1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 3,5-ジニトロトルエン (3,5-Dinitrotoluene) | ||
製品コード | R02-B-016 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 有機合成原料、染料中間体 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | 自己反応性化学品 | タイプG | |
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
生殖毒性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (血液系) 区分3 (麻酔作用) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (血液系、神経系、生殖器 (男性)) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 平成25年度、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分3 | |
水生環境有害性 (長期間) | 区分3 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 眠気又はめまいのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 血液系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系、神経系、生殖器 (男性)の障害 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 3,5-ジニトロトルエン | ||
別名 | 1-メチル-3,5-ジニトロベンゼン | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C7H6N2O4 (182.14) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 618-85-9 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 3-446 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 人工呼吸が必要なことがある。 医師の診断/手当を受ける。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。 洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 医療機関に連絡する。 | ||
眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 コップ1、2杯の水を飲ませる。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 紫色 (チアノーゼ) の唇、爪および皮膚、頭痛、めまい、吐き気、錯乱、痙攣、意識喪失。 皮膚: 吸収される可能性あり! 「吸入」参照。 経口摂取: 「吸入」参照。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 曝露の程度によっては、定期検診を勧める。 この物質により中毒を起こした場合は、特別の処置が必要であるため、指示のもとに適切な手段をとれるようにしておく。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 可燃性。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 空気中で粒子が細かく拡散して、爆発性の混合気体を?じる。 多くの物質と接触すると、爆発の危険性がある。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して容器類を冷却する。 安全な場所から消火作業を行う。 | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 専門家に相談する! この物質を環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を、ふた付きの容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉塵を避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 地域規則に従って保管処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 裸火禁止。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 粉塵の堆積を防ぐ。 作業衣を家に持ち帰ってはならない。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 強塩基、食品や飼料、酸化剤および強還元剤から離しておく。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法、国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2020年度版) | 未設定 | |||
ACGIH (2020年版) | 未設定 | |||
設備対策 | 耐火設備 密閉系、粉塵防爆型電気設備および照明を用いる。 局所排気装置を使用する。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡や保護面を着用する。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 黄色 | ||
臭い | 特異臭 | ||
融点/凝固点 | 93℃ (HSDB (Access on April 2020)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 昇華 (HSDB (Access on April 2020)) | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | 360℃(GESTIS (Access on April 2020)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水: 145 mg/L (25℃) (HSDB (Access on April 2020)) ベンゼン、エーテル、エタノール、クロロホルム、二硫化炭素に可溶 (HSDB (Access on April 2020)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 2.18 (est) (HSDB (Access on April 2020)) | ||
蒸気圧 | 4.05E-004 mmHg (25℃) (HSDB (Access on April 2020)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.2772 (111℃) (HSDB (Access on April 2020)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【本物質の健康有害性について、分類結果が「分類できない」の場合、ジニトロトルエン (異性体混合物) (CAS番号 25321-14-6) も参照のこと。ジニトロトルエン (異性体混合物) は、健康有害性への影響を及ぼす異性体の全てを特定できていないが、情報が参考になると考えられる。】 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分3とした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 216 mg/kg (ACGIH (7th, 2001)、MOE初期評価第5巻 (2006)、GESTIS (Access on April 2020)、HSDB (Access on April 2020)) (2) ラットのLD50: 雄: 309 mg/kg、雌: 216 mg/kg (MAK (DFG) vol.6 (1994)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しないとした。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。新たなデータが得られたことから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質はウサギを用いた皮膚刺激性試験 (ドレイズ法) で刺激性を示さない (厚労省リスク評価書 (2009)、MAK (DFG) vol.6 (1994)、ACGIH (7th, 2001))。 (2) 本物質は改変ドレイズ法によるウサギを用いた皮膚刺激性試験で刺激性を示さない (GESTIS (Access on April 2020))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。新たなデータが得られたことから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ウサギを用いた眼刺激性試験 (ドレイズ法) で本物質を含むジニトロトルエンの6 つの異性体は全てウサギの眼に対する刺激性を示さなかった (厚労省リスク評価書 (2009)、MAK (DFG) vol.6 (1994)、ACGIH (7th, 2001))。 (2) 本物質はウサギの眼に対して刺激性を示さない (GESTIS (Access on April 2020))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。新たなデータが得られたことから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質のモルモット (10 匹、性別不明) を用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法) で陰性と報告されている (厚労省リスク評価書 (2009)、NITE初期リスク評価書 (2005)、ATSDR (2016)、MAK (DFG) vol.6 (1994)、GESTIS (Access on April 2020))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、マウスの優性致死試験、ラット末梢血の染色体異常試験及びラット肝細胞のDNA損傷試験において陰性の報告がある (ATSDR (2016)、IARC 65 (1996)、MAK (DFG) vol.6 (1994)、NITE初期リスク評価書 (2005))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性及び陰性の報告がある。また、ほ乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験で陰性の結果がある (IARC (1996)、MAK (DFG) vol.6 (1994)、NITE初期リスク評価書 (2005))。 【参考データ等】 (3) EU CLP分類でMuta. 2に分類されている。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1) よりEU CLPでは1Bに分類されているが根拠が不明である。IARCによる分類に基づき分類できないとした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、IARCでグループ3 (IARC 65 (1996))、EU CLPでCarc.1B (EU CLP分類 (Access on April 2020)) に分類されている。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 生殖発生毒性試験データはないが、(1) より、雄ラットに精巣の重量減少、精細管の変性等がみられ、同様の変化が異性体である2,4-DNT (CAS番号 121-14-2) 、2,6-DNT (CAS番号 606-20-2) でみられている。(2) より、本物質の異性体である2,4-DNTにおいて、雄性生殖器毒性に関連すると考えられる生殖能に対する影響がみられたことから区分2に分類されている。したがって、本物質についても区分2とした。なお、データを見直したことから旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 種々のDNT異性体 (2,3-DNT、2,4-DNT、2,5-DNT、2,6-DNT、3,4-DNT、本物質) について雄ラットを用いた14日間反復投与毒性試験が実施された。その結果、2,4-DNT、2,6-DNT及び本物質で雄性生殖器に影響がみられた。本物質では、19 mg/kg/dayで精巣の矮小、精巣の重量減少、精細管の変性及び精巣における多核巨細胞形成がみられた。 2,4-DNTでは、142 mg/kg/day、2,6-DNTでは、68 mg/kg/dayで同様な影響がみられた。一方、2,3-DNT、2,5-DNT及び3,4-DNTでは、雄性生殖器に影響 (精巣及び精巣上体の重量及び病理組織学的影響等) はみられていない (ATSDR (2016))。 (2) 2,4-DNTでは、雄性生殖器毒性に関連すると考えられる生殖能に対する影響が親動物毒性用量でみられていることから、本年度 (2020年度) 分類において区分2と分類している。 【参考データ等】 (3) EU CLP分類ではRepr. 2に分類されている (EU CLP分類 (Access on April 2020))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 本物質ばく露によるヒトの報告はない。(2)、(3) より、ジニトロトルエンの急性毒性として血液毒性、中枢神経抑制が知られており、本物質の情報 (4) でも関連する所見がみられていることから、区分1 (血液系)、区分3 (麻酔作用) とした。情報源の情報を見直し、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ジニトロトルエンの一般的な組成は、2,4-DNTが約75%、2,6-DNTが約20%である (NITE初期リスク評価書 (2005))。 (2) ジニトロトルエンの情報として、ヒトでの急性中毒はメトヘモグロビン形成によって生じ、チアノーゼ、頭痛、過敏症、めまい、虚弱、吐き気、嘔吐、呼吸困難、嗜眠、意識喪失を引き起こし、死に至る可能性もあるとの記載がある (ACGIH (7th, 2001))。 (3) ジニトロトルエンの情報として、実験動物での急性毒性には、中枢神経抑制、呼吸抑制、筋肉協調運動障害、チアノーゼが含まれるとの記載がある (ACGIH (7th, 2001))。 (4) 本物質の情報として、ラット及びマウスを用いた経口投与による急性毒性試験において、呼吸中枢の抑制を含む中枢神経抑制、協調運動障害、筋肉協調の喪失、皮膚の青変がみられた。ジニトロトルエン異性体の中で、本物質は2,6-DNT及び2,4-DNTとともに最も毒性が高く、ラットの経口LD50は210〜310 mg/kg、マウスの経口LD50は約610 mg/kgである (GESTIS (Access on May 2020)。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分1 (血液系、神経系、生殖器 (男性)) とした。 【根拠データ】 (1) ジニトロトルエンの一般的な組成は、2,4-DNTが約75%、2,6-DNTが約20%である (NITE初期リスク評価書 (2005))。 (2) 職業ばく露研究及び動物試験の結果から、ジニトロトルエンにより引き起こされる最も敏感な標的毒性は血液毒性 (メトヘモグロビン血症、貧血、及び代償性造血) である (ATSDR (2016))。 (3) 本物質の情報として、ラットに本物質を14日間経口投与した試験で、19 mg/kg/day (90日換算: 3 mg/kg/day、区分1の範囲) の雄で精巣の小型化、精巣重量の減少、精細管の変性、精巣における多核巨細胞の形成、39 mg/kg/day (90日換算: 6 mg/kg/day、区分1の範囲) の雄で顔の痙攣・麻痺、脳の炎症性浸潤がみられたとの報告がある (ATSDR (2016))。 【参考データ等】 (4) 入手可能なヒトの情報は、適切な対照群が含まれておらず、ばく露濃度も報告されていないため、限定的な証拠である (ATSDR (2016))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | 魚類 (ファットヘッドミノー) による96時LC50 = 22 mg/L (NITE初期リスク評価 (2005)、環境省リスク評価 (2006)) であることから、区分3とした。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 信頼性のある慢性毒性データが得られていない。急速分解性がなく (BIOWIN)、急性毒性区分3であることから、区分3とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3454 | |||
国連品名 | DINITROTOLUENES, SOLID | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | III | |||
海洋汚染物質 | - | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 有害液体物質(X類物質) | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 消防法、道路法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 152 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | - | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【200 ジニトロトルエン】 | |||
毒物及び劇物取締法 | - | |||
化学物質審査規制法 | 旧第2種監視化学物質(旧法第2条第5項)【旧番号412 ジニトロトルエン(平成23年4月1日をもって廃止)】 旧第3種監視化学物質(旧法第2条第6項)【旧番号25 ジニトロトルエン(平成23年4月1日をもって廃止)】 | |||
消防法 | 第5類自己反応性物質、ニトロ化合物(法第2条第7項危険物別表第1・第5類)【3 ニトロ化合物】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【5 ニトロ化合物】 | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】3454 ジニトロトルエン(固体)】 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】3454 ジニトロトルエン(固体)】 | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1)【35 ジニトロトルエン】 個品運送P(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示)【【国連番号】3454 ジニトロトルエン(固体)】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)【86 ジニトロトルエン】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |