1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | メチル-ノルマル-ブチルケトン (2-Methyl-n-butylketone ) | ||
製品コード | H27-B-064 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 溶剤、香料 (化学工業日報社) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | ||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
生殖毒性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (末梢神経系)、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (神経系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 強い眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 末梢神経系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | メチル-ノルマル-ブチルケトン | ||
別名 | 2-ヘキサノン、ブチルメチルケトン、プロピルアセトン | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C6H12O (100.161) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 591-78-6 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-542 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災: 二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤 大火災: 散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 引火性液体及び蒸気 | ||
特有の消火方法 | 散水によって逆に火災が広がるおそれがある場合には、上記に示す消火剤のうち、散水以外の適切な消火剤を利用すること。 引火点が極めて低い: 散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散水する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業者は適切な保護具( 「8 . ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 関係者以外の立入りを禁止する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 すべての発火源を速やかに取除く( 近傍での喫煙、火花や火炎の禁止) 。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行 う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。- 禁煙。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱い をしてはならない。 接触、吸入又は飲み込んではならない。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 蒸気、ミスト、スプレーを吸入しないこと。 | ||
接触回避 | 「10. 安定性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。- 禁煙。 冷所、換気の良い場所で保管すること。 酸化剤から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 5 ppm (メチル-ノルマル-ブチルケトン) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2015年度版) | 5 ppm (20 mg/m3) (メチル-n-ブチルケトン) | ||
ACGIH(2015年版) | TLV-TWA: 5 ppm (20 mg/m3) TLV-STEL: 10 ppm (40 mg/m3) (メチルノルマルブチルケトン) | ||
設備対策 | 製造業者が指定するその他の防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 製造業者又は当局が指定する保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な顔面用の保護具、防護長靴、防護服を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色液体 (ICSC (1998)) | ||
臭い | 特徴的な、腐敗、アセトン様のにおい(ACGIH (7th, 2001)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 0.076 ppm (ACGIH (7th, 2001)) | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -57℃ (ICSC (1998)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 126〜128℃ (ICSC (1998)) | ||
引火点 | 23℃ (密閉式) (ICSC (1998)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 下限 1.2vol%、上限 8.0vol% (ICSC (1998)) | ||
蒸気圧 | 0.36 kPa (20℃) (ICSC (1998)) | ||
蒸気密度 | 3.5 (ICSC (1998)) | ||
比重(相対密度) | データなし | ||
溶解度 | 水:14g/L (20℃) (ICSC (1998)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 1.38 (測定値) (ICSC (1998)) | ||
自然発火温度 | 423℃ (ICSC (1998)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | 0.625 cP (20℃) (粘性率) (溶剤ポケットブック (1994)) |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 引火性の液体。 引火点近傍での加熱時に、蒸気と空気の混合物は爆発を生じる危険性がある。 周囲の温度に応じて容易に昇温する。 静電気を蓄積する。 水より軽い。 わずかに揮発する。 酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 プラスチックを侵す。 | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | 加熱により分解する。 強い酸化剤及び軽金属と危険な反応を生じる。 酸化剤及び過酸化物と危険な反応を生じる。 プラスチックを侵す。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | 刺激性の蒸気及びガスを生じる。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分外 ラットのLD50値として、2,590 mg/kg との報告 (PATTY (6th, 2012)、IRIS Tox. Review (2009)、ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (1992)) に基づき、区分外 (国連分類基準の区分5) とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分外 ウサギのLD50値として、5.99 mL/kg (4,944 mg/kg) との報告 (PATTY (6th, 2012)) に基づき、区分外 (国連分類基準の区分5) とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。ラットに対して、4,000 ppmを4時間吸入させた結果、死亡例がみられなかったとの報告 (PATTY (6th, 2012)) があるが、この値のみでは区分を特定できない。なお、試験濃度が飽和蒸気圧濃度 (5,000 ppm) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 区分外 ラットのLC50値 (4時間) として、32.8 mg/Lとの報告 (GESTIS (Access on August 2015)、RTECS (Access on August 2015) 元文献:Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974.) に基づき、区分外とした。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (20.5 mg/L) より高いため、ミストの基準値を適用した。新たな情報を追加し、区分を見直した。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分外 ウサギを用いた皮膚刺激性試験において、本物質の原液を24時間適用した結果、軽度の刺激性がみられたとの報告がある (ATSDR (1992)、PATTY (6th,2012))。