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安全データシート
シアン化ニッケルカリウム
作成日 2009年3月30日
改訂日 2010年3月31日
1.化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称シアン化ニッケルカリウム、(Dipotassium nickel(II) tetracyanide)
製品コード21C0018
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
緊急時の電話番号03-1234-5678
FAX番号03-1234-5678
メールアドレス    
推奨用途及び使用上の制限
 

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日H22.2.19、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)
物理化学的危険性火薬類分類対象外
 可燃性・引火性ガス分類対象外
 可燃性・引火性エアゾール分類対象外
 支燃性・酸化性ガス類分類対象外
 高圧ガス分類対象外
 引火性液体分類対象外
 可燃性固体分類できない
 自己反応性化学品分類対象外
 自然発火性液体分類対象外
 自然発火性固体分類できない
 自己発熱性化学品分類できない
 水反応可燃性化学品区分外
 酸化性液体分類対象外
 酸化性固体分類対象外
 有機過酸化物分類対象外
 金属腐食性物質分類できない
健康に対する有害性急性毒性(経口)区分3
 急性毒性(経皮)分類できない
 急性毒性(吸入:ガス)分類対象外
 急性毒性(吸入:蒸気)分類できない
 急性毒性(吸入:粉じん)分類できない
 急性毒性(吸入:ミスト)分類対象外
 皮膚腐食性・刺激性分類できない
 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性分類できない
 呼吸器感作性区分1
 皮膚感作性区分1
 生殖細胞変異原性分類できない
 発がん性区分1A
 生殖毒性分類できない
 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)区分3(気道刺激性)
 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)区分1(中枢神経系)
 吸引性呼吸器有害性分類できない
環境に対する有害性
分類実施日H18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10)を使用
 水生環境急性有害性区分3
 水生環境慢性有害性区分3
 
ラベル要素
絵表示又はシンボルどくろ健康有害性
注意喚起語危険
危険有害性情報飲み込むと有毒
 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ
 アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ
 発がんのおそれ
 呼吸器への刺激のおそれ
 長期又は反復ばく露による中枢神経系の障害
 水生生物に有害
 長期的影響により水生生物に有害
注意書き
 【安全対策】
 使用前に取扱説明書を入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
 適切な保護手袋を着用すること。
 換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。
 適切な個人用保護具を使用すること。
 環境への放出を避けること。
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 粉じん、蒸気、ヒューム、スプレーを吸入しないこと。
 【応急措置】
 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。
 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。
 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
 皮膚に付着した場合、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 吸入した場合、気分が悪い時は医師に連絡すること。
 吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 吸入した場合、呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 吸入した場合、呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。
 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
 【保管】
 施錠して保管すること。
 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
 【廃棄】
 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
 

3.組成及び成分情報
化学物質
化学名又は一般名シアン化ニッケルカリウム
別名(SP‐4‐1)‐テトラシアニドニッケル酸(2−)二カリウム、((SP-4-1)-Dipotassium tetracyanidonickelate(2-))、(Potassium tetracyanonickelate(II))、シアン化ニッケルカリウム錯塩、(Potassium nickel cyanide)
分子式 (分子量)C4K2N4Ni(240.99)
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号14220-17-8
官報公示整理番号(化審法・安衛法)(1)-1092
分類に寄与する不純物及び安定化添加物データなし
濃度又は濃度範囲100%
 

4.応急措置
吸入した場合呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。
 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚に付着した場合多量の水と石鹸で洗うこと。
 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 水で数分間注意深く洗うこと。
 医師の手当、診断を受けること。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
飲み込んだ場合口をすすぐこと。
 直ちに医師に連絡すること。
予想される急性症状及び遅発性症状データなし
最も重要な兆候及び症状データなし
応急措置をする者の保護データなし
医師に対する特別注意事項データなし
 

5.火災時の措置
消火剤噴霧水、泡消火剤、粉末消火剤、乾燥砂、炭酸ガス
使ってはならない消火剤棒状放水
特有の危険有害性不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。
 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。
 

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具および緊急措置全ての着火源を取り除く。
 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
 関係者以外の立入りを禁止する。
 密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項環境中に放出してはならない。
回収・中和漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。
封じ込め及び浄化方法・機材水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。
二次災害の防止策プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。
 

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。
安全取扱い注意事項データなし
接触回避データなし
保管
技術的対策特に技術的対策は必要としない。
混触危険物質データなし
保管条件容器を密閉して保管すること。
 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
容器包装材料データなし
 

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度粉状の物について0.1mg/m3(Niとして)
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標)
日本産衛学会未設定(2009年版)
ACGIHTWA 0.1mg/m3(Niとして)(インハラブル粒子)(2009年版)
設備対策この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。
保護具
呼吸器の保護具適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具適切な眼の保護具を着用すること。
皮膚及び身体の保護具適切な保護衣を着用すること。
衛生対策取扱い後はよく手を洗うこと。
 

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
形状固体
データなし
臭いデータなし
pHデータなし
融点・凝固点データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲データなし
引火点データなし
自然発火温度データなし
燃焼性(固体、ガス)データなし
爆発範囲データなし
蒸気圧データなし
蒸気密度データなし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)データなし
比重(密度)データなし
溶解度Very soluble in H2O:Sax(11th,2004)
オクタノール・水分配係数データなし
分解温度データなし
粘度データなし
粉じん爆発下限濃度データなし
最小発火エネルギーデータなし
体積抵抗率(導電率)データなし
 

10.安定性及び反応性
安定性法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。
危険有害反応可能性データなし
避けるべき条件データなし
危険有害な分解生成物データなし
 

11.有害性情報
急性毒性
経口マウスのLD50=275mg/kg (RTECS (2004);Journal of Pharmaceutical Sciences)から、区分3とした。
経皮データなし
吸入吸入(ガス):常温で固体である。
 吸入(蒸気):データなし
 吸入(粉じん):データなし
 吸入(ミスト):常温で固体である。
皮膚腐食性・刺激性データなし
眼に対する重篤な損傷・刺激性データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性(呼吸器感作性: ニッケルないしニッケル化合物として日本産業衛生学会の許容濃度等の勧告 (2008)で気道感作性物質 (第2群)に、DFG(MAK/BAT No43 (2007))で気道感作性物質に分類されていることから、区分1とした。
 皮膚感作性: ACGIHが可溶性ニッケルを皮膚感作性物質に(ACGIH-TLV (2008))、ニッケルないしニッケル化合物として日本産業衛生学会の許容濃度等の勧告 (2008)で皮膚感作性物質 (第1群)に、DFG(MAK/BAT No43 (2007))で皮膚感作性物質に分類されていることから、区分1とした。
生殖細胞変異原性in vivo試験のデータがなく、複数指標のin vitro変異原性試験の結果もないため分類でない。なお、in vitro変異原性試験としてマウスのFm3Aマウス乳がん細胞を用いた染色体異常試験において陽性結果を示している(IARC vol. 49, 1990)。
発がん性IARC49(1990)はグループ1、NTP RoC(11th, 2005)はK(ニッケル化合物として区分1A相当)、産衛学会勧告(2004)はニッケルとして区分2B(2相当)、IRIS(1991)およびACGIH-TLV(2004)は可溶性無機ニッケル化合物としてA4(区分外相当)とそれぞれ評価が大きく分かれているが、IARCおよびNTPの区分を採用し、区分1Aとした。
生殖毒性データなし 他のニッケル化合物(塩化ニッケル、硫酸ニッケル)の有害性を相互参照のこと。
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)本物質のデータはないが、ACGIH-TLV(2004)では可溶性無機ニッケル化合物として気道刺激性があるとしている(ACGIH, 7th, 2001)ことより区分3(気道刺激性)とした。 他のニッケル化合物(塩化ニッケル、硫酸ニッケル)の有害性も相互参照のこと。
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)本物質のデータはないが、ACGIHでは可溶性無機ニッケルとして中枢神経系への影響を示している(ACGIH TLV-Basis-Critical Effects: Central Nervous System; ACGIH-TLV, 2004)ことより区分1(中枢神経系)とした。 他のニッケル化合物(塩化ニッケル、硫酸ニッケル)の有害性も相互参照のこと。
吸引性呼吸器有害性データなし
 

12.環境影響情報
水生環境急性有害性魚類(グッピー)の96時間LC50=39000μg/L(AQUIRE、2003)から、区分3とした。
水生環境慢性有害性急性毒性が区分3、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分3とした。
 

13.廃棄上の注意
残余廃棄物廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
 

14.輸送上の注意
国際規制
海上規制情報IMOの規定に従う。
 UN No.1588
 Proper Shipping Name.CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
 Class6.1
 Packing GroupL
 Marine PollutantP
航空規制情報ICAO・IATAの規定に従う。
 UN No.1588
 Proper Shipping Name.Cyanides, inorganic, solid, n.o.s.
 Class6.1
 Packing GroupL
国内規制
陸上規制情報毒物及び劇物取締法の規定に従う。
海上規制情報船舶安全法の規定に従う。
 国連番号1588
 品名無機シアン化物(固体)
 クラス6.1
 容器等級L
 海洋汚染物質P
航空規制情報航空法の規定に従う。
 国連番号1588
 品名無機シアン化物
 クラス6.1
 等級3
特別安全対策移送時にイエローカードの保持が必要。
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
 重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号157
 

15.適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9)
名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3)
 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2,5号) (政令番号:23−2)
 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条3) (政令番号:23−2)
 作業環境評価基準(法第65条の2第1項)(政令番号:21−2)
毒物及び劇物取締法毒物(指定令第1条)(政令番号:8)
水質汚濁防止法有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条)
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1- 309)
船舶安全法毒物(危規則第3条危険物告示別表第1)
航空法毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1)
労働基準法疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号)
 

16.その他の情報
参考文献各データ毎に記載した。