| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 1,5‐ナフタレン ジイソシアネート | ||
| 化学品の英語名称 | 1,5-Naphthylene diisocyanate | ||
| 製品コード | R06-C-129-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 塗料・接着剤・ウレタンエラストマー原料(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成20年度(2008年度)、ガイダンス(H20.9.5版)(GHS 2版) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト) | 区分2 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
| 呼吸器感作性 | 区分1 | ||
| 皮膚感作性 | 区分1 | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(気道刺激性) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2(呼吸器) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成20年度(2008年度)、ガイダンス(H20.9.5版)(GHS 2版) | ||
| 環境に対する有害性 | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 吸入すると生命に危険 皮膚刺激 強い眼刺激 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害のおそれ | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
| 応急措置 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | 1,5‐ナフタレン ジイソシアネート | ||
| 慣用名又は別名 | ナフタレン−1,5−ジイル=ジイソシアナート | ||
| 英語名 | 1,5-Naphthylene diisocyanate | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C12H6N2O2 (210) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 3173-72-6 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 4-527 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。医師に連絡すること。 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合: できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 結晶性物質または溶液を紙、ティッシュペーパー、パルプ、または清潔な織物で完全に取り除く。 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けん(鹸)で丁寧に洗浄する。 医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 眼に入った場合 | まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 意識がある場合は、コップ1〜2杯の水を飲ませる。 医師に連絡すること。 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性影響: 粘膜や皮膚の刺激。気道に対する感作効果。 慢性的な影響: 機能障害または気道の損傷。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、二酸化炭素泡、乾式消火剤、耐アルコール性泡消火剤、二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス、シアン化水素蒸気 一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 突然の放出や大量の粉じんの発生に備えて、直ちに避難すること。 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 破裂の危険があるので、容器に水を入れないこと。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 着火(発火)源を遮断する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 影響を受ける周囲に警告すること。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 湿った結合剤(砂、おがくず、PURダストなど)で覆う。次に、イソシアネート無性化剤を注ぎ、少なくとも10分間作用させる。廃棄物容器に集めます。容器を閉めないこと(CO2発生)。より多くの薬剤で処理し、1?2日間作用させてから廃棄する。 その後、周囲を換気し、こぼれた場所を洗浄する。 個人用保護具:空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 適切な材料: 容器、パイプ、ポンプ用: ステンレス鋼、フェライト鋼、ボイラープレート シーリング材料として: ポリテトラフルオロエチレンPTFE(テフロン)、フッ素化ポリマーゴム(FKM、FPK、FFKM) 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | ハロゲンフリー有機溶剤およびハロゲンフリー有機物質の溶液の収集容器に入れる。 収集容器にはラベルを貼ること。容器は換気の良い場所に保管すること。 イソシアネートの残留には危険性があるため、未洗浄の空になったイソシアネート樽を不適当に使用しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 火花を発生しない工具を用いる。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 毎日掃除してください。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する 粉じんの形成を避けること。避けられない粉じんの発生は、定期的に収集する必要がある。 清掃にブロワーを使用しないこと。 汚染された表面を消滅溶液で再処理する。 粉じん状の分布や使用量により粉じん爆発のおそれがある場合は、発生防止、発火防止、建設的防爆による対策が必要となる場合がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 作業場を清潔で乾燥した状態に保つこと。 この物質は、作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 こぼさない。 ラベルの付いた容器にのみ注入すること。 粉じんが舞い上がるのを避けること。 イソシアネートが取り扱われている作業場に十分な量の消滅液を用意する。 裸火禁止。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 ガス 自然発火性物質 水と接触した可燃性ガスを放出する物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 有機過酸化物および自己反応性物質 この物質は、危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 イソシアネートは皮膚と反応し、除去が非常に難しい汚染を引き起こす。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 容器にはラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管すること。 容器は、涼しく乾燥した換気の良い場所で密閉すること。 日光にさらさないように保護すること。 湿気から保護すること。 湿気と接触すると危険な圧力が発生する可能性がある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | (吸入性粉じん)2 mg/m3 (総粉じん)8 mg/m3 (第3種粉じん) | |||
| ACGIH (2024年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 作業エリアは、可能であれば物理的に分離する必要がある。 排出された空気は、作業場に戻さないこと。 作業場での洗浄設備を設置する。 洗眼設備を設置し、標識を付ける。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」参照のこと。 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認すること。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管すること。 次の材料は保護手袋に適している(透過時間>= 8時間): ブチルゴム - ブチル(0.5 mm)、フッ素樹脂ゴム - FKM(0.4 mm) 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、適切な不浸透性の防護服または適切な不浸透性の化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 白色〜わずがに黄色 | ||
| 臭い | 芳香がある | ||
| 融点/凝固点 | 127 ℃ (GESTIS(2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 167 ℃ (0.7 kPa) (ICSC (1998)) | ||
| 可燃性 | 可燃性 (ICSC (1998)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | 192 ℃ (Closed cup) (GESTIS(2024)) | ||
| 自然発火点 | 660 ℃ (GESTIS(2024)) | ||
| 分解温度 | 200 ℃ (GESTIS(2024)) | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:ほとんど溶けない、徐々に分解 (GESTIS(2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
| 蒸気圧 | <0.001 Pa (20℃) (ICSC (1998)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.42 g/cm3(23℃) (GESTIS (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 物質は可燃性である。 消火設備が利用可能でなければなりません。 以上、GESTIS参照。 可燃性。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 有毒な窒素酸化物、一酸化炭素、イソシアネートおよびシアン化水素のフュームを生じる。 酸、アルコール、アミン、塩基、強酸化剤、強還元剤および水と反応する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 加熱により分解する。 | ||
| 避けるべき条件 | 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 次の条件が満たされると、粉じん爆発の危険性がある: 物質は非常に細かく分布した形(粉末、粉じん)。 空気中で十分な量が渦巻いている。 発火源が存在する(炎、火花、静電放電など)。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス、シアン化水素蒸気、一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | ラットLD50 > 10000 mg/kg(IUCLID, 2000)に基づき区分に該当しないとした。 | |||
| 経皮 | データなし。 | |||
| 吸入: ガス | GHSの定義による固体である。 | |||
| 吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | ラットに4時間ばく露のLC50として、0.27 mg/L[OECD TG 403] および >0.52mg/L[OECD TG 403]が得られた(IUCLID, 2000)。毒性の強い方の0.27mg/l に基づき区分2とした。なお、EUではR23に分類されている。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ヒトにおける試験で刺激性は見られず(IUCLID, 2000)、ウサギを用いた試験では「強い刺激性(Severe)」および「刺激性なし(Not irritating)」の相反する結果(IUCLID, 2000)が得られた。EUではR36/37/38に分類されている(EU-Annex I, access on 7 2008)ことから、危険性の高い方の区分2とした。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた試験で「強い刺激性(Severe)」および「刺激性なし(Not irritating)」の相反する結果(IUCLID, 2000)が得られた。EUではR36/37/38に分類されている(EU-Annex I(access on 7 2008))ことから、危険性の高い方の区分2Aとした。 | |||
| 呼吸器感作性 | 職業性喘息患者に対する気管支誘発試験で陽性反応が報告され(IUCLID, 2000)、EUではR42に分類されている(EU-Annex I(access on 7. 2008))ことから区分1とした。 | |||
| 皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)より区分1とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)マウス(n= 6/用量群)を用いた改変LLNA試験(OECD TG429相当、GLP、適用濃度:2〜50%)において、流入領域リンパ節(draining lymph node)の重量及び細胞数を指標とした結果、SI(リンパ節重量)は2、10及び50%濃度で、対照群を1とした場合各々3.51、3.79、及び3.47であった。同様に、SI(リンパ節細胞数)は各々4.06、4.15及び4.42であった。当該試験のSIが陽性判定基準である1.4を超えることから、 本物質の皮膚感作性の分類はSkin Sens. 1Aと判定されている(EU CLP CLH (2019)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))。 【参考データ等】 (2)EU CLP分類 (Accessed Sep. 2024) ではSkin Sens. 1Aに分類されている。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | in virto変異原性試験(Ames Test)で陰性(IUCLID, 2000)であるが、in vivoのデータがなく分類できない。 | |||
| 発がん性 | IARCの発がん性評価によりグループ3に分類されている(IARC 71(1999))ことから区分に該当しないとした。 | |||
| 生殖毒性 | データなし。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 本物質を扱うポリウレタンゴム生産工場の労働者で、結膜の刺激に加え気道の急性障害が観察され、ばく露と気管支炎との関連性が報告されてきた。また、ゴム生産労働者の疫学調査の結果、ばく露が眼の刺激、咳および労作性呼吸困難の頻度増加と関連しており、本物質の刺激性が確認されたしている。さらに特に高齢労働者に見られた呼吸機能検査であるクロジング・ボリュームの増加は気道刺激性を示すものとしている。以上のヒトにおける証拠により区分3(気道刺激性)とした。なお、EUではR36/37/38に分類されている(EU-Annex I(access on 7. 2008))。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 本物質を含むポリウレタン材を扱った労働者が、その後高熱と重度の呼吸器症状を伴う発作を1ヵ月以内に3回繰り返し、発作中に死亡した報告(IUCLID(2000))があるが、その労働者は以前に同じ材料を扱ったことがあるが症状の発現はなかった(IUCLID(2000))。また、本物質を含む材料を扱う労働者(人数不明)が気管支炎を訴えたため、1年間観察調査の結果、イソシアネートと胸部障害との間に関連があるかもしれないことを示した(IUCLID(2000))。これらのList.2の評価文書からのヒトの情報に基づき、区分2(呼吸器)とした。 | |||
| 誤えん有害性* | データなし。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | データなし。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | データなし。 | ||
| 残留性・分解性 | 化審法分解度試験:難分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | - | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 2206 | |||
| 品名(国連輸送名) | イソシアネート類、毒物、他に品名が明示されていないもの | |||
| 国連分類 | 6.1 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | II、III | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法に従う | |||
| 陸上規制情報 | 該当しない | |||
| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 156 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【1450 1,5−ナフタレンジイル=ジイソシアネート】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【1450 1,5−ナフタレンジイル=ジイソシアネート】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(令和7年4月1日以降) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) 【1,5−ナフタレンジイソシアネート】 | |||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【1,5−ナフチレンジイソシアネート】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【145 1,5−ナフタレンジイル=ジイソシアネート】 | |||
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1) 【(41) 多環式芳香族化合物】 | |||
| 船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||