1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 1,4,7,8-テトラアミノアントラキノン (別名: ジスパースブルー1) (Disperse blue 1) | ||
製品コード | R02-B-074 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 染料 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 皮膚感作性 | 区分1 | |
発がん性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2 (腎臓、膀胱) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 平成18年度、GHS分類マニュアル (H18.2.10版) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 警告 | ||
危険有害性情報 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 発がんのおそれの疑い 長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓、膀胱の障害のおそれ | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 1,4,7,8-テトラアミノアントラキノン | ||
別名 | ジスパースブルー1 | ||
1,4,5,8-テトラアミノアントラキノン | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C14H12N4O2 (268.27) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 2475-45-8 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 4-711 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 直ちに流水で洗い流す。 | ||
飲み込んだ場合 | 医師に連絡すること。 吐かせない。嘔吐した場合は、患者を前傾させるか、左側 (可能であれば頭を下に向けた位置) に置いて気道を開いたままにし、誤嚥を防ぐ。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 情報なし | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 情報なし | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 すべての発火源を速やかに取除く (近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2020年度版) | 第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん* 吸入性粉じん: 2 mg/m3 総粉じん: 8 mg/m3 * 多量の粉じんの吸入によるじん肺を予防する観点から、この値以下とすることが望ましいとされる濃度。 | |||
ACGIH (2020年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | |||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用すること。 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡や保護面を着用すること。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 黒色 | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | 331℃ (HSDB (Access on May 2020)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | おそらく可燃性 (HSDB (Access on May 2020)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水: 0.03 mg/L (25℃) (HSDB (Access on May 2020)) アセトン、エタノールに可溶、ベンゼンに微溶 (HSDB (Access on May 2020)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 2.98 (est) (HSDB (Access on May 2020)) | ||
蒸気圧 | 1.8E-008 mmHg (25℃) (HSDB (Access on May 2020)) | ||
密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 分子中に窒素を含有しているため、火災等の場合は、一酸化炭素などの他、窒素酸化物系のガスなど毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 分子中に窒素を含有しているため、火災等の場合は、一酸化炭素などの他、窒素酸化物系のガスなど毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 3,000 mg/kg (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1) EU-CLP分類でSkin Irrit. 2 (H315) に分類されている(EU CLP分類 (Access on August 2020))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1) EU-CLP分類でEye Dam. 1 (H318) に分類されている (EU CLP分類 (Access on August 2020))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)〜(2) より、区分1とした。新しいデータ (1)、(2) が得られたことから区分を変更した。。 【根拠データ】 (1) 本物質を含むジスパースブルー色素はこれらを含む繊維へのばく露後に接触性アレルギー性皮膚炎の多数の症例と関連性があるとされてきた。ジスパースブルー染料は繊維性皮膚炎を生じる最もありふれたアレルゲンであると報告されている (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015))。 (2) 初期のモルモットを用いた皮膚感作性試験で、中程度の皮膚感作性物質に分類されると結論された報告がある (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015))。 【参考データ等】 (3) マウス(BALB/c、雌)を用いたLLNA変法による皮膚感作性試験(適用濃度: 3%及び10%)では、細胞数及びリンパ節重量の増加、CD8+リンパ球の減少などから、中程度の皮膚感作性物質と評価された (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015))。 (4) EU-CLP分類でSkin Sens. 1 (H317)に分類されている (EU CLP分類 (Access on August 2020))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、分類できないとした。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、マウス腹腔内投与の骨髄細胞を用いた小核試験で陰性 (CEBS (Access on May 2020))、ハムスター腹腔内投与 (単回または反復投与) の骨髄細胞を用いた染色体異常試験で陰性、ラットの遺伝性 (相互) 転座試験で陰性の報告がある (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性 (IARC 48 (1990)、NTP TR299 (1986)、AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015)、CEBS (Access on May 2020)、HSDB (Access on May 2020))、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験で陽性、姉妹染色分体交換試験で陽性、遺伝子突然変異試験で陽性、形質転換試験で陽性の報告がある (NTP RoC (14th, 2016)、AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015)、CEBS (Access on May 2020)、HSDB (Access on May 2020))。 (3) AICISでは、in vivoにおける評価が不十分なため、遺伝毒性について明確な結論が導けないとしている (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分2とした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、IARCでグループ2B (IARC 48 (1990))、産衛学会で第2群B (産業衛生学雑誌許容濃度等の勧告 (1991年提案))、NTPでR (NTP RoC (14th, 2016))、EU CLP分類でCarc.1B (EU CLP分類 (Access on May 2020)) に分類されている。 (2) 雌雄のラットに本物質を2年間混餌投与した発がん性試験において、雌雄で膀胱の移行上皮乳頭腫及びがん、扁平上皮乳頭腫及びがん、雌で尿道膀胱の平滑筋腫及び平滑筋肉腫の用量依存的な増加が認められた。 さらに、膀胱結石が、膀胱新生物が増加したラット群で観察された。雄では、膵臓の膵島細胞腺腫及びがんの発生率がわずかに増加した。これらより、本物質の発がん性に関して、雌雄のラットには明らかな証拠 (clear evidence) があると結論された (NTP TR299 (1986)、IARC 48 (1990))。 (3) 雌雄のマウスに本物質を2年間混餌投与した発がん性試験において、雄で肺胞/細気管支腺腫及びがんの合計の発生率の増加、肝細胞腺腫又はがんの合計の発生率のがわずかな増加が認められた。これらより、本物質の発がん性に関して、雄のマウスにはあいまいな証拠 (equivocal evidence) があり、雌のマウスには発がん性の証拠はないと結論された (NTP TR299 (1986)、IARC 48 (1990))。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 本物質のヒトでの単回ばく露に関する報告はない。動物試験では経口投与で (1) の影響がみられたのみで他の投与経路のデータはなく、データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1) ラット、マウスの経口投与試験 (それぞれ、最高用量3,000 mg/kg、2,000 mg/kg) において、唯一の投与関連の影響として、本物質投与後の尿の青色化がみられたとの報告がある (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015)、NTP TR299 (1986))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 本物質のヒトでの反復ばく露に関する報告はない。実験動物では、(1) より区分2の用量で腎臓及び膀胱への影響がみられていることから、区分2 (腎臓、膀胱) とした。情報の再検討により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットの103週間混餌投与試験では、1,250 ppm (雄/雌: 45/56 mg/kg/day、いずれも区分2の範囲) 以上で腎臓及び膀胱の色素沈着、腎尿細管円柱及び腎尿細管変性、2,500 ppm (雄/雌: 95/111 mg/kg/day、それぞれ区分2の範囲/区分2超) 以上で膀胱結石、膀胱上皮化生、膀胱及び腎臓の上皮過形成がみられたとの報告がある (IARC 48 (1990)、NTP TR299 (1986))。 【参考データ等】 (2) マウスの104週間混餌投与試験では、600 ppm (雄/雌: 112/108 mg/kg/day、いずれも区分2超の範囲) 以上で腎臓及び膀胱の色素沈着、腎尿細管円柱、腎尿細管変性がみられ、雄ではさらに膀胱の炎症性リンパ球浸潤もみられたとの報告がある。本試験では1,200 ppm (雄/雌: 239/235 mg/kg/day、いずれも区分2超) 以上で膀胱の炎症、雄ではさらに膀胱結石、膀胱上皮過形成、膀胱線維化もみられており、膀胱の炎症性変化は、結石形成による影響の可能性がある (IARC 48 (1990)、NTP TR299 (1986))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | - | |||
国連品名 | - | |||
国連危険有害性クラス | - | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | - | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | - | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | - | |||
航空規制情報 | - | |||
陸上規制情報 | - | |||
特別な安全上の対策 | - | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | - | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【353 1,4,7,8−テトラアミノアントラキノン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【353 1,4,7,8−テトラアミノアントラキノン】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 作業場内表示義務(法第101条の4) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
毒物及び劇物取締法 | - |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |