1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | トリクロロメチルスルフェニル=クロリド (Trichloromethylsulphenyl chloride) | ||
製品コード | H26-B-072(製品コードなし) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 染料及び農薬の原料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 分類できない | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
急性毒性 (経皮) | 区分4 | |||
急性毒性 (吸入:蒸気) | 区分1 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分2 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、呼吸器) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (呼吸器) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 分類できない | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると有害 皮膚刺激 重篤な眼の損傷 吸入すると生命に危険 中枢神経系、呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 直ちに医師に連絡すること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 口をすすぐこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | トリクロロメチルスルフェニル=クロリド (Trichloromethylsulphenyl chloride) | ||
別名 | パークロロメチルメルカプタン (Perchloromethylmercaptan) トリクロロメタンスルフェニルクロリド (Trichloromethanesulfenyl chloride) | ||
濃度又は濃度範囲 | 99%以上 | ||
分子式 (分子量) | CCl4S (185.87) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 594-42-3 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (9)-917 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (9)-917 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣類を脱ぐこと。 皮膚を速やかに洗浄すること。 多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 症状は2〜3時間経過するまで現れない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 吸入した場合:咳、咽頭痛、息苦しさ、吐き気、嘔吐、痙攣。 皮膚に付着した場合:発赤、痛み。 眼に入った場合:発赤、痛み。 飲み込んだ場合:胃痙攣。他の症状については「吸入」参照。 | ||
応急措置をする者の保護 | 有機溶剤用の保護マスク、保護手袋などを着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 不燃性であるので、周辺の火災時には適切な消火薬剤を使用する | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め完全な防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 風上に留まる。 低地から離れる。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 回収、中和: 乾燥土、砂や不活性吸収剤で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 眼に入れないこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 酸化剤から離して保管する。 施錠して保管すること。 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 技術的対策: 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし: 国連輸送法規で規制されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA (0.1 ppm) TLV-STEL (- ppm) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 完全密閉系及び完全密閉装置でのみ取り扱うこと 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。 高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用しなければ取扱ってはならない。 気中濃度を推奨された許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 指定された呼吸用保護具を着用すること。 ばく露の可能性のあるときは、送気マスク、空気呼吸器、又は酸素呼吸器を着用する。 | ||
手の保護具 | 指定された保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) | ||
皮膚及び身体の保護具 | 指定された衣類を着用すること。 適切な顔面用の保護具を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 油状液体: ICSC(2003) | ||
色 | 黄色: ICSC(2003) | ||
臭い | 刺激臭 : ICSC(2003) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -78℃: GEATIS(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 147-149℃: GEATIS(2014) | ||
引火点 | 不燃性: ICSC(2003) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 非該当 | ||
燃焼又は爆発範囲 | 不燃性: ICSC(2003) | ||
蒸気圧 | 0.4kPa (20℃): ICSC(J) (2003) | ||
蒸気密度 | 6.4 (air=1): ICSC(J) (2003) | ||
比重(相対密度) | 1.7: ICSC(J) (2003) | ||
溶解度 | 水: 不溶:GEATIS(2014) エーテルに可溶:HSDB (Access on Sep 2005) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 情報なし | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 加熱や燃焼により分解し、有毒なヒューム(又はガス)を生じる。 | ||
危険有害反応可能性 | アルコール、酸化剤、還元剤、鉄、鋼と徐々に反応する。 活性水素化合物(アルコール類、アミン類)と反応する。 | ||
避けるべき条件 | 高温。 | ||
混触危険物質 | アルコール、酸化剤、還元剤、鉄、鋼及び多くの金属。 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素、ニ酸化硫黄、硫化水素。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、83 mg/kg (PATTY (6th, 2012)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 1 (1991)) 及び800 mg/kg (PATTY (6th, 2012)) との報告がある。LD50値の小さい方を採用し、区分3とした。 | ||
経皮 | ウサギのLD50値として、1,410 mg/kg との報告 (PATTY (6th, 2012)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 1 (1991)) に基づき、区分4とした。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | ラットのLC50値 (1時間) として、11 ppm (雄) (4時間換算値:5.5 ppm)、16 ppm (雌) (4時間換算値:8 ppm) との報告 (PATTY (6th, 2012)、DFGOT vol. 1 (1991)) に基づき、区分1とした。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (3,949 ppm) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | モルモットを用いた皮膚刺激性試験において重度の刺激性がみられたとの記載 (PATTY (6th, 2012)) や、ウサギの皮膚に対して重度の刺激性を示すとの記載 (PATTY (6th, 2012)) から区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 職業ばく露において、本物質のばく露により両眼の盲目、角膜上皮剥離がみられたとの報告がある (DFGOT vol. 1 (1991))。また、ウサギの眼に対して重度の刺激性を示すとの記載がある (PATTY (6th, 2012))。以上の結果から区分1とした。ヒトの所見を追加し、区分を変更した。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。In vivoデータはなく、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性である (NTP DB (Access on September 2014))。 | ||
発がん性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質は気道刺激性がある (ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 1 (1991))。ヒトにおいては、事故例や作業者の吸入、経口、経皮ばく露事例で、吸入ばく露では呼吸困難、悪心、嘔吐、頻脈、チアノーゼ、痙攣、肺水腫、死亡、経口摂取では、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛など消化管の炎症、中枢神経系抑制、痙攣、経皮ばく露で、肺水腫、気管壊死、腎臓ネフローゼ、肝臓の小葉中心性肝細胞空胞化が報告されている (ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 1 (1991)、PATTY (6th, 2012)、HSDB (Access on August 2014))。これらのヒトの所見で、肺水腫、気管壊死、腎臓ネフローゼ、肝臓の小葉中心性肝細胞空胞化については死亡例の所見であった。 実験動物では、ラットの吸入ばく露で不活発、呼吸困難、努力呼吸、肺水腫、経口投与で衰弱、努力呼吸、振戦、チアノーゼ、下痢、肺水腫の報告があり、ラットの肺水腫は死亡個体との記載がある (ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 1 (1991)、PATTY (6th, 2012))。実験動物の中枢神経系への影響は、区分1のガイダンス値範囲の濃度で認められた。 以上より、本物質はヒトに対し中枢神経系及び呼吸器に影響を与えると考えられ、区分1 (中枢神経系、呼吸器) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ラットに本物質蒸気を2週間、又は4週間吸入ばく露した2試験において、前者では1 ppm (8.7 mg/m3 (ガイダンス値換算: 0.0013 mg/L/6時間)) で呼吸器症状 (鼻粘膜刺激、努力呼吸)、肺の重量増加及び肺水腫が、後者では2 ppm (15.4 mg/m3 (ガイダンス値換算: 0.0047 mg/L/6 時間)) で呼吸抑制、肺のうっ血がみられた (ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012)) との記述より、区分1 (呼吸器) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1670 | |||
国連品名 | PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | I | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 輸送禁止 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別安全対策 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 重量物を上積みしない。 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 157 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | |||
航空法 | 輸送禁止 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |