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安全データシート
(JIS Z7253:2019準拠)
オキシ塩化クロム(VI) (別名: 塩化クロミル)
作成日 2020年03月13日
1.化学品等及び会社情報
化学品の名称オキシ塩化クロム(VI) (別名: 塩化クロミル) (Chromyl dichloride)
製品コードR01-A-019
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
ファックス番号03-1234-5678
電子メールアドレス連絡先@検セ.or.jp
緊急連絡電話番号03-1234-5678
推奨用途及び使用上の制限触媒、酸化剤 (NITE-CHRIPより引用)

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)
R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用)
物理化学的危険性-
健康に対する有害性皮膚腐食性/刺激性区分1
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性区分1
呼吸器感作性区分1A
皮膚感作性区分1A
生殖細胞変異原性区分1B
発がん性区分1A
生殖毒性区分2
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)区分1 (中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎臓)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)区分1 (呼吸器)
分類実施日
(環境有害性)
R1年度、分類実施中
環境に対する有害性-
GHSラベル要素
絵表示腐食性健康有害性
注意喚起語危険
危険有害性情報重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
重篤な眼の損傷
吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ
遺伝性疾患のおそれ
発がんのおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎臓の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害
注意書き
 安全対策使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。
注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。
 応急措置ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。
皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注)”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。
 保管施錠して保管すること。
 廃棄内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
他の危険有害性情報なし

3.組成及び成分情報
単一製品・混合物の区別単一製品
化学名又は一般名オキシ塩化クロム(VI)
別名塩化クロミル
ジクロロジオキソクロム
濃度又は濃度範囲情報なし
分子式 (分子量)Cl2CrO2 (168.36)
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号14977-61-8
官報公示整理番号
(化審法)
情報なし
官報公示整理番号
(安衛法)
情報なし
分類に寄与する不純物及び安定化添加物情報なし

4.応急措置
吸入した場合空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。半座位をとる。人工呼吸が必要なことがある。
呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
眼に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合口をすすぐ。吐かせない。医療機関に連絡する。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状吸入: 咳、息苦しさ、息切れ、咽頭痛
皮膚: 発赤、皮膚熱傷、痛み、水疱
眼: 充血、痛み、重度の熱傷
経口摂取: 腹痛、灼熱感、ショック/虚脱
応急措置をする者の保護情報なし
医師に対する特別な注意事項ばく露の程度によっては、定期検診を勧める。
肺水腫の症状は2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。

5.火災時の措置
適切な消火剤二酸化炭素、特殊粉末消火薬剤
使ってはならない消火剤水系消火薬剤
特有の危険有害性不燃性だが、他の物質の燃焼を助長する。多くの反応により、火災や爆発を生じることがある。
特有の消火方法水を噴霧して容器類を冷却する。直接水をかけない。
消火を行う者の保護自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。
封じ込め及び浄化の方法及び機材危険区域から立ち退く。
個人用保護具: 自給式呼吸器付化学保護衣
換気する。
漏れた液やこぼれた液を、密閉式の容器にできる限り集める。
残留液を、砂又は不活性吸収剤に吸収させる。
下水に流してはならない。
おがくずや、可燃性吸収剤に吸収させてはならない。
液体に向けて水を噴射してはならない。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。
安全取扱い注意事項引火性物質との接触禁止。
使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
汚染された衣服は (火災の危険があるため)、多量の水ですすぎ洗いする。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。
注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。
接触回避「10. 安全性及び反応性」を参照。
衛生対策この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
保管
安全な保管条件施錠して保管すること。
耐火設備で保管する。
可燃性物質、還元剤及び食品や飼料から離しておく。
乾燥し暗所に保管する。
換気のよい部屋に保管する。
安全な容器包装材料国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。
管理濃度未設定
許容濃度
日本産衛学会 (2019年度版)未設定
ACGIH (2019年版)TLV-TWA: 0.0001 ppm (Inhalable fraction and vapor) (as Cr(VI))
TLV-STEL: 0.00025 ppm (Inhalable fraction and vapor) (as Cr(VI))
(Skin; DSEN: RSEN)
設備対策取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。
高温下や、ミストが発生する場合は換気装置又は局所排気装置を使用する。
保護具
呼吸用保護具必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。
手の保護具保護手袋を着用する。
眼の保護具呼吸用保護具と併用して、顔面シールド又は眼用保護具を着用する。
皮膚及び身体の保護具保護衣を着用する。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
物理状態液体 (20℃、1気圧) (GHS判定)
暗赤色 (ICSC (2003))
臭い刺激臭 (ICSC (2003))
融点/凝固点-96.5℃ (ICSC (2003))
沸点、初留点及び沸騰範囲117℃ (ICSC (2003))
可燃性不燃性 (ICSC (2003))
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし
引火点データなし
自然発火点データなし
分解温度データなし (水と接触すると激しく分解する)
pHデータなし
動粘性率データなし
溶解度水:激しく反応する (ICSC (2003))
四塩化炭素、二硫化炭素、ベンゼン、ニトロベンゼン、オキシ塩化リン、クロロホルムに可溶 (HSDB (Access on August 2019))
n-オクタノール/水分配係数logP = 2.85 (EST) (PHYSPROP Database (2019))
蒸気圧19.6 mmHg (25℃) (HSDB (Access on August 2019))
密度及び/又は相対密度1.91 (25℃/4℃) (HSDB (Access on August 2019))
相対ガス密度5.3 (HSDB (Access on August 2019))
粒子特性該当しない

10.安定性及び反応性
反応性「危険有害反応可能性」を参照。
化学的安定性情報なし
危険有害反応可能性水と接触すると激しく分解し、塩化水素、塩素、三酸化クロム、三塩化クロムなどの有毒で腐食性のヒュームを生じる。
強酸化剤であり、可燃性物質や還元性物質と 激しく反応する。
水、非金属ハロゲン化物、非金属水素化物、アンモニア及びアルコール、エーテル、アセトン、テレビン油などある種の一般溶媒と 激しく反応し、火災や爆発の危険を生じる。
水の存在下で、多くの金属を侵す。
プラスチックとの混触は危険である。可燃性物質を発火させることがある。
避けるべき条件混触危険物質との接触
混触危険物質水、プラスチック、可燃性物質、還元剤
危険有害な分解生成物塩化水素、塩素、三酸化クロム、三塩化クロムなどの有毒で腐食性のヒューム

11.有害性情報
急性毒性
経口【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
経皮【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
吸入: ガス【分類根拠】
GHSの定義における液体であり、ガイダンスでは分類対象外に相当し、区分に該当しない。
吸入: 蒸気【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
吸入: 粉じん及びミスト【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性【分類根拠】
(1)〜(3) より、区分1とした。

【根拠データ】
(1) 本物質の皮膚、気道、眼への接触は重度の刺激性、火傷、肺水腫を引き起こす可能性がある (ACGIH (7th, 2018))。
(2) 粘膜と皮膚に対して刺激性あるいは腐食性を有し,眼に対して重度の損傷の恐れがある (GESTIS (Access on July 2019))。
(3) クロムを含有する化合物にばく露された作業者において皮膚の潰瘍や刺激性皮膚炎が報告されている (IARC 49 (1990))。

【参考データ等】
(4) EU-CLP分類でSkin Corr. 1A (H314) に分類されている (EU CLP分類(Access on July 2019))。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性【分類根拠】
(1)〜(4) より、区分1とした。

【根拠データ】
(1) 本物質の皮膚、気道、眼への接触は重度の刺激性、火傷、肺水腫を引き起こす可能性がある (ACGIH (7th, 2018))。
(2) 空中に浮遊する六価クロム化合物にヒトが職業性ばく露された場合の影響には、気道や眼の刺激が含まれる。また、六価クロム化合物のばく露は、喘息を誘発する可能性もある (食品安全委員会 清涼飲料水評価書六価クロム (2018))。
(3) 粘膜と皮膚に対して刺激性あるいは腐食性を有し,眼に対して重度の損傷の恐れがある (GESTIS (Access on July 2019))。
(4) 皮膚腐食性 (区分1) に区分されている。
呼吸器感作性【分類根拠】
(1)〜(3) より区分1Aとした。

【根拠データ】
(1) 空中に浮遊する六価クロム化合物にヒトが職業性ばく露された場合の影響には気道や眼の刺激が含まれる。また、六価クロム化合物のばく露は、喘息を誘発する可能性もある (食品安全委員会 清涼飲料水評価書六価クロム (2018))。
(2) クロム化合物は皮膚及び呼吸器感作原として知られており、感作が成立すると3価及び6価いずれのクロム化合物でも惹起が成立する (ACGIH (7th, 2018))。
(3) クロム化合物から放出されるクロムは産衛学会によって気道第2群に指定されている (産衛学会感作性分類基準 (暫定) の提案理由書 (2010))。
皮膚感作性【分類根拠】
(1)〜(3) より区分1Aとした。

【根拠データ】
(1) クロム化合物から放出されるクロムはアレルギー性皮膚炎の原因となる (IARC 49 (1990))。
(2) クロム化合物は皮膚及び呼吸器感作原として知られており、感作が成立すると3価及び6価いずれのクロム化合物でも惹起が成立する (ACGIH (7th, 2018))。
(3) クロム化合物から放出されるクロムは産衛学会によって皮膚第1群に指定されている (産衛学会感作性分類基準 (暫定) の提案理由書 (2010))。

【参考データ等】
(4) EU-CLP分類でSkin Sens. 1 (H317) に分類されている (EU CLP分類 (Access on July 2019))。
生殖細胞変異原性【分類根拠】
(1)、(2) より、本物質のin vivoデータはないが、in vitro試験での陽性の結果及び六価クロム化合物の結果より、区分1Bとした。

【根拠データ】
(1) in vivoでは、本物質の試験データはない。六価クロム化合物に関して、マウス及びラットに腹腔内投与した遺伝子突然変異試験、染色体異常試験、小核試験及びDNA損傷試験で陽性の結果、マウスに強制経口投与したDNA損傷試験で陽性、マウスに飲水投与した小核試験でほぼ陰性の結果が得られている (食品安全委員会清涼飲料水評価書 (2018))。
(2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性の報告がある (IARC 49 (1990)、HSDB (Access on July 2019))。六価クロム化合物に関して、細菌を用いた復帰突然変異試験は陽性及び陰性であったが、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験、不定期DNA 合成試験及び形質転換試験では陽性の結果が得られている (食品安全委員会清涼飲料水評価書 (2018))。

【参考データ等】
(3) 国内外の分類機関による既存分類では、EU CLPでMuta.1Bに分類されている (EU CLP分類 (Access on June 2019))。
(4) 本物質へのヒトのばく露が遺伝性障害につながる可能性があると結論付けるのに十分な証拠があると報告されている (GESTIS (Access on July 2019))。
(5) 六価クロム化合物は細菌で変異原性、哺乳類細胞で染色体異常を引き起こし、クロム酸塩の生産に従事する労働者のリンパ球における染色体異常の頻度の増加に関連することが報告されている (HSDB (Access on July 2019))。
発がん性【分類根拠】
(1) の既存分類結果からガイダンスに従い区分1Aとした。

【根拠データ】
(1) 国内外の分類機関による既存分類では、六価クロム化合物として、IARCでグループ1 (IARC 100C (2012))、ACGIHでA1 (ACGIH (7th, 2018))、EUでCarc.1B (EU CLP分類 (Accecc on July 2019)) に分類されている。
生殖毒性【分類根拠】
本物質に関する情報はないが、(1) より区分2とした。

【根拠データ】
(1) 日本産業衛生学会がクロム及びクロム化合物に対して生殖毒性物質第3群 (区分2相当) に分類している (産衛学会許容濃度の提案理由書 (2014))。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)【分類根拠】
本物質のヒト及び実験動物での単回ばく露に関する報告はないが、(1)〜(3) より区分1 (中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎臓) とした。消化管に関しては、局所刺激の影響と考えられることから標的臓器としなかった。

【根拠データ】
(1) 本物質は水と反応して容易に加水分解し、クロム酸 (CAS番号 7738-94-5) と塩酸 (CAS番号 7647-01-0) を生じる。蒸気の吸入により、気道で完全に加水分解してクロム酸及び塩酸を生じるとともに、塩素 (CAS番号 7782-50-5)、三塩化クロム (CAS番号 10025-73-7、三価クロム化合物) も生成する可能性がある (GESTIS (Access on July 2019)、ACGIH (7th, 2018))。クロム酸、塩酸、塩素はいずれもヒト又は実験動物で呼吸器への影響が報告されている。
(2) 本物質は皮膚、気道及び眼との接触で重度の刺激、熱傷を生じ、高濃度のばく露では肺水腫を生じる可能性があるとの記載 (ACGIH (7th, 2018)) 及び本物質の吸入により気道に重度の刺激と腐食性を生じることが予想され、喉頭と肺の水腫の危険が考えられるとの記載 (GESTIS (Access on July 2019)) がある。
(3) 事故による本物質の経口摂取の場合には、クロム酸と同様に、消化管、腎臓、中枢神経系、血液系、肝臓及び心臓への影響が生じる可能性があるとの記載がある (GESTIS (Access on July 2019))。

【参考データ等】
(4) クロム酸 (H2CrO4) は、無水クロム酸 (CrO3、三酸化クロム、CAS番号 1333-82-0) の水溶液である。無水クロム酸は2014年度GHS分類において、区分1 (中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎臓) と分類されている。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)【分類根拠】
(1)、(2) より、本物質は反応性が高く、本物質の毒性が他の六価クロム化合物の毒性と類似するかどうかは明らかでないが、少なくとも加水分解により生成するクロム酸等による影響が生じると考えられる。(3)、(4) のクロム酸の情報に基づき、ヒトの吸入ばく露により呼吸器への影響が生じると考えられることから、区分1 (呼吸器) とした。

【根拠データ】
(1) 本物質は水と反応し容易に加水分解し、クロム酸と塩酸を生じる。蒸気の吸入により、気道で完全に加水分解してクロム酸 (CAS番号 7738-94-5) と塩酸 (CAS番号 7647-01-0) を生じるとともに、塩素 (CAS番号 7782-50-5)、三塩化クロム (CAS番号 10025-73-7、三価クロム化合物) も生成する可能性がある (GESTIS (Access on July 2019))。
(2) 酸塩化物の反応性は高く、クロム (III) 化合物の生成程度は推定できないことから、より反応性の低い六価クロム化合物と同様の代謝が起こるとは限らない (GESTIS (Access on July 2019))。
(3) クロム酸について、クロムめっき工場でクロム酸にばく露された作業者43名の呼吸器症状、肺機能、鼻腔粘膜を調べた研究において、鼻腔粘膜の潰瘍、鼻中隔穿孔等がみられたとの情報がある (CICAD 78 (2013))。
(4) クロム酸について、ラットに無水クロム酸ミストを 8ヵ月間吸入ばく露した結果、3.5 mg/m3以上で呼吸器に腐食性影響がみられた (EU-RAR (2005)) との報告、あるいはマウスに無水クロム酸を約 3.9 mg/m3の濃度で12ヵ月間にわたり間欠的にばく露した結果、肺気腫、並びに鼻中隔穿孔を生じた (CICAD 78 (2013)) との報告があり、ヒトでの呼吸器障害を支持する知見が得られている。
【参考データ等】
(5) 無水クロム酸 (CAS番号 1333-82-0) は2014年度GHS分類事業において区分1 (呼吸器) に分類されている。
誤えん有害性*【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。

12.環境影響情報
生態毒性
水生環境有害性 (急性)-
水生環境有害性 (長期間)-
オゾン層への有害性当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13.廃棄上の注意
残余廃棄物特別管理産業廃棄物に該当する。
特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。
汚染容器及び包装容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。
国際規制
国連番号1758
国連品名CHROMIUM OXYCHLORIDE
国連危険有害性クラス8
副次危険-
容器等級I
海洋汚染物質該当しない
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質該当しない
国内規制
海上規制情報船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報航空法の規定に従う。
陸上規制情報該当しない
特別な安全上の対策該当しない
その他 (一般的) 注意輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号*137
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。

15.適用法令
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。
労働基準法がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号)【18 クロム酸塩又は重クロム酸塩】
疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【クロム及びその化合物】
労働安全衛生法特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項)【3 クロム酸及びその塩】
名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【142 クロム及びその化合物】
特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項)【12 クロム酸及びその塩】
特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2,5号)【11 クロム酸及びその塩】
特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条3)【11 クロム酸及びその塩】
作業環境評価基準(法第65条の2第1項)【11 クロム酸及びその塩】
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【142 クロム及びその化合物】
危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条)【88 六価クロム化合物】
毒物及び劇物取締法該当しない
航空法腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】1758 塩化クロミル】
船舶安全法腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】1758 塩化クロミル】
港則法その他の危険物・腐食性物質(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)【2ヌ 塩化クロミル】
水道法有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)【8 六価クロム化合物】
下水道法水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【5 六価クロム化合物】
水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【33 クロム及びその化合物】
大気汚染防止法有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会第9次答申)【6 六価クロム化合物】
水質汚濁防止法有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)【5 六価クロム化合物】
土壌汚染対策法特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)【2 六価クロム化合物】
廃棄物処理法特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)【5 六価クロム化合物を含有する特定有害産業廃棄物】

16.その他の情報
参考文献
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。
NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
GESTIS Substance database (GESTIS)
ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用