| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | テトラニトロメタン | ||
| 化学品の英語名称 | Tetranitromethane | ||
| 製品コード | R06-C-098-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 試薬(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成18年度(2006年度)、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
| 物理化学的危険性 | 酸化性液体 | 区分1 | |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
| 急性毒性 (吸入: 蒸気) | 区分1 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
| 発がん性 | 区分1B | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(気道刺激性) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器、血液) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成18年度(2006年度)、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
| 環境に対する有害性 | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 火災又は爆発のおそれ:強酸化性物質 飲み込むと有毒 吸入すると生命に危険 強い眼刺激 発がんのおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、血液の障害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 防火服又は防炎服を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | ||
| 応急措置 | 衣類にかかった場合:服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類及び皮膚を多量の水で洗うこと。 大火災の場合で大量にある場合:区域から退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 隔離して保管すること。 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | テトラニトロメタン | ||
| 慣用名又は別名 | - | ||
| 英語名 | Tetranitromethane | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | CN4O8 (196) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 509-14-8 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | - | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 半座位。呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具(蘇生バッグなど)や口鼻蘇生法で人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。医師に連絡すること。 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 医師の診察/手当てを受けること。 中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 衣類にかかった場合:服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類及び皮膚を多量の水で洗うこと。 自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 汚染された衣類は密閉式の容器に入れる。 皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けん(鹸)で丁寧に洗浄する。 広範囲にわたる汚染の後、同時吸入ばく露を考慮に入れる。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 眼に入った場合 | 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 できればコンタクトレンズをはずして数分間多量の水で洗い流す。 以上、ICSC参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 直ちに医師に連絡すること。 意識がある場合は、コップ1〜2杯の水を飲ませる。 無理に吐かせないこと。 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 医師に連絡すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 眼や気道への刺激、肺の損傷。血液機能の障害(メトヘモグロビンの形成)。 腎臓、肝臓および肺に影響を与えることがある。 医学的な経過観察が必要である。 これらの影響は、遅れて現われることがある。 慢性: 肺の損傷。ヒトで発がん性を示す可能性がある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 大量の水、水噴霧を使用する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 周囲の火災に含まれると、有害物質(亜硝酸ガス)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 大火災の場合で大量にある場合:区域から退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。 不燃性であるが、酸化作用がある。 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 圧力が上昇し、加熱時に破裂するリスクがある。 着火(発火)源を遮断する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 防火服又は防炎服を着用すること。 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 影響を受ける周囲に警告する。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 こぼれた液体は吸収剤(珪藻土、バーミキュライト、砂など)で吸収し、規制に従って廃棄する。 周囲を換気し、こぼれた場所を洗う。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 発がん性物質および生殖細胞変異原性物質は、密閉装置でのみ使用する必要がある。 物質の放出を防ぐことができない場合は、出口で吸引する必要がある。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 適切な材料: ガラス、セラミック、 不適切な材料: 銅、鉄、亜鉛、真鍮、ゴム 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 廃棄物をシンクやゴミ箱に入れたり置いたりしない。 