1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | N-メチルカルバミン酸1-ナフチル(別名:カルバリル) | ||
製品コード | H30-B-002-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬(殺虫剤) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | - | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
急性毒性(吸入:粉じん及びミスト) | 区分4 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2B | |||
発がん性 | 区分1B | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(神経系) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(神経系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性(急性) | 区分1 | ||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 吸入すると有害 眼刺激 発がんのおそれ 神経系の障害 長期にわたる又は反復ばく露による神経系の障害 水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 取扱い後は...よく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:気分が悪い時は医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは、医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | N−メチルカルバミン酸1−ナフチル | ||
別名 | カルバリル 1−ナフチル=メチルカルバマート N−メチル−1−ナフチルカルバマート NAC 1-Naphthalenol methylcarbamate 1-Naphthalenol, methylcarbamate 1-Naphthalenyl methylcarbamate 1-naphthyl methylcarbamate 1-Naphthyl N-methylcarbamate 1-Napthyl methylcarbamate Methyl carbamic acid 1-napthyl ester | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C12H11NO2 (201.22) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 63-25-2 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 4-387 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 新鮮な空気、安静。 医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。 洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 | ||
眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。 水に活性炭を懸濁した液を飲ませる。 コップ1、2杯の水を飲ませる。 医療機関に連絡する。 「注」参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吐き気。 嘔吐。 縮瞳、筋痙攣、唾液分泌過剰。 発赤。 痛み。 「吸入」参照。 充血。 痛み。 胃痙攣。 下痢。 吐き気。 嘔吐。縮瞳。 筋痙攣。 唾液分泌過剰。 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 安静と症状の医学的な経過観察が必要。 中毒症状が現れた場合、至急硫酸アストロピン製剤を用いた解毒手当てを施す。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素を使用する。 火災時:水を噴霧して容器類を冷却する。 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 極めて毒性が強い。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 個人用保護具:空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク。 すべての発火源を取り除く。 この物質を環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を、ふた付きの 密閉式容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉塵を避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 地域規則に従って保管・処理する。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 こぼれた物質を密閉式容器内に掃き入れる。 残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。 粉塵の拡散を防ぐ。 この物質を環境中に放出してはならない。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 容器は丁寧に取扱い、取り付け作業等では漏えいに注意する。 使用後はバルブを完全に閉め、口金キャップを取り付け、保護キャップを付ける。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 作業中は飲食、喫煙をしない。 食事前に手を洗う。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 酸化剤および食品や飼料から離しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 海洋汚染物質。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 許容濃度: 5 mg/m3、経皮吸収 | ||
ACGIH(2019年度版) | TLV-TWA: 0.5 mg/m3、Skin | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプの局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 局所排気、または呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 取扱う化学物質に適した、耐劣化性、耐透過性の保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 呼吸用保護具と併用して、安全 ゴーグルまたは眼用保護具を着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体(結晶) | ||
色 | 無色、黄白色 | ||
臭い | 弱いにおい | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 145 ℃(HODOC (1989)、SRC) 142 ℃(ICSC (2004)、Merck (2013)、SAX'S (2000)、安全性データブック (1997)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 315 ℃(SRC) | ||
引火点 | 193〜202 ℃(ICSC (2004)) 吸収剤でのみ燃焼。(ホンメル (1996)) 不燃性(Weiss (1986)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 情報なし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | <4×10-5 mmHg(25 ℃)(Merck (2013)) <0.013 kPa(25 ℃)(安全性データブック (1997)) | ||
蒸気密度 | 情報なし | ||
比重(相対密度) | 1.232(20℃/20℃)(Merck (2013)) | ||
溶解度 | 水: 110 mg/L(22 ℃、実測値)(SRC) 水: 120 mg/L(30 ℃)(Merck (2013)) その他の情報: DMF、アセトンに適度に溶ける(Merck (2013)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 2.36(実測値)(SRC、安全性データブック (1997)) log Kow = 1.59(ICSC (2004)) | ||
自然発火温度 | 不燃性(Weiss (1986)) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取り扱い条件においては安定。 加熱すると分解し、窒素酸化物の有毒なヒュームを生ずる。 | ||
危険有害反応可能性 | 強酸化剤と反応し、火災や爆発の危険性をもたらす。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤。 | ||
危険有害な分解生成物 | 燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物などを発生する。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | 【分類根拠】 本物質は専門家判断に基づき、範囲ではなく個別の試験データが記載されている(1)、(2)のEPA Pesticede及びEFSAのLD50値を優先的に採用し、区分4とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50値:302.6 mg/kg(雄)、311.5 mg/kg(雌)(EPA Pesticide(2004)) (2)ラットのLD50値:614 mg/kg(EFSA(2006)) 【参考データ等】 (3)ラットのLD50値:220-720 mg/kg(JMPR 167(2001)) (4)ラットのLD50値:200-850 mg/kg(Canada(2009)) (5)22件のLD50値(EHC 153(1994)、IARC 12(1987)、産衛学会勧告(1989)、ACGIH(7th, 2007 ))の報告がある。 | ||
経皮 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分外(国連分類基準の区分5又は区分外に相当)とした。新たな情報源の使用により、旧分類から区分を変更した。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50値:> 4,000 mg/kg(産衛学会勧告(1989)、ACGIH(7th, 2008)、EHC 153(1994)、Canada(2009)) (2)ラットのLD50値:> 2,000 mg/kg(JMPR 167(2001)) (3)ウサギのLD50値:> 2,000 mg/kg(EPA Pesticide(2004)、EHC 153(1994)、Canada(2009)) | ||
吸入:ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。なお、本物質の蒸気圧は非常に低いため(<0.005Pa(25℃)(Merck))、旧分類に記載されているデータは、ミストによる試験と考えられる。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分4とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50値:2.43 mg/L(雌)(4時間)((食品安全委員会 農薬評価書(2018)、EFSA(2006)) (2)ラットのLC50値:>3.4 mg/L(4時間、3.4 mg/Lで2/5例が死亡)(EPA Pesticide(2004)、Canada(2009)) 【参考データ等】 (3)ラットのLC50値:>4.26 mg/L(雄)(ばく露時間不明)((食品安全委員会 農薬評価書(2018)) (4)ラットに本物質エアロゾル0.792 mg/Lの4時間ばく露で雌1/5例が死亡したとの報告がある(EHC 153(1994))。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分外とした。なお、一過性の紅斑が見られたとの報告(3)もあるが、ばく露時間及び観察期間が不明であり、分類判断には用いなかった。分類区分は分類JIS(JIS Z7252)に準拠することになったため、旧分類の区分3を区分外に変更した。 【根拠データ】 (1)ヒトへのばく露では、比較対照試験において皮膚刺激性を示さなかったとの報告がある(ACGIH(2007))。 (2)ウサギを用いた皮膚刺激性試験で刺激性を示さなかったとの報告がある(EPA Pesticide(2004))。 【参考データ等】 (3)ウサギを用いた皮膚刺激性試験で一過性の紅斑が見られたとの報告がある(EHC(1994))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、回復性のある弱い刺激性を有すると判断し、区分2Bとした。 【根拠データ】 (1)ヒトで軽度の眼瞼浮腫と角膜刺激が見られたが回復は速やかであったとの報告がある(PIM 147(1997))。 (2)ウサギを用いた眼刺激性試験(溶液濃度別に4件)において、損傷なし(25%溶液)、1/5例で軽度の損傷(10%溶液)、結膜に刺激性が発生したが2日後に回復(原液)、6/6例で結膜刺激と2/6例で一過性虹彩炎が発生したが3日後に回復(43.4%溶液)したとの報告がある(EHC 153(1994))。 | ||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 本物質は皮膚感作性を示さないことを示唆する動物試験データ(2)〜(4)も得られているが、皮膚感作性を示唆するヒトデータ(1)もあり、感作性の有無を判断できる十分な証拠が得られておらず、分類できないとした。 【参考データ等】 (1)ヒトへの偶発的なばく露によって皮膚発疹が観察されたとの報告がある(IPCS PIM 147(Accessed Jul. 2018))。 (2)モルモットを用いた皮膚感作性試験で本物質(0.25%メチルセルロース溶液)を適用したところ、皮膚感作性は見られなかったとの報告がある(EHC 153(1994))。 (3)複数の動物試験において皮膚感作性は見られなかったとの報告がある(IPCS PIM 147(Accessed Jul. 2018))。 (4)本物質は皮膚感作性を示さないとの報告がある(EPA Pesticide(2004))。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、ガイダンスに従い分類できないとした。 【根拠データ】 (1)In vivoでは、マウスの優性致死試験、マウスの骨髄細胞を用いた小核試験、ラット及びハムスターの骨髄を用いた染色体異常試験で陰性である(EHC 153(1994)、食品安全委員会 農薬評価書(2018))。 (2)In vitroでは、細菌を用いた復帰突然変異試験で陰性(一部陽性あり)、枯草菌を用いたDNA修復試験で陰性、哺乳類培養細胞を用いた遺伝子突然変異試験で陰性、同染色体異常試験及び姉妹染色分体交換試験で陽性の報告がある(Health Canada(2009)、EFSA(2006)、EHC 153(1994)、食品安全委員会 農薬評価書(2018))。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 発がん性に関して、利用可能なヒトを対象とした報告はない。 (1)〜(3)より、既存分類はなされているものの、動物2種で多臓器で悪性腫瘍が認められていることを踏まえ、区分1Bとした。 【根拠データ】 (1)マウスに本物質100〜8,000 ppmを2年間混餌投与した発がん性試験で、1,000 ppm以上の雄で肝臓及び脾臓の血管肉腫、腎臓では8,000 ppmの雄で尿細管腫瘍、肝臓では8,000 ppmの雌で肝細胞腫瘍の有意な増加が認められた(JMPR(2001)、食品安全委員会 農薬評価書(2018))。 (2)ラットに本物質250〜7,500 ppmを2年間混餌投与した発がん性試験では、7,500 ppmの雌雄で膀胱の移行上皮乳頭腫及び移行上皮がん、雄で甲状腺の濾胞細胞腺腫の有意な増加が認められた(JMPR(2001)、食品安全委員会 農薬評価書(2018))。 (3)既存分類では、IARCはグループ3(IARC Suppl. 7(1987))、ACGIHはA4(ACGIH(7th, 2008))、EU CLPはCarc. 2、EPA OPP RED(Office of Pestcide Program, Reregistration Eligibility Dec.ision(2008))はL(Likely to be carcinogenic to humans)に分類している。 | ||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)より、ラットを用いた2世代繁殖毒性試験では、児動物の生存率低下が認められたが統計的な有意差は見られていない。(2)の発生毒性試験の結果でも催奇形性はみられていない。JMPRは各世代ともに親動物の生殖能及び児動物への影響はみられず、本物質は生殖能へ悪影響を及ぼさないと結論付けている(JMPR(2001))が、既知見からは区分を付与すべき明確な根拠は得られず、分類できないとした。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた経口経路(混餌)による2世代繁殖毒性試験では、親動物は300 ppm以上の雄、及び1,500 ppmの雌の投与群に体重増加抑制等が認められた(JMPR(2001))。F1児動物は300 ppm以上の投与群に生存率低下が認められたが、統計的な有意差はない(JMPR(2001)、食品安全委員会 農薬評価書(2018))、(JMPR(2001))。 (2)妊娠6〜20日のラットに強制経口投与した発生毒性試験では、30mg/kg/dayの投与により母動物に体重増加抑制や流涎、30mg/kg/dayの投与により胎児に低体重や未骨化が認められたが、催奇形性はみられていない(JMPR(2001))。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(2)のヒトの知見に基づき、区分1(神経系)とした。 【根拠データ】 (1)本物質はヒトでコリンエステラーゼ活性を阻害し、神経系を過剰刺激し、吐き気、めまい、錯乱をきたし、高用量ばく露では呼吸麻痺を生じ死亡に至ると記述されている(EPA Pesticide(2004))。 (2)ヒトで本物質250 mg/kgを経口摂取した症例において20分後に上腹部痛及び大量の発汗を生じたとの報告があるほか、本物質420 mg/kgを経口摂取した症例においては、85分後に視覚障害、虚弱、大量の発汗、頭痛を生じたとの報告がある(EHC 153(1994))。 (3)ラットに10-125mg/kgを経口投与した単回経口ばく露させた急性神経毒性試験において、区分1の範囲の125mg/kgの投与群で振戦、運動失調、歩行不良、自発運動量減少、覚醒レベル低下等の症状が見られたとの報告がある(JMPR(2001))。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1(神経系)とした。なお、腎臓についてはヒトの症例があるが一例のみであること、肝臓および腎臓については、(5)の食品安全委員会の報告を優先し、実験動物で区分2以下の用量では影響がみられなかったとの報告があることから標的臓器から除外した。 【根拠データ】 (1)本物質の10%製剤に8ヵ月間吸入ばく露された75歳男性がコリンエステラーゼ阻害作用に関連した症状を発症したとの報告(EHC 153(1994))があり、この症状はHSDBによれば頭痛、記憶障害、筋肉虚弱、筋肉の線維束性筋収縮、食欲不振、体重減少で、ばく露の終了により主症状は改善したと記述されている(HSDB(Accessed Jul. 2018))。 (2)本物質が慢性的な神経系又は精神的障害の原因となったみられる5つの症例報告があるとの記述がある(EPA Pesticide(2004)(IRED))。 【参考データ等】 (3)ヒトボランティアに本物質を0.06又は0.13 mg/kg/dayで6週間経口摂取させた結果、高用量群で尿中アミノ態窒素のクレアチニン比の上昇がみられ、近位曲尿細管におけるアミノ酸の再吸収阻害の可能性が示唆されたとの報告がある(EHC 153(1994)、産衛学会許容濃度の提案理由書(1989)、IPCS PIM147(Accessed Jul. 2018))。 (4)ラットに2年間混餌投与した試験において、400 ppm(15.6 mg/kg/day、区分2の範囲)投与群で腎尿細管のびまん性混濁腫脹(1年間の中間屠殺時、及び2年間投与終了時)、及び肝細胞索の混濁腫脹(2年間投与終了時)の頻度増加が認められた(IRIS(1987))。 (5)ラットに250〜7,500 ppmを2年間混餌投与した試験においては、区分2超の7,500 ppm(ガイダンス値換算:350(雄)、485(雌) mg/kg/day)以上において、肝細胞肥大および腎盂上皮過形成、膀胱の移行上皮過形成、移行上皮乳頭腫、甲状腺の濾胞細胞肥大、濾胞細胞腺腫(雄のみ)がみられたが、区分2の範囲の1,500 ppm(ガイダンス値換算:60.2(雄)、78.6(雌) mg/kg/day)では有意差がなかったとの報告がある(食品安全委員会 農薬評価書(2018))。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=5.6μg/L(EHC153、1994)から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急速分解性があり(BODによる分解度:71%(既存化学物質安全性点検データ))、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=2.36(PHYSPROP Database、2005))ことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2757/2758/2991/2992 | |||
国連品名 | CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC/CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C/CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C/CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | |||
国連危険有害性クラス | 6.1/3/6.1/6.1 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | I/I/I/I | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(法別表第2)/劇物(指定令第2条) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質(中央環境審議会第9次答申) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |