| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | リフラクトリーセラミックファイバー | ||
| 化学品の英語名称 | Refractory ceramic fibers | ||
| 製品コード | R06-C-183-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | - | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成28年度(2016年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | ||
| 発がん性 | 区分1B | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成28年度(2016年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
| 環境に対する有害性 | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 皮膚刺激 強い眼刺激 発がんのおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | リフラクトリーセラミックファイバー | ||
| 慣用名又は別名 | 非晶質アルミナシリカ繊維 | ||
| 英語名 | Refractory ceramic fibers | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | - (-) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | 特定できない | ||
| CAS番号 | 142844-00-6 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | - | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 以上、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けん(鹸)で丁寧に洗浄する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 眼に入った場合 | 数分間まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぎ、液体を吐き出す。 以上、ICSC参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 短期ばく露の影響: 気道、眼および皮膚に、機械的刺激を引き起こすことがある。 長期または反復ばく露の影響:反復または長期のばく露により、肺が冒されることがある。 ヒトで発がん性を示す可能性がある。 以上、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 周辺の火災時には、適切な消火剤を使用する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 特有の消火方法 | 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 個人用保護具:空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク こぼれた物質を密閉式容器内に収集する。 湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる 地域規則に従って保管・処理する 以上、ICSC参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
| 接触回避 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 衛生対策 | 職業衛生作業エリアでは、食品、飲料、その他の消費品を摂取しない。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 以上、ICSC参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 乾燥した場所で保管する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | 0.3本/cm3 (5μm以上の繊維として) | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | 1 (繊維/mL) (人造鉱物繊維 (セラミック繊維、ガラス微細繊維)) | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 0.2 f/cc (Respirable fiber) | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 作業場での洗浄設備を設置する。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。粉じん/ミストの吸入を避ける 以上、ICSC参照。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。 以上、ICSC参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、ICSC参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて不浸透性の保護衣、保護エプロン等を着用する。 以上、ICSC参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 白色 | ||
| 臭い | 無臭 | ||
| 融点/凝固点 | 1,700〜2,040 ℃ (ICSC (2012)) > 350 ℃ (ECHA CHEM(2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 可燃性 | 不燃性 (ICSC (2012)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:不溶 (厚労省リスク評価書初期リスク評価書 (2013)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
| 蒸気圧 | データなし | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 2.6〜2.7 g/cm3 (ICSC (2012)) 3.5 g/cm3 (ECHA CHEM(2024)) | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 不燃性。 以上、ICSC参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 経皮 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 吸入: ガス | GHSの定義における固体である。 | |||
| 吸入: 蒸気 | GHSの定義における固体である。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より区分2とした。 【根拠データ】 (1)ヨーロッパの7工場のセラミックファイバー製造作業者を対象とした横断調査において、眼、皮膚の刺激症状では、ばく露濃度が増加するとオッズ比が有意に増加した (NIOSH (2006)、厚労省リスク評価書 (2014))。 (2)NIOSHでは複数の疫学報告で本物質ばく露による皮膚刺激性がみられていることにより、防御対策を行うことを推奨している (NIOSH (2006))。 【参考データ等】 (3)リフラクトリーセラミックファイバー(アルミナ、シリカをほぼ等量に配合し、混合し電気炉で溶融し、これを細流として取り出し、高圧空気または水蒸気で吹き飛ばす、または遠心力で吹き飛ばして線維化したもの、人造非晶質繊維(組成:Al2O3: 40〜60%、SiO2: 40〜60%))を用いたin vitro皮膚刺激性試験 (OECD TG439) において、LabCyte EPI-MODEL24 SITを用いて皮膚刺激性の有無を評価した結果、細胞生存率の平均値は100.3%であり、非刺激性と判定された (官民連携プロジェクト提供資料)。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より区分2とした。 【根拠データ】 (1)ヨーロッパの7工場のセラミックファイバー製造作業者を対象とした横断調査において、吸入繊維濃度が 0.2 f/cm3以上の作業者に眼の刺激症状は増加し、厚労省リスク評価書ではリフラクトリーセラミックファイバーについて眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性ありと評価している (厚労省リスク評価書 (2014))。 【参考データ等】 (2)リフラクトリーセラミックファイバー(アルミナ、シリカをほぼ等量に配合し、混合し電気炉で溶融し、これを細流として取り出し、高圧空気または水蒸気で吹き飛ばす、または遠心力で吹き飛ばして線維化したもの、人造非晶質繊維(組成:Al2O3: 40〜60%、SiO2: 40〜60%))を用いたin vitro眼刺激性試験 (OECD TG492) において、LabCyte CORNEA-MODEL24 EITを用いて眼刺激性の有無を評価した結果、細胞生存率の平均値は90.5%であり、非刺激性と判定された (官民連携プロジェクト提供資料)。 | |||
| 呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | In vivoデータはない。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験で陰性、小核試験で陽性、染色体異常試験で陽性、陰性の結果である (厚労省リスク評価書 (2014)、IARC 81 (2002)、ECHA (Access on August 2016))。厚労省リスク評価書 (2014) は、本物質の遺伝毒性は二次的なものと結論している。以上より、ガイダンスに従い分類できないとした。 | |||
| 発がん性 | 米国で本物質 (リフラクトリーセラミックファイバー:RCF) にばく露された作業者の疫学研究結果は本物質の発がん性を評価するには不十分とされた (IARC 81 (2002))。実験動物ではラットにRCF (95 WHO f (fibres)/cm3、繊維の約90%が長さ<3 μm、直径<0.3 μm、粒子:繊維の比が約4:1) を10 mg/m3 で12ヵ月間全身吸入ばく露し、最長32ヵ月後まで観察した試験で、肺腫瘍 (腺腫、がん、悪性組織球腫) が8/48例に、腹膜の中皮腫を含む悪性、良性腫瘍が各8例に認められたとの報告、ハムスターに RCF (Fibrefrax: 200 f/cm3、幾何平均径: 0.9 μm、幾何平均長: 22 μm、粒子/繊維比: 33:1) を10.8 mg/m3 で24ヵ月間、又はRCF1 (215 WHO f/cm3、幾何平均径: 0.78 μm、幾何平均長: 15.9 μm) を30 mg/m3 で18ヵ月間、いずれも鼻部ばく露した2つの吸入試験において、腹膜又は胸膜の中皮腫が前者では1/70例に、後者では42/102例に認められたとの報告がある (IARC 81 (2002))。この他、ラット及びハムスターに腹腔内投与した試験で、腫瘍発生頻度は繊維の長さと用量に関連したとの記述もある (IARC 81 (2002))。以上より、IARCは本物質の発がん性の証拠はヒトでは不十分であるが、実験動物では十分な証拠があるとして、グループ2Bに分類した (IARC 81 (2002))。また、EPAがB2に (IRIS Summary (1992))、日本産業衛生学会が人造鉱物繊維 (セラミック繊維、ガラス微細繊維) に対し第2群Bに分類している (許容濃度の勧告 (2015))。一方、EUはアルカリ酸化物+アルカリ土類酸化物 (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) が18重量%以下の人造繊維は Carc. 1B に分類され、RCFはこの基準に該当するとして、Carc. 1B に分類した (ECHA SVHC Suppot Document (2011))。 以上、IARCなどの分類結果からは区分2相当となるが、実験動物2種で発がん性の十分な証拠があること、並びにEUの最近の分類結果を踏まえ、本項は区分1Bとした。 | |||
| 生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ヒトでは本物質を含むセラミックファイバーが、作業者に対して一時的な上気道の刺激を引き起こすとの記述がある (ACGIH (7th, 2001) "Synthetic Vitreous Fibers")。 この情報に基づき、セラミックファイバーは平成19年度GHS分類で区分3 (気道刺激性) と分類されている。したがって区分3 (気道刺激性) とした。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ヒトについては、米国とヨーロッパのコホート研究で肺機能障害を生じることが報告されている。米国のコホート研究では736名のセラミックファイバー製造作業者における呼吸器症状の相対リスクは男性で2.9、女性は2.4であった。ヨーロッパのコホート研究では累積ばく露と気道閉塞の関連は喫煙者と既喫煙者に限られていた。このコホートの更新されたものでは累積ばく露と肺機能に負の相関が認められた (IARC 81 (2002))。また、ヨーロッパのセラミックファイバー製造作業者に胸膜プラーク (肥厚斑) の過度の出現が認められたが濃度依存性は認められていない。米国のコホートでは胸膜異常と潜伏期間、ばく露の累積期間に相関がみとめられ、最もばく露の多いクラスであるばく露期間20年以上、潜伏期間20年以上、累積ばく露量135 fibres/cm3/月以上ではオッズ比が各々3.7、6.1、6.0であった (IARC 81 (2002))。 実験動物では、ラットを用いた12ヵ月間吸入毒性試験において区分1相当の0.003 mg/L以上で肺の炎症を示すマクロファージの浸潤、小肉芽腫が認められた (IARC 81 (2002))。 したがって、区分1 (呼吸器) とした。 | |||
| 誤えん有害性* | データ不足のため分類できない。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | データなし | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | データなし | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | データなし | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 該当しない | |||
| 品名(国連輸送名) | 該当しない | |||
| 国連分類 | 該当しない | |||
| 副次危険 | 該当しない | |||
| 容器等級 | 該当しない | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 該当しない | |||
| 航空規制情報 | 該当しない | |||
| 陸上規制情報 | 該当しない | |||
| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | - | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 【34の3 リフラクトリーセラミックファイバー】 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号) 【34の3 リフラクトリーセラミックファイバー】 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の4) 【リフラクトリーセラミックファイバー】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【314 人造鉱物繊維】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【1118 人造鉱物繊維】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【314 人造鉱物繊維】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【1118 人造鉱物繊維】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 作業環境評価基準(法第65条の2第2項)【31の2 リフラクトリーセラミックファイバー】 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項) 【3 リフラクトリーセラミックファイバー】 特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項) 【22の2 リフラクトリーセラミックファイバー】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||