火性エアゾール | 分類対象外 | |
酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 区分3 | |
可燃性固体 | 分類対象外 | |
自己反応性化学品 | タイプG | |
自然発火性液体 | 区分外 | |
自然発火性固体 | 分類対象外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性物質 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分外 |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | |
皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
眼に対する重篤な損傷性・刺激性 | 分類できない | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 分類できない | |
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 分類できない | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
水生環境慢性有害性 | 区分1 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 警告 | ||
危険有害性情報 | 引火性液体および蒸気 | ||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 | |||
皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | |||
火災の場合:適切な消火方法を使用すること。 | |||
漏出物を回収すること。 | |||
【保管】 | |||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | プロピレン四量体 | ||
別名 | プロピレンテトラマー、プロペン四量体、プロペンテトラマー、(Propene tetramer)、テトラプロピレン、(Tetrapropylene) | ||
分子式 (分子量) | C12H24(168.324) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 6842-15-5 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (2)-31 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 | ||
皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : データなし | ||
皮膚 : データなし | |||
眼 : データなし | |||
経口摂取 : データなし | |||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 | ||
消火後再び発火するおそれがある。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移さない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規定に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | ||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定(2009年度) | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定(2009年度) | ||
ACGIH | 未設定(2009年度) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には防爆タイプの全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色透明 | ||
臭い | 石油エーテル臭 | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -30 ℃ : 厚労省報告 (Access on Oct. 2009) /データなし | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 180 〜 205 ℃ : 厚労省報告 (Access on Oct. 2009) | ||
引火点 | 64 ℃ : 厚労省報告 (Access on Oct. 2009) | ||
自然発火温度 | 255 ℃ (491゜F) : Sax (11th, 2004) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 1 mmHg (47.2 ℃) : Sax (11th, 2004) | ||
蒸気密度 | 5.81 ℃ : Sax (11th, 2004) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 0.76 (20 ℃/4 ℃) : Sax (11th, 2004) 、(0.7751 g/cm3 (15 ℃) : 厚労省報告 (Access on Oct. 2009) | ||
溶解度 | 水に難溶 : 厚労省報告 (Access on Oct. 2009) | ||
植物油に溶解 : 厚労省報告 (Access on Oct. 2009) | |||
オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットLD50値は > 2000 mg/kg bw(概ね5000 mg/kg) (厚労省報告 (Access on Oct. 2009)) に基づき、JIS分類基準の区分外 (国連分類基準の区分5) とした。 | ||
経皮 | データ不足で分類できない。 なお、RTECS (1997)に、ラットLD50値が > 2 g/kg bw との記載がある。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHS定義における液体である。 | |
吸入(蒸気): | データ不足で分類できない。 なお、RTECS (1997)に、ラットLC50値が > 735 ppm (5.06 mg/L) との記述がある。 | ||
吸入(粉じん、ミスト): | データがなく分類できない。 なお、類縁物質の C10-13 Internal Olefins は、ラットLC50値が > 2.1 mg/L (mist) (SIDS (2004)) より、区分4又は区分外に該当する。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | データがなく分類できない。 なお、類縁物質の 1-Dodecene (CAS No. 112-41-4) は、ウサギを用いた皮膚刺激性試験 (OECD TG 404、GLP準拠) において皮膚一次刺激指数は PI I = 4.67であり、24-72時間の紅斑及び浮腫のスコア値がそれぞれ、2.2及び2.4であった (SIDS (2004)) ことより、区分2に該当する。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | データがなく分類できない。 なお、類縁物質の 1-Dodecene (CAS No. 112-41-4) は、ウサギを用いた眼刺激性試験 (Draize法) において、投与後24時間では角膜および結膜に刺激が認められたが、48時間および72時間には全てのスコアが0 (SIDS (2004)) との結果より、区分外に該当する。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし。 | ||
皮膚感作性:データがなく分類できない。 なお、類縁物質の C10-13 Alpha Olefins (CAS No. 872-05-9、CAS No. 821-95-4、CAS No. 112-41-4及びCAS No. 2437-56-1の混合物)及びC12-16 Alpha Olefin Fraction (linear 1-dodecene (CAS No. 112-41-4), 1- tetradecene (CAS No. 1120-36-1)及び1-hexadecene (CAS No. 629-73-2)の混合物)は、モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Maximization test) で陰性 (SIDS (2004)) との報告がある。 | |||
生殖細胞変異原性 | in vivo試験のデータがなく分類できない。 なお、in vitro 試験では、細菌を用いる復帰突然変異試験で陰性及びチャイニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験で陰性 (SIDS (2004)) の結果が得られている。 | ||
発がん性 | データなし。 | ||
生殖毒性 | データなし。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | データ不足で分類できない。なお、ラットを用いた経口投与試験(投与量不明)で感覚器(特に眼)への影響の記述がある(Journal of the American College of Toxicology, Part B. vol.1, p.741,1992)。 また、類縁物質CAS No. 68526-58-9(Alkenes, C11-13, C12 rich)、CAS No. 112-41-4(1-Dodecene)についてラットを用いた経口投与試験(7.74g/kg及び10g/kg)で毒性の所見(可視的、組織学的)は認められず、CAS No. 68526-58-9(Alkenes, C11-13, C12 rich)についてマウス、ラット及びモルモットを用いた吸入試験(4.4 mg/L (639 ppm)、6時間)で自発運動の活発化(全動物)、流涙(ラット及びモルモット)がみられ、C10-13 Internal Olefins (Shop Olefins 103 PQ 11)についてラットを用いた吸入試験(ミスト、> 2.1 mg/L (~305 ppm))で 流涙及び唾液分泌の増加があり、C12-16 Alpha Olefin Fraction (GULFTENE 12-16)についてウサギを用いた経皮投与試験(10g/kg、24d時間)で内臓及び全身への毒性はなかったとの報告がある(以上すべてSIDS (2004))。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | データがなく分類できない。 なお、類縁物質の C12-16 Alpha Olefin Fraction は、ラットを用いた2週間(投与9回)の亜急性毒性試験(経皮)で、ガイダンスの区分2に相当する用量(200 mg体重/日)(90日換算値)で体重増加の抑制、内臓器官重量/体重の比の変化及び内臓器官重量/脳重量の比の変化が報告されている(SIDS (2004))。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データがなく分類できない。 なお、類縁物質の ドデセン(dodecene) は、「経口摂取時に吸引性呼吸器有害性を示すであろう」 (PATTY (5th, 2001)) との記述がある。 また、炭素数C6からC18のアルケンについて、ラットを用いた動物実験で吸引性呼吸器有害性が評価され、C8からC14のアルケンにばく露したすべての動物は24時間以内に死亡し、 影響を受けた動物には化学肺炎が見られたことより、C6からC14のアルケンに明確な吸引性呼吸器有害性があると、報告書は結論づけている (SIDS (2004))。 | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 甲殻類 (オオミジンコ) による48時間EC50=0.015mg/L (環境省生態影響試験, 2002) であることから、区分1とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
UN No. | 2850 | ||
Proper Shipping Name. | PROPYLENE TETRAMER | ||
Class | 3 | ||
Packing Group | L | ||
Marine Pollutant | Not Applicable | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
UN No. | 2850 | ||
Proper Shipping Name. | Propylene tetramer | ||
Class | 3 | ||
Packing Group | L | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2850 | ||
品名 | プロピレン四量体 | ||
クラス | 3 | ||
容器等級 | L | ||
海洋汚染物質 | 非該当 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2850 | ||
品名 | プロピレン四量体 | ||
クラス | 3 | ||
等級 | 3 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 128 | ||
15.適用法令 | |||
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海洋汚染防止法 | 有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1) 67プロピレン四量体、54ドデセン | ||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | ||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) プロピレン四量体 | ||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) プロピレン四量体 | ||
港則法 | 危険物・引火性液体類(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ホ) プロピレンテトラマー | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |