1.化学品等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品等の名称 | 酢酸カドミウム | ||
製品コード | H30-C-057-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 |
2.危険有害性の要約 | ||||
---|---|---|---|---|
GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | - | |||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分1B | |||
発がん性 | 区分1A | |||
生殖毒性 | 区分1A | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器、消化管) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器、腎臓、骨) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性(急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性(長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 強い眼刺激 遺伝性疾患のおそれ 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器、消化管の障害 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器、腎臓、骨の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 取扱い後は...よく洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 | |||
応急措置 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 酢酸カドミウム(II) | ||
別名 | 酢酸カドミウム Acetic acid, cadmium salt Bis(acetoxy) cadmium Cadmium acetate Cadmium acetate ;C.I. 77185 Cadmium and cadmium compounds Cadmium diacetate | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C2H4O2.1/2Cd (230.5) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 543-90-8 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-693 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。多量の水かシャワーで皮膚を洗い流す。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。コップ1、2杯の水を飲ませる。 吸入:咳 眼:発赤 経口摂取:腹痛、吐き気、嘔吐。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診を勧める。 |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 加熱により分解し、有毒なヒューム(酸化カドミウム)を生じる。 | ||
特有の消火方法 | 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 情報なし | ||
環境に対する注意事項 | 情報なし | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 こぼれた物質をふた付容器内に掃き入れる。湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。 この物質を環境中に放出してはならない。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 あらゆる接触を避ける。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 作業衣を家に持ち帰ってはならない。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 食品や飼料から離しておく。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 施錠して保管すること(毒劇物)。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
管理濃度 | カドミウムとして0.05 mg/m3 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 許容濃度: 0.05 mg/m3、カドミウムとして | ||
ACGIH(2019年度版) | TLV-TWA: 0.002 mg/m3、レスピラブル粒子、カドミウムとして | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 安全ゴーグル、粉末の場合には呼吸用保護具と眼用保護具を併用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色の結晶 (HSDB (2017)) | ||
臭い | 酢酸臭 (HSDB (2017)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 0.2 (Merck (15th, 2013)) | ||
融点・凝固点 | 255℃ (HSDB (2017)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 情報なし | ||
引火点 | 情報なし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 不燃性物質 (GESTIS (2017)) | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 0.00062 mmHg [換算値 0.083 Pa] (SRC PhysProp (2017)) | ||
蒸気密度 | 情報なし | ||
比重(相対密度) | 2.01 (ホンメル (1991)) | ||
溶解度 | 水:混和 (ホンメル (1991))水又はエタノールに可溶 (HSDB (2017)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | -0.88 (SRC PhysProp (2017)) | ||
自然発火温度 | 情報なし | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 加熱により分解し、有毒なヒューム(酸化カドミウム)を生じる。 |
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | データ不足のため分類できない。ラットのLD50値として、333 mg/kg (RTECS (Access on July 2017)) との報告があり、旧分類はこのデータに基づいて区分4としていたが、RTECSは現行ガイダンスではList 3の資料であり、原典が入手不能で詳細が確認できないため分類できないとした。旧分類から分類結果を変更した。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データ不足のため分類できない。なお、カドミウムはヒトに対して皮膚刺激性があるとの報告 (ATSDR (2012)) がある。また、本物質との接触により皮膚刺激性を認めたとの記載 (HSFS (2008)) があるが、List 3の資料であり原典が確認できなかったため採用しなかった。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ヒトにおいて眼への刺激性を示す報告 (HSDB (Access on June 2017)) がある。細区分するための情報がないため、区分2とした。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 本物質自体の利用可能なin vivoデータが得られなかったため、カドミウム化合物全般(カドミウムイオンCd2+として)の情報を対象とした。 (1)、(2)より、水溶性の塩化カドミウムでは生殖細胞及び体細胞で陽性の報告が得られている。本物質も水溶性であることから、塩化カドミウムと同様の有害性があるとし区分1Bとした。カドミウム全般の知見ならびに本物質の水溶性を考慮し、区分を変更した。 【根拠データ】 (1)カドミウム(主に塩化カドミウム)投与後に、マウスの精母細胞とハムスターの卵母細胞に染色体異常、及びマウスの精子細胞における遺伝子発現の変化が生じたとの報告がある(ATSDR(2012)、IARC 58(1993))。 (2)塩化カドミウムをマウスに投与した結果、末梢血における用量依存的な小核誘発性、姉妹染色分体交換、染色体異常の頻度の増加が認められたとの報告、また、ラットに、一本鎖DNA切断の増加が認められたとの報告がある(EU-RAR(2007)、DFGOT vol. 22(2006)、NICNAS IMAP(Accessed Dec. 2018))。 【参考データ等】 (3)カドミウム(化合物は非特定)に職業的にばく露された作業者の末梢血リンパ球において小核頻度と姉妹染色分体交換頻度の増加が示されたとの報告や中国のカドミウム汚染地域の住民から採取したヒトリンパ球において小核頻度の増加、染色体異常の頻度と重度の異常例の割合の増加が示されたとの報告があるものの、相反知見も報告されている(ATSDR(2012))。 (4)In vivoでは、カドミウム(主に塩化カドミウム)を投与した優性致死試験は陰性であった(ATSDR(2012)、IARC 58(1993)、DFGOT vol. 22(2006))。 (5)In vitroでは、細菌を用いた復帰突然変異試験、哺乳類培養(CHO)細胞を用いた染色体異常および姉妹染色分体交換試験で陽性の報告がある(NICNAS IMAP(Accessed Jan. 2019))。 (6)本物質は水に溶ける(DFGOT vol. 22(2006)、HSDB(2012)、GESTIS(Accessed Feb. 2019))。 | ||
発がん性 | カドミウム及びカドミウム化合物はヒトで肺がんを生じること、またカドミウム及びカドミウム化合物へのばく露と腎がん及び前立腺がんとの間に正の相関があることから、カドミウム及びカドミウム化合物のヒトでの発がん性は十分な証拠があること、また実験動物では主に塩化カドミウムを用いた発がん性試験結果から、カドミウム化合物には実験動物での発がん性の十分な証拠があるとIARCは結論し、カドミウム及びカドミウム化合物をグループ1に分類した (IARC 101C (2012))。この他、カドミウム及びカドミウム化合物に対し、NTPがKに (NTP RoC (14th, 2016))、日本産業衛生学会が第1群に (産衛学会許容濃度の勧告 (2016)、1996年提案) 分類している。以上、本物質もカドミウム化合物として区分1Aとした。 | ||
生殖毒性 | ヒトでは神通川流域の妊婦の集団では、尿中カドミウム濃度が高い妊婦の群が低い妊婦の群と比べて妊娠期間の有意な短縮及び低体重児の出産率の有意な高値を示したとの報告、バングラディシュの妊婦では尿中カドミウム濃度と女児の出生児体重との間に有意な負の相関がみられたとの報告、母子のコホート研究では母体血中カドミウム濃度と出生児の頭囲とは逆相関し、臍帯血中濃度の上昇が3歳児における身長、体重及び頭囲を有意に低下させたとの報告、及び東京の妊婦における研究でも尿中カドミウム濃度と出生児の体重との間に有意な負の相関があったとの報告など、妊婦のカドミウム中毒による発生影響に関する複数の疫学研究がある (産衛学会許容濃度の勧告 (2013))。 実験動物でも妊娠動物にカドウミウム化合物 (主に塩化カドミウムであるが、本物質の報告も数件ある) を経口投与した試験で、胎児に体重低値、骨格変異・奇形の増加、胚/胎児吸収の増加、新生児に神経発達障害(自発運動低下、知覚運動協調性反射の発達遅延など)、腎機能低下など発生・発達影響が数多く報告されている (ATSDR (2012))。 日本産業衛生学会は疫学研究報告及び実験動物での知見より、カドミウム及びカドミウム化合物を生殖毒性物質第1群に分類している (産衛学会許容濃度の勧告 (2013))。以上より、本項は区分1Aとした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質のヒト及び実験動物での単回ばく露の情報はないが、他のカドミウム化合物の情報が参考となると考えられる。カドミウム化合物一般のヒトでの急性毒性として、吸入ばく露では肺炎と肺水腫、経口摂取では急激で重篤な悪心、嘔吐、腹痛が報告されている (EHC 134 (1992))。酸化カドミウム (CAS番号 1306-19-0) はヒト及び実験動物で呼吸器と消化器系に影響を示すことが報告されている (ATSDR (2008))。また、塩化カドミウム (CAS番号 10108-64-2) はヒト及び実験動物で呼吸器、消化器系、肝臓に影響を示すことが報告されている (ATSDR (2008))。これらの情報に基づき、平成21年度GHS分類において、酸化カドミウムは区分1 (呼吸器、消化器系)、塩化カドミウムは区分1 (呼吸器、肝臓、消化器系) と分類されている。以上の情報から、本物質も他のカドミウム化合物と同様に、ヒトにおいて呼吸器及び消化管への影響の可能性が考えられる。したがって区分1 (呼吸器、消化管) とした。 なお、旧分類は、ヒトで本物質の経口摂取により腎臓、肝臓が障害されるというHSDB (2003) の記述を根拠として腎臓及び肝臓も標的臓器としていたが、HSDB (Access on June 2017) の記述は詳細が不明のため、分類根拠として不十分であると判断し、分類結果を変更した。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ヒトについて本物質の情報は無い。しかし、カドミウムは広範囲の臓器組織に毒性を示すが、主要な標的臓器は腎臓であり、骨及び吸入による肺も毒性に対する感受性が高いとの記載がある (ATSDR (2012))。また、長期職業ばく露は肺及び腎臓を主とする重篤な慢性影響を生じさせ、慢性的な腎障害は一般集団にもみられる。その他の影響の中には、カルシウム代謝の阻害、高カルシウム尿、腎結石の生成がある。高濃度のカドミウムばく露の大多数は栄養上の欠陥などの他の要因と共存し、骨粗しょう症、骨軟化症を発症させるとの記載がある (EHC 134 (1992))。 実験動物については、ラットに本物質1.3 mg Cd/m3を2〜6週間吸入ばく露 (3時間/日、5日/週) した試験で、2週間ばく露では肺胞中隔の肥厚、単球及び多形核白血球の集簇がみられたが、3週間のばく露後には炎症反応は減弱し、4、5及び6週間のばく露後には有意な病理組織学的変化はみられていないことが報告されている (ATSDR (2012))。 以上、実験動物については低濃度のばく露では適応性を示すとの報告のみであり分類に用いることはできなかった。ヒトについては、呼吸器、腎臓、骨への影響の可能性が示された。したがって、区分1 (呼吸器、腎臓、骨) とした。 旧分類でList 2としていた情報源が現在List 3であることから分類に用いなかったこと、新たな情報源を用いたことから旧分類と分類が異なった。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 魚類(ニジマス)96時間LC50 = 0.013 mg/L[0.0062 mgCd/L 換算値](EPA AQUIRE:2017, Kumada,H. et al(1980))であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 慢性毒性データが得られていない。金属塩の水中での挙動は不明であるが、金属は元素であるため難分解とみなされ、急性毒性区分1であることから、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | データなし |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2570 | |||
国連品名 | CADMIUM COMPOUND | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | I | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 154 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質(第二類物質) 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) 作業環境評価基準(法第65条) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) | |||
土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条、施行令第1条) | |||
水道法 | 水質基準(法第4条第2項) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |