1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | ヘキサクロロ白金(IV)酸 | ||
製品コード | H30-C-041-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 触媒,メッキ薬 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | - | |||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | ||
呼吸器感作性 | 区分1 | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 重篤な眼の損傷 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 情報なし | |||
応急措置 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | ||||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | (OC−6−11)−ヘキサクロリド白金酸(2−)二水素 | ||
別名 | ヘキサクロロ白金酸二水素 ヘキサクロロ白金(IV)酸(Platinic Chloride) (OC−6−11)−ヘキサクロロ白金酸(2−)二水素 (OC-6-11)-Hexachloroplatinate(2-) dihydrogen Dihydrogen (OC-6-11)-hexachloroplatinate(2-) Hexachloroplatinic acid(IV) Platinate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | Cl6H2Pt (-) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 16941-12-1 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-223 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び毒性の煙霧を発生するおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 情報なし | ||
環境に対する注意事項 | 情報なし | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 情報なし | ||
安全な容器包装材料 | データなし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2019年度版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 情報なし | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 赤茶色 | ||
臭い | データなし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 60℃ : Merck (14th, 2006) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | 2.43 : Gangolli (2nd, 1999) 2.431g/cm3 : Merck (14th, 2006) | ||
溶解度 | 水 : 易溶 : Merck (14th, 2006) アルコール : 易溶 : Merck (14th, 2006) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | データなし。なお、EUではR25に分類されている(EU-Annex I(2009))。 | ||
経皮 | データなし。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データなし。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データなし。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データなし。なお、EUではR34に分類されている(EU-Annex I(2009))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、本物質の塩化合物は眼に対して腐食性を示すこと、(4)のとおり本物質及びその塩は同様の有害性を有する物質として括られていることから、塩化合物の情報を用いて区分1とした。 【根拠データ】 (1)ウサギを用いた眼刺激性試験(OECD TG405、GLP準拠)においてヘキサクロロ白金酸アンモニウムを適用したところ、2/3で角膜で混濁及び壊死、虹彩で中程度の角膜周囲高血圧症、結膜でびまん性発赤、まぶたの腫れ、眼の退色等の深刻かつ不可逆な影響が見られたとの報告がある(REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 (2)ウサギを用いた眼刺激性試験(OECD TG405、GLP準拠)においてヘキサクロロ白金酸カリウムを適用したところ、24時間後に角膜混濁のスコアは4、結膜発赤のスコアは3(びまん性を帯びた赤み)、結膜浮腫はスコア4(膨れた状態のため半目)であり、眼は白い粘液で覆われ、グレーに変色しており、重度の症状のため24時間を過ぎた時点で処分されたとの報告がある(REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 (3)塩化白金酸塩に対する眼刺激性試験において、テトラクロロ白金酸アンモニウムは腐食性を、テトラクロロ白金酸カリウム、ヘキサクロロ白金酸ナトリウムは刺激性を示したとの報告がある(EHC 125(1991))。 (4)本物質は、平成8年労働省労働基準局長通達基発第181号において、他の塩(テトラ・カリウム、テトラ・アンモニウム、ヘキサ・ナトリウム、ヘキサ・カリウム、ヘキサ・アンモニウム塩)と共にCAS番号が明示されており、症状・障害についても「前眼部障害:眼の刺激、流涙、結膜充血を生じる」との記載がある。 【参考データ等】 (5)本物質は、平成8年労働省告示第33号(平成25年厚生労働省告示第316号により改正)において、労働基準法施行規則別表第一の二第四号1の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)に「塩化白金酸及びその化合物」として指定されており、本物質にさらされる業務による、特定の症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病(皮膚障害、前眼部障害又は気道障害)が、業務上の疾病として定められている。 (6)本物質は、平成15年厚生労働省労働基準局長通知基発第0811001号において、労働安全衛生規則第593条に規定する有害物で保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならないもののうち「塩化白金酸及びその化合物」として指定されている。 (7)ウサギを用いた眼刺激性試験(OECD TG405、GLP準拠)においてテトラクロロ白金酸カリウムを適用したところ、角膜混濁、虹彩、結膜発赤、結膜浮腫共に投与後72時間で2/3で回復しなかったとの報告がある(REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 | ||
呼吸器感作性 | 本物質は白金塩類の過敏症の原因となる化合物の1つとされており、過敏症の兆候および症状には皮膚の葦麻疹、接触皮膚炎、くしゃみ、息切れ、チアノーゼから重症の喘息に至る呼吸障害が含まれる(EHC(J)No.125(2000))との記述がある。日本産業衛生学会では「可溶性白金化合物に職業的に暴露するとアレルギー反応が生じ、喘息様症状や皮膚感作が起こる」とし、水溶性白金塩類は感作性物質(気道、皮膚共に第1群)に分類されており(産衛誌第50巻(2008)および産衛誌第42巻(2000)(提案濃度理由))、本物質は水溶性である(Merck(14th, 2006))ことから区分1とした。なおEUではR42/43(EU-Annex I(2009))に分類され、ACGIHではAsthmaが付されている(ACGIH-TLV(2009))。 | ||
皮膚感作性 | 本物質は白金塩類の過敏症の原因となる化合物の1つとされており、過敏症の兆候および症状には皮膚の葦麻疹、接触皮膚炎、くしゃみ、息切れ、チアノーゼから重症の喘息に至る呼吸障害が含まれる(EHC(J)No.125(2000))との記述がある。日本産業衛生学会では「可溶性白金化合物に職業的に暴露するとアレルギー反応が生じ、喘息様症状や皮膚感作が起こる」とし、水溶性白金塩類は感作性物質(気道、皮膚共に第1群)に分類されており(産衛誌第50巻(2008)および産衛誌第42巻(2000)(提案濃度理由))、本物質は水溶性である(Merck(14th, 2006))ことから区分1とした。なおEUではR42/43に分類されている(EU-Annex I(2009))。 | ||
生殖細胞変異原性 | データなし。 | ||
発がん性 | データなし。 | ||
生殖毒性 | データなし。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | データなし。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | データなし。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2507 | |||
国連品名 | CHLOROPLATINIC ACID, SOLID | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | III | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 154 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |