| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | ビス(硫酸)ニッケル(II)二カリウム | ||
| 化学品の英語名称 | Nickel dipotassium bis(sulfate) | ||
| 製品コード | R06-A-026-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | - | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
| 呼吸器感作性 | 区分1A | ||
| 皮膚感作性 | 区分1A | ||
| 生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
| 発がん性 | 区分1 | ||
| 生殖毒性 | 区分1B | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器、腎臓) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | - | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | - | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと有害 皮膚刺激 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、腎臓の障害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | ||
| 応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | ビス(硫酸)ニッケル(II)二カリウム | ||
| 慣用名又は別名 | - | ||
| 英語名 | Nickel dipotassium bis(sulfate) | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | K2NiO8S2 (329) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 13842-46-1 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 1-813 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 一般的な注意として、粉末状物質の場合は、ある条件下では粉じん爆発を起こす可能性がある。 | ||
| 特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
| 接触回避 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 高温、多湿を避け室温で保管する。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | Niとして0.1 mg/m3 (ニッケル化合物、粉状のものに限る) | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | 許容濃度:0.01 mg/m3 (ニッケル化合物、水溶性) 0.1 mg/m3 (ニッケル化合物、水溶性でないもの) | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-TWA:0.2 mg/m3 (I) (Nickel, insoluble inorganic compounds, as Ni) 0.1 mg/m3 (I) (Nickel, soluble inorganic compounds, as Ni) | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。 | |||
| 眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、不浸透性の適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | データなし | ||
| 臭い | データなし | ||
| 融点/凝固点 | データなし | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 可燃性 | データなし | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | データなし | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
| 蒸気圧 | データなし | ||
| 密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
| 避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | 【分類根拠】 (1)、(2)より区分4とした。本物質の情報はないが、可溶性ニッケル化合物である硫酸ニッケル六水和物の情報に基づき分類可能と判断した。 【根拠データ】 (1)硫酸ニッケル六水和物(CAS RN: 10101-97-0)のラットのLD50:雄:72 mg Ni/kg(本物質換算403 mg/kg)、雌:61 mg Ni/kg(本物質換算342 mg/kg)(EU RAR (2008)) (2)硫酸ニッケル六水和物のラットのLD50:112 mg Ni/kg(本物質換算628 mg/kg)(EU RAR (2008)) 【参考データ等】 (3)EUではAcute Tox. 4に分類されている(CLP分類結果 (Accessed Sep 2024))。 | ||
