| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | アニリン・ホルムアルデヒド・ホスゲン重合物 | ||
| 化学品の英語名称 | Polymer of aniline / formaldehyde / phosgene | ||
| 製品コード | R06-S16-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 情報なし | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和2年度(2020年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト) | 区分2 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | ||
| 呼吸器感作性 | 区分1 | ||
| 皮膚感作性 | 区分1 | ||
| 発がん性 | 区分2 | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 令和3年度(2021年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 環境に対する有害性 | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 吸入すると生命に危険 皮膚刺激 強い眼刺激 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 発がんのおそれの疑い 呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 応急措置 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | アニリン・ホルムアルデヒド・ホスゲン重合物 | ||
| 慣用名又は別名 | - | ||
| 英語名 | Polymer of aniline / formaldehyde / phosgene | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | (C6H7N.CH2O.CCl2O)x (-) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | 構造不定 | ||
| CAS番号 | 32055-14-4 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 7-872 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 危険でなければ漏れを止める。 少量の場合、ウエス、雑巾等でよく拭き取り適切な廃棄容器に回収する。 大量の場合、盛土等で囲って流出を防止する。 取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | ||
| 接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 保管場所には危険・有害物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な照明及び換気の設備を設ける。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | 0.05 mg/m3 (4,4'-MDI) | |||
| ACGIH (2024年版) | TWA:0.005 ppm (4,4'-MDI) | |||
| 設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄剤のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | |||
| 手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、不浸透性の保護手袋を着用する。 厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」参照のこと。 | |||
| 眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて不浸透性の保護衣、保護エプロン等を着用する。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 液体 | ||
| 色 | データなし | ||
| 臭い | データなし | ||
| 融点/凝固点 | データなし | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 可燃性 | データなし | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | データなし | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
| 蒸気圧 | データなし | ||
| 密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
| 避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
| 混触危険物質 | 情報なし | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | (1)より、本物質は4,4'-MDI 25%以上、PMDI 10%以上を含む混合物として分類を行った。(2)、(3)より、JIS Z7252:2019の加算式による分類を適用し、本物質の構成成分である4,4'-MDI及びPMDIの急性毒性推定値(ATE)は> 10,000 mg/kgとして、またATE未知の成分の毒性が、既知の部分と同じと見なすと区分に該当しないとなるが、混合物の65%は、毒性が未知の成分からなるため毒性既知成分が少なくないことから分類できない。 【根拠データ】 (1)本物質(oligomeric MDI(Methylene diphenyl diisocyanate))は、主成分として4,4'-MDI(CAS番号 101-68-8)を25〜85%、higher oligomeres (PMDI(polymeric MDI)に近い構造体)を5〜60%、その他 2,2’-MDI、2,4'-MDI等を含有する混合物である(欧州イソシアネート・ポリオール製造協会資料 (Accessed Oct. 2020))。 (2)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDI のラットのLD50:31,600 mg/kg (CICAD 27 (2000))。 (3)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIのラット(雄)のLD50:> 10,000 mg/kg | |||
| 経皮 | (1)、(2)より、JIS Z7252:2019の加算式による分類を適用し、本物質の構成成分であるPMDIの急性毒性推定値(ATE)は> 9,400 mg/kgとして、またATE未知の成分の毒性が、既知の部分と同じと見なすと区分に該当しないとなるが、混合物の65%は、毒性が未知の成分からなるため毒性既知成分が少なくないことから分類できない。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDI の本項GHS分類は「分類できない」である。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIのウサギのLD50:> 9,400 mg/kg | |||
| 吸入: ガス | GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 | |||
| 吸入: 蒸気 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | (1)、(2)より、JIS Z7252:2019の加算式による分類を適用し、本物質の構成成分である4,4'-MDI及びPMDIの急性毒性推定値(ATE)は0.05 mg/Lとして、またATE未知の成分の毒性が、既知の部分と同じと見なし、区分2とした。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDI の本項GHS分類は「区分2」である。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項GHS分類は「区分2」である。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | (1)、(2)より、JIS Z7252:2019の加成方式を適用し、区分2とした。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDIの本項は、区分2と判定している。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項は、分類できないと判定している。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | (1)、(2)より、JIS Z7252:2019の加成方式を適用し、区分2とした。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDIの本項は、区分2Bと判定している。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項は、区分2と判定している。 | |||
| 呼吸器感作性 | (1)、(2)より、JIS Z7252:2019の濃度限界を適用し、区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDIの本項は、区分1と判定している。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項は、区分1と判定している。 | |||
| 皮膚感作性 | (1)、(2)より、JIS Z7252:2019の濃度限界を適用し、区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDIの本項は、区分1と判定している。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項は、区分1と判定している。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDI の本項GHS分類は「分類できない」である。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項GHS分類は「分類できない」である。 | |||
| 発がん性 | (1)、(2)より、JIS Z7252:2019の濃度限界を適用し、区分2とした。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDI の本項GHS分類は「分類できない」である。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項GHS分類は「区分2」である。 | |||
| 生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDI の本項GHS分類は「分類できない」である。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項GHS分類は「分類できない」である。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | (1)、(2)より、JIS Z7252:2019の濃度限界を適用し、区分1(呼吸器)とした。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDI の本項GHS分類は「区分1(呼吸器)」である。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項GHS分類は「区分1(呼吸器)」である。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | (1)、(2)より、JIS Z7252:2019の濃度限界を適用し、区分1(呼吸器)とした。 【根拠データ】 (1)本物質に25%以上含まれる成分の4,4'-MDI の本項GHS分類は「区分1(呼吸器)」である。 (2)本物質に10%以上含まれる成分のhigher oligomeresに近い構造体であるPMDIの本項GHS分類は「区分1(呼吸器)」である。 | |||
| 誤えん有害性* | データ不足のため分類できない。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 (急性) | データがなく分類できない | ||
| 水生環境有害性 (長期間) | データがなく分類できない | ||
| 残留性・分解性 | 情報なし | ||
| 生態蓄積性 | 情報なし | ||
| 土壌中の移動性 | 情報なし | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 2810 | |||
| 品名(国連輸送名) | その他の毒性液体、有機物、他に品名が明示されていないもの | |||
| 国連分類 | 6.1 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | II | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
| 陸上規制情報 | 該当しない | |||
| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)【メチレンビス(4,1−フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI】(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)【メチレンビス(4,1−フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI】(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)【メチレンビス(4,1−フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI】(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)【メチレンビス(4,1−フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI】(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
| 化学物質審査規制法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項)【225 α−(イソシアナトベンジル)−ω−(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【52 アルファ−(イソシアナトベンジル)−オメガ−(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【38 塩化物イオン】 | |||
| 大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)【メチレンビス(4−フェニルイソシアネート)(別名:メチレンビス(4,1−フェニレン)=ジイソシアネート)】 | |||
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) 【(239) ジフェニルメタンジイソシアナート】 | |||
| 船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||