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安全データシート
ヘプタクロロナフタレン
作成日 2017年3月17日
1.化学品等及び会社情報
化学品等の名称ヘプタクロロナフタレン (Heptachloronaphthalene)
製品コードH28-A-046
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
ファックス番号03-1234-5678
電子メールアドレス連絡先@検セ.or.jp
緊急連絡電話番号03-1234-5678
推奨用途及び使用上の制限データなし

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)
H29.3.1、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用
GHS改訂4版を使用
物理化学的危険性
健康に対する有害性特定標的臓器毒性
(反復ばく露)
区分1 (肝臓、皮膚)
分類実施日
(環境有害性)
政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1):
JIS Z7252:2014準拠) を使用
環境に対する有害性水生環境有害性 (急性)分類未実施
水生環境有害性 (長期間)分類未実施
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。
GHSラベル要素
絵表示健康有害性
注意喚起語危険
危険有害性情報長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓、皮膚の障害
注意書き
  安全対策粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
  応急措置気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。
  保管-
  廃棄内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
  他の危険有害性-

3.組成及び成分情報
単一製品・混合物の区別単一製品
化学名又は一般名ヘプタクロロナフタレン
別名ポリクロロナフタリン
ポリ(トリ〜ペンタ)クロロナフタレン
濃度又は濃度範囲100%
分子式 (分子量)C10HCl7
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号32241-08-0
官報公示整理番号
(化審法)
4-317
官報公示整理番号
(安衛法)
データなし
分類に寄与する不純物及び安定化添加物情報なし

4.応急措置
吸入した場合空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
症状が続く場合には、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
眼に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状情報なし
応急措置をする者の保護救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。
医師に対する特別な注意事項情報なし

5.火災時の措置
消火剤周辺の状況や火災の状況に応じて水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。
使ってはならない消火剤火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。
特有の危険有害性火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。
特有の消火方法消火活動は風上から行う。
火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。
封じ込め及び浄化の方法及び機材飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。
取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。
安全取扱い注意事項取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。
粉じんを発生させないようにする。
接触回避情報なし
衛生対策情報なし
保管
安全な保管条件直射日光を避け、冷暗所に保管する。
安全な容器包装材料破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度未設定
許容濃度
日本産衛学会(2016年度版)未設定
ACGIH(2016年版)未設定
設備対策粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。
保護具
呼吸用保護具粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。
手の保護具手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。
眼の保護具眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。
皮膚及び身体の保護具必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
形状固体 (20℃、1気圧) (GHS判定)
データなし
臭いデータなし
臭いのしきい(閾)値データなし
pHデータなし
融点・凝固点194℃ (CICAD 34 (2001))
沸点、初留点及び沸騰範囲348℃ (推定値) (CICAD 34 (2001))
引火点データなし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)データなし
燃焼性(固体、気体)データなし
燃焼又は爆発範囲データなし
蒸気圧3.7×10-7 kPa (推定値) (CICAD 34 (2001))
蒸気密度データなし
比重(相対密度)データなし
溶解度水: 0.04 μg/L (推定値) (CICAD 34 (2001))
n-オクタノール/水分配係数8.3 (推定値) (CICAD 34 (2001))
自然発火温度ペンタクロロナフタレン、ヘキサクロロナフタレンが、オクタクロロナフタレンがいずれも不燃性 (ICSC (2000)) であることから、本物質も不燃性と推測される。
分解温度データなし
粘度(粘性率)データなし

10.安定性及び反応性
反応性通常の取扱い条件下では安定である。
化学的安定性通常の取扱い条件下では安定である。
危険有害反応可能性通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。
避けるべき条件直射日光を避け、冷暗所に保管する。
混触危険物質酸化剤、還元剤等
危険有害な分解生成物火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。

11.有害性情報
急性毒性
経口GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。なお、ヘプタクロロナフタレン (CAS番号不記載) について、CICAD 34 (2001) には、ウサギに500 mg/kg 投与して7日間観察時の死亡率は62%であった旨の記載がある。
経皮GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
吸入:ガスGHS分類: 分類対象外
GHSの定義における固体である。
吸入:蒸気GHS分類: 分類対象外
GHSの定義における固体である。
吸入:粉じん及びミストGHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。なお、ポリクロロナフタレンを経皮ばく露したモルモットで強い皮膚刺激性が生じたとの報告があるが (CICAD 34 (2001))、本物質に起因した刺激性であることを特定できなかったため、採用しなかった。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。なお、ポリクロロナフタレンにばく露した労働者で眼の刺激性が報告されているが、他の化学物質にばく露された可能性も指摘されている (CICAD 34 (2001)) ことから、採用しなかった。
呼吸器感作性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
皮膚感作性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異原性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
発がん性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
生殖毒性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。本物質のヒト及び実験動物での単回ばく露のデータはない。なお、塩素化ナフタレン化合物は肝臓毒性を示すとの記載 (CICAD 34 (2001)、DFGOT vol. 13 (1997)) 及び、塩素化ナフタレン化合物にばく露された労働者は眼の刺激、疲労感、頭痛、貧血、血尿、食欲不振、嘔吐、腹部の激しい疼痛などの症状を示したとの記載 (CICAD 34 (2001)) があるが、いずれもばく露回数の情報はない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)GHS分類: 区分1 (肝臓、皮膚)
本物質についての情報はない。
なお、ヒトについては、重篤な皮膚反応 (塩素痤瘡) 及び肝疾患がいずれも塩素化ナフタレンへの職業ばく露で報告されている (CICAD 34 (2001)、DFGOT vol. 13 (1997)、ACGIH (7th, 2001))。塩素化数によって毒性が異なり、ヒト及び動物の研究から毒性は同属体/異性体により決まることが証明され、ペンタクロロナフタレン及びヘキサクロロナフタレンの毒性が最も強いことは全ての研究で一致しているとの報告がある (CICAD 34 (2001))。
皮膚に対する影響については、トリクロロナフタレンあるいは塩素数がそれより多いもので塩素痤瘡がみられたとの報告があり (DFGOT vol. 13 (1997))、トリクロロナフタレン (通常ある程度のテトラクロロナフタレンとの混合物) の使用による塩素痤瘡の例では頻度及び程度はペンタ-あるいはヘキサクロロナフタレンによって生じる塩素痤瘡より少ないとの報告がある (ACGIH (7th, 2001))。ワイヤー製造工場においてペンタクロロナフタレン及びヘキサクロロナフタレンをしみこませた布への接触による塩素痤瘡の報告がある (ACGIH (7th, 2001))。また、ボランティアによる皮膚への塗布実験では塩素痤瘡を生じたのはペンタ−、ヘキサクロロナフタレンを成分とするHalowax 1014だけで、モノ−、ジ−、トリ−、テトラ−、ヘプタ−、オクタクロロナフタレン含有のHalowaxでは生じなかったとの報告がある (CICAD 34 (2001))。
肝臓に対する影響のうち、物質についてある程度同定されている情報として、トリクロロナフタレン (おそらくテトラクロロナフタレンを含んでいる (CICAD 34 (2001)) 3 mg/m3の職業ばく露による非致死性の肝炎の報告があり (ACGIH (7th, 2001))、一方、塩素化数の多いペンタクロロナフタレン及びヘキサクロロナフタレンの混合物の濃度1〜2 mg/m3の作業環境において黄色肝萎縮による致死の報告がある (ACGIH (7th, 2001))。
実験動物に関する情報として、ラット及びモルモットにポリ塩化ナフタレンの工業用混合物を用いた中期毒性試験で肝障害 (主に顆粒状化及び空胞形成の亢進を伴う肝細胞肥大) 等が認められたが、塩素化の進んだ混合物のほうが、毒性が高いとみられるとの報告がある (CICAD 34 (2001))。
以上、塩素化ナフタレンにより肝臓、皮膚に影響がみられ、塩素化数5のペンタクロロナフタレン及び塩素化数6のヘキサクロロナフタレンが塩素化ナフタレンの毒性の主要な原因物質と考えられる。しかし、塩素化数7の本物質についても毒性の程度は低いと考えられるが、同様な標的臓器を示すと考えられることから区分1 (肝臓、皮膚) とした。
吸引性呼吸器有害性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。

12.環境影響情報
生態毒性
水生環境有害性(急性)分類未実施
水生環境有害性(長期間)分類未実施
オゾン層への有害性当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13.廃棄上の注意
残余廃棄物廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。
国際規制
国連番号該当しない
国連品名該当しない
国連危険有害性クラス該当しない
副次危険該当しない
容器等級該当しない
海洋汚染物質該当しない
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質該当しない
国内規制
海上規制情報該当しない
航空規制情報該当しない
陸上規制情報該当しない
その他 (一般的) 注意輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号該当しない

15.適用法令
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。
化審法第1種特定化学物質(法第2条第2項・施行令第1条)
大気汚染防止法有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)
外国為替及び外国貿易管理法輸出貿易管理令別表第1の16の項
輸出貿易管理令別表第2(輸出の承認)
輸入貿易管理令第4条第1項第3号
特定廃棄物輸出入規制法
(バーゼル法)
廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの(平10三省告示1号)
労働基準法
疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)

16.その他の情報
参考文献各データ毎に記載した。
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。