1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | ホウフッ化水素酸 (Borate(1-), tetrafluoro-, hydrogen) | ||
製品コード | H29-B-093 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | ホウフッ化物原料、鉛の電解製錬、電解メッキ |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 金属腐食性物質 | 区分1 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | |||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分2 (中枢神経系) 区分3 (気道刺激性、麻酔作用) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (歯、骨) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 金属腐食のおそれ 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると有毒 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ 中枢神経系の障害のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による歯、骨の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 他の容器に移し替えないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 耐腐食性内張りのある耐腐食性/・・・容器に保管すること。 注) ”…”は、製造者/供給者が指定する他の適合材料です。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | ホウフッ化水素酸 | ||
別名 | 四フッ化ホウ酸 | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | BF4.H (87.81) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 16872-11-0 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-46 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。半座位をとる。医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。熱傷部位にグルコン酸カルシウムを塗布する。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咽頭痛、咳、灼熱感、息切れ、息苦しさ 皮膚:痛み、水疱 眼:発赤、痛み、重度の熱傷 経口摂取:口やのどの熱傷、咽頭痛、灼熱感、腹痛、下痢、嘔吐、ショック/虚脱 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 肺水腫の症状は 2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 医師又は医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 この物質により中毒を起こした場合は、特別の処置が必要である。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素又は散水 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤又は散水 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 火災時に刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。 | ||
特有の消火方法 | 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(自給式呼吸器付完全保護衣等)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 漏れた液を密閉式容器に集める。 残留液を砂又は不活性吸収剤に吸収させて安全な場所に移す。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 他の容器に移し替えないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10.安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること(毒劇物)。 耐腐食性内張りのある耐腐食性/・・・容器に保管すること。 注) ”…”は、製造者/供給者が指定する他の適合材料です。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 強塩基、金属類、食品や飼料から離しておく。 元の容器にのみ貯蔵する。 床面に沿って換気する。 金属又はガラス容器中で貯蔵あるいは輸送してはならない。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.5 ppm (弗(ふつ)化水素) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2017年度版) | 最大許容濃度: 3 ppm、2.5 mg/m3 (フッ化水素) | ||
ACGIH(2017年版) | TLV-TWA: 0.5 ppm、0.41 mg/m3 TLV-Ceiling limit: 2 ppm、1.64 mg/m3 (Skin; BEI) (Hydrogen fluoride, as F) TLV-TWA: 2.5 mg/m3 (BEI) (Fluorides, as F) | ||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄剤のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 換気、局所排気、又は呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 顔面シールド又は呼吸用保護具と眼用保護具を併用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 (ICSC (J) (2011)) | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 1 (20℃) (GESTIS (2017)) | ||
融点・凝固点 | 情報なし | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 130℃で分解 (HSDB (2017)) | ||
引火点 | 情報なし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 該当しない | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 5 mmHg (20℃) [換算値 666 Pa (20℃)]〜10 mmHg (20℃) [換算値 1333 Pa (20℃)] (NFPA (14th, 2010)) | ||
蒸気密度 | 情報なし | ||
比重(相対密度) | 3.03 (GESTIS (2017)) | ||
溶解度 | 水に非常によく溶ける (HSDB (2017)) エタノールに非常によく溶ける (HSDB (2017)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 情報なし | ||
分解温度 | 130℃ (HSDB (2017)) | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 加熱及び燃焼すると分解し、フッ化水素やフッ素化合物を含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。水溶液は強酸であり、塩基と反応し、腐食性を示す。多くの金属を侵して引火性/爆発性気体(水素)を生じる。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 塩基性物質 | ||
危険有害な分解生成物 | 加熱及び燃焼すると分解し、フッ化水素やフッ素化合物を含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分3 ラットのLD50値として、100〜200 mg/kg (HSDB (Access on August 2017)) との報告に基づき、区分3とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分3 モルモットのLD50値として、2.5〜5.0 mL/kg (換算値: 3,450〜6,900 mg/kg、純度21.7%より100%換算値: 749〜1,498 mg/kg) (HSDB (Access on August 2017)) との報告があり、区分3〜区分4に該当する。有害性の高い区分を採用し、区分3とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分1 ヒトの皮膚に対して強い腐食性を示し熱傷を起こすとの記載 (HSDB (Access on August 2017)) から、区分1とした。なお、EU CLP分類において本物質はSkin Corr. 1B に分類されている (ECHA CL Inventory (Access on August 2017))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は 眼刺激性 | GHS分類: 区分1 皮膚刺激性/腐食性が区分1に分類されている。ヒトの眼に対して刺激性があるとの記載 (HSDB (Access on August 2017)) がある。よって、区分1とした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。すなわち、本物質のin vivoデータはなく、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性である (HSDB (Access on August 2017))。 なお、食品安全委員会はフッ素の遺伝毒性について、哺乳類培養細胞を用いたin vitro試験では弱い陽性結果が得られているが、in vivoのDNA損傷試験では総合的に判断して陰性であり、生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないと考えられるとしている (食品安全委員会清涼飲料水評価書 (2012))。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない ACGIHはフッ化物に対し、A4に分類している (ACGIH (7th, 2001))。よって、分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分2 (中枢神経系)、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) 本物質は気道を刺激するとの記載がある (HSDB (Access on August 2017))。実験動物ではラットの単回経口投与試験で、100 mg/kgで呼吸困難、鎮静、食欲不振が、464 mg/kgでこれらの症状に加えて反射低下、運動失調、振戦、筋緊張低下、うずくまり姿勢、自発運動低下が認められたが全例生存し、剖検でも異常所見はみられなかったのに対して、1,000 mg/kgでは24時間以内に全例が死亡し、剖検では胃腸管壁の浮腫と出血、肝臓の出血が認められたとの報告がある (HSDB (Access on August 2017))。以上の情報から、区分2 (中枢神経系)、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (歯、骨) ヒトについては、本物質に関する明確な情報はないが、ACGIH の「フッ化物」において、無機のフッ化物の職業ばく露によるフッ素沈着症に関連する骨の病変の報告がある (ACGIH (7th, 2001))。また、フッ化物は有益あるいは有害な歯科的及び骨格的影響の両方がヒトにおいて観察されている。 フッ化物は齲蝕の有病率を低下させることが示されており、特定の条件下では、骨粗鬆症の治療に使用されている。 しかしながら、過剰のフッ化物はまた、歯科的フッ素症をもたらし、高齢者又は骨格フッ素症における骨折の有病率の増加をもたらし得るとの記載がある (ATSDR (2002))。 実験動物については、本物質に関する情報はない。 したがって、区分1 (歯、骨) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 魚類 (ゼブラフィッシュ)の96時間LC50 = 2.6 g/L (IUCLID (2000))から、区分外とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 難水溶性でなく (水溶解度 = 8700 mg/L (IUCLID (2000)))、急性毒性が低いことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1775 | |||
国連品名 | FLUOROBORIC ACID | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 154 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 作業環境評価基準(弗(ふつ)化水素) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)(弗素及びその水溶性無機化合物) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)(弗素及びその水溶性無機化合物) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(弗素及びその水溶性無機化合物) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(ほう素化合物) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)(硼弗化水素酸及びその塩類) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)(ホウフッ化水素酸) | |||
消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2−18・平元省令2号第2条)(ほうふっ化水素酸) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)(ホウ素及びその化合物) | |||
港則法 | その他の危険物・腐食性物質(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)(テトラフルオロホウ酸) | |||
航空法 | 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)(テトラフルオロホウ酸) | |||
船舶安全法 | 腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)(テトラフルオロホウ酸) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)(ふっ素及びその化合物)(ほう素及びその化合物) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)(ふっ素及びその化合物)(ほう素及びその化合物) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)(ほう素化合物) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)(弗素及びその無機化合物(弗化水素酸を除く)) | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)(ほう素及びその化合物) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |