1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | エスフェンバレレート | ||
化学品の英語名称 | Esfenvalerate | ||
製品コード | R04-C-067-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬(合成ピレスリン) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R5.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用 ※一部、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | |
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||
皮膚感作性 | 区分1 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(神経系)、区分3(気道刺激性) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2(神経系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 吸入すると生命に危険 眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 神経系の障害 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | エスフェンバレレート | ||
慣用名又は別名 | (S)−シアノ(3−フェノキシフェニル)メチル=(S)−2−(4−クロロフェニル)−3−メチルブタノアート | ||
英語名 | Esfenvalerate (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C25H22ClNO3 (419.91) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 66230-04-4 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 4-(7)-1084 | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動させ、安静にさせる。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ICSC参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ICSC参照。 | ||
眼に入った場合 | 多量の水で数分間洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続ける。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ICSC、GHS分類結果参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 水に活性炭を懸濁した液を飲ませる。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ICSC参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咳、咽頭痛、めまい、頭痛、吐き気。 皮膚:発赤。 眼:充血、痛み。 経口摂取:腹痛、唾液分泌過剰、吐き気、嘔吐、頭痛、めまい、振戦、脱力感、痙攣。 以上、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素 以上、ICSC参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 以上、ICSC参照。 | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 周囲に注意喚起し、避難させる。漏出区域に入るときは保護具を着用すること。 | ||
環境に対する注意事項 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 粉じんマスクを着用して清掃し、蓋付き容器に回収する。湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。回収したものは規則に従って廃棄する。 以上、ICSC参照。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 保護具を着用する。使用前に取扱説明書を入手する。すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。使用時は十分な換気をすること。 以上、GHS分類結果参照 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 粉じんを吸入しない。取扱後は手をよく洗う。汚染された作業衣は作業場から出さない。使用するときには飲食、喫煙をしないこと。 以上、GHS分類結果参照 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管する。容器を密閉して換気の良い場所に保管する。 以上、GHS分類結果参照 | ||
安全な容器包装材料 | 毒劇法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2022年版) | 未設定 | |||
ACGIH(2022年版) | 未設定 | |||
設備対策 | 作業場所には局所排気を設置する。取り扱い場所の近くに洗浄のための設備を設ける。 以上、ICSC参照 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を使用する。 作業者が粉じんにばく露される場合は呼吸保護具(防じんマスク等)の着用を検討する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 -防じんマスクは、日本工業規格(JIS T8151)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 以上、ICSC参照 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 以上、ICSC参照 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡を着用する。 以上、ICSC参照 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 以上、ICSC参照 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色〜白色 | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | 59.1 ℃(GESTIS(2022)) 59〜60 ℃(ICSC(2018)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | 256 ℃(ICSC(2018)) | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | 356 ℃(GESTIS(2022)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: (20℃)(不溶)(GESTIS(2022),ICSC(2018)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow: 6.2(ICSC(2018)) | ||
蒸気圧 | 20℃(ほとんどない) ICSC(2018) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.175 g/cm3(GESTIS(2022)) 1.2 g/cm3(ICSC(2018)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 一酸化炭素、窒素酸化物、ハロゲン化物 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | ラットにおける経口LD50 = 90(JMPR(2002))から、区分3とした。【注】本物質の光学異性体であるフェンバレレート(α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート)(ID269, CAS: 51630-58-1)も参照のこと。 | |||
経皮 | ウサギにおける経皮LD50 > 2 g/kg(JMPR(2002), HSDB(2003), RTECS(2004))、もしくはラットにおける経皮LD50 > 5 g/kg(JMPR(2002), RTECS(2004))との報告があるが、区分を特定できないため、分類できない(区分5あるいは区分外)とした。政府による分類では「分類できない[但し、区分5または区分に該当しない]」という条件付きである。 | |||
吸入: ガス | GHSの定義における固体である。 | |||
吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1)、(2)より、有害性の高い区分を採用し、区分2とした。旧分類からEUでGHS区分が追加されたことに伴い、急性毒性(吸入)の項目を見直したが、分類結果に変更はない(2022年)。 【根拠データ】 (1)ラット(雄)のLC50:480 mg/m3(0.48 mg/L)(OECD TG 403、GLP)(CLH Report (2018)、EFSA (2014)、 JMPR (2002)) (2)ラット(雌)のLC50:570 mg/m3(0.57 mg/L)(OECD TG 403、GLP)(CLH Report (2018)) 【参考データ等】 (3)本物質はEU CLHにおいて、区分2に分類されている。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ヒトの皮膚を軽度に刺激するとの記述があること(ICSC(J)(2004))、ならびに、ウサギを用いた試験においてわずかに刺激性が示されている(JMPR(2002))ことから、区分3とした。なお、フェンバレレート(ID269, CAS: 51630-58-1)も参照のこと。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ヒトの眼を軽度に刺激するとの記述があること(ICSC(J)(2004))、ならびに、ウサギを用いた試験において、眼に対する軽度な刺激が認められている(JMPR(2002))ことから、区分2Bとした。なお、フェンバレレート(ID269, CAS: 51630-58-1)も参照のこと。 | |||
呼吸器感作性 | データなし。 | |||
皮膚感作性 | ヒトへの反復または長期の接触により、皮膚感作性を引き起こすことがあるとの記述(ICSC(J)(2004))があり、モルモットを用いたmaximization試験では、各反応は軽微であるものの高い感作率が見られる(JMPR(2002))ことから、区分1とした。なお、モルモットBuhler試験や別の皮膚感作性試験(試験法不明)では陰性と報告されている(JMPR(2002))。また、フェンバレレート(ID269, CAS: 51630-58-1)は皮膚感作性区分1とされている。 | |||
生殖細胞変異原性 | マウス骨髄細胞を用いたin vivo小核試験で陰性、in vitro変異原性試験(培養細胞を用いた遺伝子突然変異試験および染色体異常試験)において陰性の結果(いずれもJMPR(2002))が見られることから、区分外とした。なお、フェンバレレート(ID269, CAS: 51630-58-1)は区分外とされている。 | |||
発がん性 | ラット2年間投与試験で腫瘍原性ありとされる(RTECS(2004))が、データ不足で分類できない。なお、フェンバレレート(ID269, CAS: 51630-58-1)は区分外とされている。 | |||
生殖毒性 | ラットを用いた2世代生殖毒性試験や、ラットおよびウサギを用いた催奇形性試験において、仔への明確な生殖・発生毒性は認められず(いずれもJMPR(2002))、区分外とした。なお、フェンバレレート(ID269, CAS: 51630-58-1)は区分外とされている。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ラットにおいて、ガイダンス値で区分1に相当する投与量で、異常な痙攣、筋肉細動、運動失調、振せん、四肢麻痺等、神経系への影響が見られている(JMPR(2002))こと、ならびにヒトの神経系に影響を与える、気道を軽度に刺激するとの記述がある(ICSC(2004))ことから、区分1(神経系)、区分3(気道刺激性)とした。なお、フェンバレレート(ID269, CAS: 51630-58-1)も参照のこと。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ラットあるいはマウスにおいて、ガイダンス値で区分2に相当する投与量で、流涎、振せん、嘔吐、四肢の攣縮等、神経系への影響が見られたとの記述がある(JMPR(2002))ことから、区分2(神経系)とした。なお、フェンバレレート(ID269, CAS: 51630-58-1)も参照のこと。 | |||
誤えん有害性* | データなし。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 魚類(ニジマス)の96時間LC50=0.07ppb(AQUIRE、2003)から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 急性毒性が区分1、急速分解性がないと推定され(BIOWIN)、生物蓄積性があると推定される(log Kow=6.22(PHYSPROP Database、2005))ことから、区分1とした。 | ||
残留性・分解性 | 情報なし | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3349 | |||
品名(国連輸送名) | ピレスロイド系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの) | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | U | |||
海洋汚染物質 | 該当 | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 151 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化候補物質リスト(令和4年) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第二種指定化学物質(法第2条第3項、施行令第2条別表第2)(令和4年度までの対象) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)【シアン化合物】 | |||
土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)【シアン化合物】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【シアン化合物】 | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)【シアン化合物】 | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 R5.3.31: 急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)項目を見直した。 |