1.化学品等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品の名称 | 5-エチリデン-2-ノルボルネン (別名: エチリデンノルボルネン) (5-Ethylidene-2-norbornene) | ||
製品コード | R02-B-086 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 高分子ゴム改質剤、塗料・接着剤原料 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
---|---|---|---|
GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | |
健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入: 蒸気) | 区分4 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||
皮膚感作性 | 区分1B | ||
生殖毒性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系) 区分3 (気道刺激性) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2 (肝臓) | ||
誤えん有害性 | 区分1 | ||
分類実施日 (環境有害性) | 平成26年度、政府向けGHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 皮膚刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 強い眼刺激 吸入すると有害 呼吸器への刺激のおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 中枢神経系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれ | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 涼しいところに置くこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 無理に吐かせないこと。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 5-エチリデン-2-ノルボルネン | ||
別名 | エチリデンノルボルネン | ||
5-エチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C9H12 (120.19) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 16219-75-3 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 4-602 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 無理に吐かせないこと。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 錯乱、咳、頭痛、息切れ、咽頭痛。 皮膚: 発赤、痛み。 眼: 充血、痛み。 経口摂取: 吐き気、嘔吐。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 添加された安定剤や抑制剤がこの物質の毒性に影響を与える可能性があるので、専門家に相談する。 |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
適切な消火剤 | 粉末消火薬剤、AFFF (水性膜泡消火薬剤)、泡消火薬剤、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 水 | ||
特有の危険有害性 | 引火性。 38℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(ICSCには、漏洩物処理時に自給式空気呼吸器を使用することとの記載あり) | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏れた液やこぼれた液を、密閉式の容器にできる限り集める。 残留液を、砂または不活性吸収剤に吸収させる。 地域規則に従って保管処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 裸火禁止、火花禁止、禁煙。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 涼しいところに置くこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 帯電を防ぐ(例えばアースを使用)。 作業時のどの時点でも、許容濃度を超えてはならない。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 強酸化剤および食品や飼料から離しておく。 不活性ガス中に保管する。 安定化した状態でのみ貯蔵する。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法、国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
---|---|---|---|---|
許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2020年度版) | 2 ppm、10 mg/m3 | |||
ACGIH (2020年版) | TLV-TWA: 2 ppm, 10 mg/m3 TLV-STEL: 4 ppm, 20mg/m3 | |||
設備対策 | 容器を接地しアースをとること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 耐火設備。 局所排気装置を用いる。 38℃以上では、密閉系、換気、および防爆型電気設備。 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(ICSCには、漏洩物処理時に自給式空気呼吸器を使用することとの記載あり) | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | |||
眼の保護具 | 安全眼鏡を着用する。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
物理状態 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色〜無色 | ||
臭い | 特徴的な臭気 | ||
融点/凝固点 | -80℃ (ICSC (1999)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 148℃ (ICSC (1999)) | ||
可燃性 | 可燃性 (GESTIS (Access on May 2020)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 0.9〜6.4 %v/v (SIAR (2005)) | ||
引火点 | 29℃ (c.c.) (SIAR (2005)) | ||
自然発火点 | 272℃ (SIAR (2005)) | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 溶けない (ICSC (1999)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | Log Pow = 3.82 (25℃) (SIAR (2005)) | ||
蒸気圧 | 560 Pa (20℃) (ICSC (1999)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 0.89 g/cm3 (20℃) (GESTIS (Access on May 2020)) | ||
相対ガス密度 | 4.1 (空気=1) (ICSC (1999)) | ||
粒子特性 | 該当しない |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 重合することがある。 | ||
危険有害反応可能性 | 燃焼すると、分解する。 刺激臭のある煙および刺激性のフュームを生じる。 強酸化剤と反応する。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 刺激臭のある煙および刺激性のフューム |
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | 【分類根拠】 (1)〜(5) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 雄: 2,276 mg/kg、雌: 5,071 mg/kg (ACGIH (7th, 2014)、SIAR (2005)、Patty (6th, 2012)) (2) ラットのLD50: 雄: 2,294 mg/kg、雌: 5,071 mg/kg (産衛学会許容濃度提案理由書 (2018)) (3) ラットのLD50: 2,527 mg/kg (HSDB (Access on May 2020)) (4) ラットのLD50: 2,530 mg/kg (GESTIS (Access on May 2020)) (5) ラットのLD50: 3,200 mg/kg (HSDB (Access on May 2020)、Patty (6th, 2012)) | ||
経皮 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ウサギのLD50: 5,071 mg/kg (ACGIH (7th, 2014)、産衛学会許容濃度提案理由書 (2018)) (2) ウサギのLD50: > 7,168 mg/kg (SIAR (2005)) (3) ウサギのLD50: 8,190 mg/kg (GESTIS (Access on May 2020)) (4) ウサギのLD50: 8,216 mg/kg (ACGIH (7th, 2014)) | ||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 | ||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 (1) より、区分4とした。 なお、ばく露濃度が飽和蒸気圧濃度 (5,527 ppm) の90%よりも低いため、ミストがほとんど混在しないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (4時間): 雄: 13.3 mg/L (2,717 ppm)、雌: 14.8 mg/L (3,015 ppm) (SIAR (2005)) (2) 本物質の蒸気圧: 4.2 mmHg (20℃) (HSDB (Access on May 2020)) (飽和蒸気圧濃度換算値: 5,527 ppm) 【参考データ等】 (3) ラットのLC50 (4時間): 1,246 ppm (HSDB (Access on May 2020)) (4) ラットのLC50 (4時間): 6.13 mg/L (1,247 ppm) (GESTIS (Access on May 2020)) | ||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分2とした。新しいデータが得られたことから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) OECD TG 404相当のウサギを用いた皮膚刺激性試験で、軽度〜中等度の紅斑と浮腫が観察されたが、7日目以降は全例に落屑が観察されたが、14日目までには回復した (SIAR (2005)、Patty (6th, 2012))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分2Bとした。 【根拠データ】 (1) OECD TG 405相当のウサギを用いた眼刺激性試験で、軽度の結膜発赤がみられたが、適用2日後までに消失した (SIAR (2005)、Patty (6th, 2012))。 (2) ヒトのボランティアにおいて、本物質 (11 ppm、30分) のばく露で眼への一過性の刺激がみられている (ACGIH (7th, 2014)、HSDB (Access on May 2020))。 | ||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) より、区分1Bとした。新しいデータが得られたことから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) TG 429に準拠したマウス局所リンパ節試験 (LLNA) において陽性と判定され、EC3は41.7%と報告されている (REACH登録情報 (Access on August 2020))。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、ラットを用いた優性致死試験で陰性の報告がある (SIAR (2005))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験、染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験でいずれも陰性の報告がある (既存点検結果 (Access on May 2020)、SIAR (2005)、Patty (6th, 2012)、ACGIH (7th, 2014)、CEBS (Access on May 2020))。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より区分2とした。 【根拠データ】 (1) ラットを用いた強制経口投与による簡易生殖毒性試験 (OECD TG 421) において、親動物毒性 (死亡 (雄: 2/12例、雌: 0/12例)、雌雄で体重増加抑制、摂餌量減少、雄で肝臓の相対重量増加、肝臓の小葉中心性肝細胞肥大、肝細胞の空胞化) がみられる用量 (100 mg/kg/day) で、妊娠期間の延長、着床率及び分娩率の減少があり、総出産児数、出産生児数及び哺育4日の生児数の低下を認めた (既存点検結果 (Access on May 2020)、SIAR (2005)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (2018))。 (2) 雌ラットの妊娠6〜15日に吸入ばく露した発生毒性試験において、母動物毒性 (体重、体重増加量、摂餌量の減少、肝臓の相対重量増加) がみられる用量 (100、354 ppm) で、胎児に骨格変異の増加がみられている (産衛学会許容濃度提案理由書 (2018)、SIAR (2005))。 (3) 日本産衛学会では、生殖毒性物質第3群 (ヒトに対する生殖毒性の疑いがある物質) としている (産衛学会許容濃度の提案理由書 (2018))。 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2) より、ヒトの報告に基づき、区分1 (中枢神経系)、区分3 (気道刺激性) とした。 【根拠データ】 (1) 本物質 (11 ppm) に30分間吸入ばく露されたヒトで、眼と鼻への刺激がみられた (ACGIH (7th, 2014)、Patty (6th, 2012))。 (2) ヒトにおいて、本物質の経口経路では吐き気、嘔吐がみられ、吸入経路では頭痛、錯乱、呼吸困難、喉への刺激がみられた (Patty (6th, 2012))。 【参考データ等】 (3) ラットの単回経口投与試験において、2.0 mL/kg (1,780 mg/kg、区分2の範囲) 以上で、投与後30〜45分以内に動作緩慢、流涙、背弯姿勢 (kyphosis)、不安定歩行、下痢がみられた (SIAR (2005))。 (4) ウサギの単回経皮適用試験 (影響がみられた最小用量の記載なし、LD50値 (> 7,168 mg/kg) 付近の区分2超より低用量で影響がみられたと想定) において、適用直後の発声 (5〜15分持続)、腹部膨満、下痢がみられた (SIAR (2005))。 | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分2 (肝臓) とした。なお、腎臓及び甲状腺でみられた変化はラット特有の変化とされ (参考データ (4))、ヒトへの外挿の妥当性が低いと判断し、標的臓器としなかった。 【根拠データ】 (1) 本物質の蒸気をラットに14週間 (6時間/日、5日/週) 吸入ばく露した試験で、4.9 ppm (ガイダンス値換算: 0.02 mg/L、区分1の範囲) 以上の雄で腎臓重量の増加、甲状腺濾胞コロイドの減少が、24.8 ppm (ガイダンス値換算: 0.09 mg/L、区分1の範囲) 以上の雌で甲状腺濾胞コロイドの減少等、149 ppm (ガイダンス値換算: 0.57 mg/L、区分2の範囲) の雄で肝臓重量増加、尿の浸透圧及びクレアチニンの減少、雌で腎臓重量増加、尿タンパクの増加がみられた。このうち腎臓及び甲状腺の変化について、SIAR (2005) ではヒトへの外挿性はない影響であるとしている (ACGIH (7th, 2014)、SIAR (2005))。 (2) 本物質蒸気をラットに89日間吸入ばく露した試験で、90 ppm (ガイダンス値換算: 0.44 mg/L、区分2の範囲) において腎臓障害、肝臓の軽度腫大及び小葉中心性肝細胞変性、精巣の萎縮等がみられた (ACGIH (7th, 2014)、SIAR (2005))。 (3) 本物質蒸気をイヌに89日間吸入ばく露した試験で、61 ppm (ガイダンス値換算: 0.29 mg/L、区分2の範囲) 以上で胆管増生、門脈域の線維化、血清AST及びALT活性の増加が、93 ppm (ガイダンス値換算: 0.46 mg/L、区分2の範囲) で精巣萎縮、軽度の血液変化がみられた (ACGIH (7th, 2014)、SIAR (2005))。 【参考データ等】 (4) ラットの28日間強制経口投与試験で、最低用量の4 mg/kg/day (90日換算: 1.24 mg/kg/day) から、雄に甲状腺及び腎臓の病理組織学的変化 (甲状腺濾胞細胞の肥大、コロイドの減少、濾胞の不整形化: 腎臓尿細管上皮の硝子滴) が認められたが、SIAR (2005) では腎臓の変化はα2u-グロブリン腎症に関連した変化であり、甲状腺の変化も種特異的な変化として、いずれもヒトには生じない影響であるとされている (既存点検結果 (Access on May 2020)、SIAR (2005))。 |
誤えん有害性* | 【分類根拠】 (1)と(2)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)環状炭化水素である。 (2)ヒトで吸引 (aspilation) により重度の肺炎を生じるとの報告がある(Patty (6th, 2012)、HSDB (Access on May 2020))。 | |||
---|---|---|---|---|
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | - | ||
水生環境有害性 (長期間) | - | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1993 | |||
国連品名 | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | - | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 有害液体物質(Y類物質) | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 消防法、道路法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 128 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)【4の4 その他の引火点30℃以上65℃未満のもの】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【63 エチリデンノルボルネン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【63 エチリデンノルボルネン】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 作業場内表示義務(法第101条の4) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
毒物及び劇物取締法 | - | |||
化学物質審査規制法 | 旧第2種監視化学物質(旧法第2条第5項)【旧番号710 5−エチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタ−2−エン(平成23年4月1日をもって廃止)】 旧第3種監視化学物質(旧法第2条第6項)【旧番号79 5−エチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタ−2−エン(平成23年4月1日をもって廃止)】 | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類)【4 第二石油類非水溶性液体】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【5 第二石油類非水溶性液体】 | |||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】1993 その他の引火性液体】 | |||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】1993 その他の引火性液体】 | |||
港則法 | その他の危険物・引火性液体類(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)【2ロ その他の引火性液体】 | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)【76 エチリデンノルボルネン】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |