| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | シアン化カリウム | ||
| 化学品の英語名称 | Potassium cyanide | ||
| 製品コード | R06-B-088-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | メッキ薬品,金属の焼入れ(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成18年度(2006年度)、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分2 | |
| 急性毒性 (経皮) | 区分1 | ||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | ||
| 生殖毒性 | 区分2 | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(中枢神経系) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(中枢神経系、甲状腺) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成18年度(2006年度)、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと生命に危険 皮膚に接触すると生命に危険 皮膚刺激 強い眼刺激 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 中枢神経系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、甲状腺の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | シアン化カリウム | ||
| 慣用名又は別名 | 青化カリウム 青酸カリ | ||
| 英語名 | Potassium cyanide | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | KCN (65) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 151-50-8 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 1-1086 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 自分自身を保護しながら、被害者を危険区域から非難させ、新鮮な空気の場所に連れて行く。 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 医師に連絡すること。 被害者を半座位にする。 呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具(蘇生バッグなど)や口鼻蘇生法で人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 応急処置を行うときは、保護手袋を着用する。 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 医師に連絡をすること。 直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも10〜20分間洗浄する。 被害者を静かな場所に寝かせ、低体温症にならないようにする。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 眼に入った場合 | 障害のない眼を保護しながら、流水で10分間、患部の眼を広く広げたまぶたですすぐこと。 シアン化カリウム(KCN)の粉じんや水溶液の飛沫に眼が触れると、生命を脅かす。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 意識がある場合は、コップ1〜2杯の水を飲ませる。 被害者に対して行われるすべての活動は、保護手袋を着用する必要がある。呼吸停止の場合は、口から口への蘇生を行わず、酸素化された空気または純粋な酸素を含む(非再呼吸)マスクを介して酸素を塗布する。 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 眼や皮膚への重度の刺激作用、極端な場合には粘膜に化学火傷を負わせます。中枢神経系の損傷、心臓/循環器系および代謝の障害、呼吸麻痺。痙攣および意識喪失を生じることがある。 ばく露すると、死を引き起こすことがある。 医学的な経過観察が必要である。 慢性: 健康への重大な障害、甲状腺の肥大 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 周辺の火災時には、適切な消火剤を使用する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 二酸化炭素は不可。 以上、ICSC参照。 | ||
| 特有の危険有害性 | 周囲の火災に含まれると、有害物質(亜硝酸ガス、シアン化水素蒸気、金属酸化物ヒューム)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 不燃性である。消火対策は、周囲の状況に合わせて選択すること。 周囲火災の場合: 水噴霧で周囲の容器を冷却します。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 圧力が上昇し、加熱時に破裂するリスクがある。 着火(発火)源を遮断する。 流出水が排水システムに入らないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 影響を受ける周囲に警告すること。 周囲を換気し、こぼれた場所を洗浄する。 個人用保護具:自給式呼吸器付完全保護衣 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 適切な材料: オーステナイト鋼(シアン化物化合物の最大30%を含む溶液を保管するため)、ポリエチレンPE 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の物質の収集: 廃棄物を流し台やゴミ箱に入れたり置いたりしないこと。 次亜塩素酸ナトリウム溶液を攪拌しながら供給し、必要に応じて数日間反応させる。一部の物質は激しく反応する場合があるので注意。遊離した有毒ガスまたは可燃性ガスを排出する可能性がある。 次亜塩化ナトリウムと反応するシアン化物は、最初に酸化されてシアン酸塩になり、次に窒素と二酸化炭素を放出する。窒素と二酸化炭素を放出する二次反応は、pHに大きく依存する。pH 10 - 10.3の濃縮溶液では反応が暴走し、ガスが急激に放出される。pH 9 未満では、爆発性の三塩化窒素が形成される可能性がある。 塩溶液の収集容器に入れるか、pH値を6?8に調整するか、有毒な無機残留物や重金属塩とその溶液の収集容器に入れる。 収集容器にはラベルを貼ること。容器は換気の良い場所に保管すること。 シアン化物を含む廃水は別々に収集する必要がある。 専門家に相談する。 この物質を環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を密閉式容器内に収集する。 残留分を、次亜塩素酸ナトリウム溶液で注意深く中和する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 毎日掃除すること。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する 粉じんの形成を避けること。避けられない粉じんの発生は、定期的に収集する必要がある。 掃除中に粉じんを起こさないこと。 清掃にブロワーを使用しないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 作業場を清潔で乾燥した状態に保つこと。 この物質は、作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 こぼさない。 ラベルの付いた容器にのみ注入すること。 粉じんが舞い上がるのを避けること。 飛沫を避けること。 シアン化水素の意図しない形成を防ぐために、シアン化物とその溶液が酸と接触してはならない。 混触危険物質と一緒に輸送しないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 ガス 自然発火性物質 水と接触した可燃性ガスを放出する物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 有機過酸化物および自己反応性物質 この物質は、危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 容器にはラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管すること。 金属製の容器に保管しないこと。 本物質は吸湿性のため、湿気から保護すること。 破損しない包装。 破損しやすい包装のものは密閉式の破損しない容器に入れる。 強酸化剤、酸、二酸化炭素、水との接触禁止。 容器を密閉し、涼しくて乾燥した換気の良い場所で保管すること。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 道路法、毒劇法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | CNとして 3 mg/m3 | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | 5 mg/m3 (最大許容濃度)(経皮吸収) | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-C : 4.7 ppm, 5 mg/m3 (as CN)(Skin) | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 シアン化水素が放出される可能性のある作業エリアや保管エリアには、有害ガスの存在を検知・報告するための装置を設置すること。 床に排水口を設置しない。 作業場での洗浄設備を設置する。 洗眼設備を設置し、標識を付ける。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 シアン化水素が取り扱われる作業場、またはシアン化水素が形成される可能性のある作業場では、危険区域からの脱出を可能にするために、呼吸保護装置を常に携帯する必要がある。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認すること。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管すること。 次の材料は保護手袋に適している(透過時間>= 8時間): 天然ゴム/天然ラテックス-NR(0.5 mm)(非粉末およびアレルゲンフリー製品を使用)、ポリクロロプレン-CR(0.5 mm)、ニトリルゴム/ニトリルラテックス-NBR(0.35 mm)、ブチルゴム-ブチル(0.5 mm)、フッ素炭素ゴム-FKM(0.4 mm)、ポリ塩化ビニル-PVC(0.5 mm) 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、不浸透性の適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 白色 | ||
| 臭い | かすかにビターアーモンド様 | ||
| 融点/凝固点 | 634 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 1,625 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 可燃性 | 不燃性 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | 11 (0.1N水溶液) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:716 g/L (20℃) (NITE初期リスク (2008)) メタノール:4.91 g/100 g(19.5℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | log Kow:6.8 (情報なし) | ||
| 蒸気圧 | 1 mmHg (817℃) (産衛学会許容濃度提案理由書_経皮 (2001)) 180 Pa (634.5℃) (ECHA CHEM (2024)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.55 g/cm3 (20℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 不燃性だが、水または湿った空気に触れると引火性ガスを生じる。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 不燃性物質。 物質は以下と危険な反応を示す可能性がある。 フッ素、アルカリ、炭酸塩/水 →シアン化水素、フッ化水素 →シアン化水素、二酸化炭素(湿度) →シアン化水素マグネシウム、次亜塩素酸ナトリウム →シアン化水素水(空気中の湿度も) →シアン化水素 以上、GESTIS参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 酸と接触すると、急速に分解する。水または水分と接触すると、徐々に分解する。シアン化水素を生じる。中毒の危険を生じる。水溶液は、中程度の強さの塩基である。 以上、ICSC参照。 | ||
| 混触危険物質 | 接触すると爆発する危険性: 強力な酸化剤、塩素酸カリウム硝酸、カリウムまたは亜硝酸塩、塩素酸ナトリウム、硝酸ナトリウムまたは亜硝酸塩、過塩素酸ナトリウム、フッ化過塩素酸、過マンガン酸塩、過酸化物、水銀(II)-硝酸塩、三塩化窒素 以上、GESTIS参照。 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 酸と毒性の高いシアン化水素を形成する。空気中の湿気や二酸化炭素にさらされることによる分解、シアン化水素の放出、炭酸カリウムの形成。 分解生成物:シアン化水素、シアン化物、二酸化カリウム 周囲の火災に含まれると、有害物質(亜硝酸ガス、シアン化水素蒸気、金属酸化物ヒューム)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より区分2とした。 【根拠データ】 (1)ラット(CD)のLD50:10 mg/kg(AICIS IMAP (2015)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)) (2)ラット(Sherman)のLD50:10 mg/kg(NITE初期リスク評価書 (2008)、US AEGL (2015)) (3)ラットのLD50:3.0 CN/kg [7.5 KCN/kg](NITE初期リスク評価書 (2008)、US AEGL (2015)、MAK(DFG)(2003)、AICIS IMAP (2015)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)) (4)ラットのLD50:6 mg/kg(US AEGL (2015)) 【参考データ等】 (5)ヒトの致死量:150〜200 mg/man(産衛学会許容濃度の提案理由 (2001)、 250 mg/man (MAK (DFG)(2003)) | ||
| 経皮 | 【分類根拠】 (1)、(2)より区分1とした。 【根拠データ】 (1)ウサギのLD50(健常皮膚):8.9 mg CN/kg [22.3 mg KCN/kg](NITE初期リスク評価書 (2008)、MAK (DFG) (2003)、ATSDR (2006)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)) (2)ウサギのLD50(擦過皮膚):14.3 mg/kg(MAK(DFG) (2003)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)) | ||
| 吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | ||
| 吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
| 吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 本物質自体のデータはないが、作業環境条件によっては本物質が水分で溶解した際に発生するシアン化水素の影響を受ける可能性があることから、区分2とした。なお、情報源のデータを精査し、分類結果を変更した (2024年度)。 【根拠データ】 (1)本物質の溶液は皮膚との接触により、皮膚炎を誘発する(MAK (DFG) (2003))。 (2)シアン化物による発疹が15 ppmのシアン化水素(HCN)にばく露された作業者の42%にみられた(ATSDR (2006))。 (3)シアン化水素(HCN)ガス放出事故に対応した際に酸素呼吸器を装着していた消防士が比較的軽いシアン中毒の症状(顔面潮、めまい、頭痛、喉の不快感、胸のつかえ、皮膚の痒み、眼の刺激)を生じたとの報告がある。この影響はシアン化合物の経皮吸収及び皮膚や眼への直接接触によるものであった(IRIS (2010))。 【参考データ等】 (4)シアン化物は水とゆっくり反応してシアン化水素やシアン酸を生成する(ATSDR (2006))。 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 本物質自体のデータはないが、シアン化合物の情報も含め検討した。(1)、(2)より区分2とした。 【根拠データ】 (1)シアン化ナトリウム(NaCN:CAS登録番号 143-33-9)について、ウサギ(n=10/用量)を用いた眼刺激性試験(原体粉末3.18〜9.96 mg/kg(1.69〜5.28 mg CN/kg)、結膜嚢に適用)では、適用直後から眼刺激性影響(流涙、中等度の結膜充血、軽度の浮腫)がみられた。3.95 mg/kg(2.1 mg CN/kg)投与群では一部の例に角膜炎が認められた(ATSDR (2006)、AICIS IMAP (2015))。 (2)シアン化合物の眼刺激性としては、15 ppmのシアン化水素にばく露された作業者の58%に眼の炎症を生じさせ、6.4 ppmのシアン化合物にばく露された作業者には流涙を生じさせた(ATSDR (2006))。 | ||
| 呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
| 皮膚感作性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
| 生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、体内でシアン化物イオンを遊離すると考えられる2物質の知見もふまえ、区分に該当しない。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)本物質のin vivo試験としては、マウスの骨髄細胞を用いた染色体異常試験(5.5 mg KCN/kg、単回腹腔内投与)で陰性の結果がある(AICIS IMAP (2015)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))。 (2)体内でシアン化物イオン(CN-)を遊離するシアン化水素(HCN:CAS登録番号 74-90-8)について、ハムスターの骨髄細胞を用いた染色体異常試験(0.4 mg HCN/kg、単回強制経口投与)で陰性、また加水分解によりアセトンとシアン化水素を生成するアセトンシアノヒドリン(ACH:CAS登録番号 75-86-5)について、ラットの骨髄細胞を用いた染色体異常試験(1.5〜15 mg ACH/kg、単回強制経口投与))で陰性の報告がある(ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)、CICAD 61 (2004)、SIAR (1994))。 (3)本物質のin vitro試験としては、細菌を用いた複数の復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター肺線維芽細胞(V79)を用いた遺伝子突然変異試験で陰性(-/+ S9)の結果がある(ATSDR (2006)、CICAD 61 (2004)、IRIS (2010)、食安委 清涼飲料水評価書 (2010))。 【参考データ等】 (4)本物質について、in vitroでヒトA549肺がん細胞、リンパ芽球細胞TK6株、ラット胸腺細胞などを用いたDNA鎖切断試験では細胞毒性を生じる濃度で陽性の結果がある(ATSDR (2006)、MAK(DFG) (2003)、CICAD 61 (2004)、NITE初期リスク評価書 (2008))。 (5)ACHについて、in vivo及びin vitro試験で陰性の結果に基づき、区分に該当しないに分類されている(2023年度政府GHS分類結果)。 | ||
| 発がん性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)シアン化水素で燻蒸消毒した飼料をラット(10匹/性/群)に2年間給餌(残留シアン濃度:0、100及び300 ppm)した混餌投与試験では、腫瘍の発生はみられなかった(AICIS IMAP (2015)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))。 (2)国内外の評価機関による既存分類は、EPAでI (Inadequate information to assess the carcinogenic potential) の分類のみである(IRIS (2010))。 | ||
| 生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、母動物毒性がみられる用量において神経発達毒性、胎児毒性、催奇形性の可能性を示す報告があることから、区分2とした。 【根拠データ】 (1)妊娠ラットを用いた混餌投与(0、500 ppm [20 mg CN/kg/day]、妊娠期間中及び出生児の生後50日まで)による発生毒性試験において、投与群では母動物に行動変化(攻撃性、落ち着きなさ)、出生児に体重低値(生後14日)、大脳重量低値(生後9日)、小脳重量の低値(生後14、21及び28日)、小脳サイズの減少(生後28日に小脳両端間の最大長の減少、生後50日に小脳虫部の最大長の減少)がみられた(IRIS (2010)、食安委 清涼飲料水評価書 (2010))。 (2)ラットを用いた強制経口投与(1〜30 mg/kg/day、妊娠6〜20日)による発生毒性試験では、母動物に膵臓、肝臓と脳の組織変化がみられた高用量群で、胎児に肝臓と脳の組織変化(母動物より軽度)を有する胎児数の増加がみられたが、奇形の増加はみられなかった(ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)、AICIS IMAP (2015))。 【参考データ等】 (3)本物質と同様にシアン化物イオンを遊離するシアン化ナトリウム(NaCN:CAS登録番号 143-33-9)について、ラット及びマウスを用いた13週間飲水投与試験(3〜300 ppm)では、300 ppmでは両種ともに精巣上体重量の減少、ラットでは加えて精巣重量と精巣当たりの精子数の減少がみられた(食安委 清涼飲料水評価書 (2010)、NITE初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2006))。 (4)シアン化ナトリウムをハムスターの妊娠6〜9日に浸透圧ミニポンプを介して1.3 mmol/kg/時間(78〜81 mg/kg/day)で連続皮下注入した結果、母動物では体重減少、運動失調及び呼吸困難、胎児には胚/胎児吸収増加、奇形(開放型神経管奇形、外脳症、臍ヘルニア)の発生増加と頭殿長の短縮が認められた(IRIS (2010)、NITE初期リスク評価書 (2008)、DFG(MAK) (2003))。 | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(4)より区分1(中枢神経系)、区分3(気道刺激性)とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度分類)。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた単回経口投与試験及びウサギを用いた単回経皮適用試験において、非致死用量でみられた症状は反応低下、咀嚼行動、嗜眠、脱力、振戦、痙攣、速呼吸、喘ぎなどであった。これらは区分1の用量範囲(経口: 5〜10 mg/kg、経皮:0.9〜2.5 mg/kg)でみられている(AICIS IMAP (2015)、EPA Tox. Review (2010)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))。 (2)本物質は胃酸と反応してシアン化水素を生成する。非致死性のばく露では上気道刺激、咳、嗅覚低下、鼻腔うっ血、鼻出血、喀血及び息切れがみられた(AICIS IMAP (2015)、ATSDR (2003))。 (3)シアン化物中毒の症状として、速い呼吸、脱力感、頭痛(拍動)、胸部の圧迫感、顔面紅潮、呼吸困難、吐き気、嘔吐、下痢、めまい、眠気、意識混濁、痙攣、昏睡、不規則呼吸、死亡の報告がある(NITE初期リスク評価書 (2008)、MAK(DFG) (2003))。 (4)シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、呼吸困難、呼吸停止、意識喪失又は痙攣が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(5)より、ヒトと実験動物での共通標的臓器は中枢神経系及び甲状腺と考えられることから、区分1(中枢神経系、甲状腺)とした。なお、情報源の情報を精査し、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)電気めっき作業中に、ナトリウムシアン化物及び銅シアン化物から発生した化学形態不明のシアン化物(6.4〜10.4 ppm)に5〜15年間慢性的にばく露を受けた労働者において、呼吸困難が観察された。また、ばく露を受けた36人の労働者のうち20人に甲状腺肥大がみられた(ATSDR (2006)、EPA Tox. Review (2010)、食安委 清涼飲料水評価書 (2010))。 (2)雄ラットを用いた3ヵ月間強制経口投与試験において、区分1範囲の0.15〜0.6 mg/kg/dayの投与群全体で、中枢神経系影響(プルキンエ細胞の変性、小脳白質の萎縮、海馬の神経細胞消失)が認められた(食安委 清涼飲料水評価書 (2010)、ATSDR (2006)、EPA Tox. Review (2010))。 (3)雄ラットを用いた11.5ヵ月間混餌投与試験では、500 ppm(30 mg CN/kg/day [75 mg/kg/day]))で中枢神経系(脊髄白質中のミエリン変性)と甲状腺(相対重量増加、血漿T4濃度及び分泌量低下)への影響が、さらにミニブタを用いた24週間経口投与試験でも、最高用量の1.2 mg CN/kg/day (3 mg KCN/kg/day:区分1) で中枢神経系(反応時間遅延、探索行動低下等)、甲状腺(T3、T4低下)への影響等が認められている(同上)。 (4)本物質と同様にシアン化物イオンを遊離するシアン化ナトリウム(NaCN:CAS登録番号 143-33-9)について、ラット及びマウスを用いた13週間飲水投与試験(3〜300 ppm)では、300 ppm (60 mg/kg/day、区分2の範囲) では両種ともに精巣上体重量の減少、ラットでは加えて精巣重量と精巣当たりの精子数の減少がみられた(食安委 清涼飲料水評価書 (2010)、NITE初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2006))。 (5)シアン化ナトリウムについて、雄イヌを用いた14週間混餌投与試験では、1.04 mg CN/kg/day [1.96 mg NaCN/kg/day])(区分1の範囲)で腎臓(タンパク尿の増加)、生殖器(精巣精細管における生殖細胞異常)がみられている(食安委 清涼飲料水評価書 (2010)、ATSDR (2006)、EPA Tox. Review (2010))。 (6)シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、呼吸困難、呼吸停止、意識喪失又は痙攣が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 【参考データ等】 (7)内分泌への影響はシアン化物の代謝物であるチオシアン酸塩の生成による影響(チオシアン酸塩がヨウ素の取込みを阻害し、甲状腺ペルオキシダーゼの基質としてヨウ素と競合する能力を高め、結果として甲状腺によるヨウ素の有機化を減少させる(T4産生の減少)機序が想定されている(ATSDR (2006)、EPA Tox. Review (2010)、食安委 清涼飲料水評価書 (2010))。 (8)シアン生成配糖体(リナマリン)を含み、シアン化物を生成するキャッサバを常食した場合、シアン化物を慢性的に経口摂取することになる。キャッサバ常食によるヒトへの影響について多数の研究報告があり、様々な神経障害と甲状腺影響が懸念されている。これらはシアン化物の代謝物であるチオシアン酸塩の血中濃度の上昇との関連性が示唆されている(食安委 清涼飲料水評価書 (2010))。 | ||
| 誤えん有害性* | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | |||
|---|---|---|---|---|
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(ミシッドシュリンプ)の96時間LC50=0.113mg/L(ECETOC TR91、2003)から、区分1とした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 急性毒性が区分1、水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | - | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 1680 | |||
| 品名(国連輸送名) | シアン化カリウム(固体) | |||
| 国連分類 | 6.1 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | I | |||
| 海洋汚染物質 | 該当する | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 157 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 【16 シアン化カリウム】 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号) 【16 シアン化カリウム】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【213 シアン化カリウム】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【674 シアン化カリウム】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【213 シアン化カリウム】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【674 シアン化カリウム】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項) 【3 シアン化カリウム】 作業環境評価基準(法第65条の2第2項)【14 シアン化カリウム】 | |||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) 【164 無機シアン化合物】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | 毒物(指定令第1条) 【8 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤】 | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【10 シアン化物イオン及び塩化シアン】 | |||
| 大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【68 無機シアン化合物】 | |||
| 水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) 【2 シアン化合物】 | |||
| 土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) 【5 シアン化合物】 | |||
| 廃棄物処理法 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||
| 船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||