| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 1-クロロ-2-メチルプロペン | ||
| 化学品の英語名称 | 1-Chloro-2-methylpropene | ||
| 製品コード | R06-C-099-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | - | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成19年度(2007年度)、マニュアル(H18.2.10 版)/技術上の指針(H17.12.6版)(GHS 初版) | ||
| 物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分2 | |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
| 急性毒性 (吸入: 蒸気) | 区分1 | ||
| 生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
| 発がん性 | 区分1B | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(気道刺激性) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2(リンパ系) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成19年度(2007年度)、マニュアル(H18.2.10 版)/技術上の指針(H17.12.6版)(GHS 初版) | ||
| 環境に対する有害性 | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 引火性の高い液体及び蒸気 飲み込むと有毒 吸入すると生命に危険 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露によるリンパ系の障害のおそれ | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | ||
| 応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 容器を密閉しておくこと。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | 1-クロロ-2-メチルプロペン | ||
| 慣用名又は別名 | 1−クロロイソブチレン | ||
| 英語名 | 1-Chloro-2-methylpropene | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C4H7Cl (90.6) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 513-37-1 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 2-117 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師の診断、手当てを受けること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 水噴霧、乾燥消火剤、アルコール耐性泡消火剤、二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(塩化水素、一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 加熱すると圧力が上昇し、破裂や爆発の危険がある。 着火(発火)源を遮断する。 バックファイアに注意する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 すべての点火源を遮断します。 影響を受ける周囲に警告する。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 こぼれた液体は吸収剤(珪藻土、バーミキュライト、砂など)で吸収し、規制に従って廃棄する。 火花を発生させない工具を使用する。 周囲を換気し、こぼれた場所を洗う。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 密閉装置でのみ使用する必要がある。 物質の放出を防ぐことができない場合は、出口で吸引する必要がある。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の物質の収集: 廃棄物を流し台やゴミ箱に入れたり置いたりしない。 収集容器にはラベルを貼付すること。容器は換気の良い場所に保管すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する 危険な爆発性雰囲気の形成の可能性は、リスク評価で評価する必要がある。リスク評価の結果によっては、形成防止、発火防止、建設的防爆に従った対策が必要になる場合がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 静電気放電に対する措置を講ずること。 火花を発生させない工具を使用すること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 容器を接地しアースをとること。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 清潔な作業場所の維持に注意する。 作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開いたままにしない。 補充または移し替えには、排気口付きの漏れ防止機器を使用する。 圧縮空気との輸送、圧縮空気を使用した輸送はしないこと。 しぶきを避ける。 ラベルの付いた容器にのみ注入する。 静電気放電に対する予防措置を講じること。 帯電できるすべての部品をアース(接地)する。 蒸気と空気の混合物は爆発性である。 発火源(電気機器、裸火、熱源、火花など)から距離を置くこと。 作業エリアでの溶接はしないこと。 発火した場合、爆発の可能性がある。 火花の原因となる工具は使用しない。 ガスや蒸気が発火源が存在する他の部屋に流れ込まないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 ガス 可燃性固体物質 自然発火性物質 水と接触した場合、可燃性ガスを放出する物質 強酸化性物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 有機過酸化物および自己反応性物質 急性毒性物質 危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 作業エリアでの飲食禁止。 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 眼に入った場合は、眼を洗い流す。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意する。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 容器を密閉しておくこと。 食品容器は使用しない。 容器にラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管する。 容器は、涼しく乾燥した換気の良い場所で密閉する。 発火源や熱源から離して保管する。 小さな容器は、収集浴槽付きのキャビネットに保管する。 廊下、階段、屋上、屋根裏部屋、作業室での保管はしないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 消防法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | - | |||
| ACGIH (2024年版) | - | |||
| 設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 蒸気と空気の混合物は空気よりも重いため、床の適切な換気も確保する必要がある。 物質を大量に取り扱う場合は、緊急用シャワーが必要。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を着用すること。 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認する。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管する必要がある。 次の材料の保護手袋は、2時間以上連続して着用しない(透過時間>= 2時間))フッ素樹脂、FKM (0.4 mm) 以下の材料は、劣化、重度の膨潤または低透過性のために保護手袋には適していない:天然ゴム/天然ラテックス (NR)、ポリクロロプレン(CR)、ニトリルゴム/ニトリルラテックス(NBR)、ブチルゴム、ポリ塩化ビニル (PVC)。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 液体 | ||
| 色 | 無色〜茶色 | ||
| 臭い | データなし | ||
| 融点/凝固点 | < -60 ℃ (GESTIS (2024)) -1 ℃ (Freezing Point) (IARC Vol.63 (1995)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 68 ℃ (754 mmHg) (IARC Vol.63 (1995)) | ||
| 可燃性 | 可燃性 (GESTIS (2024)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | -22 ℃ (Closed cup) (GESTIS (2024)) | ||
| 自然発火点 | 555 ℃ (GESTIS (2024)) | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:1 g/L (25℃) (NTP RoC (15th, 2021)) クロロホルム:可溶 (HSDB in PubChem(2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | Log Kow:2.58 (NTP RoC (15th, 2021)) | ||
| 蒸気圧 | 211 hPa (25℃) (GESTIS (2024)) 158 mmHg (25℃) (NTP RoC (15th, 2021)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 0.92 g/cm3 (20℃) (GESTIS (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | 3.13 (Air=1) (GESTIS (2024)) | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 引火性の高い液体。 蒸気は空気と爆発性の混合物を形成する。 物質は可燃性である。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
| 避けるべき条件 | 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(塩化水素、一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | ラットのLD50が 150 mg/kg(RTECS, Access on Sep. 2007)であることから、区分3に分類した。 | |||
| 経皮 | データなし。 | |||
| 吸入: ガス | 液体である。 | |||
| 吸入: 蒸気 | ラットLC50(4時間)=0.4 mg/L(=108 ppm)(RTECS, Access on Sep. 2007)で、当該物質の飽和蒸気圧濃度が(1000000×212 mmHg ×0.1333/101=)279798 ppmであることから、蒸気として試験されたと評価し、区分1とした。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | データなし。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データなし。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | データなし。 | |||
| 呼吸器感作性 | データなし。 | |||
| 皮膚感作性 | データなし。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | 体細胞を用いるin vivo変異原性試験として「マウスならびにラットに腹腔内投与した試験で骨髄細胞に小核が誘発された」(NTP DB(Access on Sep 07))との報告があるが、生殖細胞 in vivo遺伝毒性試験の結果が得られておらず、区分2とした。 | |||
| 発がん性 | 【分類根拠】 ヒトの発がん性に関する情報はない。実験動物では、(1)、(2)より2動物種に悪性腫瘍を含む腫瘍の発生増加が認められたことから区分1Bとした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた2年間強制経口投与(100及び200 mg/kg/day、5日間/週)による発がん性試験において、雌雄に鼻腔腫瘍(腺がんなどの上皮性悪性腫瘍)、口腔腫瘍(扁平上皮がんなど)及び前胃腫瘍(扁平上皮がんなど)、雄に食道腫瘍(扁平上皮乳頭腫と扁平上皮がんの組合せ)の有意な発生増加が認められた(IARC 63 (1995)、NTP TR316 (1986))。 (2)マウスを用いた2年間強制経口投与(100及び200 mg/kg/day、5日間/週)による発がん性試験において、雌雄に前胃腫瘍(扁平上皮がんなど)、雄に包皮腺腫瘍(扁平上皮がん)の有意な発生増加が認められた(同上)。 【参考データ等】 (3)国内外の評価機関による発がん性分類では、IARCでグループ2B(IARC 63 (1995))、NTPでR(NTP RoC 15th. (2021))、日本産業衛生学会で第2群B(産衛学会許容濃度等の勧告(2023))に分類されている。 | |||
| 生殖毒性 | データなし。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | HSDB(2003)に、「ヒトに気道刺激性を示す」との記述があることから、区分3(気道刺激性)とした。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 実験動物で、「マウスに本物質を13週間強制経口投与した試験で、胸腺、リンパ節、脾臓の萎縮につながるリンパ球産生細胞の壊死がみられた」(IARC 63, 1995)との記述から、リンパ系が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分2(リンパ系)とした。 | |||
| 誤えん有害性* | データなし。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | データなし。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | データなし。 | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | - | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 2929 | |||
| 品名(国連輸送名) | その他の毒性液体、引火性のもの、有機物、他に品名が明示されていないもの | |||
| 国連分類 | 6.1 | |||
| 副次危険 | 3 | |||
| 容器等級 | I | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法に従う | |||
| 陸上規制情報 | 消防法、道路法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 消防法、道路法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 131 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【162の3 1−クロロ−2−メチル−1−プロペン(別名1−クロロイソブチレン)】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【571 1−クロロ−2−メチル−1−プロペン(別名1−クロロイソブチレン)】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【162の3 1−クロロ−2−メチル−1−プロペン(別名1−クロロイソブチレン)】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【571 1−クロロ−2−メチル−1−プロペン(別名1−クロロイソブチレン)】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 【4の2 その他の引火点−30℃以上0℃未満のもの】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 消防法 | 第4類 引火性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) 【2 第一石油類非水溶性液体】 | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【38 塩化物イオン】 | |||
| 船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 海洋汚染防止法 | ||||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||