| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | ベンゾフラン | ||
| 化学品の英語名称 | Benzofuran | ||
| 製品コード | R06-C-091-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | クマロン樹脂原料(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成18年度(2006年度)、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
| 物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | |
| 健康に対する有害性 | 発がん性 | 区分1B | |
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2(肝臓) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成30年度(2018年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 発がんのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれ 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | ベンゾフラン | ||
| 慣用名又は別名 | 2,3−ベンゾフラン | ||
| 英語名 | Benzofuran | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C8H6O (118) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 271-89-6 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | - | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 | ||
| 眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 長期または反復ばく露の影響: 腎臓および肝臓に影響を与えることがある。ヒトで発がん性を示す可能性がある。 以上、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、乾燥消火剤、泡消火剤、二酸化炭素。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 加熱すると圧力が上昇し、破裂や爆発の危険がある。 着火(発火)源を遮断する。 バックファイアに注意すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 影響を受ける周囲に警告する。 周囲を換気し、こぼれた場所を洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 可能であれば、閉じた装置を使用すること。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての発火源を取り除く。 下水に流してはならない。 この物質を環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を密閉容器内に収集する。 廃棄物を流し台やゴミ箱に入れたり置いたりしない。 ハロゲンフリー有機溶剤およびハロゲンフリー有機物質の溶液の収集容器に入れる。 収集容器にはラベルを貼ること。容器は換気の良い場所に保管すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 火花を発生しない安全な用具を使用する。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 火花を発生させない工具を使用すること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 容器を接地しアースをとること。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 作業場を所を清潔に保つこと。 作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 補充、移し替え、または開放使用のためには、十分な換気を確保する必要がある。 圧縮空気と一緒に輸送したり、圧縮空気を使用して輸送したりしない。 飛沫を避ける。 ラベルの付いた容器にのみ注入すること。 56℃以上では、換気に注意し、密閉系および防爆型電気設備を使用すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 ガス。 可燃性固体物質または貯蔵クラス4.1Bの減感作物質 自然発火性物質 水と接触した可燃性ガスを放出する物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 有機過酸化物および自己反応性物質 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 容器を密閉しておくこと。 容器にはラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管すること。 容器は乾燥した換気の良い場所でしっかりと閉めること。 推奨保管温度:2?8℃。 発火源や熱源を避けて保管すること。 小さな容器は、収集浴槽付きのキャビネットに保管すること。 物質は光に敏感なため、遮光する。 物質は空気に敏感なため、空気/酸素から保護する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 消防法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | - | |||
| ACGIH (2024年版) | - | |||
| 設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 作業場に洗浄設備を設置する。 本物質を大量に取り扱う場合は、緊急用シャワーを設置すること。 作業場をの換気を良好に保つこと。 床の排水口がある場合はトラップを使用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。 着用する前に締まり具合を確認すること。手袋は取り外す前に十分に洗浄し、換気の良い場所に保管すること。 保護手袋に適している(透過時間>= 8時間): フルオロカーボンゴム-FKM(0.4 mm) 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 液体 | ||
| 色 | 無色 | ||
| 臭い | 芳香臭 | ||
| 融点/凝固点 | < -18 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 174 ℃ (760 mmHg) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 可燃性 | 可燃性 (GESTIS(2024)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | 56 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:不溶 (GESTIS (2024)) ベンゼン、石油エーテル、アルコール、エーテル: 可溶 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | logKow:2.67 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 蒸気圧 | データなし | ||
| 密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 物質は可燃性である。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 引火性の液体。 蒸気は、物質が引火点を超えて加熱されると、空気と爆発性の混合物を形成することがある。 この物質は強力な酸化剤と危険な反応を示すことがある。 56℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 環境温度で、 徐々に重合する。 熱、酸性触媒の影響下で、 かなり急速に重合する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | データなし。 | |||
| 経皮 | データなし。 | |||
| 吸入: ガス | GHSの定義による液体である。 | |||
| 吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | データなし。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データなし。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | データなし。 | |||
| 呼吸器感作性 | データなし。 | |||
| 皮膚感作性 | データなし。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | in vitro試験のデータしかないため分類できない。 | |||
| 発がん性 | 【分類根拠】 ヒトの発がん性に関する情報はない。動物試験では、(1)、(2)より、動物2種で悪性を含む腫瘍の発生増加が認められたことから、区分1Bとした。なお、情報源のデータの精査により、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)マウスを用いた2年間強制経口投与(雄:60、120 mg/kg/day、雌:120、240 mg/kg/day、5日/週)による発がん性試験では、肝臓腫瘍(雌雄の肝細胞腺腫、雄の肝芽腫)、前胃腫瘍(雌雄の扁平上皮乳頭腫、扁平上皮乳頭腫と扁平上皮がんの組合わせ)および肺腫瘍(雌雄の細気管支-肺胞上皮腺腫、細気管支-肺胞上皮腺腫と細気管支-肺胞上皮がんの組合せ)の発生増加が認められた(IARC 63 (1995):原著はNTP TR370 (1989))。 (2)ラットを用いた2年間強制経口投与(雄:30及び60 mg/kg/day、雌:60及び120 mg/kg/day、5日/週)による発がん性試験では、雌の高用量群で腎細胞の腺がんの発生頻度に有意な増加が認められた。この腫瘍は試験実施施設の背景データ(1/149例)から示されるように希少な腫瘍である。一方、雄の各投与群に発がん性の証拠は認められなかった(同上)。 【参考データ等】 (3)国内外の評価機関による既存分類では、IARCでグループ2B(IARC 63 (1995))、日本産業衛生学会で第2群B(産衛学会許容濃度等の勧告 (2023))に分類されている。 | |||
| 生殖毒性 | データなし。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | データなし。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | NTP TR370(1989)、IARC 63(1995)、ATSDR(2001)のラットを用いた13週間経口投与試験において肝臓への影響が区分2のガイダンス値範囲をやや超える用量で認められたとの記述から、区分2(肝臓)とした。 | |||
| 誤えん有害性* | データなし。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 魚類 (ファットヘッドミノー)の96時間LC50 = 14 mg/L (EPA AQUIRE: 2018, Geiger,D.L. et al. (1988))であることから、区分3とした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データが得られていない。急速分解性がなく、急性毒性区分3であることから、区分3とした。 | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | データなし | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 1993 | |||
| 品名(国連輸送名) | 引火性液体、他に品名が明示されていないもの | |||
| 国連分類 | 3 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | III | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 消防法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 128 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 【535 ベンゾフラン】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【1925 ベンゾフラン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【535 ベンゾフラン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【1925 ベンゾフラン】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 【4の4 その他の引火点30℃以上65℃未満のもの】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 消防法 | 第4類 引火性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) 【4 第二石油類非水溶性液体】 | |||
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1) 【(41) 多環式芳香族化合物】 | |||
| 船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・引火性液体類(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||