| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | アクリル酸テトラヒドロフルフリル | ||
| 化学品の英語名称 | Tetrahydrofurfuryl acrylate | ||
| 製品コード | R06-A-018-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 光硬化反応性希釈剤,架橋剤,ゴム改質剤,塗料・コーティング剤原料(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1C | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
| 皮膚感作性 | 区分1 | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | - | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | - | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと有害 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
| 応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | アクリル酸テトラヒドロフルフリル | ||
| 慣用名又は別名 | テトラヒドロフルフリル=アクリラート | ||
| 英語名 | Tetrahydrofurfuryl acrylate 2-Propenoic acid, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C8H12O3 (156) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 2399-48-6 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 5-57 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 | ||
| 眼に入った場合 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、アルコール耐性泡乾式消火剤、二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 加熱すると圧力が上昇し、破裂や爆発の危険がある。 着火(発火)源を遮断する。 流出水が排水システムに入らないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 影響を受ける周囲に警告する。 周囲を換気し、こぼれた場所を洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 容器とパイプラインにラベルを貼ること 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 廃棄物を流し台やゴミ箱に入れたり置いたりしない。 ハロゲンフリー有機溶剤およびハロゲンフリー有機物質の溶液の収集容器に入れる。 こぼれた物質を密閉容器内に収集する。 収集容器にはラベルを貼ること。容器は換気の良い場所に保管すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 火花を発生しない安全な用具を使用する。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 作業場所を清潔に保つこと。 この物質は、作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 補充または移し替えには、排気口付きの漏れ防止機器を使用すること。 しぶきを避ける。 ラベルの付いた容器にのみ注入すること。 機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質。 ガス。 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 有機過酸化物および自己反応性物質。 自然発火性物質。 水と接触した可燃性ガスを放出する物質。 危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 眼に入った場合は、影響を受けた眼を洗い流す。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 作業場は、可能であれば物理的に分離する必要がある。 作業場は換気をすること。 床に排水溝を設置しない。 容器は、涼しく乾燥した換気の良い場所で密閉すること。 容器にはラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2023年度版) | - | |||
| ACGIH (2024年版) | - | |||
| 設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意すること。 作業場での洗濯設備を設置する。 洗眼設備を設置し、標識を付ける。 本物質を大量に取り扱う場合は、緊急用シャワーを設置すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認すること。手袋は取り外す前に十分に洗浄し、換気の良い場所に保管すること。 布製または革製の手袋は不適切である。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 液体 | ||
| 色 | 無色 | ||
| 臭い | データなし | ||
| 融点/凝固点 | -31.3 ℃ (101,300 Pa) (ECHA CHEM (2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 206.5 ℃ (101,300 Pa) (ECHA CHEM (2024)) | ||
| 可燃性 | 可燃性 (GESTIS (2024)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | 95 ℃ (Closed cup)(101.325 kPa) (ECHA CHEM (2024)) | ||
| 自然発火点 | 237 ℃ (101,325 kPa) (ECHA CHEM (2024)) | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | 3.43 mPa.s (20.0℃) (ECHA CHEM (2024)) 2.24 mPa.s (40℃) (ECHA CHEM (2024)) | ||
| 溶解度 | 水:79.1 g/L (pH 4.0〜4.1、20.9℃) (GESTIS (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
| 蒸気圧 | 119 Pa (25℃) (ECHA CHEM (2024)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | ca. 1.07 g/cm3 (20℃) (ECHA CHEM (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | 5.39 (空気=1) (GESTIS (2024)) | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 物質は可燃性である。 消火設備が利用可能であること。 電気器具は、腐食のリスクが高いため、定期的に点検すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 可燃性物質。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | 【分類根拠】 (1)より区分4とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:928 mg/kg (ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024)) | |||
| 経皮 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | |||
| 吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 | |||
| 吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1Cとした。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n= 3)を用いた皮膚刺激性試験(OECD TG404、GLP:原液0.5 mL、3分間、1時間又は4時間半閉塞)において、3分間及び1時間ばく露における紅斑、浮腫のスコアは0であった。また、4時間ばく露した3匹では、パッチ除去24/48/72hの平均スコアは紅斑で2/4/2、浮腫で1.67/2.33/2.67であった。このうち1匹でパッチ除去60分及び24時間後に褐色領域が認められ、48時間後に中程度の痂皮、72時間後及び7日後に中程度/重度の痂皮がみられた。14日後までに1匹に光沢のある領域がみられたが、毛の再生は2匹とも不良であった (ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 (2)ウサギ(n= 3)を用いた皮膚刺激性試験(OECD TG404、GLP:原液0.5 mL、4時間閉塞)では、パッチ除去24/48/72hの平均スコアは、紅斑で4、浮腫で3.2であり、全例でパッチ除去1時間後に黒色皮膚(深い壊死部)が認められた(ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n= 3)を用いた眼刺激性試験(OECD TG405、GLP:原液0.1 mL)において、24/48/72hの平均スコアは角膜混濁2、虹彩スコア0.8、結膜発赤3及び結膜浮腫2.8であり、角膜の不透明化を伴う重度の刺激性が認められた(ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 (2)ウサギ(n= 3)を用いた眼刺激性試験(OECD TG405、GLP:原液0.1 mL)において、24/48/72hの平均スコアは角膜混濁2.1、虹彩スコア1、結膜発赤2.5及び結膜浮腫3.7であり、角膜混濁と結膜発赤は7日の観察時点で回復していなかった(ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 (3)本物質の皮膚刺激性の分類は区分1Cである。 | |||
| 呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | |||
| 皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より区分1とした。 【根拠データ】 (1) 本物質は職業性皮膚炎と関連があるとの複数の報告がある (ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。低分子のアクリル酸アルキルエステル類は既知の皮膚感作性物質である 。 (2)本物質を含む紫外線インクによる職業ばく露を受け、皮膚炎、湿疹、又は皮膚の紅斑及び浮腫を発症した3人の作業者を対象としたパッチテストにおいて、3人全員が本物質に陽性反応を示した (ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 (3)新規の医療用接着剤の使用し2か月後に発疹を生じた女性では当該作業の現場から離れると1週間以内に発疹は落ち着いた。接着剤の成分の本物質に対し陽性反応が示された。同じ工業で働く別の女性でも、新規接着剤を使用後に水疱様の発疹を生じ、本物質に対するパッチテストで陽性反応がみられた (ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 【参考データ等】 (1)構造類似物質のメタクリル酸テトラヒドロフルフリル(CAS登録番号 2455-24-5) を被験物質としたin vitro試験では、細菌を用いた復帰突然変異試験で陰性、ヒトリンパ球を用いた小核試験で陰性、チャイニーズハムスターV79細胞を用いた遺伝子突然変異試験で陰性の報告がある(ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 | |||
| 発がん性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | |||
| 生殖毒性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 【参考データ等】 (1)構造類似物質のメタクリル酸テトラヒドロフルフリル(CAS登録番号 2455-24-5)について、ラットを用いた強制経口投与(50〜300 mg/kg/day、雄:交配2週間前から剖検前日までの29日間、雌:交配2週間前から分娩後3日までの29日間)による反復投与毒性・生殖発生スクリーニング併合試験(OECD TG422、GLP)において、母動物毒性(体重増加抑制、摂餌量減少(妊娠20日))がみられる高用量(300 mg/kg/day)群の雌で、全胚吸収雌3例、分娩後1日以内の全児死亡雌7例が確認された。同群では妊娠期間の延長と出生前胚/胎児死亡の増加、及び分娩後の死亡の増加が認められた。なお、雄親動物には高用量まで有害影響はみられなかった(ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 本物質は腐食性物質であり、(1)の死亡例等でみられた消化管への影響は、本物質の腐食性によるものと考えられることから、標的臓器の対象としなかった。他経路での毒性情報がないことも併せて、分類できないと判断した。 【参考データ】 (1)ラットを用いた単回経口投与試験では、死亡例が発現した600 mg/kg以上で鎮静、円背位、被毛粗剛などがみられ、剖検では1,000 mg/kg以上の死亡例に被験物質の充満による胃の拡張、小腸の暗赤色化、生存例で小腸の軽度赤色化がみられたとの報告がある(ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 【参考データ】 (1)構造類似物質のメタクリル酸テトラヒドロフルフリル(CAS登録番号 2455-24-5)について、について、ラットを用いた強制経口投与(50〜300 mg/kg/day、雄:交配2週間前から剖検前日までの29日間、雌:交配2週間前から分娩後3日までの29日間)による反復投与毒性・生殖発生スクリーニング併合試験(OECD TG422、GLP)では、最高用量の300 mg/kg/day(90日換算:約96.7 mg/kg/day:区分2上限)まで特定の標的臓器毒性は認められず、NOAELは300 mg/kg/dayと報告されている(ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 | |||
| 誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)40℃での動粘性率は 2.1 mm2/sと推算されるが、本物質は炭化水素ではないため、分類できない。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | - | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | - | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | - | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 1760 | |||
| 品名(国連輸送名) | その他の腐食性液体、他に品名が明示されていないもの | |||
| 国連分類 | 8 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | III | |||
| 海洋汚染物質 | - | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
| 陸上規制情報 | 消防法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | - | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 消防法 | 第4類 引火性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) 【5 第三石油類非水溶性液体】 | |||
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1) 【(60) 酸素含有脂肪族炭化水素】 | |||
| 船舶安全法 | 腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・腐食性物質(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||