| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 3−t−ブチル−5−クロロ−6−メチルウラシル(別名ターバシル) | ||
| 化学品の英語名称 | 3-tert-butyl-5-chloro-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione | ||
| 製品コード | R06-S36-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 農薬(除草剤)(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和2年度(2020年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |
| 生殖毒性 | 区分2 | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 令和2年度(2020年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 警告 | ||
| 危険有害性情報 | 眼刺激 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | 3−t−ブチル−5−クロロ−6−メチルウラシル | ||
| 慣用名又は別名 | ターバシル | ||
| 英語名 | 3-tert-butyl-5-chloro-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C9H13ClN2O2 (216.66) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 5902-51-2 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 5-938 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 眼に入った場合 | 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、乾燥消火粉末、耐アルコール泡消火剤、二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 一般的な注意として、粉末状物質の場合は、ある条件下では粉じん爆発を起こす可能性がある。 | ||
| 特有の消火方法 | 可能であれば、容器を危険区域から移動すること。 発火源を遮断すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 火災が発生した場合、危険物質(亜窒素ガス(一酸化窒素)、塩化水素、一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 自給式呼吸器を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏出物を回収すること。 廃棄物を流し台やゴミ箱に入れない。 固形有機残留物用の容器に収集する。 収集容器には、内容物を説明したラベルを貼付する。 個人用保護具を着用する(個人用保護具の章を参照)。 粉じんを発生させずに回収すること。 その後、周囲を換気し、漏出場所を洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 粉じんの発生を避ける。避けられない粉じんの発生は、定期的に収集する必要がある。 工業用掃除機または吸引装置を使用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
| 衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 必要に応じて、清掃中に保護具を使用する。 清掃中に粉じんを巻き上げない。 清掃に送風機を使用しないこと。 作業場所では飲食禁止。 衣服との接触を避ける。汚染された衣服は交換し、慎重に洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 保管場所には危険・有害物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な照明及び換気の設備を設ける。静電気放電に対する予防措置を講ずること。 容器は密閉し、涼しく乾燥した換気の良い場所に保管する。 食品用容器は使用しないこと。 容器にラベルを付ける。 できる限り元の容器に保管する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | - | |||
| ACGIH (2024年版) | - | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸器の保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 耐性のある保護手袋を使用すること。 ポリクロロプレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、フッ素ゴム、およびポリ塩化ビニルは、溶解していない固形物から保護するための手袋の素材として適している。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 十分な眼の保護具を着用する。 側面保護付きのメガネを着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | エプロンまたは白衣を着用する。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 無色 | ||
| 臭い | 無臭 | ||
| 融点/凝固点 | 175〜177 ℃ (GESTIS (2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 可燃性 | 可燃性 (GESTIS (2024)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:710 mg/L (25℃) (GESTIS (2024)) ジメチルホルムアミド:337 g/kg (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | log Kow:1.89 (GESTIS (2024)) | ||
| 蒸気圧 | 4.7×10-7 mmHg (29.5℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.34 g/cm3 (25℃) (GESTIS (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
| 避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
| 混触危険物質 | 感染性、放射性、爆発性の物質。 強酸化性物質。 この物質は、危険な化学反応を起こす可能性のある物質と一緒に保管しないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:> 5,000 mg/kg(EPA Pesticides RED (1998)) | |||
| 経皮 | (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギのLD50:> 5,000 mg/kg(EPA Pesticides RED (1998)) | |||
| 吸入: ガス | GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | |||
| 吸入: 蒸気 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | (1)からは、区分を特定できず、分類できない。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50:> 4.4 mg/L(EPA Pesticides RED (1998)) | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験の報告はないが、ウサギを用いた21日間亜急性経皮毒性試験の結果、本物質(純度80.0%)は皮膚刺激性物質ではないと判断された(EPA Pesticides RED (1998))。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | (1)より、ガイダンスに従い、区分2Bとした。 【根拠データ】 (1)ウサギを用いた眼刺激性試験において、軽度の結膜刺激(Mild)がみられたが、72時間以内に回復したとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998)、HSDB (Accessed Sep. 2020))。 | |||
| 呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 皮膚感作性 | (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)モルモットを用いた皮膚感作性試験において、本物質は皮膚感作性物質ではないと結論された(EPA Pesticides RED (1998))。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | (1)〜(4)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットの骨髄細胞を用いた染色体異常試験(単回強制経口投与、最大500 mg/kg)で、陰性の報告がある(EPA Pesticides RED (1998)、農薬工業会 (1991))。 (2)細菌復帰突然変異試験で、陰性の報告がある(農薬工業会 (1991)、Patty (6th, 2012))。 (3)CHO細胞を用いた遺伝子突然変異試験で、陰性の報告がある(EPA Pesticides RED (1998))。 (4)ラットの肝細胞を用いたUDS試験で、陰性の報告がある(EPA Pesticides RED (1998))。 | |||
| 発がん性 | (1)〜(3)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)国内外の分類機関による既存分類では、EPAでGroup E(Evidence of Non- Carcinogenicity for Humans)に分類されている(EPA Annual Cancer Report 2018 (Accessed Sep. 2020):1994年分類)。 (2)ラットの2年間慢性毒性試験(混餌投与)では、7,500 ppmまでの用量で発がん性は認められなかった(EPA Pesticides RED (1998)、Patty (6th, 2012))。 (3)マウスの2年間慢性毒性/発がん性併合試験(混餌投与)では、最低用量の50 ppm以上で肺腫瘍(腺腫と腺がん)の発生頻度増加がみられたが、用量相関性はなく、かつ背景データの範囲内の発生頻度であった(EPA Pesticides RED (1998)、農薬工業会 (1991) 、Patty (6th, 2012))。 | |||
| 生殖毒性 | (1)より、区分2とした。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた混餌投与による発生毒性試験において、1,250 ppmで親動物に体重増加抑制、児動物に生存胎児数/腹の減少(着床前後の胚/胎児損失に起因)がみられたとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998)、農薬工業会 (1991))。 【参考データ等】 (2)ラットを用いた混餌投与による三世代生殖毒性試験において、生殖毒性がみられなかったとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998))。 (3)ウサギを用いた強制経口投与による発生毒性試験において、600 mg/kg/dayで親動物の致死量(18例中死亡5匹、切迫屠殺2匹)で児動物に生存胎児の体重低値、骨化遅延がみられたとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998)、農薬工業会 (1991))。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | (1)、(2)より、経口および経皮経路において、区分に該当しないと考えられるが、(3)より吸入経路において、区分が特定できず、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた単回経口投与試験において、毒性症状はみられず、LD50は> 5,000 mg/kgであったとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998)、HSDB (Accessed Sep. 2020))。 (2)ウサギを用いた単回経皮投与試験において、毒性症状はみられず、LD50は> 5,000 mg/kgであったとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998)、Patty (2012)、HSDB (Accessed Sep. 2020))。 (3)ラットを用いた単回吸入(粉じん)ばく露試験において、毒性症状はみられず、LC50は> 4.4 mg/Lであったとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998))。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | (1)〜(4)より、経口経路では区分に該当しないと考えられるが、経皮及び吸入経路での毒性情報がなくデータ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた混餌投与による90日間経口投与試験において、5000 ppm(25 mg/kg/day、区分に該当しないの範囲)で肝臓影響(絶対及び相対重量増加、肝細胞の空胞化及び肥大)がみられたとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998)、Patty (2012)、HSDB (Accessed Sep. 2020))。 (2)イヌを用いた混餌投与による2年間慢性毒性試験において、250 ppm(6.25 mg/kg/day、区分1の範囲)で甲状腺相対重量増加、肝臓重量の軽度増加及びALP増加がみられたとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998)、Patty (2012)、HSDB (Accessed Sep. 2020)、IRIS (1987))。 (3)ラットを用いた混餌投与による2年間慢性毒性/がん原性併合試験において、1,500 ppm(58 mg/kg/day(雄)、83 mg/kg/day(雌)、区分2の範囲)で肝臓相対重量増加及び軽微な小葉中心性肝細胞肥大がみられ、7,500 ppm(308 mg/kg/day(雄)、484 mg/kg/day(雌)、区分該当しない範囲)で脂肪性変化を伴う小葉中心性肝細胞肥大及び胆管過形成の増加がみられたとの報告がある(EPA Pesticides RED (1998))。 (4)マウスを用いた混餌投与による2年間慢性毒性/がん原性併合試験において、1,250 ppm(187.5 mg/kg/day、区分に該当しない範囲)で肝臓重量増加と肝細胞肥大がみられたとの報告がある(Patty (2012)、HSDB (Accessed Sep. 2020))。 | |||
| 誤えん有害性* | データ不足のため分類できない。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 水生植物(イボウキクサ)14日間EC50 = 0.14 mg/L(EPA RED, 1998)であることから、区分1とした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(BIOWIN)、水生植物(イボウキクサ)の14日間NOEC = 0.065 mg/L(EPA RED, 1998)から、区分1となる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(BIOWIN)、甲殻類(グラスシュリンプ)の96時間LC50 = 56.4 mg/L(EPA RED, 1998)から、区分3となる。 以上の結果を比較し、区分1とした。 | ||
| 残留性・分解性 | 情報なし | ||
| 生態蓄積性 | 情報なし | ||
| 土壌中の移動性 | 情報なし | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 3077 | |||
| 品名(国連輸送名) | 環境有害物質、固体、他に品名が明示されていないもの | |||
| 国連分類 | 9 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | III | |||
| 海洋汚染物質 | 該当する | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 該当しない | |||
| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 171 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | - | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第二種指定化学物質(法第2条第3項、施行令第2条別表第2)【100 3−ターシャリ−ブチル−5−クロロ−6−メチルウラシル(別名ターバシル)】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【38 塩化物イオン】 | |||
| 船舶安全法 | 有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 有害性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||