収集容器にはラベルを貼付すること。容器は換気の良い場所に保管すること。 個人用保護具:空気中濃度に応じた有機ガスおよび蒸気用フィルター付マスク。 すべての発火源を取り除く。 こぼれた物質を密閉式容器内に収集する。 残留液を、砂または不活性吸収剤に吸収させる。 地域規則に従って保管・処理する。 下水に流してはならない。 おがくずや、可燃性吸収剤に吸収させてはならない。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | すべての部屋と備品は定期的に清掃する必要がある。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 清潔な作業場所の維持に注意する。 作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開いたままにしない。 補充または移し替えには、排気口付きの漏れ防止機器を使用する。 水しぶきを避ける。 ラベルの付いた容器にのみ注入する。 壊れやすい容器で輸送する場合は、適切な外部容器を使用する。 作業エリアでの溶接はしないこと。 溶液は、グラスウール、ガラスチップ、またはセラミックフィルターのみでろ過する。乾燥後に発火する危険性のある紙製のろ過材は使用しない。掃除用の雑巾を野外に置いたままにしない。 塩基、可燃性物質または還元剤との接触禁止。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 接触回避 | 可燃物、還元剤、酸化剤。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 作業エリアでの飲食禁止。 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 眼に入った場合は、影響を受けた眼を洗い流す。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 必要に応じて、休憩前に着替える。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して耐火設備にて保管すること。 隔離して保管すること。 混触危険物質から離しておく。 容器を密閉し、涼しくて乾燥した換気の良い場所で保管すること。 食品容器は使用しない。 容器にラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管する。 十分に大きな収集室(くぼみ、壁、または安定した自立型の壁)を設置すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 消防法、道路法、火薬類取締法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | - | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 0.005 ppm、0.04 mg/m3 | |||
| 設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 物質を大量に取り扱う場合は、緊急用シャワーが必要。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を着用すること。 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認する。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管する必要がある。 適切な手袋の素材の情報なし。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 液体 | ||
| 色 | 無色〜淡黄色 | ||
| 臭い | 刺激臭 | ||
| 融点/凝固点 | 13.8 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 126 ℃ (760 mmHg) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 可燃性 | 不燃性だが、酸化作用がある (GESTIS (2024)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | > 140 ℃ (GESTIS (2024)) | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | 1.76 cP (20℃)(粘度) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 溶解度 | 水:900 mg/L (25℃) 溶けにくい (HSDB in PubChem (2024)) 水:85 g/L (25℃) (NTP RoC (15th, 2021)) エタノール、エーテル、四塩化炭素:可溶 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | Log Kow:?0.791 (NTP RoC (15th, 2021)) | ||
| 蒸気圧 | 8.42 mmHg (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) 1.1 kPa (20℃) (ICSC (2004)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.6229 g/cm3 (20℃/4℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | 0.8 (空気=1) (ICSC (2004)) | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 反応性の高い酸化性液体である。 物質自体は燃焼しないが、可燃性物質と非常に激しく反応するため、他の燃焼源なしで部分的に発火し、既存の火災を大幅に拡大させる。 酸化作用がある。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 爆発性。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | この化合物は、不純物が含まれていると、衝撃や摩擦で爆発する可能性がある。 本物質は、強酸化剤。 可燃性物質や還元性物質と 激しく反応する。炭化水素、綿、トルエン、1,3-ニトロベンゼン、1-ニトロトルエン、4-ニトロトルエン、1-ニトロナフタレン、フェロセン、ピリジンおよびナトリウムエトキシドとの混合物は、衝撃に敏感である。 加熱すると、爆発することがある。 加熱により分解する 窒素酸化物などの有毒なフュームを生じる。 アミン、金属粉末およびアルミニウム、銅、鉄、亜鉛などの金属と 激しく反応する。 火災や爆発の危険を生じる。 ゴムを侵す。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 衝撃、摩擦を与えないこと。 | ||
| 混触危険物質 | 可燃物、還元剤、酸化剤 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 周囲の火災に含まれると、有害物質(亜硝酸ガス)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | ラット 経口LD50=130mg/kg(ACGIH、DFGOT、PATTY、NTP)に基づき、区分3とした。 | |||
| 経皮 | データなし。 | |||
| 吸入: ガス | GHSの定義による液体である。 | |||
| 吸入: 蒸気 | ラット 吸入でのLC50(4時間):0.14mg/L(濃度換算値:17.5ppm)(ACGIH(7th, 2001)、DFGOTvol.4(1992)、PATTY(4th, 1994)、NTP TR386(1990))に基づき、区分1とした。なお、上記のLC50値は本物質の飽和蒸気濃度11,100ppm(濃度換算値:88.11mg/m3)(ACGIH(7th, 2001))より著しく低いことから、吸入暴露試験はミストを含まない蒸気を暴露して実施されたと判断される。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | データなし。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | Priority 1の出典であるDFGOTvol.4(1992)やPATTY(4th, 1994)の「ヒトでの反復暴露においても皮膚を刺激しない」との記述に基づき、区分に該当しないとした。なお、Priority 2の出典であるICSC(J)(2004)、SITTIG(47th, 2002)、HSDB(2005)およびHSFS(2000)では、「皮膚を刺激する」と記述されているが、いずれも元文献が記載されていないため、分類の根拠とするには不充分と判断した。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ACGIH、DFGOT、PATTYの職業暴露症例で眼に刺激性が認められたとの記述から、区分2Aとした。 | |||
| 呼吸器感作性 | データなし。 | |||
| 皮膚感作性 | データなし。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | in vitro変異原性試験では細菌を用いる復帰突然変異試験、ほ乳類培養細胞を用いる姉妹染色分体交換試験(-S9で)および染色体異常試験(+S9で)など複数の指標で陽性(ACGIH(7th, 2001)、DFGOTvol.4(1992)、IARC 65(1996))であるが、反応の程度は不明である。一方、in vivoのデータはなく、本物質と化学構造が類似している既知の生殖細胞変異原性物質は見当たらないことから、本物質には生殖細胞変異原性を有する可能性を示唆する所見はないと判断され、データ不足により分類できないとした。 | |||
| 発がん性 | 【分類根拠】 ヒトの発がん性に関する情報はない。実験動物では、(1)、(2)より2動物種に悪性腫瘍を含む呼吸器腫瘍の増加が認められたことから区分1Bとした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた吸入ばく露(2及び5 ppm:6時間/日、5日/週)による2年間発がん性試験において、雌雄に肺腫瘍(細気管支-肺胞上皮腺腫、細気管支-肺胞上皮がん、扁平上皮がん)の有意な発生増加が認められた(IARC 65 (1996)、NTP TR386 (1990)、MAK(DFG) (1992)、ACGIH (2001)、US AEGL (2007))。 (2)マウスを用いた吸入ばく露(0.5及び2 ppm:6時間/日、5日/週)による2年間発がん性試験において、雌雄に肺腫瘍(細気管支-肺胞上皮腺腫、細気管支-肺胞上皮がん)の有意な発生増加が認められた(同上)。 【参考データ等】 (3)国内外の評価機関による発がん性分類では、IARCでグループ2B(IARC 65 (1996))、ACGIHでA3(ACGIH (2001))、NTPでR(NTP RoC 15th. (2021))、日本産業衛生学会で第2群B(産衛学会許容濃度等の勧告 (2023):1998年提案)、DFGでカテゴリー2(List of MAK and BAT values (2024))に分類されている。 | |||
| 生殖毒性 | データなし。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ACGIH(7th, 2001)、DFGOTvol.4(1992)、PATTY(4th, 1994)のヒト暴露例で鼻および気管を刺激したとの記述から、気道刺激性があると考えられ、区分3とした。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ACGIH(7th, 2001)、DFGOTvol.4(1992)の職業暴露症例で肺水腫およびメトヘモグロビン血症を起こしたとの記述、およびACGIH(7th, 2001)、IARC 65(1996)、DFGOTvol.4(1992)、PATTY(4th, 1994)、NTP TR386(1990)のラット13週間反復吸入試験において10ppm(換算値0.08mg/L、蒸気圧から蒸気と判断できる)暴露により鼻腔粘膜扁平上皮の化成(squamous metaplasia of the respiratory epithelium in the nasal mucosa)が認められたとの記述から、標的臓器は呼吸器および血液と考えられ、区分1とした。 | |||
| 誤えん有害性* | データなし。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | データがなく分類できない。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | データがなく分類できない。 | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | - | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 1510 | |||
| 品名(国連輸送名) | テトラニトロメタン | |||
| 国連分類 | 6.1 | |||
| 副次危険 | 5.1 | |||
| 容器等級 | I | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法に従う | |||
| 陸上規制情報 | 消防法、道路法、火薬類取締法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 消防法、道路法、火薬類取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 143 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【366 テトラニトロメタン】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【1270 テトラニトロメタン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【366 テトラニトロメタン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【1270 テトラニトロメタン】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・爆発性の物(施行令別表第1第1号) 【2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、その他の爆発性のニトロ化合物】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 輸送禁止(施行規則第194条) | |||
| 港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 火薬類取締法 | 火薬類(法第2条) | |||
| 消防法 | 第5類 自己反応性物質(法第2条第7項危険物別表第1・第5類)【3 ニトロ化合物】 | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||