以上より区分外 (国連分類基準の区分3) とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 区分2A ウサギを用いた眼刺激性試験において、中等度の刺激性がみられたとの報告がある (ATSDR (1992))。また、ボランティアに本物質1,000 ppmをばく露した結果、中等度の刺激性がみられたとの報告がある (ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2011))。以上、中等度の刺激性との報告から区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない ヒトの発がん性に関する情報はない。 実験動物ではラット、マウスに2年間吸入ばく露した発がん性試験において、ラットの1,800 ppm で腎尿細管の過形成、及び尿細管の腺腫又はがんの頻度増加がみられた (ATSDR Addendum (2014)) との記述があるが、原著不詳 (著者と表題のみ判明) で詳細な内容を確認できない。この他、利用可能なデータはない。 国際機関による既存分類としては、EPAによる2009年の評価で、「I (Inadequate to assess human carcinogenic potential)」 に分類されているだけである (IRIS Summary (Access on August 2015))。したがって、分類ガイダンスに則して、分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 区分2 雄ラットに本物質を700 ppmで11週間吸入ばく露、又は660〜1,400 mg/kg/dayで90日間経口投与した試験で、精巣毒性 (精巣の萎縮、胚上皮の変性など) がみられた (ATSDR (1992)、ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012)) との記述があるが、雌との交配による生殖能への影響について検討した試験報告はない。しかし、妊娠ラットに妊娠期間を通して、500〜2,000 ppmの用量で吸入ばく露し、F1児動物を生後から成熟動物 (adults) になるまで維持・育成し、この間新生児期、離乳期、思春期、成熟期に行動観察をした結果、1, 000 ppm以上で母動物に体重増加抑制、同腹児数の減少、F1児動物では1,000 ppm 以上で行動検査において、思春期の雌動物に回避学習行動の低下、思春期、成熟期の動物に自発運動の増加 (オープンフイールド検査) がみられ、2,000 ppmで生存率及び体重の低値がみられた (ATSDR (1992)、ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012)) との記述がある。本物質が神経系作用物質であることを考慮し、胎生期ばく露による生後の神経行動学的検査による所見を被験物質投与による影響とみなすことが妥当と判断し、よって本項は区分2とした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (末梢神経系)、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) 本物質はヒトに気道刺激性、麻酔作用があるとの報告 (ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012)、ATSDR (1992))、吸入及び経皮ばく露事例で、3名の作業者が本物質のスプレーペイント中に末梢神経障害を引き起こしたとの報告がある(ACGIH (7th, 2001))。 以上より、区分1 (末梢神経系)、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (神経系) 溶剤の塗装作業などで本物質にばく露された作業者に左右対称性の末梢性神経症 (ニューロパシー) の発症例が多数報告されており、典型例では脱力感、足の違和感、下肢から下半身、上腕部へと進行する筋力低下の発症、下肢の反射機能の低下ないし消失の経過をたどるとされている (IRIS Tox Review (2009))。また、バイオプシーにより採取した腓腹神経標本の観察により、び慢性の線維症、神経線維の消失、神経線維のもつれを伴う軸索の腫脹がみられた (IRIS Tox Review (2009)) との記述がある。また、本物質への慢性職業ばく露により、程度は異なるが左右対称性の中枢-末梢神経遠位性軸索症の発症、進展と関連があるとされてきた (ACGIH (7th, 2001)) との記述もある。 | ||
実験動物では、雄ラット、又は雄カニクイザルに本物質を100、又は1,000 ppmで10ヶ月間吸入ばく露 (蒸気と推定) した試験において、ラット、サルのいずれも 区分2相当の 100 ppm (0.41 mg/L/6 hr) 以上で坐骨-頸骨神経に対する運動伝導速度 (MCV) の低下が用量及び時間依存的にみられ、ラットでは100 ppm以上、サルでは1,000 ppmで、坐骨神経刺激に対する誘発筋活動電位の振幅の減少がみられた (IRIS Tox Review (2009)) との記述、ネコに2年間吸入した試験では330 ppm (1.35 mg/L/6 hr) で、神経病理学的変化として、神経軸索の変性、ミエリン消失を伴う軸索腫脹が末梢神経、及び中枢神経の両方でみられた (IRIS Tox Review (2009)) との記述がある。一方、経口経路でもラットに本物質を13週間飲水投与した試験において、250 ppm (143 mg/kg/day) 以上の用量で、末梢神経軸索の腫張、骨格筋の筋線維萎縮がみられ、脳、脊髄、末梢の神経軸索の変化はいずれにも発現したが、脳では他部位に比べ低頻度であった (IRIS Tox Review (2009))。 以上、ヒトの疫学報告で本物質により末梢神経症が生じることは多くの報告から明らかであるが、実験動物の神経病理学的検査から、神経軸索の組織変化は中枢神経系にも低頻度ではあるが生じることが示されており、ヒトでも中枢神経系への影響は少なくとも形態学的には発生するものと考えた。よって、本項は区分1 (神経系) とした。 なお、旧分類では区分2 (精巣) を採用したが、「生殖毒性」の項に記述したように、本物質の吸入、又は経口経路での反復ばく露により精巣毒性が認められたが、用量的には区分2を超える用量での所見であるため、今回の分類からは除外した。 | |||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない ヒトでの吸引性呼吸器有害性の事例はない。ただし、本物質は3以上13を超えない炭素原子で構成されたケトンに属し、HSDB (Access on August 2015) に収載された数値データ (粘性率: 0.62 mPa・s (20℃)、密度 (比重) : 0.830 (20℃)) より、動粘性率計算値が 0.747mm2/sec (20℃) である。以上、国連分類では区分2に該当するが、旧分類後に改訂された現行ガイダンスにしたがい、分類できないとした。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 区分外 魚類(ファットヘッドミノー)の96時間LC50 = 428mg/L(HSDB、2004)から、区分外とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 区分外 難水溶性でなく(水溶解度=17,500 mg/L(PHYSPROP Database、2005))、急性毒性が低いことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 アフターバーナ及びスクラバ付きインシナレータ中で焼却する。 低濃度の廃水は活性汚泥処理装置で処理を行う。 | ||
汚染容器及び包装 | 空容器を廃棄する時は、内容物を完全に除去した後に処分する。 内容物、容器は国又は都道府県の規則に従って廃棄すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1224 | |||
国連品名 | KETONES,LIQUID,N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 127 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 作業環境評価基準 第2種有機溶剤等 危険物・引火性の物 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
港則法 | その他の危険物・引火性液体類 | |||
航空法 | 引火性液体 | |||
道路法 | 車両の通行の制限 | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体 | |||
船舶安全法 | 引火性液体類 | |||
大気汚染防止法 | 揮発性有機化合物 | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質 | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」 輸出貿易管理令別表第1の16の項 輸出貿易管理令別表第2 | |||
特定廃棄物輸出入規制法 (バーゼル法) | 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの | |||
労働基準法 (疾病、がん原性、etc) | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |