1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | シアナジン (Cyanazine) | ||
製品コード | R01-B-024 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬 (除草剤) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | ||
発がん性 | 区分2 | ||
生殖毒性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分2 (呼吸器) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2 (血液系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H18年度、GHS分類マニュアル (H18.2.10版) (R1年度、分類実施中) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分3 | |
水生環境有害性 (長期間) | 区分3 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 警告 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 強い眼刺激 発がんのおそれの疑い 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 呼吸器の障害のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | シアナジン | ||
別名 | 2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C9H13ClN6 (240.69) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 21725-46-2 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 8-(3)-498 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 火災時に、有害物質 (窒素酸化物、塩化水素) が放出される可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 周囲の容器を水噴霧で冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 発火源を遮断する。 流出水が下水システムに流入しないようにする。 | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 粉じんが発生しないように回収した後、換気し、漏出部位を洗浄する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | (妊娠) 女性へのばく露を避ける。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること (毒劇物)。 食品や飼料から離しておく。 乾燥した冷所に保管する。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH (2019年版) | TLV-TWA: 0.1 mg/m3 (Inhalable fraction of the aerosol) | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 保護眼鏡を着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色 (ICSC (1999)) | ||
臭い | わずかな化学臭 (農薬工業会 (1986)) | ||
融点/凝固点 | 167.5〜169℃ (HSDB (Access on August 2019)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | 不燃性 (ICSC (1999)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水: 171 mg/L (25℃) (GESTIS (Access on July 2019)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | logPow = 2.22 (PHYSPROP Database (2019)) | ||
蒸気圧 | 1.38x10-7 mmHg (25℃) (PHYSPROP Database (2019)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.26 g/cm3 (ICSC (1999)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | pH5.0〜9.0では安定 | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、塩化水素、窒素酸化物、シアン化物、有毒で腐食性のヒュームを生じる。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸、強塩基 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素、窒素酸化物、シアン化物、有毒で腐食性のヒューム |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)、(2) より区分4とした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50:(雌) 300〜2,000 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2017)) (2) ラットのLD50:(雄) 367 mg/kg、(雌) 306 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2017)) 【参考データ等】 (3) ラットのLD50:149〜835 mg/kg (PATTY (6th, 2012)) (4) ラットのLD50:149〜835 mg/kg (WHO, drinking-water quality 2003) (5) ラットのLD50:149 mg/kg (ACGIH (7th, 2019)、HSDB (Access on June 2019)) (6) ラットのLD50:182 mg/kg (WHO, drinking-water quality 2003) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) ウサギのLD50:> 2,000 mg/kg (PATTY (6th, 2012)、ACGIH (7th, 2019)、WHO, drinking-water quality 2003) (2) ラットのLD50:(雄) 5,440 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2017)) 【参考データ等】 (3) ラットのLD50:> 1,200 mg/kg (PATTY (6th, 2012)、ACGIH (7th, 2019)) (4) ラットのLD50:> 1,200 mg/kg (WHO, drinking-water quality 2003) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスの分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (粉じん、4時間):> 4.35 mg/L (実測濃度 (目標濃度は5.0 mg/L)) (食品安全委員会 農薬評価書 (2017)) 【参考データ等】 (2) ラットのLCLo:> 4.9 mg/L (ACGIH (7th, 2019)) (3) ラットの吸入 (1時間):4.9 mg/L で死亡例なし (4時間換算値 : 1.225 mg/L) (PATTY (6th, 2012)) | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、国連分類基準の区分3に該当し、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ウサギにおいて24時間閉塞適用では軽度の刺激性を示す (PATTY (6th, 2012))。 【参考データ等】 (2) 本物質は刺激物でも、モルモットに対する感作性物質でもない (PATTY (6th, 2012))。 (3) ウサギの皮膚に2,000 mgを適用した結果、軽度 (slight) の刺激性を示したとの報告がある (WHO (2003)、ACGIH (7th, 2019))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分2とした。 【根拠データ】 (1) 本物質はウサギの眼に対し、軽度〜中等度の刺激を示すという報告及び刺激性を示さないという報告がある (PATTY (6th, 2012))。 (2) 90%調製物はウサギの眼に対し、強い刺激を示すが14日までに回復した (PATTY (6th, 2012)) | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) モルモットを用いた皮膚感作性試験 (ビューラー法、0.4 gを週1回 x 3回感作、最終感作2週間後に0.4 gで惹起) において皮膚反応は認められず、陰性と判定されている (農薬抄録 (2016)、食品安全委員会 農薬評価書 (2017))。 (2) モルモットの皮膚感作性試験で陰性と報告されている (ACGIH (7th, 2019))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2) よりin vitro試験では陽性結果が散見されているが、小核試験等のin vivo試験では陽性がみられていないことから、専門家判断に基づき、ガイダンスにおける分類できないに相当し、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、マウスの小核試験、染色体異常試験及び優性致死試験、ラットのUDS試験で陰性の報告がある (ACGIH (7th, 2019)、食品安全委員会 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2016))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性、哺乳類培養細胞又はヒトリンパ球を用いた染色体異常試験で陰性又は陽性、マウスリンフォーマ試験で陽性の報告がある (ACGIH (7th, 2019)、PATTY (6th, 2012))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1) の既存分類結果及び (2) よりラットの雌で乳腺腺がんの発生頻度増加が認められたことから、区分2とした。新たなデータの入手により旧分類から区分を変更した。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、ACGIHでA3 (ACGIH (7th, 2019))、EPAでC (Possible human carcinogen) (EPA Cancer Annual Report (2018):分類年1991年) に分類されている。 (2) ラットに本物質 (1〜50 ppm) を2年間混餌投与した慢性毒性/発がん性併合試験において、5 ppm以上の雌において乳腺腺がんの発生頻度の増加が認められた (食品安全委員会 農薬評価書 (2017)、ACGIH (7th, 2019))。 (3) マウスに本物質 (10〜1,000 ppm) を2年間混餌投与した発がん性試験において、発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった (食品安全委員会 農薬評価書 (2017)、ACGIH (7th, 2019))。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1) より、ウサギで母動物毒性がみられる用量で流産、着床後胚死亡数増加がみられている。したがって、区分2とした。なお、新たな情報源の使用により、旧分類から区分を変更した。 【根拠データ】 (1) 雌ウサギの妊娠6〜18日に経口投与した発生毒性試験において、母動物毒性 (体重増加抑制、摂餌量減少) がみられる用量で流産、胎児では着床後胚死亡数増加等がみられている。 (食品安全委員会 農薬評価書 (2017))。 【参考データ等】 (1) ラットを用いた経口経路による3世代生殖毒性試験において、親動物に体重増加抑制がみられたが、生殖能、児動物への影響はみられていない (食品安全委員会 農薬評価書 (2017))。 (2) 雌ラットの妊娠期間中に強制経口投与した3件の発生毒性試験では、母動物に体重増加抑制がみられる用量で胎児に影響がみられないか、わずかな影響である骨化遅延あるいは骨格変異がみられている (食品安全委員会 農薬評価書 (2017)、PATTY (6th, 2012))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1) より、区分2 (呼吸器) とした。旧分類の根拠の情報源であるRTECSは、現行ガイダンスではList 3の情報源であり、原典も確認不能のため不採用とした。新たな情報源の使用により、区分を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットの4時間単回吸入ばく露試験において、本物質の粉じん4.35 mg/L (区分2相当) のばく露で、雌雄共に血涙症、透明及び赤色の鼻汁、流涎、難呼吸及びラッセル音が認められた。雄では死亡例はなく、雌のみで死亡がみられた (雌での死亡例数の記載はないが、この試験でのLC50値が> 4.35 mg/Lとされているため、死亡は半数未満と考えられる)。剖検では顕著な肉眼所見の変化は見られなかった (食品安全委員会 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2016))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1) より区分2 (血液系) とした。なお、(2) でみられた脾臓、骨髄の所見、(3) でみられた血液所見も区分2 (血液系) を支持する所見である。新たな情報源を加えて検討を行い、旧分類を変更した。 【根拠データ】 (1) マウスに90日間混餌投与した試験で、300 ppm (ガイダンス値換算: 雄/雌: 44.1/55.1 mg/kg/day、区分2の範囲) の雌でヘモグロビン、ヘマトクリット値、赤血球数等の減少がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2017))。 【参考データ等】 (2) ラットに1〜50 ppm を2年間混餌投与した結果、25 ppm (ガイダンス値換算: 雄/雌: 0.985/1.37 mg/kg/day、区分1の範囲) 以上で体重増加抑制等のほか雄で活動過多、50 ppm (ガイダンス値換算: 雄/雌: 2.06/2.81 mg/kg/day、区分1の範囲) の雄で脾臓における髄外造血、骨髄における顆粒球過形成、雌で坐骨神経の脱髄 (demyelinization) がみられたと報告されている (ACGIH (7th, 2019))。食品安全委員会農薬評価書には、25 ppm 以上の雌雄で体重増加抑制及び摂餌量減少のみが記載されている (食品安全委員会 農薬評価書 (2017))。 (3) マウスに10〜1,000 ppmを2年間混餌投与した結果、1,000 ppm (ガイダンス値換算: 147 mg/kg/day、区分2超) の雌でヘモグロビン減少等がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2017))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | 藻類 (緑藻) のErC50 = 20μg/L (農薬登録申請資料 (2004)) から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 急性毒性が区分1、生物蓄積性が低いと推定されるものの (log Kow = 2.22 (PHYSPROP Database (2005)))、急速分解性がないと推定される (BIOWIN) ことから、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2763 | |||
国連品名 | TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | I, II, III | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 151 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 該当しない | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 該当しない | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物・除外品目(指定令第2条)【32の27 有機シアン化合物/2−(4−クロル−6−エチルアミノ−S−トリアジン−2−イルアミノ)−2−メチル−プロピオニトリル及びこれを含有する製剤】 劇物(指定令第2条)【32 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤】 | |||
化学物質審査規制法 | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【91 2−(4−クロロ−6−エチルアミノ−1,3,5−トリアジン−2−イル)アミノ−2−メチルプロピオノニトリル】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【3 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤】 | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】2763 殺虫殺菌剤(トリアジン系)(固体)(毒性のもの)】 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】2763 トリアジン系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【2 シアン化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)【2 シアン化合物】 | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)【5 シアン化合物】 | |||
廃棄物処理法 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4 【5 シアン化合物を含有する特定有害産業廃棄物】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |