1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | プロピレン三量体、(Propylene trimer) | ||
製品コード | 21A3638 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 潤滑油添加剤(可塑剤)、原料 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H22.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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引火性・可燃性ガス | 分類対象外 | |
引火性エアゾール | 分類対象外 | |
酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 区分2 | |
可燃性固体 | 分類対象外 | |
自己反応性化学品 | タイプG | |
自然発火性液体 | 区分外 | |
自然発火性固体 | 分類対象外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性物質 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 分類できない |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | |
皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
眼に対する重篤な損傷性・刺激性 | 分類できない | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 分類できない | |
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 分類できない | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 分類できない |
水生環境慢性有害性 | 分類できない |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体および蒸気 | ||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 | |||
皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | |||
火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
【保管】 | |||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | プロピレン三量体 | ||
別名 | プロピレントリマー、1‐プロペントリマー、(1-Propene trimer)、1‐プロペン三量体、トリプロピレン、(Tripropylene) | ||
分子式 (分子量) | C9H18(126.24) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 13987-01-4 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (2)-31 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : データなし | ||
皮膚 : データなし | |||
眼 : データなし | |||
経口摂取 : データなし | |||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 | ||
消火後再び発火するおそれがある。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移さない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規定に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | ||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定(2009年度) | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定(2009年度) | ||
ACGIH | 未設定(2009年度) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には防爆タイプの全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 特有のにおい | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -93.5 ℃ : Gangolli (2nd, 1999) /データなし | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 133-142 ℃ : NFPA (13th, 2006) | ||
引火点 | 24 ℃ : NFPA (13th, 2006) | ||
自然発火温度 | 260 ℃ : ホンメル (1996) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 47.3 mmHg (25 ℃, EXT) : SRC (2009) | ||
蒸気密度 | 4.35 : NFPA (13th, 2006) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 0.7 : NFPA (13th, 2006)、(データなし) | ||
溶解度 | 3.11mg/L : SRC (2009) | ||
データなし | |||
オクタノール・水分配係数 | log Pow = 4.61 : SRC (2009) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | データがなく分類できない。 なお、類縁物質のラットLD50値について、 CAS No. 68526-55-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich) は、> 2332 mg/kg (SIDS (2004)) 、CAS No. 97593-01-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich)は、> 2350 mg/kg (IUCLID (2000))、CAS No. 27215-95-8 (nonene) は、2100 mg/kg (IUCLID (2000))であり、いずれもJIS分類基準の区分外(国連分類基準の区分5)に該当する。 | ||
経皮 | データがなく分類できない。 なお、類縁物質のウサギLD50値について、 CAS No. 68526-55-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich) は、> 2332 mg/kg (SIDS (2004)) 、CAS No. 97593-01-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich)は、> 2350 mg/kg (IUCLID (2000))、CAS No. 27215-95-8 (nonene) は、5000 mg/kg (IUCLID (2000))であり、いずれもJIS分類基準の区分外(国連分類基準の区分5)に該当する。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHS定義における液体である。 | |
吸入(蒸気): | データがなく分類できない。 なお、類縁物質のラットLC50値について、CAS No. 68526-55-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich) は、> 13.6 mg/L (vapor) (4時間換算値) (SIDS (2004))、CAS No. 97593-01-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich)は、22.7 mg/L (IUCLID (2000)) であり、区分4または区分外に該当する。 | ||
吸入(粉じん、ミスト): | データなし。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | データがなく分類できない。 なお、ウサギを用いた24時間密閉皮膚刺激性試験において類縁物質の CAS No. 68526-55-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich ) 及びCAS No. 97593-01-6 (Alkenes, C8-10-branched, C9-rich)は、軽度の紅斑及び落屑を伴う皮膚刺激を生じたとの記述(SIDS (2004)、IUCLID (2000))があり、JIS分類基準の区分外(国連分類基準の区分3)に該当する。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | データがなく分類できない。 なお、ウサギを用いた眼刺激性試験 (Draize法) において類縁物質の CAS No. 68526-55-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich ) は、「24時間以内に完全に消失した軽度の結膜刺激(mild conjunctival irritation)を生じた」との記述(SIDS (Access on Oct. 2009))、同様の試験でCAS No. 97593-01-6 (Alkenes, C8-10-branched, C9-rich)は、「わずかな刺激(slightly irritating)」との記述(IUCLID (2000))記述があり、これらは区分外に該当する。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし。 | ||
皮膚感作性:データがなく分類できない。 なお、類縁物質の CAS No. 97593-01-6 (Alkenes, C8-10-branched, C9-rich ) は、モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Maximization test (OECD Guide-line 406)) で陰性との報告 (IUCLID (2000))がある。 | |||
生殖細胞変異原性 | データがなく分類できない。 なお、類縁物質の CAS No. 68526-55-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich) 及びCAS No. 97593-01-6 (Alkenes, C8-10-branched, C9-rich) は、マウス骨髄を用いた小核試験(体細胞in vivo変異原性試験、GLP)で陰性の結果 (SIDS (2004)、IUCLID(2000))より、区分外に該当する。両物質の微生物を用いた突然変異試験(in vitro 変異原性試験、GLP)の結果も陰性 (SIDS (2004)、IUCLID (2000))であった。 | ||
発がん性 | データなし。 | ||
生殖毒性 | データなし。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | データなし。 なお、類縁物質のCAS No. 68526-55-6 (Alkenes, C8-10, C9 Rich) に関しては、ラットを用いた経口投与試験(SIDS (2004))において鼻漏、副腎のうっ血が高用量群(73.8 mg/kg以上.)でみられ、ウサギを用いた経皮投与試験SIDS (2004))において73.8 mg/kg.の用量でアトニーがみられ、マウス、ラット及びモルモットの吸入試験(SIDS (2004))において11.1 mg/Lの用量でマウスに呼吸困難、ラットに四肢の運動失調及びし眠状態、モルモットに軽度の振戦がみられた。従って標的臓器は、呼吸器、中枢神経、副腎と考えられ、分類は区分1(鼻、腔副腎)、区分2(呼吸器、中枢神経)と考えられる。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | データなし。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データがなく分類できない。 なお、類縁物質のノネン(Nonene) は、「経口摂取時に吸引性呼吸器有害性がある」「皮膚、目、鼻、喉を刺激し、高濃度では麻酔作用がある。」 (PATTY (5th, 2001)) との記述がある。 また、炭素数C6からC18のアルケンについて、ラットを用いた動物実験で吸引性呼吸器有害性が評価され、C8からC14のアルケンにばく露したすべての動物は24時間以内に死亡し、 影響を受けた動物には化学肺炎が見られたことより、C6からC14のアルケンに明確な吸引性呼吸器有害性があると、報告書は結論づけている (SIDS (2004))。 | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境慢性有害性 | データ不足のため分類できない。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
UN No. | 2057 | ||
Proper Shipping Name. | TRIPROPYLENE | ||
Class | 3 | ||
Packing Group | K | ||
Marine Pollutant | Not Applicable | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
UN No. | 2057 | ||
Proper Shipping Name. | Tripropylene | ||
Class | 3 | ||
Packing Group | K | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2057 | ||
品名 | プロピレン三量体 | ||
クラス | 3 | ||
容器等級 | K | ||
海洋汚染物質 | 非該当 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2057 | ||
品名 | プロピレン三量体 | ||
クラス | 3 | ||
等級 | 2 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 128 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) その他の引火点0℃以上30℃未満のもの | ||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) プロピレン三量体 | ||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | ||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) プロピレン三量体 | ||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) プロピレン三量体 | ||
港則法 | 危険物・引火性液体類(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ホ) プロピレン三量体 | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |