化学品の名称 | (S)-2,3,5,6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ[2,1-b]チアゾール | ||
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化学品の英語名称 | 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-imidazo[2,1-b]thiazole | ||
製品コード | R05-D-004-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 動物薬(寄生虫駆除薬)原料 (NITE CHRIP) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H18.3.31、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | |
急性毒性(経皮) | 区分3 | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(血液) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H18.3.31、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 皮膚に接触すると有毒 長期にわたる、又は反復ばく露による血液の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | ||
応急措置 | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けんで洗うこと。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | テトラミゾール | ||
慣用名又は別名 | (s)−2,3,5,6−テトラヒドロ−6−フェニルイミダゾ[2,1−b]チアゾール レバミゾール 2,3,5,6−テトラヒドロ−6−フェニルイミダゾ[2,1−b]チアゾール | ||
英語名 | 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-imidazo[2,1-b]thiazole | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C11H12N2S (204) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 6649-23-6 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 9-836 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 8-(7)-298 | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 以上、GHS分類結果参照 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けんで洗うこと。 以上、GHS分類結果参照 | ||
眼に入った場合 | 情報なし | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。気分が悪いときは医師に連絡すること。 以上、GHS分類結果参照 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 情報なし | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス、硫黄酸化物、一酸化炭素、二酸化炭素)が放出される可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 情報なし | ||
環境に対する注意事項 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 情報なし | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 以上、GHS分類結果参照 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 以上、GHS分類結果参照 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 以上、GHS分類結果参照 | ||
安全な容器包装材料 | 毒劇法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | - | |||
濃度基準値 | ||||
八時間濃度基準値 | - | |||
短時間濃度基準値 | - | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2023年版) | - | |||
ACGIH(2023年版) | - | |||
設備対策 | 情報なし | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 必要に応じて状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 −酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 −防じんマスクは、国家検定合格品であることを確認し、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 | |||
手の保護具 | 必要に応じて保護手袋を着用する。 | |||
眼の保護具 | 必要に応じて保護眼鏡を着用する。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 | ||
色 | データなし | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | データなし | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | データなし | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | ラットにおける経口LD50 = 458-1095 mg/kg(JECFA697(1990))から、区分4とした。 | |||
経皮 | ラットにおける経皮LD50 = 252 mg/kg(JECFA697(1990))から、区分3とした。 | |||
吸入: ガス | GHSの定義における固体である。 | |||
吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | データなし。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データなし。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | データなし。 | |||
呼吸器感作性 | データなし。 | |||
皮膚感作性 | データなし。 | |||
生殖細胞変異原性 | マウス優性致死試験およびマウス試験での陰性結果(JECFA697(1990))から、区分に該当しない。なお、それらはAmes試験およびin vitro染色体異常試験の陰性(JECFA697(1990))により支持されている。ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験(in vivoおよびin vitro)において陽性結果が得られているが(JECFA697(1990))、その程度はわずかなもので重要性は低いと判断された。 | |||
発がん性 | マウスあるいはラットを用いた実験で、本物質の投与と発がん性の関連を示す結果は得られなかったが(JECFA697(1990))、検索組織が十分ではないともされており(JECFA697(1990))、データ不足のため分類できない。 | |||
生殖毒性 | 妊娠ラットへの本物質の投与の結果、一部の試験で母動物の体重減少用量において死産や吸収胚の増加、3週間生存率減少がみられた(JECFA697(1990))が、催奇形性ならびに受胎能試験やラット3世代試験において影響はみられず、また、ウサギ妊娠期投与試験においても影響がみられていない(JECFA697(1990))ことから、区分に該当しない。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | データなし。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | Priority 1および2の文書中、ヒトに対して無顆粒球症や白血球の減少等、血液への影響が報告されていること(JECFA697(1990), JECFA805(1994), RTECS(1997))、さらに、イヌの試験において溶血がみられている(JECFA697(1990)、JECFA805(1994))ことから、区分1(血液)とした。 | |||
誤えん有害性* | データなし。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | データがなく分類できない。 | ||
残留性・分解性 | 情報なし | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2811 | |||
品名(国連輸送名) | その他の毒物(固体)(有機物)(他の危険性を有しないもの) | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | 試験結果によってT〜Vを決定する。 | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(令和7年4月1日以降) 作業場内表示義務(法第101条の4)(令和7年4月1日以降) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | - | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 |