1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | フェニレンジアミン | ||
化学品の英語名称 | Phenylenediamine | ||
製品コード | R04-A-015-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R5.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用 | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | |
皮膚感作性 | 区分1 | ||
分類実施日 (環境有害性) | - | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 警告 | ||
危険有害性情報 | 強い眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | ||
注意書き | |||
安全対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
応急措置 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | ||
保管 | 情報なし | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 混合物 | ||
化学名又は一般名 | フェニレンジアミン | ||
慣用名又は別名 | 情報なし | ||
英語名 | Phenylenediamine | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C6H8N2 (324.43) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 25265-76-3 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 3-185 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 本物質はo-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)、p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)を任意の割合で含む。 |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動させる。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。呼吸が止まっている場合は人工呼吸を行う。被災者が物質を摂取または吸入した場合は、口移しで蘇生術は行わない。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ERG参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を直ちに流水で少なくとも20分間洗浄する。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ERG参照。 | ||
眼に入った場合 | 直ちに流水で少なくとも20分間洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続ける。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ERG、GHS分類結果参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 情報なし | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、二酸化炭素。大規模火災には粉末消火薬剤、耐アルコール泡消火薬剤、水噴霧。 以上、ERG参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、爆発性のある空気混合物が放出される可能性がある。 以上、ERG参照。 | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 周囲に注意喚起し、避難させる。漏出区域に入るときは保護具を着用すること。 | ||
環境に対する注意事項 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 保護具を着用する。 以上、GHS分類結果参照 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取り扱い後は手をよく洗うこと。粉じんの吸入を避ける。汚染された作業衣は作業場から出さない。 以上、GHS分類結果参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 情報なし | ||
安全な容器包装材料 | 毒劇法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2022年版) | 許容濃度: o-フェニレンジアミン(95-54-5):0.1 mg/m3 m-フェニレンジアミン(108-45-2):0.1 mg/m3 p-フェニレンジアミン(106-50-3):0.1 mg/m3 | |||
ACGIH(2022年版) | TLV-TWA: o-フェニレンジアミン(95-54-5) :0.1 m-フェニレンジアミン(108-45-2):0.1 p-フェニレンジアミン(106-50-3):0.1 mg/m3 | |||
設備対策 | 密閉化された設備または局所排気装置を設置する。取り扱い場所の近くに洗浄のための設備を設ける。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を使用する。 作業者が粉じんにばく露される場合は呼吸保護具(防じんマスク等)の着用を検討する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 -防じんマスクは、日本工業規格(JIS T8151)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 以上、GHS分類結果参照。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 以上、GHS分類結果参照。 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡を着用する。 以上、GHS分類結果参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 以上、GHS分類結果参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体(GHS判定) | ||
色 | データなし | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | データなし | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | データなし | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 燃焼すると、分解する。 窒素酸化物などの有毒なフュームを生じる。 酸化剤と反応する。(ICSC) | ||
避けるべき条件 | 裸火、加熱、粉じんの発生。(ICSC) | ||
混触危険物質 | 酸化剤、強塩基 (ICSC) | ||
危険有害な分解生成物 | 窒素酸化物など (ICSC) |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | ※本物質はo-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)、p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)を任意の割合で含む。 【分類根拠】 本物質は混合物であり、その混合比率が不明のためATEを算出できず、分類できないとした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)の本項は、区分4と判定している(2019年度GHS分類結果)。 (2)m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)及びp-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は区分3と判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
経皮 | 【分類根拠】 本物質は混合物であり、その混合比率が不明のためATEを算出できず、分類できないとした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)の本項は、区分4と判定している(2019年度GHS分類結果)。 (2)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)の本項は、区分に該当しないと判定している(2019年度GHS分類結果)。 (3)p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、分類できないと判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 本物質(混合物)のデータはない。ただし、構成成分の各異性体の外観(形状)情報(1)から、混合物はガスには該当しないと考えられる。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)、p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、いずれもGHSの定義における固体であり、区分に該当しない(分類対象外)と判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)、p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、いずれも分類できないと判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 本物質は混合物であり、その混合比率が不明のためATEを算出できず、分類できないとした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)及びm-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)の本項は、いずれも分類できないと判定している(2019年度GHS分類結果)。 (2)p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、区分3と判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)の各異性体の分類結果に基づき、区分に該当しないとした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【根拠データ】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)、p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、いずれも区分に該当しないと判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)の各異性体の分類結果に基づき、区分2とした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【根拠データ】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)の本項は区分2A、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)及びp-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、区分2Bと判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 本物質は混合物であり、その混合比率が不明のため分類できない。なお、p-フェニレンジアミンを1.0%以上含む場合は少なくとも区分1となる。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)及びm-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)の本項は分類できない、p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、区分1と判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)の各異性体の分類結果に基づき、区分1とした。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【根拠データ】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)の本項は区分1、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)及びp-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、区分1Aと判定している(2019年度GHS分類)。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 本物質は混合物であり、その混合比率が不明のため分類できない。なお、o-フェニレンジアミンを1.0%以上含む場合は区分2となる。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)の本項は区分2、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)及びp-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、区分に該当しないと判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 本物質は混合物であり、その混合比率が不明のため分類できない。なお、o-フェニレンジアミンを0.1%以上含む場合は少なくとも区分1Bとなる。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【根拠データ】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)の本項は区分1B、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)及びp-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、分類できないと判定している(2019年度GHS分類結果)。 (2)オルト-フェニレンジアミン及びその塩は、化学物質による健康障害防止指針の対象物質(がん原性指針)に指定されている(平成24年10月10日、令和2年2月7日最終改正)。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。ただし、成分、組成比、及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)、p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、いずれも分類できないと判定している(2019年度GHS分類)。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 本物質は混合物であり、その混合比率が不明のため分類できない。なお、o-フェニレンジアミンを10%以上含む場合は少なくとも区分1(血液系)、m-フェニレンジアミンを10%以上含む場合は区分1(中枢神経系、血液系)、p-フェニレンジアミンを10%以上含む場合は少なくとも区分1(心臓、腎臓、筋肉)等が追加される。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)の本項は、動物試験結果に基づき、区分1(血液系)、区分2(中枢神経系)、区分3(気道刺激性)と判定している(2019年度GHS分類)。 (2)m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)の本項は、動物試験結果に基づき、区分1(中枢神経系、血液系)と判定している(2019年度GHS分類)。 (3)p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、主にヒト急性中毒の症例報告に基づき、区分1(心臓、腎臓、筋肉)と判定している(2019年度GHS分類)。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 本物質は混合物であり、その混合比率が不明のため分類できない。なお、m-フェニレンジアミンを10%以上含む場合は少なくとも区分1(膀胱)、p-フェニレンジアミンを10%以上含む場合は区分1(心臓、筋肉)が追加される。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)の本項は、動物試験結果に基づき、区分2(鼻腔、腎臓、膀胱、血液系)と判定している(2019年度GHS分類結果)。 (2)m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)の本項は、ヒト(膀胱所見)及び動物試験結果に基づき、区分1(膀胱)、区分2(心臓、腎臓、筋肉、血液系)と判定している(2019年度GHS分類結果)。 (3)p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、動物試験結果に基づき、区分1(心臓、筋肉)と判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。ただし、本物質の成分、組成比及び毒性に係る情報が得られる場合、JIS Z7252を参照し区分を判定する必要がある。 【参考データ等】 (1)o-フェニレンジアミン(CAS登録番号:95-54-5)、m-フェニレンジアミン(CAS登録番号:108-45-2)、p-フェニレンジアミン(CAS登録番号:106-50-3)の本項は、いずれも分類できないと判定している(2019年度GHS分類結果)。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | - | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | - | ||
残留性・分解性 | 情報なし | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1673 | |||
品名(国連輸送名) | フェニレンジアミン | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | V | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)、リスクアセスメント対象物(法第57の3) 健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項) 作業場内表示義務(法第101条の4) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【パラーフェニレンジアミン(皮膚障害、前眼部障害又は気道障害)】 | |||
化審法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1) | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 |