1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 酢酸n‐ペンチル (n-Pentylacetate) | ||
製品コード | H26-B-122 ( 製品コードなし ) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 溶剤、ラッカー、香料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | ||
健康に対する有害性 | 皮膚腐食性及び刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2B | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性、麻酔作用) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (視神経) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分3 | ||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 皮膚刺激 眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による視神経の障害 水生生物に有害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 酢酸n‐ペンチル (n-Pentylacetate) | ||
別名 | 酢酸n‐アミル (n-Amyl acetate) ペンチル=アセテート (Pentyl=Acetate) 1‐ペンチルアセテート (1-Pentyl acetate) 酢酸ノルマル‐ペンチル | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | CH3COO(CH2)4CH3 (130.19) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 628-63-7 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (2)-733 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を速やかに洗浄すること。 皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | ||
眼に入った場合 | コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。洗浄を続けること。 水で数分間、注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 口をすすぐこと。 吐かせる。ただし、嘔吐物が気管に入らないように身体を斜めにする。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 蒸気の吸入によりめまい、し眠、頭痛、咽頭痛、中枢神経系に影響を与え、意識低下を引き起こす。ばく露により、眼の発赤、皮膚の乾燥、発赤を起す。 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な保護具(有機溶剤用の防毒マスク等)を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 安静に保ち、医学的な経過観察が不可欠である。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤 大火災:散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 引火性液体及び蒸気 加熱により容器が爆発するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 散水によって逆に火災が広がるおそれがある場合には、上記に示す消火剤のうち、散水以外の適切な消火剤を利用すること。 引火点が極めて低い:散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散水する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 回収・中和:少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。 封じ込め及び浄化方法・機材:危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 二次災害の防止策:すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 取扱い後はよく手を洗うこと。 接触、吸入又は飲み込んではならない。 皮膚との接触を避ける。 ガス、蒸気、ミスト、スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 技術的対策:保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 保管条件: 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。-禁煙。 冷所、換気の良い場所で貯蔵すること。 酸化剤から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して保管すること。 施錠して貯蔵すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 50ppm | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 50ppm(最大許容濃度 100ppm) | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA | ||
TLV-STEL | |||
設備対策 | 製造業者が指定するその他の防爆の電気、換気、照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 蒸気の発生源を密閉する設備又は局所排気を設ける。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 製造業者又は当局が指定する保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 製造業者又は当局が指定する保護手袋を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護手袋及び眼、顔面用の保護具を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 特異臭(果実臭) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -70.8℃: HSDB(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 149.2℃: HSDB(2014) | ||
引火点 | 25℃(c.c.): ICSC(2000) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 非該当 | ||
燃焼又は爆発範囲 | 下限 1.1vol% 上限 7.5vol%: ICSC(2000) | ||
蒸気圧 | 466Pa(25℃): Howard (1997) | ||
蒸気密度 | 4.5: ICSC(2000) | ||
比重(相対密度) | 0.88: ICSC(2000) | ||
溶解度 | 水:800mg/L(20℃): Gangolli (2nd, 1999) アルコール、エーテル:混和: Sax (11th, 2004) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 2.18: ICSC(2000) | ||
自然発火温度 | 360℃: HSDB(2014) | ||
分解温度 | 該当しない | ||
粘度(粘性率) | 1.58cP(11℃):HSDB (2003) |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
化学的安定性 | 熱や光には比較的安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 硝酸塩、強酸化剤、強塩基、強酸と反応して火災や、爆発の危険を引き起こすおそれがある。 | ||
避けるべき条件 | 高温、硝酸塩、強酸化剤、強塩基、強酸との混合、各種プラスチック、ゴムとの接触回避。 | ||
混触危険物質 | 硝酸塩、強酸化剤、強塩基、強酸。 | ||
危険有害な分解生成物 | 燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、6,500 mg/kgとの報告 (PATTY (6th, 2012))、及び本物質65%と酢酸2-メチルブチル35%とからなる混合物のラットのLD50値として、12,306 mg/kg (雌)、> 14,064 mg/kg (雄) との報告 (SIDS (2006)、DFGOTvol.11 (1996)) に基づき、区分外とした。なお、本物質と酢酸2-メチルブチルとの毒性は同等とみなして分類を行った。 | ||
経皮 | 本物質65%と酢酸2-メチルブチル35%とからなる混合物のウサギのLD50値として、8,359 mg/kg (雄)、>14,080 mg/kg (雌) との報告 (SIDS (2006)、DFGOT vol.11 (1996)) に基づき、区分外とした。なお、本物質と酢酸2-メチルブチルとの毒性は同等とみなして分類を行った。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | データ不足のため分類できない。 本物質65%と酢酸2-メチルブチル35%とからなる混合物をラットに対して、976 ppmで4時間ばく露の結果、死亡なし (0/5 例) との報告 (SIDS (2006))、及び6時間ばく露の結果、3,693 ppm (4時間換算値:4,523 ppm) で1/5 例の死亡 (雄)、3,628 ppm (4時間換算値: 4,443 ppm) で0/5 例の死亡 (雌) との結果 (SIDS (2006)、DFGOT vol. 11 (1996)) があるが、これらのデータから区分を特定できない。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (5,656 ppm) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。なお、現行分類根拠のラット6例に5200 ppm = 27.7 mg/L 4時間ばく露で死亡なしとの報告 (DFGOT vol.11 (1996)) は本物質65%と酢酸2-メチルブチル35%混合物のものであり、この混合物の飽和蒸気圧濃度は5,656 ppmであり、試験濃度が飽和蒸気圧濃度よりも低いために、吸入 (蒸気) と判定し、データを削除した。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 具体的なデータはないが、本物質を含む全ての酢酸アミル化合物は皮膚に対して刺激性を持つとの記載がある (ACGIH (7th, 2001)) ことから区分2とした。また、本物質の異性体混合物を197人に反復適用した結果刺激性はみられなかったとの報告がある。また、本物質の異性体混合物をウサギの耳に適用した結果わずかな刺激性がみられたとの報告や、異性体混合物0.5 mLをウサギに4時間非閉塞適用した結果、中等度の紅斑、軽度の浮腫がみられ、適用7日後に軽度の落屑が観察されたとの記載 (DFGOT vol.11 (1996)) がある。ACGIH (7th, 2001) の情報を追加し区分を変更した。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 本物質をウサギの眼に適用した結果、軽度な刺激性 (刺激の程度 2/10) を示した (ACGIH (2001)) との報告があることから区分2Bとした。なお、具体的なデータはないが、本物質を含む全ての酢酸アミル化合物は眼に対して刺激性を持つとの記載がある (ACGIH (7th, 2001)) | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。なお、本物質60%を含む異性体混合物 を用いたモルモットのマキシマイゼーション試験の結果、感作能は僅かであると記載や (DFGOT vol.11 (1996))、本物質の異性体 (3-methylbutyl acetate CAS; 123-92-2) をヒト197人に適用した試験で感作性はみられなかったとの記載がある (DFGOT vol. 11 (1996))。 | ||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。In vivoデータはなく、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験、染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験で陰性である (DFGOT vol. 11 (1998)、HSDB (Access on Setptember 2014))。 | ||
発がん性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 なお、混合物 (65% n-酢酸ペンチル、35% 酢酸2-メチルブチル) のラットを用いた吸入経路での催奇形性試験において、母動物毒性 (体重増加抑制) がみられる用量以上で胎児体重減少、変異 (外貌・骨格・内蔵) を起こすが催奇形性はみられない。また、ウサギを用いた吸入経路での催奇形性試験において、母動物毒性 (体重増加抑制、摂餌量減少) がみられる用量においても胎児に影響がみられない (産衛学会許容濃度の提案理由書 (2008)、SIDS (2006)、ACGIH (2001)、DFGOT vol. 11 (1998))。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質は、気道刺激性がある (PATTY (6th, 2012)、HSDB (Access on Setptember 2014))。ヒトにおいては、ばく露経路不明ながら、呼吸困難、悪心、咳、嘔吐、下痢、頭痛、協調運動失調、眩暈、せん妄 (delirium)、昏睡など中枢神経系抑制作用が認められている (PATTY (6th, 2012)、DFGOT vol. 11 (1998)、HSDB (Access on Setptember 2014))。実験動物では、酢酸ペンチル及びその異性体混合物として、ラット、マウスなどで麻酔作用、努力呼吸、協調運動失調、正向反射消失などの中枢神経系抑制がみられている (ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 11 (1998)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (2008))。以上より、本物質は、気道刺激性及び麻酔作用を有すると考えられ、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) とした。なお、本物質で認められた中枢神経系抑制作用は麻酔作用とみなした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 本物質自体による反復ばく露影響が明らかな報告はヒト、実験動物のいずれもないが、本物質を含む異性体混合物ばく露による影響に関して、以下の知見がある。 ヒトでは酢酸ペンチル (詳細不明) に1ヶ月-30年間、ばく露された作業者に眼の刺激及び羞明がみられたとの報告がある (ACGIH (7th, 2001)、産衛学会許容濃度の提案理由 (2008))。また、フィルム製造に従事し、3,700-14,800 ppm (20-80 mg/L) の濃度の酢酸ペンチル異性体混合物 (詳細不明) にばく露された30名が作業時に羞明、結膜刺激、及び流涙を訴え、うち4-9年従事した4名では症状は強く、視野狭窄及び視神経の萎縮性変化が認められた (DFGOT vol. 11 (1998))。 実験動物では酢酸ペンチル異性体混合物 (詳細不明) をウサギに7,500 ppm で60日間吸入ばく露した実験で、視神経の変性がみられた (DFGOT vol. 11 (1998)) との記述があり、ヒトでの視神経への影響を支持する知見と考えられた。 以上、酢酸ペンチル混合物で視神経への障害がみられたことから、本物質についても他の異性体と同様、区分1 (視神経) に分類した。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類(ブラインシュリンプ)の24時間LC50=53000μg/L(AQUIRE、2003)から、区分3とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急速分解性があり(加水分解して酢酸およびペンタノールを生成)、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=2.3(PHYSPROP Database、2005))ことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1104 | |||
国連品名 | AMYL ACETATES | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 | |||
特別安全対策 | 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。 危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 129 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) 危険物・引火性の物 第2種有機溶剤等 作業環境評価基準 | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体 | |||
船舶安全法 | 引火性液体類 | |||
航空法 | 引火性液体 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |