1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | N,N'-ジアセチルベンジジン (N,N'-Diacethylbenzidine) | ||
製品コード | H27-B-054 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 染料,有機合成中間体、NITE調査 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
健康に対する有害性 | 発がん性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2 (腎臓) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 警告 | |||
危険有害性情報 | 発がんのおそれの疑い 長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓器の障害のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | N,N'-ジアセチルベンジジン | ||
別名 | N,N'-ジアセチル-4,4'-ジアミノビフェニル、N,N'-(1,1'-ビフェニル-4,4'-ジイル)ビスアセトアミド,4',4'''-ビアセトアニリド | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C16H16N2O2 (268.316) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 613-35-4 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | データなし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災: 二酸化炭素、粉末消火剤、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤 大火災: 水噴霧、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め、適切な化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業者は適切な保護具( 「8 .ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 関係者以外の立入りを禁止する。 風上に留まる。 低地から離れる。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 掃き集め密閉できる空容器又は袋に回収する。 危険でなければ漏れを止める。 漏洩物を完全に回収した後、漏洩危域を換気し、水で洗い流す。 すべての発火源を速やかに取除く( 近傍での喫煙、火花や火炎の禁止) 。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気装置、全体換気を行なう。 | ||
安全取扱い注意事項 | 接触、吸入又は飲み込まないこと。 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後は、皮膚の露出部( 顔、手足等) をよく洗い、うがいをするこ と。 作業衣、安全靴は導電性のものを用いる。 | ||
接触回避 | 「1 0 .安定性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い涼しい所で保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2015年度版) | (吸入性粉じん) 2 mg/m3 (総粉じん) 8 mg/m3 (第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん) | ||
ACGIH(2015年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 排気用の換気を行なうこと。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色 (HSDB (2015)) | ||
臭い | データなし | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 328.30℃ (HSDB (2015)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | データなし | ||
溶解度 | 水:不溶 (GESTIS (2015)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow: 1,97 (GESTIS(2015)) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 引火性固体。 水に不溶。 | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | 酸化剤と危険な反応を生じる。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | 加熱による分解で、有毒な窒素酸化物のヒュームを生じる。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性結果がある (HSDB (Access on August 2015))。なお、In vivoでは、腹腔内投与によるラットの肝臓を用いたDNA結合試験で弱いDNA結合性が見られたとの報告がある (HSDB (Access on August 2015))。 | ||
発がん性 | GHS分類: 区分2 本物質はベンジジンの一代謝物であり、ラットに腹腔内投与 (10、30 μmol/kg (2.7、8.0 mg/kg 相当)、2回/週、4週間) した試験で、親化合物のベンジジンと同様に、乳腺及びジンバル腺の腫瘍頻度の増加が報告されている (IARC vol. 29 (1982)、IARC 16 (1978)、Supl. 7 (1987))。国際機関による既存発がん分類結果としては、IARCが「2B」に (IARC 16 (1978)、Supl. 7 (1987))、日本産業衛生学会が「2B」に (許容濃度の勧告 (2014))、EUが「Carc. 1B」に (ECHA CL Inventory (Access on September 2015))、それぞれ分類している。ヒトでの疫学情報はなく、EUの分類根拠も不明な状況であり、EU以外の分類結果を基に本項は区分2とした。なお、親化合物のベンジジンはヒトで発がん性が明らかな物質 (IARC Group 1) に属する。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 なお、旧分類で記載されたデータは反復投与のため採用しなかった。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分2 (腎臓) ヒトの情報はない。実験動物ではラット (Holtzman 系) に本物質を429 mg/kg飼料 (429 ppm) で8ヶ月間混餌投与した結果、雌雄とも10例中8例が糸球体腎炎により死亡した (IARC 16 (1978)、HSDB (Access on September 2015)) との記述、並びにラット (Buffalo 系) に本物質を2,500 mg/kg飼料 (2,500 ppm) で2〜4.5ヶ月間混餌投与した結果、高脂血症及び間質に脂肪沈着を伴った腎糸球体傷害がみられた (IARC 16 (1978)、HSDB (Access on September 2015)) との記述がある。また、投与期間の記載はないが、慢性糸球体腎炎の発症がSD系ラットに430 mg/kg飼料 (430 ppm) で混餌投与した試験でも認められ、傷害の発生は雄より雌の方が早期に生じた (IARC 16 (1978)、HSDB (Access on September 2015)) との記述もある。以上、異なる系統のラットで腎糸球体に組織傷害がみられていることから、本物質の標的臓器は腎臓と考えられた。用量換算のため、ラットの体重を0.4 kg、飼料摂取量を20 g/rat/dayと仮定し、投与量を推算すると1つ目の試験では約 21.5 mg/kg bw/day、2つ目では125 mg/kg bw./day (ガイダンス値換算: 83.3〜125 mg/kg/day) となり、概ね区分2のガイダンス値範囲内に該当する。よって、本項は区分2 (腎臓) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 分類できない データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 分類できない データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 アフターバーナ及びスクラバを備えた焼却炉の火室で焼却する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体 の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | - | |||
国連品名 | - | |||
国連危険有害性クラス | - | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | - |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |