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安全データシート
アルミナ繊維
作成日 2017年3月17日
1.化学品等及び会社情報
化学品等の名称アルミナ繊維 (Aluminium Oxide)
製品コードH28-A-004
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
ファックス番号03-1234-5678
電子メールアドレス連絡先@検セ.or.jp
緊急連絡電話番号03-1234-5678
推奨用途及び使用上の制限データなし

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)
H29.3.1、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用
GHS改訂4版を使用
物理化学的危険性
健康に対する有害性
分類実施日
(環境有害性)
政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1):
JIS Z7252:2014準拠) を使用
環境に対する有害性水生環境有害性 (急性)分類未実施
水生環境有害性 (長期間)分類未実施
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。
GHSラベル要素
絵表示-
注意喚起語-
危険有害性情報-
注意書き
  安全対策-
  応急措置-
  保管-
  廃棄-
  他の危険有害性-

3.組成及び成分情報
単一製品・混合物の区別単一製品
化学名又は一般名アルミナ繊維
別名アルミナ
濃度又は濃度範囲100%
分子式 (分子量)Al2O3
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号675106-31-7
官報公示整理番号
(化審法)
データなし
官報公示整理番号
(安衛法)
データなし
分類に寄与する不純物及び安定化添加物情報なし

4.応急措置
吸入した場合空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
症状が続く場合には、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
眼に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状情報なし
応急措置をする者の保護救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。
医師に対する特別な注意事項情報なし

5.火災時の措置
消火剤周辺の状況や火災の状況に応じて水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。
使ってはならない消火剤火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。
特有の危険有害性火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。
特有の消火方法消火活動は風上から行う。
火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。
封じ込め及び浄化の方法及び機材飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。
取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。
安全取扱い注意事項取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。
粉じんを発生させないようにする。
接触回避情報なし
衛生対策情報なし
保管
安全な保管条件直射日光を避け、冷暗所に保管する。
安全な容器包装材料破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度未設定
許容濃度
日本産衛学会(2016年度版)(吸入性粉じん) 0.5 mg/m3
(総粉じん) 2 mg/m3
(第2種粉じん: 結晶質シリカ含有率3%未満の鉱物性粉じん)
(第1種粉じん: アルミナ)
ACGIH(2016年版)TLV-TWA: 1 mg/m3 (Respirable particulate matter) (金属アルミニウムとその不溶性化合物)
設備対策粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。
保護具
呼吸用保護具粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。
手の保護具手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。
眼の保護具眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。
皮膚及び身体の保護具必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
形状固体 (20℃、1気圧) (GHS判定)
白色 (HSDB (2016))
臭い無臭 (HSDB (2016))
臭いのしきい(閾)値データなし
pHデータなし
融点・凝固点2,054℃ (ICSC (2000))
沸点、初留点及び沸騰範囲2,977℃ (HSDB (2016))
引火点データなし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)データなし
燃焼性(固体、気体)Not combustible (ICSC (2000))
燃焼又は爆発範囲データなし
蒸気圧1mmHg (2,158℃) [換算値 133Pa (2,158℃)] (HSDB (2005))
蒸気密度データなし
比重(相対密度)データなし
溶解度水: 9.8×10-4 g/L (20℃) (IUCLID (2000))
有機溶媒: practically insoluble in nonpolar organic solvents (ACGIH (2001))
n-オクタノール/水分配係数データなし
自然発火温度不燃性 (ICSC (2000))
分解温度データなし
粘度(粘性率)データなし

10.安定性及び反応性
反応性通常の取扱い条件下では安定である。
化学的安定性通常の取扱い条件下では安定である。
危険有害反応可能性通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。
避けるべき条件直射日光を避け、冷暗所に保管する。
混触危険物質酸化剤、還元剤等
危険有害な分解生成物火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。

11.有害性情報
急性毒性
経口GHS分類: 分類できない
本物質は繊維状物質であり、酸化アルミニウム (72〜97%) と二酸化ケイ素 (3〜28%) を含む。また、リフラクトリーセラミックファイバー (CAS番号:142844-00-6) (酸化アルミニウム (30〜60%) と二酸化ケイ素 (40〜60%)、RnOm (0〜20%)(RはZr又をCr)を含む非晶質の人造鉱物繊維)は、本物質と組成が類似しているため、参考情報として情報を記載した。

データ不足のため分類できない。なお、本物質の成分である酸化アルミニウム (CAS番号 1344-28-1) におけるラットのLD50値として、> 5,000 mg/kg (HSDB (Access on May 2016)) の報告がある。
経皮GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
吸入:ガスGHS分類: 分類対象外
GHSの定義における固体である。
吸入:蒸気GHS分類: 分類対象外
GHSの定義における固体である。
吸入:粉じん及びミストGHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
呼吸器感作性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
皮膚感作性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異原性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。なお、リフラクトリーセラミックファイバー (CAS番号 142844-00-6) は、in vitro 染色体異常試験及び小核試験のいずれの試験でも複数の報告で陽性であり、他の遺伝毒性試験においても陽性とする報告が多いことから、遺伝毒性があるとされているが、リフラクトリーセラミックファイバー の遺伝毒性は弱いとする報告もある (厚生労働省リスク評価書 (2014))。繊維状物質による遺伝毒性発現のメカニズムとして、炎症性細胞から持続的かつ長期にわたって発生する活性酸素種 (ROS) が DNA 傷害に重要な役割を担うと考えられており、遺伝毒性は一次的ではなく、二次的なものとの記載がある (厚生労働省リスク評価書 (2014))。
発がん性GHS分類: 分類できない
ラットに酸化アルミニウム繊維を胸膜内投与した実験で6サンプル中4サンプルで胸膜肉腫の増加がみられ、酸化アルミニウム繊維は動物実験では発がん性のポテンシャルが示されたとの記述 (DFGOT vol. 8 (1997)) がある。一方、高アルミナ低シリカ繊維 (HT繊維) をラットに2年間吸入ばく露した試験では腫瘍の増加は認められず、また腹腔内投与した試験でも中皮腫の誘導はみられなかった (IARC 81 (2001))。IARCはヒトの情報がないため、HT繊維の発がん性評価は行わなかったが、実験動物では発がん性の証拠は不十分であるとしている (IARC 81 (2001))。以上、IARCの見解を踏まえ、本物質の発がん性はデータ不足のため分類できないとした。
なお、リフラクトリーセラミックファイバー (CAS番号 142844-00-6) については、実験動物で発がん性の十分な証拠があり、IARCでグループ2B、ACGIHでA2、日本産業衛生学会で第2群B (人造鉱物繊維 セラミック繊維、ガラス微細繊維) に分類されている (厚労省リスク評価 (2014)) ことから、区分2ないし1B相当である。
生殖毒性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。アルミナ繊維 (CAS番号 675106-31-7) に関しては、ヒト、実験動物ともに単回ばく露のデータはない。
なお、リフラクトリーセラミックファイバー (CAS番号 142844-00-6) に関しては、List 3の資料ではあるが、短期ばく露の影響として、気道、眼、皮膚に機械的刺激を引き起こすことがあると記載されている (ICSC (2012))。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
本物質 (酸化アルミニウム (72〜97%) と二酸化ケイ素 (3〜28%) を含む結晶質の人造鉱物繊維) に関する情報はない。
なお、酸化アルミニウムと二酸化ケイ素以外に酸化マグネシウム、酸化カルシウム等を含む高アルミナ低シリカウール (MMVF34) (酸化アルミニウム:23.2%、二酸化ケイ素:38.9%、酸化カルシウム:15.0%、酸化マグネシウム:9.6%、他) あるいはロックウール (MMVF21) (酸化アルミニウム:13.8%、二酸化ケイ素:45.9%、酸化カルシウム:17.0%、酸化マグネシウム:9.5%、他) をラットに30 mg/m3の濃度で104週間吸入した毒性試験において、MMVF34の死亡率は対照群と変わりがなく、ロックウールでは肺の線維化がみられたがMMVF34では肺の線維化はみられていないとの報告がある (IARC 81 (2002)、Kamstrup et al., (1998))。また、リフラクトリーセラミックファイバー (CAS番号 142844-00-6) (酸化アルミニウム (30〜60%) と二酸化ケイ素 (40〜60%)、RnOm (0〜20%) (RはZr又をCr) を含む非晶質の人造鉱物繊維)に関しては、ラットを用いた12ヵ月間吸入毒性試験において区分1相当である0.003 mg/Lで肺にマクロファージの浸潤、小肉芽腫形成がみられたとの報告がある (IARC 81 (2002))。
吸引性呼吸器有害性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。

12.環境影響情報
生態毒性
水生環境有害性(急性)分類未実施
水生環境有害性(長期間)分類未実施
オゾン層への有害性当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13.廃棄上の注意
残余廃棄物廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。
国際規制
国連番号該当しない
国連品名該当しない
国連危険有害性クラス該当しない
副次危険該当しない
容器等級該当しない
海洋汚染物質該当しない
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質該当しない
国内規制
海上規制情報該当しない
航空規制情報該当しない
陸上規制情報該当しない
その他 (一般的) 注意輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号該当しない

15.適用法令
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)
水質汚濁防止法  指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)
水道法  有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)
外国為替及び外国貿易管理法輸出貿易管理令別表第1の16の項
じん肺法 法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業

16.その他の情報
参考文献各データ毎に記載した。
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。