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安全データシート
(JIS Z7253:2019準拠)
2-クロロベンジリデンマロノニトリル
作成日 2002年03月12日
改訂日 2014年03月31日
改訂日 2021年03月12日
1.化学品等及び会社情報
化学品の名称2-クロロベンジリデンマロノニトリル
(2-Chlorobenzylidenemalononitrile)
製品コードR02-B-003
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
ファックス番号03-1234-5678
電子メールアドレス連絡先@検セ.or.jp
緊急連絡電話番号03-1234-5678
推奨用途及び使用上の制限催涙ガス (NITE-CHRIPより引用)

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)
R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用)
物理化学的危険性-
健康に対する有害性急性毒性 (経口)区分4
皮膚腐食性/刺激性区分1
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性区分1
皮膚感作性区分1
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)区分1 (呼吸器)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)区分1 (呼吸器)
分類実施日
(環境有害性)
平成25年度、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)
環境に対する有害性水生環境有害性 (急性)区分1
水生環境有害性 (長期間)区分1
GHSラベル要素
絵表示感嘆符腐食性健康有害性環境
注意喚起語危険
危険有害性情報飲み込むと有害
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
重篤な眼の損傷
呼吸器の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害
水生生物に非常に強い毒性
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
注意書き
 安全対策粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
環境への放出を避けること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 応急措置ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。直ちに医師に連絡すること。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。
飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
漏出物を回収すること。
 保管施錠して保管すること。
 廃棄内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
他の危険有害性情報なし

3.組成及び成分情報
単一製品・混合物の区別単一製品
化学名又は一般名2-クロロベンジリデンマロノニトリル
別名o-クロロベンジリデンマロノニトリル
濃度又は濃度範囲情報なし
分子式 (分子量)C10H5ClN2 (188.62)
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号2698-41-1
官報公示整理番号
(化審法)
情報なし
官報公示整理番号
(安衛法)
情報なし
分類に寄与する不純物及び安定化添加物情報なし

4.応急措置
吸入した場合空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。直ちに医師に連絡すること。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
眼に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状吸入: 咳、めまい、頭痛、息苦しさ、吐き気、咽頭痛、嘔吐。
皮膚: 発赤、灼熱感、痛み、水疱。
眼: 流涙、充血、痛み。
経口摂取: のどや胸の灼熱感。
応急措置をする者の保護情報なし
医師に対する特別な注意事項情報なし

5.火災時の措置
適切な消火剤粉末消火薬剤、二酸化炭素
使ってはならない消火剤情報なし
特有の危険有害性可燃性。
火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。
空気中で粒子が細かく拡散して、爆発性の混合気体を生じる。
特有の消火方法情報なし
消火を行う者の保護情報なし

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(ICSCには、漏洩物処理時に防じんマスクを使用することとの記載あり)
環境に対する注意事項周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。
封じ込め及び浄化の方法及び機材こぼれた物質を特殊装置で吸引する。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。
安全取扱い注意事項裸火禁止。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
粉塵の堆積を防ぐ。
作業時のどの時点でも、許容濃度(天井値)を超えてはならない。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
環境への放出を避けること。
接触回避「10. 安全性及び反応性」を参照。
衛生対策この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
保管
安全な保管条件施錠して保管すること。
食品や飼料から離しておく
換気のよい部屋に保管
安全な容器包装材料国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。
管理濃度未設定
許容濃度
日本産衛学会 (2020年度版)未設定
ACGIH (2020年版)TLV-Ceiling limit: 0.05 ppm, 0.39 mg/m3
(Inhalable fraction and vapor)(Skin)
設備対策密閉系、粉塵防爆型電気設備および照明を用いる。
適切な局所排気装置・換気装置等を使用する。
保護具
呼吸用保護具状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(ICSCには、漏洩物処理時に防じんマスクを使用することとの記載あり)
手の保護具保護手袋を着用する。
眼の保護具保護眼鏡/保護面を着用する。
皮膚及び身体の保護具保護衣を着用する。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
物理状態固体 (20℃、1気圧) (GHS判定)
白色
臭いデータなし
融点/凝固点95〜96℃ (HSDB (Access on April 2020))
沸点、初留点及び沸騰範囲310〜315℃ (HSDB (Access on April 2020))
可燃性可燃性 (ICSC (2002))
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし
引火点データなし
自然発火点データなし
分解温度データなし
pHデータなし
動粘性率データなし
溶解度0.1〜0.5 g/100 mL (ICSC (2002))
n-オクタノール/水分配係数該当せず (ACGIH (7th, 2019))
蒸気圧3.4E-005 mmHg (20℃) (HSDB (Access on April 2020))
密度及び/又は相対密度1.04 g/cm3 (GESTIS (Access on April 2020))
相対ガス密度6.5 (空気=1) (ICSC (2002))
粒子特性データなし

10.安定性及び反応性
反応性「危険有害反応可能性」を参照。
化学的安定性情報なし
危険有害反応可能性強塩基および強酸と反応する。
アンモニアを生じる。
燃焼すると分解し、塩化水素、シアン化水素および窒素酸化物などの有毒なフュームを生じる。
強酸化剤と 激しく反応する。
火災や爆発の危険を生じる。
避けるべき条件混触危険物質との接触
混触危険物質強塩基、強酸、強酸化剤
危険有害な分解生成物塩化水素、シアン化水素および窒素酸化物などの有毒なフューム

11.有害性情報
急性毒性
経口【分類根拠】
(1) より、区分4とした。

【根拠データ】
(1) ラットのLD50: 雄: 1,366 mg/kg、雌: 1,284 mg/kg (ACGIH (7th, 2019)、NTP TR377 (1990)、HSDB (Access on April 2020))
経皮【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
吸入: ガス【分類根拠】
GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。
吸入: 蒸気【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
吸入: 粉じん及びミスト【分類根拠】
データ不足のため分類できない。なお、旧分類で使用した (1) はばく露時間が不明のため、旧分類から分類結果を変更した。

【参考データ等】
(1) ラットの半数致死ばく露量L (ct) 50値 (エアロゾル、ばく露時間不明): 88,480 mg・min/m3 (ACGIH (7th, 2001))
皮膚腐食性及び皮膚刺激性【分類根拠】
(1)〜(3) より、区分1とした。

【根拠データ】
(1) 本物質は強い刺激物であり、直接ばく露により粘膜刺激性を示す、ヒトにおいても本物質による刺激性の報告がある (US AEGL (2014))。
(2) 本物質は暴動時の鎮圧剤として使用され、ヒトの皮膚や眼に対して強い刺激性を有し、直接のばく露により眼の刺激、流涙、結膜炎、皮膚の火傷を示す (ACGIH (7th, 2019)、HSDB (Access on April 2020))。
(3) 皮膚及び眼に対し強い刺激性を有する (GESTIS (Access on April 2020))。

【参考データ等】
(4) 本物質 (5%) は人工皮膚モデル (Episkin) を用いた皮膚腐食性試験 (OECD TG 431) において腐食性物質ではないことが示され、OECD TG 439類似の手法によって刺激性物質であることが確認された (REACH登録情報 (Access on May 2020))。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性【分類根拠】
(1)〜(4) より、区分1とした。

【根拠データ】
(1) 本物質は強い刺激物であり、直接ばく露により粘膜刺激性を示す、ヒトにおいても本物質による刺激性の報告がある (US AEGL (2014))。
(2) 本物質は暴動時の鎮圧剤として使用され、ヒトの皮膚や眼に対して強い刺激性を有し、直接のばく露により眼の刺激、流涙、結膜炎、皮膚の火傷を示す (ACGIH (7th, 2019)、HSDB (Access on April 2020))。
(3) 皮膚及び眼に対し強い刺激性を有する(GESTIS (Access on April 2020))。
(4) 本物質は皮膚腐食性物質 (区分1) に区分されている。

【参考データ等】
(5) 本物質 (5%) は牛摘出角膜を使用した眼損傷性試験 (OECD TG 437) において腐食性ではないことが示され、OECD TG 492に準拠した再構成ヒト角膜上皮モデル (SkinEthic) を用いた眼刺激試験において刺激性物質と判定された (REACH登録情報 (Access on May 2020))。
呼吸器感作性【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
皮膚感作性【分類根拠】
(1)〜(3) より、区分1とした。新しいデータが得られたことから分類結果を変更した。

【根拠データ】
(1) OECD TG 442D (Keratinosens) に準拠した皮膚感作性試験においてImaxは1.5を上回り、陽性と判定された (REACH登録情報 (Access on May 2020))。
(2) 皮膚を感作する可能性がある (GESTIS (Access on April 2020)、HSDB (Access on April 2020))。
(3) 本物質を取り扱う業界において主として首及び腕の皮膚炎の発症により感作性が疑われる (HSDB (Access on April 2020))。
生殖細胞変異原性【分類根拠】
(1)、(2) より、in vivo試験で陰性、一部のin vitro試験で陽性であったが、専門家判断に基づき、区分に該当しないとした。

【根拠データ】
(1) in vivoでは、マウスの骨髄細胞を用いる小核試験で経口・腹腔内投与ともに陰性の報告がある (ACGIH (7th, 2001))。
(2) in vitroでは、 細菌の復帰突然変異試験では全般的に陰性 (NTP TR377 (1990)、ACGIH (7th, 2019)、CEBS (Access on April 2020))、哺乳類培養細胞を用いるマウスリンフォーマ試験、姉妹染色分体交換試験、染色体異常試験で陽性の報告がある (NTP TR377 (1990)、ACGIH (7th, 2019)、CEBS (Access on April 2020))。

【参考データ】
(3) 本物質は、in vitroで細胞の有糸分裂に係る紡錘体損傷に影響し染色体の異数性を誘発、in vivoで肝臓又は腎臓のDNAには結合しなかったが、これらの臓器の核蛋白質に結合した (US AEGL (2014)) 。
発がん性【分類根拠】
(1) の既存分類結果、及び (2)、(3) の実験動物における発がん性試験の結果より区分に該当しないとした。なお、旧ガイダンスではACGIHの分類A4を分類できないと評価していたが、最新のガイダンスではACGIHの分類A4を区分に該当しないと評価するようになったため、分類結果を変更した。

【根拠データ】
(1) 国内外の分類機関による既存分類では、ACGIHでA4 (ACGIH (7th, 2019)) に分類されている。
(2) ラットを用いた2年間吸入ばく露による発がん性試験 (0.075、0.25、0.75 mg/m3) において、雌雄ともに被験物質の投与に関連した腫瘍の発生は認められなかった。これより、雌雄ラットともに発がん性の証拠なしと結論された (NTP TR377 (1990))。
(3) マウスを用いた2年間吸入ばく露による発がん性試験 (0.75、1.5 mg/m3) において、雌雄ともに被験物質の投与に関連した腫瘍の発生は認められなかった。なお、雌で濃度依存的な下垂体腺腫及びリンパ腫の発生率の減少がみられたが、雌雄マウスともに発がん性の証拠なしと結論された (NTP TR377 (1990))。
生殖毒性【分類根拠】
(1) より、発生影響はみられていないが、性機能、生殖能に関するデータがない。したがって、データ不足のため分類できないとした。

【根拠データ】
(1) 雌ラットの妊娠6〜15日、雌ウサギの妊娠6〜18日に吸入ばく露した試験において、胚・胎児死亡、催奇形性のいずれもみられず、着床数及び腹当たりの胎児数 (litters produced) への影響も認められていない (ACGIH (7th, 2019))。

【参考データ等】
(2) 雌ラットの妊娠6、8、10、12、14日に腹腔内投与した試験において、胚・胎児死亡、催奇形性のいずれもみられず、着床数及び腹当たりの胎児数 (litters produced) に影響はみられていない (ACGIH (7th, 2019))。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)【分類根拠】
(1)〜(4) より、区分1 (呼吸器) とした。情報源の情報を見直し、旧分類から分類結果を変更した。

【根拠データ】
(1) 本物質は催涙ガスとして使用される強力な刺激剤であり、ばく露による症状は流涙、眼瞼痙攣、瞼の紅斑、胸部圧迫感、鼻・口・喉への刺激による鼻汁、唾液の分泌や咳、吐き気、嘔吐 (過剰な唾液の飲み込みによる)、皮膚の刺激である (US AEGL (2014))。
(2) 本物質に接触したヒト (複数) で眼及び皮膚の強い刺激、咳、呼吸困難、胸部圧迫感、鼻汁、めまい、吐き気、嘔吐がみられた。症状が生じる濃度は12〜20 mg/m3であり、ばく露後約20秒で症状が現れた。症状は、新鮮な空気のある場所に移したあと5〜104分間続いた (ACGIH (7th, 2019))。
(3) ボランティア男性4名に本物質のエアロゾル1.5 mg/m3を90分間ばく露した結果、3名に頭痛が生じ、2名ではばく露後24時間、頭痛が続いた。1名で眼及び鼻のわずかな刺激が生じた。4〜5 mg/m3のばく露では、計算問題を解く作業が困難となったが、結果の正確さに影響はみられなかった。ばく露による主な影響は、眼刺激、結膜炎、流涙、皮膚の熱傷であった (ACGIH (7th, 2019))。
(4) ラットに本物質のエアロゾルを454〜560 mg/m3の濃度で25〜90分吸入ばく露し14日後に病理組織学的検査を行った試験で、ばく露開始直後に興奮し過活動となり、30秒以内に流涙及び唾液分泌、5〜15分後に嗜眠及び呼吸困難を生じた。ばく露終了後、呼吸困難が約1時間持続し、他の症状は約5分で鎮まった。病理組織学的検査により、気道と結膜における杯細胞数の増加、粒子が表面に影響を与えた例では気道と消化管の壊死がみられ、偶発的に肺水腫と副腎における出血がみられた (US AEGL (2014))。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)【分類根拠】
(1)、(2) より、ラット、マウスへの吸入ばく露試験において、区分1の範囲で呼吸器への影響がみられていることから、区分1 (呼吸器) とした。

【根拠データ】
(1) ラット、マウスに本物質のエアロゾル (本物質94%、コロイダルシリカ5%、ヘキサメチルジシラザン1%) を13週間 (6時間/日、5日/週) 吸入ばく露 した結果、ラットでは0.4 mg/m3 (ガイダンス値換算: 0.0003 mg/L、区分1の範囲) 以上で鼻腔の病変 (鼻腔粘膜の上皮過形成、扁平上皮化生等)、3 mg/m3 (同 0.002 mg/L、区分1の範囲) 以上で喉頭の上皮過形成等が、マウスでは1.5 mg/m3 (同0.001 mg/L、区分1の範囲) 以上で鼻腔の病変 (鼻甲介の扁平上皮化生等) がみられた (NTP TR377 (1990)、ACGIH (7th, 2019))。
(2) 本物質のエアロゾル (本物質94%、コロイダルシリカ5%、ヘキサメチルジシラザン1%) を2年間 (6時間/日、5日/週) 吸入ばく露 した結果、ラットは0.25 mg/m3以上、マウスは0.75 mg/m3以上 (いずれも区分1の範囲) で鼻腔の病変がみられた (NTP TR377 (1990)、ACGIH (7th, 2019))。

【参考データ等】
(3) 本物質は催涙ガスとして使用される強力な刺激剤であり、ばく露による症状は流涙、眼瞼痙攣、瞼の紅斑、胸部圧迫感、鼻・口・喉への刺激による鼻汁、唾液の分泌や咳、吐き気、嘔吐 (過剰な唾液の飲み込みによる)、皮膚の刺激である (US AEGL (2014))。
(4) 男性7名に1〜13 mg/m3の濃度で15日間ばく露した結果、1名でチモール混濁試験値 (肝機能検査値の一種) が増加した以外に影響はみられなかった (ACGIH (7th, 2019)) 。

誤えん有害性*【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。

12.環境影響情報
生態毒性
水生環境有害性 (急性)魚類 (ニジマス) による96時LC50 = 0.22 mg/L (AQUIRE (2013)) であることから、区分1とした。
水生環境有害性 (長期間)信頼性のある慢性毒性データが得られていない。急速分解性がなく (BIOWIN) 、急性毒性区分1であることから、区分1とした。
オゾン層への有害性当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13.廃棄上の注意
残余廃棄物特別管理産業廃棄物に該当する。
特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。
汚染容器及び包装容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。
国際規制
国連番号1759
国連品名CORROSIVE SOLID, N.O.S.
国連危険有害性クラス8
副次危険-
容器等級I〜L (細区分がないため、容器等級が確定できない。)
海洋汚染物質該当する
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質-
国内規制
海上規制情報船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報航空法の規定に従う。
陸上規制情報毒物及び劇物取締法、道路法の規定に従う。
特別な安全上の対策毒物及び劇物取締法、道路法の規定によるイエローカード携行の対象物
その他 (一般的) 注意輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号*154
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。

15.適用法令
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【157 2−クロロベンジリデンマロノニトリル】
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【157 2−クロロベンジリデンマロノニトリル】
危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)
作業場内表示義務(法第101条の4)
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)-
毒物及び劇物取締法劇物(指定令第2条)【32 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤】
航空法腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】1759 その他の腐食性物質(固体)】
船舶安全法腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】1759 その他の腐食性物質(固体)】
道路法車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【3 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤】
下水道法水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【2 シアン化合物】
水質汚濁防止法有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) 【注】規制の概要参照【2 シアン化合物】
土壌汚染対策法特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)【5 シアン化合物】
廃棄物処理法特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)【5 シアン化合物を含有する特定有害産業廃棄物】

16.その他の情報
参考文献
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。
NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
GESTIS Substance database (GESTIS)
ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用