1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | メルカプト酢酸(Mercaptoacetic acid) | ||
製品コード | H26-B-106(製品コードなし) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 塩化ビニル・ゴムの安定剤、脱毛剤、パーマネントウェービング、写真薬、医薬中間物、動物繊維の加工、鉄の比色分析、重金属の除去、ポリマー改質、化粧品原料など |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | ||
GHS改訂4版を使用 | |||
物理化学的危険性 | 分類できない | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
急性毒性 (経皮) | 区分3 | ||
急性毒性 (吸入:粉塵、ミスト) | 区分4 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
皮膚感作性 | 区分1 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、呼吸器、全身毒性) | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2 (血液系、肝臓、腎臓) | ||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分3 |
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
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絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると有毒 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 重篤な眼の損傷 吸入すると有害 中枢神経系、呼吸器、全身毒性の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系、肝臓、腎臓の障害のおそれ 水生生物に有害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 直ちに医師に連絡すること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 口をすすぐこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | メルカプト酢酸(Mercaptoacetic acid) | ||
別名 | チオグリコール酸(Thioglycolic acid) TG酸 Thiovanic acid | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C2H4O2S (92.12) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 68-11-1 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (2)-1355 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (2)-1355 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 皮膚を速やかに洗浄すること。 多量の水と石鹸で洗うこと。 直ちに医師に連絡すること。 無菌包帯で包む(熱傷用包帯使用不可)。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:胃痙攣、灼熱感、咳、息苦しさ、息切れ、咽頭痛、肺水腫。 症状は遅れて現れることがある。 皮膚:発赤、皮膚熱傷、激痛、水疱形成。経皮吸収性あり。 眼:発赤、痛み、角膜破壊、視力喪失、重度の熱傷。 経口摂取:複痛、灼熱感、ショック、虚脱。 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な保護具(重装備の呼吸保護具及び全身防護服など)を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 安静と症状の医学的な経過観察が必要。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により蒸気が空気との爆発性混合気を生成するおそれがある。:屋内、屋外又は下水溝で爆発の危険がある。 消火水や希釈水は腐食性又は毒性があり、汚染を引き起こすおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 容器内に水を入れてはいけない。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣(耐熱性)等を着用すること。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に立入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 回収、中和: 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、安全な場所へ移す。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 容器内に水を入れてはいけない。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 火気注意。 眼に入れないこと。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 長時間又は反復のばく露を避ける。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 環境への放出を避けること。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 容器を密閉して保管すること。 施錠して保管すること。 技術的対策: 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA (1 ppm) | ||
設備対策 | 気中濃度を推奨された管理濃度・許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。 高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 ばく露の可能性のあるときは、送気マスク、自給式呼吸器を着用する。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 二トリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。 飛沫を浴びる可能性のある時は、全身の化学用保護衣(耐酸スーツ等)を着用する。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 顔面シールド又は呼吸用保護具と眼用保護具の併用。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣、顔面用の保護具を着用すること。 一切の接触を防止するにはネオプレン製の手袋、エプロン、ブーツ、又は全体スーツ等の不浸透性の防具を適宜着用すること。 しぶきの可能性がある場合は、全面耐薬品性防護服(例えば、酸スーツ)及びブーツが必要である。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体:ICSC(1999) | ||
色 | 無色:ICSC(1999) | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 中程度の強酸: ICSC(1999) | ||
融点・凝固点 | -16.5℃(融点) :GESTIS(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 220℃(沸点):GESTIS(2014) | ||
引火点 | 126℃(開放式): ICSC(1999) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 非該当 | ||
燃焼又は爆発範囲 | 下限 5.9 vol %:ICSC(1999) | ||
蒸気圧 | 0.0021Pa(25℃):IUCLID(2000) | ||
蒸気密度 | 3.18(空気=1): 計算値 | ||
比重(相対密度) | 1.3(比重):ICSC(1999) | ||
溶解度 | 水:混和:HSDB(2006) アルコール、エーテル、クロロホルム、ベンゼン、その他多くの有機液体:混和:Merck(13th,2001) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 0.09: SRC:KowWin(2006) | ||
自然発火温度 | 350℃: GESTIS(2014) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 6.55mPa・s(20℃): HSDB(2006) |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 空気により酸化されてジチオ二酢酸を生成する。 貯蔵中、毎月約2%がチオグリコリッド・チオエステルに変化する。 70-75%水溶液は安定性がある。 比較的強く暖められると、容易に猛毒で不燃性の硫黄酸化物が生成する。 | ||
危険有害反応可能性 | 強酸化剤、アルカリ、有機化合物と反応する。 水蒸気又は水と接触すると、有毒で腐食性の水溶液を生じる。特に、鉄、銅、マンガン、微量の重金属は触媒として作用し、この酸化過程を促進する | ||
避けるべき条件 | 加熱、湿気、空気、混触危険物質との接触。 多くの金属に腐食作用を及ぼす。 スチール、ステンレス鋼、アルミニウムを侵す。 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤、アルカリ、有機化合物、水 | ||
危険有害な分解生成物 | 燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素、硫化水素、硫黄酸化物などを生成する。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、< 50 mg/kg (ACGIH (7th, 2001))、73 mg/kg (SIDS (2010))、114-136 mg/kg (NITE初期リスク評価書 (2008)) との3件の報告がある。最も多くのデータが該当する区分3とした。 | ||
経皮 | ウサギのLD50値として、848 mg/kg との報告 (SIDS (2010)、ACGIH (7th, 2001)) に基づき、区分3とした。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | データ不足のため分類できない。旧分類根拠となっているデータは原著が確認できないList 3のデータであるため、分類には採用しなかった。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | ラットのLC50値 (4時間) (OECD TG 403) として、2.172 mg/L (雄)、1.098 mg/L (雌) との報告 (SIDS (2010)) に基づき、区分4とした。なお、試験はエアロゾルで行われたとの記載、及びLC50値が飽和蒸気圧濃度(0.595 mg/L) より高いため、ミストの基準値を適用した。新たな情報源 (SIDS (2010)) を追加し、区分を見直した。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ウサギの皮膚に本物質の原液を適用した結果、5分以内に壊死がみられたことから、本物質は腐食性を持つと判断されている (SIDS (2010))。ヒトでは、高濃度の本物質にばく露された結果、皮膚に第2 度の火傷を引き起こしたとの報告や (NITE初期リスク評価書 (2008))、潰瘍、永続的な瘢痕がみられたとの報告がある (NITE初期リスク評価書 (2008))。以上の結果から区分1とした。なお、本物質はEU DSD分類で「R34」、EU CLP分類で「Skin Corr. 1B H314」に分類されている。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギの眼に本物質を適用した結果、強度の結膜炎、角膜混濁がみられ14日以内に回復性がみられなかったとの記載がある (ACGIH (7th, 2001))。また、本物質は皮膚腐食性/刺激性で区分1に分類されている。以上の結果から区分1とした。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | ヒトにおいて本物質のパッチテストにより陽性反応がみられたとの報告が複数ある (NITE初期リスク評価書 (2008))。一方、モルモットを用いた皮膚感作性試験では陰性であったとの報告がある (SIDS (2010))。ヒトにおいて陽性の報告が複数あることから区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | In vivoでは、マウス骨髄細胞の小核試験で陰性 (SIDS (2010))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性である(NITE初期リスク評価書 (2008)、SIDS (2010)、NTP DB (Access on October 2014))。以上より、ガイダンスに従い、「分類できない」とした。 | ||
発がん性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質は気道刺激性がある (SIDS (2010))。ヒトにおいては、経路不明の事故例で、急性肺水腫、肺傷害 (出血性線維性気管支炎)、重度の乳酸血症、腎不全、成人呼吸促迫症候群、肝不全、横紋筋融解からなる多臓器不全、経口摂取又は経皮ばく露で、嚥下困難を伴う口腔、咽頭、食道粘膜の腐食、吐き気・嘔吐を伴う胃痛、胃出血、頻脈、浅呼吸、乏尿、循環虚脱による死亡、声門水腫による窒息死、その他、接触部位粘膜の潰瘍が報告されている (NITE初期リスク評価書 (2008))。 実験動物では、ラットの吸入ばく露で、鼻刺激、呼吸困難、緩徐呼吸、努力呼吸、不規則呼吸、活動低下、無関心、振戦、麻痺、衰弱、反射消失、閉眼、不穏、屈曲姿勢、死亡例で肺のうっ血、ラットの経口投与で、喘ぎ呼吸、立毛、嗜眠、眼瞼下垂、衰弱、痙攣、マウスの経皮ばく露で振戦、痙攣がみられている (NITE初期リスク評価書 (2008)、SIDS (2010)、ACGIH (7th, 2001))。これらの中枢神経系及び呼吸器への影響は区分1に相当する範囲の用量でみられた。 以上より、区分1 (中枢神経系、呼吸器、全身毒性) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ヒトでの反復ばく露影響に関する知見はない。実験動物を用いた試験では、本物質が腐食性を有するため、試験は本物質ナトリウム塩 (CAS No.: 367-51-1) を用いて行われており、体内では本物質及びそのナトリウム塩はほぼ等価の毒性を示すものと考え、ナトリウム塩を用いた試験結果により分類を行うこととした。 すなわち、ラットに本物質ナトリウム塩を13週間強制経口投与した試験において、最高用量の60 mg/kg/day (区分2に該当) で、血液系 (総白血球数及びリンパ球の減少、赤血球数、ヘモグロビン濃度の軽度増加、凝固時間 (PT) の延長など)、肝臓 (重量増加、血清AST、ALT、LDH の上昇、門脈周囲肝細胞内の微小空胞化、単細胞壊死)、腎臓 (血清尿素窒素及びクレアチニンの増加、近位尿細管の空胞化) への影響がみられた (SIDS (2010))。この他、脾臓、肝臓に髄外造血亢進、胸腺に皮質の萎縮、骨髄にM/E比 (顆粒球系細胞数/赤血球系細胞数) の低下がみられた (SIDS (2010)) が、これらは血液影響に関連した所見と考えられた。一方、ラット又はマウスに本物質ナトリウム塩を13週間経皮適用した試験では、いずれの動物種にも適用部皮膚への局所刺激性影響がみられた以外に、ほぼ区分2までの用量範囲 (最高用量: ラットで180 mg/kg/day、マウスで360 mg/kg/day) で特定の標的臓器はなく (SIDS (2010))、経皮経路では概ね区分外相当と考えられた。 以上より、区分2 (血液系、肝臓、腎臓) に分類した。なお、旧分類時以降に発行されたSIDS (2010) を利用したため、今回は分類が可能となった。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 魚類(ファットヘッドミノー)の96時間LC50=30mg/L(CERIハザードデータ集、2002)から、区分3とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急速分解性があり(BODによる分解度:100%(既存化学物質安全性点検データ))、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=0.09(PHYSPROP Database、2005))ことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 燃焼法: 可燃性の溶剤等と共に、アフターバーナ及びスクラバ付き焼却炉の火室へ噴霧し、焼却する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1940 | |||
国連品名 | THIOGLYCOLIC ACID | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | II | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、毒劇法の規制に従う。 | |||
特別安全対策 | 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。 危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 153 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第三石油類水溶性液体 | |||
船舶安全法 | 腐食性物質 | |||
航空法 | 腐食性物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |