1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート (別名: シクロプロトリン) (Cycloprothrin) | ||
製品コード | R02-B-118 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬 (殺虫剤) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 皮膚感作性 | 区分1B | |
発がん性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2 (生殖器 (男性)) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 平成18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 警告 | ||
危険有害性情報 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 発がんのおそれの疑い 長期にわたる、又は反復ばく露による生殖器 (男性)の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート | ||
別名 | シクロプロトリン | ||
α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)-1-シクロプロパンカルボキシラート | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C26H21Cl2NO4 (482.37) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 63935-38-6 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災: 水の散布、噴霧、一般の泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 情報なし | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 少量の場合、ウエス、雑巾等でよく拭き取り適切な廃棄容器に回収する。 大量の場合、盛土等で囲って流出を防止する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 環境への放出を避けること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2020年度版) | 未設定 | |||
ACGIH (2020年版) | 未設定 | |||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は適切な局所排気装置・換気装置等を使用する。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡や保護面を着用する。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色透明 | ||
臭い | 無臭 | ||
融点/凝固点 | 1.8℃ (農薬抄録 (2014)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 沸点は認められない。200℃より変色する。 (農薬抄録 (2014)) | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 0.32 mg/L (20℃) (農薬抄録 (2014)) ヘキサン、トルエン、ジクロロメタン、アセトン、メタノール、酢酸エチルに可溶 (農薬抄録 (2014)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | logPow = 4.19 (18℃) (農薬抄録 (2014)) | ||
蒸気圧 | < 3.11E-008 Pa (80℃) (農薬抄録 (2014)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.3419 g/cm3 (25℃) (農薬抄録 (2014)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | 該当しない |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 5,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014)、農薬工業会「日本農薬学会誌」第16巻第4号 (1991)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 5,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014)、農薬工業会「日本農薬学会誌」第16巻第4号 (1991)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1) からは区分を特定できず、分類できないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (4時間): > 1.5 mg/L (食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014)) | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 本物質のアセトン溶液 (0.5g、24時間被覆固定) のウサギを用いた皮膚刺激性試験で、スコアはすべて0であり、刺激性は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014)、農薬工業会「日本農薬学会誌」第16巻第4号 (1991))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1) の記載はあるが、分類できない。原液そのものの適用ではなく、10%懸濁液を用いた結果のため、分類結果を変更した。 【参考データ等】 (1) 本物質の10%懸濁液のウサギを用いた眼刺激性試験で、角膜及び虹彩には変化は認められず、結膜の軽度の発赤が適用1時間後から認められたが、適用48時間後には消失した (食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014)、農薬工業会「日本農薬学会誌」第16巻第4号 (1991))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) より、区分1Bとした。 【根拠データ】 (1) モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Open Epicutaneous (OET) 法及びマキシマイゼーション法、皮内投与 5%) が実施され、OET 法では陰性であったが、マキシマイゼーション法では陽性 (陽性率 70%) と報告されている (食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014)、農薬工業会「日本農薬学会誌」第16巻第4号 (1991))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、強制経口投与によるマウス骨髄細胞を用いた小核試験において陰性の報告がある (食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験及び遺伝子突然変異試験において陰性の報告がある (同上)。 (3) 本物質は遺伝毒性はないものと考えられるとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2015))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 国内外の分類機関による既存分類はない。利用可能なヒトを対象とした報告はない。(1)、(2) より区分2とした。実験動物の発がん性試験結果に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 雌雄のラットに本物質を2年間混餌投与した慢性毒性/発がん性併合試験では、投与に関連して発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2015))。 (2) 雌雄のマウスに本物質を2年間混餌投与した慢性毒性/発がん性併合試験において、雄で肝細胞腺腫及び肝細胞がんの発生頻度の有意な増加、雌雄で肝細胞腺腫及び肝細胞がんの合計の発生頻度の有意な増加が認められた (食安委 農薬評価書 (2015))。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットを用いた混餌投与による2世代繁殖試験において、親動物の一般毒性 (1,000 ppm投与群のP世代雌及びF1世代雄で肝絶対及び比重量増加) がみられる最高用量においても児動物に対する影響及び繁殖能に対する影響は認められていない (食安委 農薬評価書 (2015))。 (2) 雌ラットの妊娠7〜17日に強制経口投与した発生毒性試験において、200 mg/kg/dayの母動物で流涎、体重増加抑制傾向等が、同群胎児で骨化遅延、2,000 mg/kg/dayの母動物で肝絶対重量増加、胎児に尿管蛇行がみられたが催奇形性は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2015))。 (3) 雌ウサギの妊娠6〜18日に強制経口投与した発生毒性試験において、最高用量 (2,250 mg/kg/day) で母動物及び胎児に影響は認められていない (食安委 農薬評価書 (2015))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 本物質のヒトでの急性ばく露影響に関する報告はない。実験動物では、(1)〜(3) より、経口及び経皮経路において、区分2までの範囲で標的臓器を特定可能な所見は得られず、区分に該当しない。(4) より、吸入経路では、精巣への影響や肺への影響は偶発的所見と考えられ、その他の症状は吸入ばく露による非特異的な症状と考えられるため、不採用とした。したがって、分類できないとした。なお、新たな情報源を用いた再検討により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットの単回経口投与試験において、5,000 mg/kg (区分2超) で症状及び死亡例はなかった(食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014))。 (2) ラットの単回経皮適用試験において、5,000 mg/kg (区分2超) で症状及び死亡例はなかった(食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014))。 (3) マウスの一般薬理試験 (経口投与) において、5,000 mg/kg (区分2超) で中枢興奮作用 (落ちつきのない状態、攣縮、歩行異常及び運動協調性の喪失) がみられ、マウスを用いた別の試験でも、5,000 mg/kg (区分2超) で攣縮による運動協調性の喪失がみられた (食安委 農薬評価書 (2015))。 (4) ラットの4時間吸入ばく露試験 (ミスト、全身ばく露) において、0.5 mg/L (区分1の範囲) 以上で、洗顔動作、自発運動抑制、流涙、鼻汁、流涎、腹式呼吸、音反応喪失、横臥、鼻出血、鼻口部及び尿道口の汚れ、眼周囲の出血跡及び脱毛がみられた。肉眼的病理検査では、1.5 mg/L (区分2の範囲) の雄で精巣の萎縮 (10例中1例)、肺に粟粒大褐色斑 (10例中2例) 及び肺に軽度の肝片様変性 (10例中1例) がみられた (食安委 農薬評価書 (2015)、農薬抄録 (2014))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分2 (生殖器 (男性)) とした。新たな情報を用いて検討した結果、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) イヌを用いた6ヵ月間の経口投与試験の結果、50 mg/kg/day (区分2の範囲) 以上の雌雄で体重増加抑制、嘔吐、雄で前立腺萎縮が、500 mg/kg/day (区分2超) の雌雄でヘモグロビン、ヘマトクリット値、赤血球数減少、血小板数増加、アルブミン減少、肝重量増加がみられた (食安委 農薬評価書 (2015))。 (2) イヌを用いた1年間の経口投与試験の結果、100 mg/kg/day (区分2の範囲) の雌雄で嘔吐頻度増加、甲状腺重量増加、雄で前立腺腺房崩壊による分泌物減少、前立腺絶対及び比重量減少がみられた (食安委 農薬評価書 (2015))。 【参考データ等】 (3) ラットを用いた90日間混餌投与試験の結果、1,000 ppm (雄/雌: 587/589 mg/kg/day、区分2超) の雌雄で血清コリンエステラーゼ (ChE) 低下、肝重量増加、雌でBUN上昇、腎重量増加がみられた (食安委 農薬評価書 (2015))。 (4) ラットを用いた90日間混餌投与試験の結果、1,000 ppm (雄/雌: 61.3/71.1 mg/kg/day、区分2の範囲) 以上の雌で皮膚感作に由来すると思われる痂皮形成 、10,000 ppm (雄/雌: 609/675 mg/kg/day、区分2超) の雌雄で外傷、自発運動量減少、前後肢握力低下が、雄で体重増加抑制及び摂餌量減少がみられた (食安委 農薬評価書 (2015))。 (5) ラット、マウスの2年間混餌投与試験の結果、区分2の範囲でみられた影響は、マウスを用いた試験で500 ppm (雄/雌: 86.6/102 mg/kg/day) (区分2の範囲又は区分2超) 以上でみられた肝細胞肥大のみであった (食安委 農薬評価書 (2015))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | 甲殻類 (オオミジンコ) の48時間EC50 = 0.27 mg/L (農薬登録申請資料 (2004)) から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 急性毒性が区分1、急速分解性がないと推定され (BIOWIN)、生物蓄積性があると推定される (log Kow = 4.19 (PHYSPROP Database (2005))) ことから、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3082 | |||
国連品名 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 9 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | - | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 171 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | - | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物・除外品目(指定令第2条)【32の60 有機シアン化合物/α−シアノ−3−フエノキシベンジル=2,2−ジクロロ−1−(4−エトキシフエニル)−1−シクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤】 | |||
航空法 | 有害性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】3082 環境有害物質(液体)】 | |||
船舶安全法 | 有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】3082 環境有害物質(液体)】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) 【注】規制の概要参照【2 シアン化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) 【注】規制の概要参照【2 シアン化合物】 | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) 【注】規制の概要参照【5 シアン化合物】 | |||
廃棄物処理法 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) 【注】規制の概要参照【5 シアン化合物を含有する特定有害産業廃棄物】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |