1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | トリブチルスズフルオリド (Tributyltinfluoride) | ||
製品コード | R01-B-088 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 漁網防汚剤、船底塗料等 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト) | 区分1 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器、免疫系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H18年度、GHS分類マニュアル (H18.2.10版) (R1年度、分類実施中) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 皮膚刺激 強い眼刺激 吸入すると生命に危険 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、免疫系の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | ||
応急措置 | 気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注)”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | トリブチルスズフルオリド | ||
別名 | トリブタン-1-イル(フルオロ)スタンナン | ||
トリブチルフッ化スズ | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C12H27FSn (309.03) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1983-10-4 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-2026 2-2231 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。直ちに医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 小火災: 粉末消化剤、二酸化炭素、散水 大火災: 粉末消化剤、二酸化炭素、耐アルコール泡消化剤、散水 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 蒸気が加熱により、空気との爆発性混合気を生成するおそれがある; 屋内、屋外または下水溝で爆発のおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性および/または毒性のガスを発生するおそれがある。 消火水や希釈水は腐食性および/または毒性があり、汚染を引き起こすおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ、容器を火災の場所から移動する。 消火水をせき止め、後で廃棄する; 物質を拡散させてはいけない。 容器内に水を入れてはいけない。 消火後も大量の水を用いて容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く (現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 適切な保護衣を着けていないときは、破損した容器や漏洩物に触れてはいけない。 危険でなければ、漏れを止める。 排水溝、下水溝、地下室や狭い場所への流入を防ぐ。 乾燥した土、砂や不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。 容器内に水を入れてはいけない。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること (毒劇物)。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH (2019年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 保護眼鏡を着用する。? | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色 (GESTIS (Access on October 2019)) | ||
臭い | 刺激臭 (GESTIS (Access on October 2019)) | ||
融点/凝固点 | 248〜252℃ (GESTIS (Access on October 2019)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | 可燃性 (GESTIS (Access on Sep. 2019)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水:6 mg/L (20℃) (GESTIS (Access on October 2019)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 3.15 (GESTIS (Access on October 2019)) | ||
蒸気圧 | 1.22x10-7 mmHg (25℃) (EST) (PHYSPROP Database (2019)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.27 g/cm3 (20℃) (GESTIS (Access on October 2019)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 火災時に有害物質 (フッ化水素、金属酸化物のヒューム) を放出する可能性がある。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | フッ化水素、金属酸化物のヒューム |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1) より、区分3とした。 新たな情報源の使用により、旧分類から区分を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 94 mg/kg (DFGOT vol.1 (1990)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスの分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1) より、区分1とした。 なお、ばく露濃度が飽和蒸気圧濃度 (2×10-6 mg/L) より高いため、粉じんとしてmg/Lを単位とする基準値を適用した。情報の再検討により区分を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (4時間): 0.4 ppm (0.005 mg/L) (ACGIH (7th, 2001)) | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分2とした。新しいデータが得られたことから区分を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質はウサギの皮膚に対しては軽度の刺激性を示すが、塗料では強い刺激性を示す (DFGOT vol.1 (1990))。 (2) 本物質 (固体) はウサギの皮膚に対しては軽度の刺激性を示す (DFGOT vol.1 (1990))。 【参考データ等】 (3) トリブチルスズ化合物は皮膚や粘膜に強い刺激性を有する (DFGOT vol.1 (1990))。 (4) EU-CLP分類でSkin Irrit. 2 (H315) に分類されている (EU CLP分類 (Access on November 2019))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分2とした。 【根拠データ】 (1) 本物質はウサギの眼に対し強度刺激物である (ATSDR (2005))。 (2) 本物質はウサギの眼に重度の刺激性を示した (DFGOT vol. 1 (1990))。 【参考データ等】 (3) トリブチルスズ化合物は皮膚や粘膜に強い刺激性を有する (DFGOT vol.1 (1990))。 (4) EU-CLP分類でEye Irrit. 2 (H319) に分類されている (EU CLP分類 (Access on November 2019))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 In vivoデータがなく、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1) in vitroでは、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性の報告がある (ATSDR (2005))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1) の既存分類結果からガイダンスに従い分類できないとした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、ACGIHで有機スズ化合物がA4 (ACGIH (7th, 2018)) に分類されている。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1) より、トリブチルスズオキシド (CAS番号 56-35-9) では母動物毒性がみられる用量で催奇形性がみられることから、トリブチルスズ化合物について一般に注意が必要であるが、本物質については生殖影響が不明のためデータ不足のため分類できないとした。 【参考データ等】 (1) EHC 116 (1990) では、トリブチルスズ化合物の潜在的な胎児毒性は、母動物へのトリブチルスズオキシドの経口投与後、3種類の哺乳類 (マウス、ラット、ウサギ) で評価されている。 ラットおよびマウスの胎児にみられる主な奇形は口蓋裂であったが、これは母動物にとって明らかに毒性のある用量で発現した。 これらの結果は、母体毒性を生じる用量を下回る用量でのトリブチルスズ化合物の催奇形性効果を示すとは考えられていない。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 本物質のヒト及び実験動物での単回ばく露影響に関する報告はない。(1)、(2) より、吸入ばく露の場合には気道刺激性を示す可能性が考えられることから、区分3 (気道刺激性) とした。旧分類 は (3) の有機スズ化合物全般に関する記載から中枢神経系も標的臓器にしていたが、(4)、(5) のように、トリブチルスズ化合物に関しては中枢神経系への影響を支持する情報が得られなかったことから不採用とした。したがって分類結果が変更となった。 【根拠データ】 (1) トリブチルスズ化合物は皮膚や粘膜に強い刺激性を有するとの記載がある (DFGOT vol.1 (1990))。 (2) 本物質はウサギの皮膚と眼に刺激性を示したとの記載がある (DFGOT vol.1 1991))。 【参考データ等】 (3) 有機スズ化合物は、ヒトにおいて中枢神経系への影響と気道刺激性の可能性が記載されている (ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2005))。 (4) ACGIHは、有機スズ化合物に関して、免疫機能と中枢神経系への有害影響を最小とするためにTLV-TWAとして、0.1 mg/m3を勧告している。しかしながら、トリブチルスズ化合物に関しては、免疫系への影響は反復ばく露によるものであり、神経毒性影響を支持する情報は単回、反復ばく露のいずれに関しても記載がない (ACGIH (7th, 2001))。 (5) トリブチルスズオキシド (CAS番号 56-35-9) 及びトリブチルスズクロリド (CAS番号 1461-22-9) を用いたラット及びマウスの複数の反復経口投与毒性試験で、中枢神経系の形態学的変化も行動に関する変化も認められなかったとの記載がある (DFGOT vol.1 (1991))。他のLIst 1及びList 2の評価書でも、トリブチルスズ化合物の神経毒性影響を支持する情報は得られなかった。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 本物質自体のデータはないが、(1) の記述内容を考慮し、他のトリブチルスズ化合物のデータから分類を行った。(2)〜(4) より、トリブチルスズ化合物の実験動物への経口投与により区分1の範囲で免疫系への影響が共通してみられ、(5) より、吸入ばく露により区分1の範囲で呼吸器への影響がみられていることから、区分1 (呼吸器、免疫系) とした。情報源の情報を見直して分類を検討した結果、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) トリブチルスズ化合物は解離してトリブチルスズ水和物カチオンとなることから、種々の異なるトリブチルスズ化合物を経口摂取後には、同一化合物種 (おそらく塩化トリブチルスズ) として吸収される (DFGOT vol.1 (1991))。 (2) ラットにトリブチルスズクロリド (CAS番号 1461-22-9) を14日間又は28日間混餌投与した試験において、0.75〜9.2 mg/kg/day (90日換算値: 0.12〜2.86 mg/kg/day、区分1の範囲) で、胸腺への影響 (重量減少、胸腺細胞数の減少、リンパ球枯渇)、脾臓重量減少、腸間膜リンパ節の赤色化など免疫系への影響が認められ、肝臓相対重量の増加もみられた (SIDS (2010)、DFGOT vol. 1 (1991))。 | |||
(3) ラットにトリブチルスズオキシド (CAS番号 56-35-9) を4週間混餌投与した試験で、0.25 mg/kg/day (90日換算: 0.08 mg/kg/day (本物質換算: 0.04 mg/kg/day)、区分1の範囲) で平均赤血球容積、好酸球の減少、1 mg/kg/day (90日換算: 0.31 mg/kg/day (本物質換算: 0.08 mg/kg/day)、区分1の範囲) で胸腺重量減少、4 mg/kg/day (90日換算: 1.24 mg/kg/day (本物質換算: 0.65 mg/kg/day)、区分1の範囲) で軽度の肝細胞肥大、血液学的検査値の異常等、16 mg/kg/day (90日換算: 4.98 mg/kg/day (本物質換算: 2.58 mg/kg/day)、区分1の範囲) で肝細胞壊死、胆管増生等がみられた (ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2005))。 (4) ラットにトリブチルスズオキシドを2年間混餌投与した試験で、5 ppm (0.4 mg/kg/day (本物質換算: 0.1 mg/kg/day)、区分1の範囲) で免疫機能への影響がみられた (ACGIH (7th, 2001))。 (5) ラットにトリブチルスズクロリド0.30〜0.45 ppm (4〜6 mg/m3) (ミスト状態と推定) を95日間吸入ばく露 (6時間/日) した結果、0.3 ppm (0.0004 mg/L) (本物質換算: 0.0004 mg/L、区分1の範囲) で肺の充血、カタル性気管支炎、肝臓の軽度の脂肪変性、眼及び鼻腔の炎症がみられた (ATSDR (2005))。 【参考データ等】 (6) ACGIHは、有機スズ化合物に関して、免疫機能と中枢神経系への有害影響を最小とするためにTLV-TWAとして、0.1 mg/m3を勧告している (ACGIH (7th, 2001))。 | ||||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3146 | |||
国連品名 | ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | I | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【ブチル錫】 | |||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【322 すず及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【322 すず及びその化合物】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【239 有機スズ化合物】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)【67 水酸化トリアルキル錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤】 | |||
化学物質審査規制法 | 第2種特定化学物質(法第2条第3項・施行令第2条)【13 トリブチルスズ=フルオリド】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【3 水酸化トリアルキル錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤】 | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】3146 有機スズ化合物(固体)】 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】3146 有機スズ化合物(固体)】 | |||
海洋汚染防止法 | 個品運送P(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示)【【国連番号】3146 有機スズ化合物(固体)】 | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)【12 フッ素及びその化合物】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【26 ふっ素及びその化合物】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)【110 有機スズ化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)【25 ふっ素及びその化合物】 | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)【22 ふっ素及びその化合物】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |