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安全データシート
ケイフッ化アンモニウム
作成日 2008年10月30日
改訂日 2018年03月16日
1.化学品等及び会社情報
化学品等の名称ケイフッ化アンモニウム (Diammonium hexafluorosilicate)
製品コードH29-B-095
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
ファックス番号03-1234-5678
電子メールアドレス連絡先@検セ.or.jp
緊急連絡電話番号03-1234-5678
推奨用途及び使用上の制限人造氷晶石・塩素酸アンモニウム原料、メッキ浴、殺菌・殺虫剤、織物防虫剤

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)
H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用
GHS改訂4版を使用
物理化学的危険性-
健康に対する有害性急性毒性(経口)区分3
皮膚腐食性/刺激性区分2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性区分2A
特定標的臓器毒性
(単回ばく露)
区分3 (気道刺激性)
特定標的臓器毒性
(反復ばく露)
区分1 (歯、骨)
分類実施日
(環境有害性)
環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用
環境に対する有害性-
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。
GHSラベル要素
絵表示どくろ健康有害性
注意喚起語危険
危険有害性情報飲み込むと有毒
皮膚刺激
強い眼刺激
呼吸器への刺激のおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による歯、骨の障害
注意書き
 安全対策粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 応急措置飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
口をすすぐこと。
皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。
気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
 保管換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること。
 廃棄内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
他の危険有害性情報なし

3.組成及び成分情報
単一製品・混合物の区別単一製品
化学名又は一般名ケイフッ化アンモニウム
別名ヘキサフルオロケイ酸二アンモニウム
六フッ化ケイ酸アンモニウム
濃度又は濃度範囲100%
分子式 (分子量)F6H8N2Si (178.15)
化学特性 (示性式又は
構造式)
構造式
CAS番号16919-19-0
官報公示整理番号
(化審法)
1-313
官報公示整理番号
(安衛法)
情報なし
分類に寄与する不純物及び
安定化添加物
情報なし

4.応急措置
吸入した場合空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
症状が続く場合には、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。
飲み込んだ場合口をすすぐこと。直ちに医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状情報なし
応急措置をする者の保護救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。
医師に対する特別な注意事項情報なし

5.火災時の措置
消火剤小火災:粉末消火剤、二酸化炭素又は散水
大火災:散水、水噴霧又は一般の泡消火剤
使ってはならない消火剤棒状注水
特有の危険有害性火災時に有毒で刺激性のあるフッ化水素、四フッ化ケイ素、窒素酸化物が生成するおそれがある。
特有の消火方法消火活動は風上から行う。
火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び
緊急措置
関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。
封じ込め及び浄化の方法及び機材飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。
取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。
安全取扱い注意事項粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
接触回避「10.安全性及び反応性」を参照。
衛生対策この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
保管
安全な保管条件換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること(毒劇物)。
安全な容器包装材料国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度未設定
許容濃度
日本産衛学会(2017年度版)未設定
ACGIH(2017年版)TLV-TWA: 2.5 mg/m3 (Fluorides, as F)
設備対策粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所換気装置を使用する。
保護具
呼吸用保護具粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。
手の保護具保護手袋を着用する。
眼の保護具保護眼鏡/保護面を着用する。
皮膚及び身体の保護具保護衣を着用する。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
形状固体 (20℃、1気圧) (GHS判定)
白色の立方体又は三方晶の結晶 (HSDB (2017))
臭い無臭 (HSDB (2017))
臭いのしきい(閾)値情報なし
pH情報なし
融点・凝固点情報なし
沸点、初留点及び沸騰範囲加熱により分解 (GESTIS (2017))
引火点情報なし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)情報なし
燃焼性(固体、気体)不燃性 (GESTIS (2017))
燃焼又は爆発範囲情報なし
蒸気圧情報なし
蒸気密度情報なし
比重(相対密度)情報なし
溶解度水:186 g/L (17℃) (GESTIS (2017))
n-オクタノール/水分配係数情報なし
自然発火温度情報なし
分解温度145℃ (GESTIS (2017))
粘度(粘性率)情報なし

10.安定性及び反応性
反応性「危険有害反応可能性」を参照。
化学的安定性情報なし
危険有害反応可能性加熱により分解すると、非常に有毒なフッ化水素、アンモニア、窒素酸化物のヒュームを放出する。
避けるべき条件混触危険物質との接触
混触危険物質強酸化剤、強酸ガラス
危険有害な分解生成物フッ化水素、四フッ化ケイ素、アンモニア、窒素酸化物

11.有害性情報
急性毒性
経口GHS分類: 区分3
マウスのLD50値として、70 mg/kg (ChemID (Access on October 2017)) との報告に基づき、区分3とした。
経皮GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
吸入:ガスGHS分類: 分類対象外
GHSの定義における固体である。
吸入:蒸気GHS分類: 分類対象外
GHSの定義における固体である。
吸入:粉じん及びミストGHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性GHS分類: 区分2
ヒト又は動物の皮膚を強く刺激するとの記載 (HSDB (Access on August 2017)) から、区分2とした。
眼に対する重篤な損傷性又は
眼刺激性
GHS分類: 区分2A
ヒトの眼を強く刺激するとの記載 (HSDB (Access on August 2017)) から、区分2Aとした。
呼吸器感作性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
皮膚感作性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異原性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
なお、食品安全委員会はフッ素の遺伝毒性について、哺乳類培養細胞を用いたin vitro試験では弱い陽性結果が得られているが、in vivoのDNA損傷試験では総合的に判断して陰性であり、生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないと考えられるとしている (食品安全委員会清涼飲料水評価書 (2012))。
発がん性GHS分類: 分類できない
ACGIHはフッ化物に対し、A4に分類している (ACGIH (7th, 2001))。よって、分類できないとした。
生殖毒性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)GHS分類: 区分3 (気道刺激性)
本物質のヒト及び実験動物での単回ばく露の情報はない。ACGIH (7th, 2001) の「フッ化物」において、フッ化物には気道刺激性があるとの記載がある。したがって、区分3 (気道刺激性) とした。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)GHS分類: 区分1 (歯、骨)
ヒトについては、本物質に関する情報はないが、ACGIH の「フッ化物」において、無機のフッ化物の職業ばく露によるフッ素沈着症に関連する骨の病変の報告がある (ACGIH (7th, 2001))。また、フッ化物は有益あるいは有害な歯科的及び骨格的影響の両方がヒトにおいて観察されている。 フッ化物は齲蝕の有病率を低下させることが示されており、特定の条件下では、骨粗鬆症の治療に使用されている。 しかしながら、過剰のフッ化物はまた、歯科的フッ素症をもたらし、高齢者又は骨格フッ素症における骨折の有病率の増加をもたらし得るとの記載がある (ATSDR (2002))。
実験動物については、本物質に関する情報はない。
したがって、区分1 (歯、骨) とした。
吸引性呼吸器有害性GHS分類: 分類できない
データ不足のため分類できない。

12.環境影響情報
生態毒性
水生環境有害性(急性)データ不足のため分類できない。
水生環境有害性(長期間)データ不足のため分類できない。
オゾン層への有害性当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13.廃棄上の注意
残余廃棄物廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。
国際規制
国連番号2854
国連品名AMMONIUM FLUOROSILICATE
国連危険有害性クラス6.1
副次危険-
容器等級L
海洋汚染物質該当しない
MARPOL73/78附属書K及び
IBCコードによるばら積み
輸送される液体物質
該当しない
国内規制
海上規制情報船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報航空法の規定に従う。
陸上規制情報道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。
特別な安全上の対策道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物
その他 (一般的) 注意輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号*151
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。

15.適用法令
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)(弗素及びその水溶性無機化合物)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)(弗素及びその水溶性無機化合物)
危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(弗素及びその水溶性無機化合物)
毒物及び劇物取締法劇物(指定令第2条)(硅弗化水素酸塩類及びこれを含有する製剤)
道路法車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)(六フッ化ケイ酸アンモニウム)
航空法毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1)(ケイフッ化アンモニウム)
船舶安全法毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1)(ケイフッ化アンモニウム)
水道法有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)(フッ素及びその化合物)
下水道法水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)
水質汚濁防止法有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)(ふっ素及びその化合物)
労働基準法疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)(弗素及びその無機化合物(弗化水素酸を除く))
土壌汚染対策法特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)(ふっ素及びその化合物)

16.その他の情報
参考文献各データ毎に記載した。
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。