| 経皮 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
| 吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | ||
| 吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
| 吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)EUではAcute Tox. 4に分類されている(CLP分類結果 (Accessed Sep 2024))。 | ||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より区分2とした。本物質の情報はないが、可溶性ニッケル化合物である硫酸ニッケル及び硫酸ニッケル六水和物の情報に基づき分類可能と判断した。 【根拠データ】 (1)5%硫酸ニッケル(CAS RN: 7786-81-4)溶液及び0.13〜1%硫酸ニッケル溶液を用いたパッチテストで刺激性が示されたとの報告がある(AICIS IMAP (2014)、EU RAR (2008))。 (2)ワセリンを媒体とした2.5%硫酸ニッケルのパッチテストで、1123名中8名が刺激症状を示したとの報告がある(EU RAR (2008))。 (3)湿疹の既往歴がない25名の健康なボランティアを対象に行われた5、10、20%濃度の硫酸ニッケルのパッチテストで、ニッケル非感受性被験者においては、5〜20%硫酸ニッケル水溶液では、皮膚に刺激性反応はみられないと結論付けられている(AICIS IMAP (2014)、EU RAR (2008))。 (4)ウサギ(n=3)を用いた硫酸ニッケル六水和物(CAS RN: 10101-97-0)の皮膚刺激性試験(OECD TG404、原体0.5 g、4時間半閉塞)で、3/3例に軽度の紅斑が生じたが、48時間以内に完全に回復したとの報告がある。紅斑の平均スコアは0.42、浮腫の平均スコアは0.0であった(AICIS IMAP (2014)、EU RAR (2008))。 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)より区分に該当しない。本物質の情報はないが、可溶性ニッケル化合物である硫酸ニッケルの情報に基づき分類可能と判断した。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n= 3)を用いた硫酸ニッケル六水和物(CAS RN: 10101-97-0)の眼刺激性試験(OECD TG405、原体0.1 g)では、1時間後の観察時点では、虹彩炎と結膜炎がが3/3例にみられたが、それぞれ48時間以内及び7日以内に治癒した。48時間後の角膜混濁、虹彩炎、結膜発赤及び結膜浮腫の平均スコアはそれぞれ0、0.33、0.67及び0.44であった(AICIS IMAP (2014)、EU RAR (2008))。 | ||
| 呼吸器感作性 | 【分類根拠】 (1)より区分1Aとした。 【根拠データ】 (1)ニッケル(CAS RN: 7440-02-0)ないしその化合物が日本産業衛生学会で気道感作性物質(第2群)(産衛学会許容濃度等の勧告 (2023))、DFGでSah(気道皮膚感作性)(List of MAK and BAT values (2023))に分類されている。 【参考データ等】 (2)硫酸ニッケル(CAS RN: 7786-81-4)について、電気めっきまたは金属めっきによる職業性の喘息の単発症例が5件報告されている。これらの症例は、気管支吸入誘発試験や特異的免疫グロブリンE(IgE)抗体検査などの特異的検査による評価に基づき、臨床的喘息として報告されている(AICIS IMAP (2014)、EU RAR (2008))。 (3)本物質はEUではResp. Sens. 1に分類されている(CLP分類 (Accessed Sep. 2024))。 | ||
| 皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)より区分1Aとした。 【根拠データ】 (1)ニッケル(CAS RN: 7440-02-0)ないしその化合物が日本産業衛生学会で皮膚感作性物質(第1群)(産衛学会許容濃度等の勧告 (2023))、DFGでSah(気道皮膚感作性)(List of MAK and BAT values (2023))に分類されている。 【参考データ等】 (2)ヒトにおいて被験物質により皮膚感作が認められるかどうかを調べるために確立されたヒト用のマキシマイゼーション法において、硫酸ニッケル(CAS RN: 7786-81-4)では12/25例で感作が成立したとの報告がある(EURAR (2008))。 (3)硫酸ニッケルのパッチテストを受けた約75,000名のうち、15.5%にアレルギー性接触皮膚炎が見られたとの報告があり、さらなる皮膚パッチテストでも、ニッケルのパッチテストと同程度のアレルギー性接触皮膚炎の発生率(11〜21%)が示されている(ATSDR (2023)、AICIS IMAP (2014)、EURAR (2008))。 (4)フィンランドの電気めっき工場を対象に実施された疫学調査では、ニッケルめっき作業に携わる労働者(163名、平均年齢:男性43.1歳、女性41.1歳、平均ばく露期間:男性14年、女性10年)を対象に、硫酸ニッケルを用いたパッチテスト(TRUE Test™法で実施)が行われ、女性の15%(8名)と男性の4%(2名)が、硫酸ニッケルのパッチテストでアレルギー反応を示した。そのうちの70%が、現在または過去において、手に湿疹が生じたことがあると回答した。なお、電気めっき労働者におけるニッケルアレルギー罹患率は、フィンランドの病院でパッチテストを受けた患者における罹患率と同様であった(EURAR (2008))。 (5)硫酸ニッケルの連続希釈列264〜0.026 Ni μg/cm2について、462 名のニッケル感受性患者にパッチテスト(48時間閉塞)を行った。その結果、19/329例で陽性反応がみられ、続く試験では5/92名が、0.26 Ni μg/cm2の濃度で反応を示した。但し、これらの患者は、わずかな反応で陽性とされており、また、試験対象は最も感受性のある群であることを考慮に入れなければならない。 (6)モルモットを用いたマキシマイゼーション試験において、硫酸ニッケル1.0%溶液を24時間閉塞適用した結果、10/10例で陽性反応がみられた(ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024))。 (7)EUではSkin Sens. 1に分類されている(CLP分類 (Accessed Sep. 2024))。 | ||
| 生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より区分2とした。本物質の情報はないが、可溶性ニッケル化合物である硫酸ニッケル等の情報に基づき分類可能と判断した。 【根拠データ】 (1)硫酸ニッケル(CAS RN: 7786-81-4)及び硫酸ニッケル六水和物(CAS RN: 10101-97-0)について、in vitroでは、ヒト白血球を用いたDNA損傷試験、ヒト末梢リンパ球を用いたDNA一本鎖切断修復試験及び細菌を用いた復帰突然変異試験で陰性、ヒト包皮細胞、CHO細胞、SHE細胞を用いた細胞形質転換試験、ヒトリンパ球、ヒト気管支上皮細胞、CHO細胞、SHE細胞等を用いた染色体異常試験及びヒト白血球を用いたDNA修復阻害試験、ヒトリンパ球、CHO細胞及びSHE細胞を用いた姉妹染色分体交換試験及びマウスリンフォーマ試験で陽性の報告がある。 (2)硫酸ニッケル及び硫酸ニッケル六水和物について、in vivoでは、ラットの精原細胞を用いた染色体異常試験1件で陰性、マウスの精子細胞を用いたDNA二本鎖切断修復試験及び優性致死試験各1件で陽性の報告がある。そのほか、ラットの骨髄を用いた染色体異常試験、II型肺胞上皮細胞を用いたDNA損傷試験、ラット及びマウスの骨髄、ラットの赤血球を用いた小核試験で陰性、マウスの色素細胞を用いた遺伝子突然変異試験で陽性の報告がある(ATSDR (2023)、EURAR (2008))。 【参考データ等】 (3)EUではMuta. 2に分類されている(CLP分類 (Accessed Sep 2024))。 | ||
| 発がん性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より区分1とした。本物質の情報はないが、可溶性ニッケル化合物である硫酸ニッケル等の情報に基づき分類可能と判断した。 【根拠データ】 (1)南ウェールズの製油所で勤務経験のある男性2521名を対象に、肺がんと鼻腔がんのリスクを調査した。このコホートから216名が肺がんを、75名が鼻腔がんを発症した。これらの労働者は様々な種類のニッケルにばく露されていたが、湿式冶金部門で働いていた男性は主に硫酸ニッケル(CAS RN: 7786-81-4)にばく露されていた。さらに多変量回帰分析を行った結果、硫酸ニッケルが肺がんと鼻腔がんの発症に大きく寄与する危険因子であることが確認された(ATSDR (2023)、EURAR (2008))。 (2)ノルウェーの製油所で働く男性3250名を対象に行われた疫学研究では、1946〜1969年の間に1年以上雇用された男性を1984年まで追跡調査した。追跡期間中、肺がんによる死亡が77名、鼻がんによる死亡が3例、鼻がんが4例報告された。さらに、電気めっき部門(製油所内で硫酸ニッケルへのばく露が最も高い(0.3〜5.0 Ni mg/m3))で5年以上働いた労働者の分析では、肺がんによる死亡が19例、鼻がんによる死亡が2例報告された。同じ製油所で行われたより大規模なコホート研究を喫煙、他のニッケル化合物へのばく露、年齢などの要因を考慮して多変量回帰分析した結果、水溶性ニッケル化合物にばく露された労働者では、肺がんのリスクが3倍上昇することが示された。加えて、この研究では、電解部門で工程が変更され、硫酸ニッケルの80%が塩化ニッケルに置き換わったことが確認された。しかし、肺がんリスクは依然として高いままであった。回帰分析の結果、肺がんと可溶性ニッケル化合物(硫酸ニッケル及び/または塩化ニッケル)へのばく露との間に用量依存関係があることが示された(ATSDR (2023)、EURAR (2008))。 (3)フィンランドのニッケル精錬所労働者におけるコホート研究では、1960〜1985年の間に可溶性ニッケル化合物(最大90%が硫酸ニッケル、吸入可能エアロゾル分画は約0.1〜0.4mg Ni/m3)にばく露したコホートで、肺がんと鼻腔がんのリスクが高いことが示された(ATSDR (2023)、EURAR (2008))。 【参考データ等】 (4)カナダのニッケル精錬所労働者におけるコホート研究では、約0.4 mg Ni/m3の吸入可能なエアロゾルにばく露された労働者において、肺がんや鼻がんの有意な増加は報告されていない(ATSDR (2023)、EURAR (2008))。 (5)雌雄ラット(雄:63〜65匹/群、雌:63〜64匹/群)及び雌雄マウス(80匹/性/群)に硫酸ニッケル六水和物(CAS RN: 10101-97-0)(ラット:0、0.03、0.06、0.11 mg Ni/m3、マウス:0、0.06、0.11、0.22 mg Ni/m3)を吸入ばく露した2年間反復投与試験(6時間/日、5日/週ばく露)では、ばく露に関連した腫瘍の発現は報告されていない(ATSDR (2023)、EURAR (2008))。 (6)雌雄ラット(60匹/性/群)を用いた硫酸ニッケル六水和物(0、2.2、6.7、11 mg Ni/kg/day)の104週間反復経口投与試験では、ばく露に関連した腫瘍の発現は報告されていない(EURAR (2008))。 (7)雌雄ラット(25匹/性/群)及び雌雄イヌ(3匹/性/群)に0、100、1000、2500 ppm Niの濃度で硫酸ニッケルを混餌投与した2年間反復投与試験(OECD TG451)では、ばく露に関連した腫瘍の発現は報告されていない。但し、これらの試験では、被験動物の数が少なく、また、ラットの全群で死亡率が高かったため(死因は報告されていない)、屠殺及び病理組織学的検査が可能な動物数は限られていた(ATSDR (2023)、EURAR (2008))。 (8)本物質は、EUではCarc. 1A(CLP分類 (Accessed Sep. 2024))、IARCではニッケル化合物としてGroup 1(IARC 100C (2012))、日本産業衛生学会ではニッケル化合物(総粉じん)として発がん性物質(第2B群)(産衛学会許容濃度等の勧告 (2023))に分類されている。 (9)ニッケルについて、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがんが記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号 (2013))。 | ||
| 生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より区分1Bとした。本物質の情報はないが、可溶性ニッケル化合物である硫酸ニッケル等の情報に基づき分類可能と判断した。 【根拠データ】 (1)硫酸ニッケル六水和物(CAS登録番号 10101-97-0)について、ラットを用いた強制経口投与(10〜75 mg/kg/day、2.2〜16.8 mg Ni/kg/day)による一世代生殖毒性試験(二世代生殖毒性試験の用量設定予試験)では、F0雌雄親動物には最高用量まで全身毒性は認められず、受胎能も対照群と差異はなかったが、F1動物には10 mg/kg/day以上で生存率低下、30 mg/kg/day以上で着床後胚/胎児死亡率の増加、75 mg/kg/dayで生後0日での死亡児発生率の増加及び同腹児数の減少が認められた(NITE初期リスク評価書 (2008)、AICIS IMAP (2014)、SCOEL RAC (2011)、ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024))。 (2)硫酸ニッケル六水和物について、ラットを用いた強制経口投与(1〜10 mg/kg/day、0.22〜2.2 mg Ni/kg/day)による二世代生殖毒性試験では、F0雌雄親動物には最高用量の10 mg/kg/daまで一般毒性影響も受胎能にも有害影響は認められなかったが、10 mg/kg/dayのF1児動物に着床後胚/胎児死亡率の軽度増加(非有意)がみられた(同上、EU RAR (2009))。 (3)塩化ニッケル六水和物(CAS登録番号 7791-20-0)について、妊娠マウスを用いた強制経口投与(46.125〜184.5 mg Ni/kg/day、妊娠6〜13日)による発生毒性試験では、母動物毒性(体重増加抑制、摂餌量・摂水量減少)がみられた中及び高用量群において、一腹当たりの着床後胚・胎児死亡率の増加、一腹当たりの生存胎児数の減少とともに骨格異常・奇形の発生増加が認められた。骨格異常・奇形は母動物毒性がみられない低用量からみられている(ATSDR (2023)、ECHA CHEM (Accessed Aug. 2024)。 【参考データ等】 (4)妊娠ウサギに硫酸ニッケル(CAS RN: 7786-81-4)を強制経口投与(100 mg/kg/day(22 mg Ni/kg/day)、妊娠6〜15日)した発生毒性試験で、母動物には自然流産、胎児には胎児毒性と奇形誘発影響が認められたとのアブストラクトのみの報告がある(SCOEL RAC (2011)、EU RAR (2009))。 (5)塩化ニッケル(II)(CAS登録番号 7718-54-9)及び硫酸ニッケルは区分1Bに分類されている(2009年度、2024年度政府GHS分類結果)。 (6)本物質はEUではRepr. 1Bに分類されている(CLP分類(Accessed Aug. 2024))。 (7)ニッケルおよびニッケル化合物は日本産衛学会で生殖毒性:第3群に分類されている (日本産衛学会許容濃度(2023))。 | ||
|---|---|---|---|
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)2歳女児が少なくとも5 gと推定される硫酸ニッケル結晶を誤飲して死亡した事例が報告されている。女児は誤飲後すぐに昏迷状態となり、後頭部から首の後ろにかけての硬直、紅斑、瞳孔散大、頻脈、肺鬱血が引き起こされた。心停止後、繰り返し蘇生を行ったが、誤飲してから8時間後に死亡した。剖検の結果、急性出血性胃炎が確認された(ATSDR (2023)、EURAR (2008))。 (2)32名の電気めっき工が硫酸ニッケルと塩化ニッケルに汚染された水(ニッケルとして1.63 g Ni/L)を誤飲し、内20名に吐き気、嘔吐、腹部不快感、下痢、めまい、倦怠感、頭痛、咳、息切れなどの症状が現れた。これらの症状は、多くの患者では数時間で消失したが、7名では1〜2日間継続した。症状を発現しためっき工のニッケル摂取量は、0.5〜0.25 g Ni(7.1〜35.7 mg Ni/kg相当、成人の体重を70 kgと仮定)と推定された。15名のめっき工におけるばく露後1日目の血清ニッケル濃度は、ニッケルとして13〜1,340 μg Ni/Lで、尿中ニッケル濃度は、クレアチニン1 gあたり、ニッケルとして0.15〜12.0 mg Niであった。臨床検査では、網状赤血球数、尿中アルブミン、血清ビリルビン値の上昇が示された。すべてのめっき工は、明らかな後遺症もなくすぐに回復し、ばく露後8日までには作業に復帰した(EURAR (2008))。 (3)硫酸ニッケルを用いたラット吸入試験(ばく露時間:2時間/2日間)において36.5 mg Ni/m3(本物質として0.205 mg/L/2h、4時間換算値0.102 mg/L、区分1の範囲)の用量で、4/28例が死亡し、死亡例で肺に重度の出血がみられたとの報告があるが、詳細は不明である(ATSDR (2023))。 (4)硫酸ニッケルを用いたマウス吸入試験(ばく露時間:24時間)において1.4 mg Ni/m3(本物質として0.0078 mg/L/24h、4時間換算値0.047 mg/L、区分1の範囲)の用量で衰弱がみられたとの報告があるが、詳細は不明である(ATSDR (2023))。 | ||
|---|---|---|---|
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(6)より区分1(呼吸器、腎臓)とした。本物質の情報はないが、可溶性ニッケル化合物である硫酸ニッケル等の情報に基づき分類可能と判断した。 【根拠データ】 (1)可溶性ニッケルのみにばく露され、クロムや他のニッケル化合物にはばく露されていない英国の男性めっき工508名(内、死亡例101名)を対象とした死亡率調査では、1年を超えてばく露された労働者において呼吸器疾患による標準化死亡比(SMR)が増加したとの報告がある(EURAR (2008))。 (2)化学工場で可溶性ニッケル化合物(主に硫酸ニッケルと塩化ニッケル)に高用量(0.2〜1.3 mg Ni/m3)でばく露された労働者(男性14名、女性12名、平均ばく露期間は男性25年、女性15年)を対象に腎臓損傷の生化学的マーカーの検査を実施した結果、尿中ニッケル濃度と男女のβ2-m濃度及び男性のNAG濃度の間に有意な相関がみられた(AICIS IMAP (2014)、EURAR (2008))。 (3)雌雄ラットを用いた硫酸ニッケル六水和物(CAS RN: 10101-97-0)の13週間吸入ばく露試験(0、0.027、0.056、0.11、0.22、0.44 mg Ni/m3相当、6時間/日、5日/週)では、0.027 mg Ni/m3(本物質換算0.00015 mg/L)以上の雌雄で肺の炎症性病変、0.056 mg Ni/m3(本物質換算0.0003 mg/L)以上の雌雄で肺の絶対・相対重量の高値、0.22 mg Ni/m3(本物質換算0.0012 mg/L)以上の雌雄で嗅上皮の萎縮、雄で気管支リンパ節や縦隔リンパ節のリンパ過形成が認められ、0.44 mg Ni/m3(本物質換算0.0025 mg/L、以上いずれも区分1の範囲)の雄では死亡(1/10例)も報告されている(ATSDR (2023)、AICIS IMAP (2014)、EURAR (2008))。 (4)雌雄マウスを用いた硫酸ニッケル六水和物の13週間吸入ばく露試験(0、0.027、0.056、0.11、0.22、0.44 mg Ni/m3相当、6時間/日、5日/週)では、0.11 mg Ni/m3(本物質換算0.00062 mg/L)以上の雌雄で肺胞マクロファージ数の増加、0.22 mg Ni/m3(本物質換算0.0012 mg/L)以上の雄で肺の絶対・相対重量の高値、0.44 mg Ni/m3(本物質換算0.0025 mg/L、以上いずれも区分1の範囲)の雌雄で肺の間質性浸潤と線維化、鼻腔の嗅上皮の萎縮、雌で肺の絶対・相対重量高値、肺の慢性活動性炎症、肺中ニッケル濃度の高値が認められた(同上)。 (5)雄ラットを用いた硫酸ニッケル六水和物の13週間飲水投与試験(0、44.7、111.75、223.5 Ni mg/L 相当)では、44.7 mg Ni/L(本物質換算5.0 mg/kg/day、体重0.4 kg、1日当たりの飲水量45 mLと仮定、区分1の範囲)以上で精巣と心臓の絶対重量の減少及び脾臓の相対重量増加、111.75 mg Ni/L(本物質換算13 mg/kg/day、区分2の範囲)以上で肝臓の絶対・相対重量の減少、尿量低下及び尿糖低下、223.5 Ni mg/L(本物質換算25 mg/kg/day、区分2の範囲)で体重減少、肺の絶対・相対重量の増加、血中尿素窒素(BUN)増加が認められた(同上)。 (6)雌雄ラットを用いた硫酸ニッケル(水和度不明)の6ヵ月間飲水投与試験(100 ppm(雄:6.9 mg Ni/kg/day、雌:7.6 mg Ni/kg/day相当、本物質換算で雄:39 mg/kg/day、雌:43 mg/kg/day、いずれも区分2の範囲))では、雄で腎臓重量増加、雌で尿中アルブミン増加がみられたとの報告があるが、病理組織学的検査は行われていない(EURAR (2008))。 【参考データ等】 (7)雄ラットを用いた硫酸ニッケル六水和物の15または30日間経皮ばく露試験(0、40、60、100 mg Ni/kg/day相当、剃毛した側腹部皮膚4×4 cmに塗布)では、60 mg Ni/kg/day(本物質換算336 mg/kg/day)以上で過角化、空胞変性、基底層の水腫様変性、表皮の委縮がみられ、さらに15日間塗布群では肝細胞の腫脹と羽毛様変性、30日間塗布群では精細管の変性、浮腫、肝臓の巣状壊死、類洞の拡張及びうっ血が認められたとの報告がある。本試験についてAICIS IMAP (2014) は、毛づくろいや塗布された被験物質のペーストを舐めたりすることで、経口的に化学物質にばく露された可能性を指摘している(ATSDR (2023)、AICIS IMAP (2014)、EURAR (2008))。 (8)雌雄イヌを用いた硫酸ニッケル六水和物の2年間混餌投与試験(0、100、1000、2500 Ni ppm(0、7.5、75、188 Ni mg/kg/day相当、飼料中濃度1 ppmが用量0.075 mg/kg/dayに相当すると仮定))では、2500 Ni ppm(本物質換算1050 mg/kg/day)の雌雄で体重増加抑制、多尿症、ヘマトクリット値の低値傾向、肝臓と腎臓の相対重量増加、多発性胸膜下末梢コレステロール肉芽腫(5/6例)及び骨髄の顆粒球増多(2/6例)が認められた。なお、本試験では嘔吐が引き起こされたため、最高用量の2500 ppmは1700 ppmから段階的に増量した。EURAR (2008) では、群の規模が小さいため、病理所見を硫酸ニッケルに関連づけて解釈することは難しいと判断されている(同上)。 (9)本物質はEUではSTOT RE 1に分類されている(CLP分類 (Accessed Sep. 2024))。 | ||
| 誤えん有害性* | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | |||
|---|---|---|---|---|
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
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| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | - | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | - | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | - | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 該当しない | |||
| 品名(国連輸送名) | 該当しない | |||
| 国連分類 | 該当しない | |||
| 副次危険 | 該当しない | |||
| 容器等級 | 該当しない | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 該当しない | |||
| 航空規制情報 | 該当しない | |||
| 陸上規制情報 | 該当しない | |||
| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | - | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 【23の3 ニッケル化合物】 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号) 【ニッケル化合物】 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の4) 【ニッケル化合物】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 【418 ニッケル及びその化合物】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 【24 ニッケル及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【418 ニッケル及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降)【24 ニッケル及びその化合物】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 作業環境評価基準(法第65条の2第2項) 【21の3 ニッケル化合物】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条)【355 ニッケル化合物】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 化学物質審査規制法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項)【148 硫酸ニッケル(II)】 | |||
| 大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【148 ニッケル及びその化合物】 | |||
| 水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3) 【45 ニツケル及びその化合物】 | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||