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安全データシート
(JIS Z7253:2019準拠)
ジクロロベンゼン
作成日 2023年3月31日
1.化学品及び会社情報
化学品の名称ジクロロベンゼン
化学品の英語名称Dichlorobenzene
製品コードR04-A-013-JNIOSH
供給者の会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
ファクシミリ番号03-1234-5678
電子メールアドレス連絡先@検セ.or.jp
緊急連絡電話番号03-1234-5678
推奨用途及び使用上の制限

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)
R5.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用
物理化学的危険性-
健康に対する有害性眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性区分2
特定標的臓器毒性
(単回ばく露)
区分1(肝臓)、区分3(気道刺激性)
特定標的臓器毒性
(反復ばく露)
区分2(肝臓)
分類実施日
(環境有害性)
-
環境に対する有害性-
GHSラベル要素
絵表示感嘆符健康有害性
注意喚起語危険
危険有害性情報強い眼刺激
肝臓の障害
呼吸器への刺激のおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれ
注意書き
 安全対策取扱い後は手をよく洗うこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
 応急措置眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
 保管施錠して保管すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
 廃棄内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
他の危険有害性情報なし

3.組成及び成分情報
化学物質・混合物の区別混合物
化学名又は一般名ジクロロベンゼン
慣用名又は別名情報なし
英語名Dichlorobenzene
濃度又は濃度範囲情報なし
分子式 (分子量)C6H4Cl2 (147.0)
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号25321-22-6
官報公示整理番号(化審法)3-41
官報公示整理番号(安衛法)情報なし
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む)本物質はo-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)、m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)、p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)の各異性体を任意の割合で含む。

4.応急措置
吸入した場合新鮮な空気のある場所に移動させ、安静にさせる。必要な場合は、人工呼吸を行う。医師の診察/手当てを受けること。
以上、PubChem参照。
皮膚に付着した場合汚染された衣服を脱がせる。洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。医師の診察/手当てを受けること。
以上、PubChem参照。
眼に入った場合多量の水で数分間洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続ける。医師の診察/手当てを受けること。
以上、PubChem、GHS分類結果参照。
飲み込んだ場合口をすすぐ。コップ1〜2杯の水を飲ませる。無理に吐かせない。医師の診察/手当てを受けること。
以上、PubChem参照。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状吸入:咳、眠気、喉の痛み、意識不明。
皮膚:発赤、痛み、肌乾燥。
眼:発赤、痛み。
経口摂取:灼熱感、下痢、吐気、嘔吐。
以上、PubChem参照。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項情報なし
医師に対する特別な注意事項情報なし

5.火災時の措置
適切な消火剤水噴霧、粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素
以上、PubChem参照。
使ってはならない消火剤情報なし
火災時の特有の危険有害性火災の場合、毒性ガスを放出する。
以上、PubChem参照。
特有の消火方法情報なし
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置周囲に注意喚起し、避難させる。漏出区域に入るときは保護具を着用すること。
環境に対する注意事項化学品を扱う場合の一般的な注意として、周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。
封じ込め及び浄化の方法及び機材飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。
二次災害の防止策情報なし

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。
安全取扱注意事項粉じんの発生を避ける。呼吸用保護具を着用する。換気の良い場所で使用する。
以上、PubChem、GHS分類結果参照
接触回避「10. 安全性及び反応性」を参照。
衛生対策取り扱い後は手をよく洗うこと。粉じんの吸入を避ける。使用するときには飲食、喫煙をしないこと。
以上、PubChem、GHS分類結果参照。
保管
安全な保管条件施錠して保管する。容器を密閉して乾燥した換気の良い場所に保管する。アルミニウム、酸化剤から離しておく。
以上、PubChem、GHS分類結果参照。
安全な容器包装材料国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。
管理濃度o-ジクロロベンゼン(95-50-1) :25 ppm
許容濃度等
日本産衛学会(2022年版)許容濃度: o-ジクロロベンゼン(95-50-1) :25 ppm、150 mg/m3
p-ジクロロベンゼン(106-46-7):10 ppm、60 mg/m3
ACGIH(2022年版)TLV-TWA: o-ジクロロベンゼン(95-50-1) :25 ppm
p-ジクロロベンゼン(106-46-7):10 ppm
TLV-STEL: o-ジクロロベンゼン(95-50-1) : 50 ppm
設備対策密閉化された設備または局所排気装置を設置する。取り扱い場所の近くに洗浄のための設備を設ける。
保護具
呼吸用保護具呼吸用保護具を使用する。
防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。
-酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。
-防じんマスクは、日本工業規格(JIS T8151)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。
以上、PubChem参照。
手の保護具保護手袋を着用する。
以上、PubChem参照。
眼の保護具顔面シールドを着用する。
以上、PubChem参照。
皮膚及び身体の保護具保護衣を着用する。
以上、PubChem参照。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
物理状態固体(GHS判定)
データなし
臭いデータなし
融点/凝固点データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲データなし
可燃性データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし
引火点データなし
自然発火点データなし
分解温度データなし
pHデータなし
動粘性率データなし
溶解度データなし
n-オクタノール/水分配係数データなし
蒸気圧データなし
密度及び/又は相対密度データなし
相対ガス密度データなし
粒子特性データなし

10.安定性及び反応性
反応性「危険有害反応可能性」を参照。
化学的安定性情報なし
危険有害反応可能性1,2-ジクロロベンゼンは、プラスチック類およびゴムを侵す。(ICSC)
1,3-ジクロロベンゼンは、アルミニウムと激しく反応する。(ICSC)
1,4-ジクロロベンゼンは、強酸化剤と反応し、火災や爆発の危険を生じる。 (ICSC)
避けるべき条件裸火、加熱、粉じんの発生。(ICSC)
混触危険物質酸化剤 (ICSC)
危険有害な分解生成物塩化水素、ホスゲンなど。(ICSC)

11.有害性情報
急性毒性
経口※:本物質はo-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)、m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)、p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)の各異性体を任意の割合で含む。

【分類根拠】
本物質は混合物であり、その混合比率が不明のためATEを算出できず、分類できないとした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)及びm-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)の本項は、区分4と判定している(2015年度GHS分類結果)。
(2)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)の本項は、区分に該当しないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
経皮【分類根拠】
本物質は混合物であり、その混合比率が不明のためATEを算出できず、分類できないとした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)の本項は、分類できないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
(2)m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)及びp-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)の本項は、区分に該当しないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
吸入: ガス【分類根拠】
本物質(混合物)についてのデータはないが、(1)の各異性体の外観(常温・常圧における三態)より、ガスには該当しないと考えられる。

【参考データ等】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)及びm-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)はGHSの定義における液体、p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)は固体である(2015年度GHS分類)。
吸入: 蒸気【分類根拠】
本物質は混合物であり、その混合比率が不明のためATEを算出できず、分類できないとした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)の本項は区分4、m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)の本項は、区分3と判定している(2015年度GHS分類結果)。
(2)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)の本項は、区分に該当しない(分類対象外)と判定している(2015年度GHS分類結果)。
吸入: 粉じん及びミスト【分類根拠】
本物質は混合物であり、その混合比率が不明のためATEを算出できず、分類できないとした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)の本項は、分類できないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
(2)m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)及びp-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)の本項は、区分に該当しないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性【分類根拠】
本物質は混合物であり、その混合比率が不明のため分類できない。なお、o-ジクロロベンゼン又はm-ジクロロベンゼンを10%以上含む場合は区分2となる。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)及びm-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)の本項は、区分2と判定している(2015年度GHS分類結果)。
(2)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-1)の本項は、区分に該当しないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性【分類根拠】
(1)〜(3)の各異性体の分類結果に基づき、区分2とした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)の本項は、区分2Aと判定している(2015年度GHS分類結果)。
(2)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)の本項は、区分2Bと判定している(2015年度GHS分類結果)。
(3)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-1)の本項は、区分2と判定している(2015年度GHS分類結果)。
呼吸器感作性【分類根拠】
データ不足のため分類できない。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)、m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)、p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)の本項は、いずれも分類できないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
皮膚感作性【分類根拠】
本物質は混合物であり、その混合比率が不明のため分類できない。なお、p-ジクロロベンゼンを1.0%以上含む場合は少なくとも区分1となる。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。


【参考データ等】
(1)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-1)の本項は、区分1と判定している(2015年度GHS分類結果)。
(2)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)及びm-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)の本項は、分類できないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
生殖細胞変異原性【分類根拠】
データ不足のため分類できない。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)、m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)、p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)の本項は、いずれも分類できないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
発がん性【分類根拠】
本物質のデータはなく分類できないが、(1)〜(3)よりp-ジクロロベンゼンを0.1%以上含む場合は少なくとも区分1Bに該当する。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)について、ラット及びマウスを用いた強制経口投与による2年間発がん性試験において、ラットでは尿細管上皮細胞がんの頻度増加が雄に、マウスでは肝細胞腺腫、肝細胞がんの頻度増加が雌雄にそれぞれ認められた (IARC 73 (1999)、ACGIH (7th, 2001))。
(2)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-7)について、ラット、又はマウスに本物質蒸気を2年間吸入ばく露した試験では、マウスの試験で肝細胞がん、組織球性肉腫の頻度増加が雄に、肝細胞がん、肝細胞腺腫、及び肺の細気管支/肺胞上皮がんの頻度増加が雌にみられたことが報告されている (厚労省委託がん原性試験結果 (Access on August 2015))。
(3)パラ−ジクロルベンゼンは厚生労働省化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の対象物質である。(令和2年2月7日付け健康障害を防止するための指針公示第 27号)
(4)既存分類結果としては、IARCがグループ2Bに (IARC 73 (1999))、ACGIHがA3に (ACGIH (7th, 2001))、日本産業衛生学会が第2群Bに (産衛学会許容濃度の勧告 (2015))、NTPがRに (NTP RoC (13th, 2014))、EUが Carc. 2 に (EU-RAR (2004))、それぞれ分類している。
生殖毒性【分類根拠】
本物質は混合物であり、その混合比率が不明のため分類できない。なお、p-ジクロロベンゼンを3%以上含む場合は少なくとも区分2となる。ただし、成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-1)の本項は区分2と判定している(2015年度GHS分類)。
(2)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)、m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)は分類できないと判定している(2015年度GHS分類)。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)【分類根拠】
(1)〜(3)の各異性体の分類結果に基づき、区分1(肝臓)、区分3(気道刺激性)とした。なお、o-ジクロロベンゼンを10%以上含む場合は少なくとも区分1(腎臓)、p-ジクロロベンゼンを10%以上含む場合は少なくとも区分1(中枢神経系、血液系)が追加される。ただし、本物質の成分及び組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【根拠データ】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)は、ヒト及び実験動物データに基づき、区分1(肝臓、腎臓)、区分3(気道刺激性、麻酔作用)と判定している(2015年度GHS分類結果)。
(2)m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)は、実験動物データに基づき、区分1(肝臓)、区分3(気道刺激性、麻酔作用)と判定している(2015年度GHS分類結果)。
(3)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-1)は、ヒト及び実験動物データに基づき、区分1(中枢神経系、血液系、肝臓)、区分3(気道刺激性)と判定している(2015年度GHS分類結果)。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)【分類根拠】
(1)〜(3)の各異性体の分類結果に基づき、区分2(肝臓)とした。なお、o-ジクロロベンゼンを10%以上含む場合は区分1(肝臓、神経系、呼吸器、血液系)、p-ジクロロベンゼンを10%以上含む場合は区分1(肝臓、神経系、血液系)等となる。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【根拠データ】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)は、ヒトのデータに基づき、区分1(神経系、肝臓、呼吸器、血液系)と判定している(2015年度GHS分類結果)。
(2)m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)は、実験動物データに基づき、区分2(肝臓)と判定している(2015年度GHS分類結果)。
(3)p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-1)は、主にヒトのデータに基づき、区分1(神経系、肝臓、血液系)、主に実験動物データに基づき区分2(呼吸器、腎臓)と判定している(2015年度GHS分類結果)。
誤えん有害性*【分類根拠】
データ不足のため分類できない。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。

【参考データ等】
(1)o-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:95-50-1)、m-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:541-73-1)、p-ジクロロベンゼン(CAS登録番号:106-46-1)の本項は、いずれも分類できないと判定している(2015年度GHS分類結果)。
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。

12.環境影響情報
生態毒性
水生環境有害性 短期(急性)-
水生環境有害性 長期(慢性)-
残留性・分解性情報なし
生態蓄積性情報なし
土壌中の移動性情報なし
オゾン層への有害性当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13.廃棄上の注意
化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。
国際規制
国連番号確定できない。
試験を実施の上、輸送危険物に該当すれば適切な国連番号を付与すること。
(参考)o-ジクロロベンゼン 1591
    m-ジクロロベンゼン 国連番号なし
    p-ジクロロベンゼン 3082
品名(国連輸送名)-
国連分類-
副次危険-
容器等級-
海洋汚染物質確定できない
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質該当しない
国内規制
海上規制情報船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報航空法の規定に従う。
陸上規制情報該当しない
特別な安全上の対策該当しない
その他 (一般的) 注意輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号*確定できない。国連番号に応じて決定する。
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。

15.適用法令
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。
労働安全衛生法作業環境評価基準(法第65条の2第1項)
労働基準法疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【ベンゼンの塩化物(前眼部障害、気道障害又は肝障害)】
化審法優先評価化学物質(法第2条第5項)
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
毒物及び劇物取締法該当しない
船舶安全法毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1)【オルトージクロロベンゼン、メタージクロロベンゼン】
有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【パラージクロロベンゼン】
航空法毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1)【オルトージクロロベンゼン、メタージクロロベンゼン】
有害性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)【パラージクロロベンゼン】
港則法その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)【メタージクロロベンゼン】

16.その他の情報
参考文献
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。
・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)
・International Chemical Safety Cards (ICSC)
・Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
・GESTIS Substance database (GESTIS)
・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用
・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」