1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | テトラクロロイソフタロニトリル (別名: クロロタロニル) (Chlorothalonil) | ||
製品コード | R02-B-093 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬 (殺菌剤) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト) | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
呼吸器感作性 | 区分1A | ||
皮膚感作性 | 区分1A | ||
発がん性 | 区分2 | ||
生殖毒性 | 追加区分: 授乳に対する又は授乳を介した影響 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2 (腎臓) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 令和元年度(2019年度)、政府向けGHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版(Ver.1.1)) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 強い眼刺激 吸入すると生命に危険 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 発がんのおそれの疑い 授乳中の子に害を及ぼすおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 呼吸用保護具を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | テトラクロロイソフタロニトリル | ||
別名 | クロロタロニル | ||
2,4,5,6-テトラクロロイソフタロニトリル | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C8Cl4N2 (265.91) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1897-45-6 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 3-1805 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 4-(7)-539 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣服を脱がせる。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。 医療機関に連絡する。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 皮膚: 発赤。 眼: 充血、痛み、かすみ眼。 経口摂取: のどや胸の灼熱感、腹痛。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 市販の製剤に用いられている溶剤が、この物質の物性および毒性を変化させることがある。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、泡消火薬剤、粉末消火薬剤、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 有機溶剤を含む液体製剤は、引火性のことがある。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 製剤が引火性/爆発性溶剤を含む場合火災および爆発の危険性がある。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して容器類を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(ICSCには、漏洩物処理時に化学保護衣および保護手袋を使用することとの記載あり) | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | この物質を環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を、ふた付きの容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉塵を避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 地域規則に従って保管処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 消火により生じる流出物を収容するための用意 食品や飼料から離しておく。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2020年度版) | 第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん* 吸入性粉じん: 2 mg/m3 総粉じん: 8 mg/m3 * 多量の粉じんの吸入によるじん肺を予防する観点から、この値以下とすることが望ましいとされる濃度。 | |||
ACGIH (2020年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | |||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | |||
眼の保護具 | 粉末の場合には呼吸用保護具と併用して、保護眼鏡を着用する。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。(ICSCには、漏洩物処理時に化学保護衣を使用することとの記載あり) |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 無臭 | ||
融点/凝固点 | 250〜251℃ (ICSC (2009)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 350℃ (ICSC (2009)) | ||
可燃性 | 不燃性 (GESTIS (Access on June 2020) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水: 0.81 mg/L (25℃) (HSDB (Access on June 2020)) ベンゼンに可溶 (HSDB (Access on June 2020)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 3.05 (ICSC (2009)) | ||
蒸気圧 | 5.7E-007 mmHg (25℃) (HSDB (Access on June 2020)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.8 (水=1) (ICSC (2009)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると、分解する。 塩化水素 (ICSC 0163 参照) および窒素酸化物を含む、有毒で腐食性のフュームを生じる。 | ||
避けるべき条件 | 加熱 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素および窒素酸化物を含む、有毒で腐食性のフューム |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | 【分類根拠】 (1)〜(7) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 5,000 mg/kg (MAK (DFG) vol.6 (1994)) (2) ラットのLD50: 10,000 mg/kg (MOE初期評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005)、GESTIS (Access on June 2020)) (3) ラットのLD50: 15,000 mg/kg (MAK (DFG) vol.6 (1994)、農薬工業会「食品衛生研究」第51巻第11号 (2001)) (4) ラットのLD50: > 5,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2018)) (5) ラットのLD50: 雄: > 10,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2018)) (6) ラットのLD50: > 10,000 mg/kg (Canada Pesticides (2011)、EHC 183 (1996)、EPA Pesticides RED (1999)、食安委 農薬評価書 (2018)、HSDB (Access on June 2020)) (7) ラットのLD50: > 15,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2018)) | ||
経皮 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 2,500 mg/kg (MAK (DFG) vol.6 (1994)、HSDB (Access on June 2020)) (2) ラットのLD50: > 5,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2018)) (3) ラットのLD50: > 10,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2018)) (4) ウサギのLD50: > 10,000 mg/kg (EHC 183 (1996)、MAK(DFG) vol.6 (1994)、食安委 農薬評価書 (2018)、GESTIS (Access on June 2020)) | ||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | ||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分2とした。 なお、ばく露濃度が飽和蒸気圧濃度 (8.2E-006 mg/L) よりも高いため、粉じんとしてmg/Lを単位とする基準値を適用した。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (4時間): 0.09 mg/L (MAK (DFG) vol.6 (1994)) (2) ラットのLC50 (4時間): 雌: 0.0925 mg/L、雄: 0.094 mg/L (食安委 農薬評価書 (2018)) (3) ラットのLC50 (4時間): 0.10 mg/L (EHC 183 (1996)、HSDB (Access on June 2020)) (4) ラットのLC50 (4時間): 0.110 mg/L (MAK (DFG) vol.6 (1994)) (5) 本物質の蒸気圧: 5.7E-007 mmHg (25℃) (HSDB (Access on May 2020)) (飽和蒸気圧濃度換算値: 8.2E-006 mg/L) | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分に該当しないとした。新しいデータが得られたことから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質のウサギを用いた4時間半閉塞適用による皮膚刺激性試験で、皮膚反応は観察されず、非刺激物と結論されている (JMPR Addendum (2019))。 (2) 短期間のばく露で眼、皮膚、気道を刺激し、急性症状として、眼の痛み、発赤、かすみ眼、皮膚の発赤が現れる (MOE初期評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005))。 (3) 皮膚刺激性試験において、適用72時間後に軽度の紅斑を示すが、適用4日目までに消失した (EPA Pesticides RED (1999))。 (4) 本物質ウサギにおいて皮膚刺激性は軽度だが、眼に対しては重度の刺激性を示し、角膜混濁は2週間後まで持続する (MAK (DFG) vol.6 (1994)、食安委 農薬評価書 (2018))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分2Aとした。 【根拠データ】 (1) 短期間のばく露で眼、皮膚、気道を刺激し、急性症状として、眼の痛み、発赤、かすみ眼、皮膚の発赤が現れる (MOE初期評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005))。 (2) 本物質のウサギを用いた眼刺激性試験 (改変ドレイズ法) で、眼刺激性を示し、角膜混濁は適用14日目まで持続した (EHC 183 (1996))。 (3) 本物質 (純度 96%) のウサギを用いた眼刺激性試験で、重度の刺激性を示し、持続性の角膜混濁、虹彩への影響、結膜刺激を示す。また、他の試験では刺激性、角膜混濁を示し、腐食性物質とされている (EPA Pesticides RED (1999))。 (4) 本物質はウサギにおいて皮膚刺激性は軽度だが、眼に対しては重度の刺激性を示し、角膜混濁は2週間後まで持続する (MAK (DFG) vol.6 (1994)、食安委 農薬評価書 (2018))。 | ||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 (1) より、区分1Aとした。産衛学会 感作性分類 気道第2 群に分類されていることから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質は産衛学会 感作性分類 気道第2 群、皮膚第1 群に分類されている (産衛学会感作性物質提案理由書 (2012))。 | ||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1Aとした。産衛学会 感作性分類 皮膚第1 群に分類されていることから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質は産衛学会 感作性分類 気道第2 群、皮膚第1 群に分類されている (産衛学会感作性物質提案理由書 (2012))。 (2) 本物質の製造工場で労働者103人のうち19人で接触性皮膚炎が現れ、何らかの皮膚の異常を訴える割合が本物質を扱わない労働者では18.5%であるのに対して、本物質を扱う労働者では60%であったが、工場の衛生環境を改善した結果、20%程度に低下した。また、本物質0.5%を含んだ木材の防腐剤を使用する木製の窓枠生産工場の労働者20人中14人で、まぶたと顔の他の部位で痒み、紅斑、浮腫、腕や手で発疹を含む皮膚炎がみられ、皮膚炎を起こした14人に本物質0.01%のアセトン溶液を塗布してパッチテストした結果、7人で陽性反応がみられた (MOE初期評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005))。 【参考データ等】 (3) 本物質の長期間または反復ばく露では皮膚炎、皮膚の感作を起こす可能性がある (MOE初期評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005))。 (4) 本物質のモルモットを用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法) で強い感作性との報告、明白な結論が得られていない報告がある (EHC 183 (1996))。 (5) 本物質 (純度 96%)は感作性を示さない (EPA Pesticides RED (1999))。 (6) 本物質のモルモットを用いた皮膚感作性試験 (ビューラー法) で陰性と報告されている (食安委 農薬評価書 (2018) )。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、経口投与によるマウスの優性致死試験、ラット又はハムスターの末梢血を用いた小核試験において陰性の報告がある。マウス又はラットの骨髄細胞を用いた複数の染色体異常試験において陰性の報告があるが、ハムスターの骨髄細胞を用いた染色体異常試験では弱い陽性、equivocal (あいまいな結果)、陰性の報告がある。また、ラットの肝臓を用いたDNA傷害試験において陽性の報告がある (EHC 183 (1996)、食安委 農薬評価書 (2018)、IARC 73 (1999))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性の報告が複数ある。一方、哺乳類培養細胞のマウスリンフォーマ試験、姉妹染色分体交換試験、染色体異常試験で陽性及び陰性の報告がある(EHC 183 (1996)、食安委 農薬評価書 (2018)、IARC 73 (1999)、CEBS (Access on June 2020))。 (3) 本物質は生体において問題となる遺伝毒性はないものと考えられるとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2018))。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より区分2とした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、IARCでグループ2B (IARC 73 (1999))、産衛学会で第2群B (産業衛生学雑誌許容濃度等の勧告 (2001年提案))、EPAでL (Likely to be Carcinogenic to Humans) (EPA Annual Cancer Report 2019 (Access on September 2020):1997年分類)、EU CLP分類でCarc.2 (EU CLP分類 (Access on May 2020)) に分類されている。 (2) 雌雄のラットに本物質を2年間混餌投与した2つの慢性毒性/発がん性併合試験において、一方の試験では雌雄で前胃の乳頭腫又は扁平上皮がんが、もう一方の試験では、雌雄で尿細管腺腫及び腺がん、前胃の乳頭腫、雌で前胃の扁平上皮がんの発生頻度の増加が認められた (食安委 農薬評価書 (2018))。 (3) 雌雄のラットに本物質を2年間混餌投与した発がん性試験において、雌雄でいずれも1例の前胃扁平上皮がんが認められ、雌雄で前胃乳頭腫並びに尿細管腺腫及び腺がんの発生頻度の増加が認められた (食安委 農薬評価書 (2018))。 (4) マウスに本物質を2年間混餌投与した2つの発がん性試験において、一方の試験では雌で前胃乳頭腫及び扁平上皮がんの合計が、雄で前胃扁平上皮がん並びに尿細管腺腫及び腺がんの発生頻度の増加が認められたが、もう一方の試験では投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2018))。 | ||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1) より、概して親動物の一般毒性用量において、母乳を介した児動物毒性が示唆されることから、「追加区分:授乳に対する又は授乳を介した影響」とした。なお、旧分類の分類根拠であるラット催奇形性試験での初期胚死亡の増加は、(3) のデータと考えられる。この試験は母動物の死亡が多いため参考データとしたことから、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットを用いた混餌投与による3世代繁殖試験において、15,000 ppm (P世代: 雄: 942 mg/kg/day、雌: 967 mg/kg/day;F1世代: 雄: 1,420 mg/kg/day、雌: 1,580 mg/kg/day;F2世代: 雄: 1,400 mg/kg/day、雌: 977 mg/kg/day) 以上の全世代の雌雄親動物で削?、円背位、体重増加抑制等がみられ、これらの用量のF1及びF2児動物で斜視、円背位及び体重増加抑制、腎臓の病変等がみられた。1,500 ppm (雄: 110 mg/kg/day、雌: 130 mg/kg/day) 以上のF2雌雄親動物では腎皮質緑色化、盲腸拡張がみられ、この用量でのF3児動物では体重増加抑制、円背位、斜視 (離乳期)、食道及び前胃扁平上皮肥厚、腎尿細管上皮空胞化がみられた。また、親動物毒性がみられない1,500 ppmのF2児動物で体重増加抑制がみられた。児動物での体重増加抑制に着目して、F1及びF2世代の第1産児に対して、15,000 ppm投与群と対照群との間で交叉哺育が実施された。その結果、15,000 ppm投与群の児動物を対照群の雌が哺育した場合には、児動物に体重増加抑制は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2018))。 【参考データ等】 (2) ラットを用いた混餌投与による2世代繁殖試験において、親動物では500 ppm以上の投与群の雌雄で前胃扁平上皮細胞過形成、雄で腎尿細管上皮過形成、尿細管肥大、明細胞過形成等、1,500 ppm以上の投与群の雌で腎尿細管上皮過形成、尿細管肥大等が認められ、児動物では3,000 ppm投与群で体重増加抑制が認められた。繁殖能に対する影響は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2018))。 (3) 雌ラットの妊娠6〜15日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物毒性 (死亡 (3/25例)、粘液便、軟便、赤色膣分泌物、体重増加抑制等) がみられる用量 (400 mg/kg/day) で早期吸収胚率上昇 (有意差なし) がみられたが催奇形性はみられていない (食安委 農薬評価書 (2018))。 (4) 雌ウサギの妊娠7〜19日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物毒性 (死亡 (1/20例)、体重増加抑制、摂餌量減少) がみられる用量 (20 mg/kg/day) においても胎児に影響はみられていない (食安委 農薬評価書 (2018))。 |
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分3 (気道刺激性) とした。なお、新たな情報源の使用により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ヒトの急性症状として、眼の痛み、発赤、かすみ眼、皮膚の発赤、経口摂取により灼熱感、腹痛、吸入により灼熱感がみられる (MOE初期評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005))。 (2) ラットの単回吸入ばく露試験 (影響がみられた最小用量の記載なし、LD50値 (雄: 0.094 mg/L、雌: 0.0925 mg/L) 付近の区分1の範囲と想定) では、呼吸不全、努力呼吸、喘ぎ、眼、鼻及び口からの過剰分泌、部分的及び完全閉眼、活動低下、湿性ラッセル音並びに乾性ラッセル音がみられた (食安委 農薬評価書 (2018))。 | ||
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特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(7) より、区分2 (腎臓) とした。なお、前胃を中心とする消化管への影響もみられているが、本物質の刺激作用による変化と考えられることから分類根拠としなかった。新たな情報を用いて検討した結果、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ等】 (1) ラットを用いた90日間の混餌投与試験において、40 mg/kg/day (区分2の範囲) 以上の雌雄で腎相対重量増加、急性巣状胃炎、近位尿細管上皮過形成、近位尿細管曲部上皮ニュートラルレッド陽性封入体、雄で近位尿細管上皮肥大、腎尿細管基底膜肥厚が報告されている (食安委 農薬評価書 (2018))。 (2) ラットを用いた90日間の混餌投与試験において、10.0 mg/kg/day (区分1の上限) の雌雄で前胃部粘膜の過形成及び角化亢進が、雄で腎絶対及び補正重量増加、近位尿細管上皮肥大及び過形成がみられた (食安委 農薬評価書 (2018))。 (3) マウスを用いた90日間の混餌投与試験において、50 ppm (雄/雌: 8.5/9.8 mg/kg/day、区分1の範囲) 以上の雌雄で前胃扁平上皮過形成及び角化亢進が、275 ppm (雄/雌: 47.7/21.4 mg/kg/day、区分2の範囲) 以上の雄で近位尿細管曲部上皮過形成、雌で前胃粘膜潰瘍が、750 ppm (雄/雌: 124/141 mg/kg/day、区分2超) の雌でALP増加、腎絶対及び比重量増加、近位尿細管曲部上皮過形成がみられた (食安委 農薬評価書 (2018))。 (4) イヌを用いた混餌投与による2年間慢性毒性試験において、1,500 ppm (雄/雌:45.0/44.1 mg/kg/day、区分2の範囲) 以上の雌雄で甲状腺重量増加、雄で甲状腺ろ胞上皮色素沈着、雌で腎近位尿細管曲部上皮細胞肥大、胃炎が報告されている (食安委 農薬評価書 (2018))。 (5) ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験の結果、60 ppm (雌/雄: 2.7/3.3 mg/kg/day、区分1の範囲) 以上の雌雄で前胃上皮過形成及び角化亢進、潰瘍形成、粘膜下線維化及び炎症性細胞が、240 ppm (雌/雄: 10.6/13.9 mg/kg/day、区分2の範囲) 以上の雌雄で腎好塩基性皮質尿細管拡張、進行性糸球体腎炎、雄でMCV、ヘモグロビン又は赤血球数の増加、腎比重量増加が、1,200 ppm (雌/雄: 54/70 mg/kg/day、区分2の範囲) の雌雄で被毛黄色汚れ、雄で尿タンパク濃度上昇、雌で腎重量増加がみられたと報告されている (食安委 農薬評価書 (2018))。 (6) ラットを用いた2年間発がん性試験の結果、40 mg/kg/day (区分2の範囲) 以上の雌雄で体重増加抑制及び摂餌量減少、食道粘膜過形成及び角化亢進、前胃粘膜上皮過形成及び角化亢進、前胃粘膜下組織炎症及び潰瘍、腺胃潰瘍、十二指腸粘膜肥厚、進行性慢性腎症の重篤化、限局性尿細管上皮過形成、尿細管上皮肥大、尿細管上皮過形成、雄で 腎絶重量増加が80 mg/kg/day (区分2の範囲) 以上の雄でBUN増加、雌で腎重量増加が、175 mg/kg/day (区分2超) の雌雄で尿の暗黄色化がみられたと報告されている (食安委 農薬評価書 (2018))。 (7) 雄マウスを用いた2年間発がん性試験の結果、40 ppm (5.35 mg/kg/day、区分1の範囲) 以上で前胃粘膜角化亢進及び扁平上皮過形成が、175 ppm (23.2 mg/kg/day、区分2の範囲) 以上で近位尿細管曲部上皮過形成が、750 ppm (99.7 mg/kg/day、区分2の範囲) で腎絶対及び比重量増加、近位尿細管上皮巨大核、腺胃粘膜嚢胞がみられたと報告されている (食安委 農薬評価書 (2018))。 |
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
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* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | 魚類 (ニジマス) 96時間LC50 = 0.0105 mg/L (環境省リスク評価第2巻 (2003)) であることから区分1とした。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 急速分解性がなく (難分解性、BODによる分解度: 0% (通産省公報, (1978)))、甲殻類 (ミシッドシュリンプ) のNOEC (期間不明) = 0.00083 mg/L (U.S. EPA: RED (1999)) であることから区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | データ不足。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2588 | |||
国連品名 | PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | - | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 151 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | - | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【260 テトラクロロイソフタロニトリル】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物・除外品目(指定令第2条)【32の116 有機シアン化合物/テトラクロル−メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤】 | |||
化学物質審査規制法 | 旧第2種監視化学物質(旧法第2条第5項)【旧番号419 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)(平成23年4月1日をもって廃止)】 旧第3種監視化学物質(旧法第2条第6項)【旧番号209 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)(平成23年4月1日をもって廃止)】 | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】2588 殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)】 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】2588 その他の殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)】 | |||
港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)【2チ その他の殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) 【注】規制の概要参照【2 シアン化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)【32 テトラクロロイソフタロニトリル】 | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) 【注】規制の概要参照【5 シアン化合物】 | |||
廃棄物処理法 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) 【注】規制の概要参照【5 シアン化合物を含有する特定有害産業廃棄物】 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |