1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジプロピル-p-トルイジン (別名: トリフルラリン) (Trifluralin) | ||
製品コード | R02-B-081 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬 (除草剤) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 皮膚感作性 | 区分1 | |
発がん性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分2 (神経系) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (血液系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 令和元年度(2019年度)、政府向けGHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版(Ver.1.1)) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 発がんのおそれの疑い 神経系の障害のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジプロピル-p-トルイジン | ||
別名 | トリフルラリン | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C13H16F3N3O4 (335.28) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1582-09-8 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 3-426 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 4-(12)-215 ( 4-(12)-284 ) | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣服を脱がせる。 | ||
眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。 医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 眼: 充血、痛み。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | この物質の人の健康への影響に関するデータが不十分なので、最大の注意を払う必要がある。 市販の製剤に用いられている溶剤が、この物質の物性および毒性を変化させることがある。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、泡消火薬剤、粉末消火薬剤、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 特定の条件下で可燃性。 有機溶剤を含む液体製剤は、引火性のことがある。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して容器類を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(ICSCには、漏洩物処理時に防じんマスクを使用することとの記載あり) | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | この物質を環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を、ふた付きの 密閉式容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉塵を避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 地域規則に従って保管処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 裸火禁止。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 消火により生じる流出物を収容するための用意 食品や飼料から離しておく。 元の包装でのみ貯蔵 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 4.4℃を超える温度で保管する。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2020年度版) | 第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん* 吸入性粉じん: 2 mg/m3 総粉じん: 8 mg/m3 * 多量の粉じんの吸入によるじん肺を予防する観点から、この値以下とすることが望ましいとされる濃度。 | |||
ACGIH (2020年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | |||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(ICSCには、漏洩物処理時に防じんマスクを使用することとの記載あり) | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡や保護面を着用すること。(ICSCには、安全眼鏡を着用することとの記載あり) | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 橙色 | ||
臭い | 無臭 | ||
融点/凝固点 | 49℃ (ICSC (2017)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 139〜140℃ (0.5 kPa) (ICSC (2017)) | ||
可燃性 | 特定の条件下で可燃性 (ICSC (2017)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | 202℃ (分解) (ICSC (2017)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水: 0.2 mg/L (非常に溶けにくい) (20℃) (ICSC (2017)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 5.3 (ICSC (2017)) | ||
蒸気圧 | 4.58E-005 mmHg (25℃) (HSDB (Access on May 2020)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.36 g/cm3 (22℃) (ICSC (2017)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 加熱や燃焼により、分解する。 窒素酸化物およびフッ化水素を含む、有毒で腐食性のフュームを生じる。 バリウム、カリウム、ナトリウムと激しく反応する可能性がある。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 、バリウム、カリウム、ナトリウム | ||
危険有害な分解生成物 | 窒素酸化物およびフッ化水素を含む、有毒で腐食性のフューム |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 雄: 2,520 mg/kg、雌: 2,550 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2012)) (2) ラットのLD50: > 5,000 mg/kg (EU EFSA (2009)) (3) ラットのLD50: > 10,000 mg/kg (HSDB (Access on May 2020)) (4) ラットのLD50: > 36,500 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2012)、農薬抄録 (2013)) 【参考データ等】 (5) ラット(新生児) のLD50: 570 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2012)) (6) ラット(離乳児) のLD50: 5,440 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2012)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ウサギのLD50: > 2,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2012)、農薬抄録 (2013)、EU EFSA (2009)) (2) ラットのLD50: > 5,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2012)、農薬抄録 (2013)、GESTIS (Access on May 2020)、農薬工業会「日本農薬学会誌」第16巻第3号 (1991)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分に該当しないとした。新しいデータ (1)〜(3) が得られたことから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) EPA OPP 81-5に準拠したウサギを用いた皮膚刺激性試験で刺激性を示さない (EPA Pesticides RED (1996))。 (2) ウサギ (系統不明) を用いた皮膚刺激性試験で、刺激性を示さなかった (食安委 農薬評価書 (2012))。 (3) 本物質のウサギを用いた皮膚刺激性試験 (ドレイズ法) で、スコアは全て0であり、刺激性は示さなかった (HSDB (Access on May 2020))。 【参考データ等】 (4) 短期間のばく露で眼、皮膚、気道を刺激し、眼の発赤、痛みを生じる (MOE初期評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分に該当しないとした。旧分類は製剤 (乳剤) のデータに基づき分類したものと考えられ、新しく原体のデータ (1)〜(3) が得られたことから分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) EPA OPP 81-4に準拠したウサギを用いた眼刺激性試験で軽度刺激性と判定されている (EPA Pesticides RED (1996))。 (2) ウサギ (系統不明) を用いた眼刺激性試験で、眼に対して僅かな刺激性を示した (食安委 農薬評価書 (2012))。 (3) 本物質のウサギを用いた眼刺激性試験で、刺激性は示さなかった (HSDB (Access on May 2020))。 【参考データ等】 (4) 短期間のばく露で眼、皮膚、気道を刺激し、眼の発赤、痛みを生じる (MOE初期評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) 長期間または反復して接触すると皮膚が感作される可能性がある (MOE初期評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005))。 (2) EPA OPP 81-6に準拠したモルモットを用いた皮膚感作性試験で感作性を示す (EPA Pesticides RED (1996))。 (3) モルモットを用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法及びビューラー法) が実施され、皮膚感作性は陽性であった (食安委 農薬評価書 (2012))。 (4) モルモットを用いた皮膚感作性試験 (ビューラー法) が実施され、皮膚感作性は陽性であった (農薬抄録 (2013))。 (5) EU-CLP分類でSkin Sens. 1 (H317)に分類されている (EU CLP分類 (Access on August 2020))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、チャイニーズハムスター経口投与の骨髄細胞を用いた姉妹染色分体交換試験で陰性、マウス経口投与の骨髄細胞を用いる小核試験で陰性、ラット経口投与の骨髄細胞を用いる優性致死試験で陰性 (食安委 農薬評価書 (2012)、農薬抄録 (2013))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性、遺伝子突然変異試験で陰性 (食安委 農薬評価書 (2012)、農薬抄録 (2013))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分2とした。新たな情報源を用いて検討し分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、IARCでグループ3 (IARC 53 (1991))、EPAでC (possible human carcinogen) (IRIS (1989))、EU CLP分類でCarc.2 (EU CLP分類 (Access on May 2020)) に分類されている。 (2) 雌雄のラットに本物質を2年間混餌投与した慢性毒性/発がん性併合試験において、雄で腎臓の移行上皮がん及び甲状腺ろ胞上皮細胞腺腫の発生率の有意な増加がみられた (食安委 農薬評価書 (2012))。 (3) 雌雄のマウスに本物質を2年間混餌投与した慢性毒性/発がん性併合試験及び発がん性試験では、発がん性は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2012))。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、繁殖能への影響は認められなかった。また、母動物に重篤な影響がみられる用量においてのみ胎児への発生影響がみられるが、催奇形性は認められない。したがって、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットを用いた混餌による2世代繁殖試験において、親動物に体重増加抑制等がみられる用量で児動物に体重増加抑制等がみられたが繁殖能に影響はみられていない (食安委 農薬評価書 (2012))。 (2) 別のラットを用いた混餌による2世代繁殖試験において、親動物に腎臓病変の増加がみられる用量で離乳児の体重減少、同腹児数減少がみられている (食安委 農薬評価書 (2012))。 (3) 雌ラットの妊娠6〜15日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物毒性 (体重増加抑制等) がみられる用量において、胎児に低体重がみられたが、催奇形性はみられていない (食安委 農薬評価書 (2012))。 (4) 雌ウサギの妊娠6〜18日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物毒性 (食欲不振、悪液質、流産又は死亡、体重増加抑制等) がみられる用量で、生存胎児数減少、矮小胎児数増加がみられている (食安委 農薬評価書 (2012))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 本物質のヒトでの単回ばく露に関する報告はない。(1)、(2) より区分2 (神経系) とした。新たな情報の採用により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) マウスの単回経口投与試験では、500 mg/kg (区分2の範囲) 以上でつま先立ち、外股歩行、軽度眼瞼下垂がみられ、1,500 mg/kg (区分2の範囲) で死亡、振戦、筋弛緩、正向反射の鈍化、間代性痙攣がみられたとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2012))。 (2) ラットの単回経口投与試験では、1,395 mg/kg (区分2の範囲) 以上で死亡例がみられ、症状として流涙、流涎、眼瞼下垂、痙攣、後肢麻痺などがみられたとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2012)、農薬抄録 (2013))。 【参考データ等】 (3) 新生児ラットを用いた経口投与試験では、365 mg/kg (区分2の範囲) 以上で死亡がみられ、死亡動物では肝脂肪化及び水腫並びに胸腺リンパ球壊死がみられたとの報告がある。死亡動物の同様の症状は、離乳ラット、成熟ラットでも区分2超の範囲で報告されている (食安委 農薬評価書 (2012)、農薬抄録 (2013))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 本物質のヒトでの反復ばく露に関する報告はない。実験動物では、(1) より区分1の用量から血液系への影響がみられていることから、区分1 (血液系) とした。ラットで腎毒性がみられたとの情報があったが、情報を再検討したところ雄ラットに特有のα2uグロブリン腎症を示唆する所見であったため、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) イヌの1年間混餌投与試験では、3.75 mg/kg/day (区分1の範囲) 以上でメトヘモグロビン濃度の上昇、18.75 mg/kg/day (区分2の範囲) で赤血球数の減少がみられたとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2012)、MOE初期評価第2巻 (2003)、EPA Pesticides RED (1996))。 【参考データ等】 (2) ヒトが吸入すると、咳、痰、胸の締め付けなどの気道の炎症を引き起こす可能性がある (HSDB (Access on May 2020))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | 魚類 (ニシン) 96時間LC50 < 5μg/L (環境省リスク評価第2巻 (2003)) であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 急速分解性がなく (BODによる分解度: 4% (経済産業公報 (2002)))、魚類 (ニジマス) のNOEC (期間不明) = 0.00114 mg/L (U.S. EPA: RED (1996)) から、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | データ不足。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3077 | |||
国連品名 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 9 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | III | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | - | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | - | |||
特別な安全上の対策 | - | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 171 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | - | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【293 アルファ,アルファ,アルファ−トリフルオロ−2,6−ジニトロ−N,N−ジプロピル−パラ−トルイジン】 | |||
毒物及び劇物取締法 | - | |||
化学物質審査規制法 | 旧第2種監視化学物質(旧法第2条第5項)【旧番号800 α,α,α−トリフルオロ−2,6−ジニトロ−N,N−ジプロピル−p−トルイジン(平成23年4月1日をもって廃止)】 旧第3種監視化学物質(旧法第2条第6項)【旧番号32 α,α,α−トリフルオロ−2,6−ジニトロ−N,N−ジプロピル−p−トルイジン(別名トリフルラリン)(平成23年4月1日をもって廃止)】 | |||
航空法 | 有害性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】3077 環境有害物質(固体)】 | |||
船舶安全法 | 有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】3077 環境有害物質(固体)】 | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)【12 フッ素及びその化合物】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【26 ふっ素及びその化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)【25 ふっ素及びその化合物】 | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)【22 ふっ素及びその化合物】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |