| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 1−(6−クロロ−3−ピリジルメチル)−N−ニトロイミダゾリジン−2−イリデンアミン(別名イミダクロプリド) | ||
| 化学品の英語名称 | 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine | ||
| 製品コード | R06-S85-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 情報なし | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和3年度(2021年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(神経系) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2(神経系) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 令和3年度(2021年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと有害 神経系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | 1−(6−クロロ−3−ピリジルメチル)−N−ニトロイミダゾリジン−2−イリデンアミン | ||
| 慣用名又は別名 | イミダクロプリド | ||
| 英語名 | 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C9H10ClN5O2 (255.66) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 138261-41-3 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 5-6226 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | 8-(1)-2210 | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 新鮮な空気、安静。 以上、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 直ちに医師に連絡すること。 吐かせる(意識がある場合のみ)。 以上、ICSC参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 経口:めまい。嗜眠。振戦。協調不全。 以上、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス(一酸化窒素)、塩化水素、一酸化炭素および二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 大量の粉じんが突然放出され、舞い上がった場合は、直ちに避難すること。 可能であれば、容器を危険区域から出す。 発火源を遮断すること。 流出水を下水システムに流入させないこと。 自給式呼吸装置を着用すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 吸入:粉じんの吸入を避ける。 皮膚:保護手袋。 眼:安全眼鏡を着用する。 経口:作業中は飲食、喫煙をしない。食事前に手を洗う。 個人用保護具:空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク 以上、ICSC参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏出物を回収すること。 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 可燃性。 消火設備が必要である。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 作業場所を清潔に保つよう注意すること。 作業場には、作業の進行に必要な量を超える物質を持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 補給または移動には排気装置付きの漏れ防止装置を使用すること。 漏出を避けること。 ラベルの付いた容器にのみ充填すること。 物質を取り扱う際は、接触を避けること。 着火源(裸火、熱源、火花など)から遠ざけること。 必要に応じて、洗浄時に保護具を使用する。 粉じんの発生を避けること。回避できない粉じんの発生は、定期的に回収すること。 爆発の危険性が高い場所には、試験済みの産業用掃除機または吸引システムを使用すること。 清掃中に粉じんを舞い上げないこと。 清掃に送風機を使用しないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じんの吸入を避けること。 衣服との接触を避けること。汚染された衣服は慎重に交換し、洗浄しなければならない。 シャワーのある洗面所と、可能であれば、外出着と作業着を別々に収納できる部屋を用意すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 食品容器は使用しない。 容器にラベルを貼ること。 できるだけ元の容器に入れて保管する。 乾燥した風通しの良い場所で容器を密閉して保管すること。 この物質は、危険な化学反応が起こり得る物質と一緒に保管してはならない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 道路法、毒劇法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | - | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 0.005 mg/m3 (Inhalable Particlate Matter) | |||
| 設備対策 | 作業区域の換気をよくすること。 床に排水溝がないこと。 作業場に洗浄設備が必要。 密閉式器具のみを使用すること。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | フィルター装置の使用限度を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明確な状況では、使用しない。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | ポリクロロプレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、FKM、ポリ塩化ビニルは、未溶解固形物に対する保護手袋として適している。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 側板付き保護眼鏡を着用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | エプロンまたは白衣を着用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 無色〜ベージュ色 | ||
| 臭い | かすかににおう | ||
| 融点/凝固点 | 144 ℃ (GESTIS (2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 可燃性 | 可燃性 (GESTIS (2024)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:610 mg/L (20℃) (GESTIS (2024)) ジクロロメタン:6.7×104 mg/L (20℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | log Kow:0.57 (21℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 蒸気圧 | 3×10-12 mmHg (20℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.41 g/cm3 (20℃) (GESTIS (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
| 避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
| 混触危険物質 | 感染性物質、放射性物質、爆発性物質。 強酸化性物質。 硝酸アンモニウムおよび硝酸アンモニウムを含む調剤。 有機過酸化物および自己反応性物質。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | (1)〜(10)より、区分4とした。 【根拠データ】 (1)ラット(雄)のLD50:440 mg/kg(GLP)(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)) (2)ラット(雌)のLD50:410 mg/kg(GLP)(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)) (3)ラット(雄)のLD50:424 mg/kg(GLP)(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)) (4)ラット(雌)のLD50:450〜475 mg/kgの間(GLP)(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)) (5)ラットのLD50:424 mg/kg(OECD TG 401、GLP)(CLH Report (2018)) (6)ラットのLD50:642 mg/kg(OECD TG 401、GLP)(CLH Report (2018)) (7)ラットのLD50:379 mg/kg(OECD TG 401、GLP)(CLH Report (2018)) (8)ラット(雌)のLD50:300〜2,000 mg/kgの間(OECD TG 423、GLP)(CLH Report (2018)) (9)ラットのLD50:380〜650 mg/kgの間(JMPR (2001)) (10)ラットのLD50:500 mg/kg(EFSA (2008)) | |||
| 経皮 | (1)、(2)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:> 2,000 mg/kg(GLP)(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、JMPR (2001)) (2)ラットのLD50:> 5,000 mg/kg(GLP)(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008)、HSDB in PubChem (Accessed May 2021)) | |||
| 吸入: ガス | GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | |||
| 吸入: 蒸気 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | (1)からは区分を特定できず、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(ミスト、4時間、鼻部ばく露):> 0.069 mg/L(GLP)(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008)) 【参考データ等】 (2)ラットのLC50(粉じん、4時間、鼻部ばく露):> 5.32 mg/L(GLP)(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008)) (3)(2)は粒子径が大きく、吸入可能な粒子の割合が少なかったため、(1)においてミストとして試験を実施した。(農薬抄録(2013)) | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | (1)〜(3)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n=3)を用いた皮膚刺激性試験(OECD TG 404、GLP、半閉塞、4時間適用、7日観察)において、皮膚刺激性はみられなかった(紅斑・痂皮スコア:0/0/0、浮腫スコア:0/0/0)との報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (2)ウサギを用いた皮膚刺激性試験において、皮膚刺激性はみられなかったとの報告がある(JMPR (2001))。 (3)本物質は皮膚刺激性物質ではない(EFSA (2008))。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | (1)〜(3)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n=3)を用いた眼刺激性試験(OECD TG 405、GLP、7日観察)において、眼刺激性はみられなかった(角膜混濁スコア:0/0/0、虹彩炎スコア:0/0/0、結膜発赤スコア:0/0/0、結膜浮腫スコア:0/0/0)との報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (2)ウサギを用いた眼刺激性試験において、眼刺激性はみられなかったとの報告がある(JMPR (2001))。 (3)本物質は眼刺激性物質ではない(EFSA (2008))。 | |||
| 呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 皮膚感作性 | (1)〜(3)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)モルモット(n=20)を用いたMaximisation試験(GLP、皮内投与:1%溶液)において、惹起48、72時間後の陽性率はともに0%(0/20例)であったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (2)モルモットを用いたMaximisation試験において、結果は陰性であった(JMPR (2001))。 (3)本物質は皮膚感作性物質ではない(EFSA (2008))。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | (1)〜(8)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)マウスの骨髄細胞を用いた小核試験(GLP)(80 mg/kg単回強制経口)において、陰性の報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008)、JMPR (2001))。 (2)ハムスターの骨髄細胞及びマウスの精原細胞を用いた染色体異常試験(GLP)(各々2,000 mg/kg単回強制経口及び80 mg/kg単回強制経口)において、陰性の報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (3)ハムスターの骨髄細胞を用いた姉妹染色分体交換(SCE)試験(GLP)(〜2,000 mg/kg単回強制経口)において、陰性の報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、JMPR (2001))。 (4)細菌復帰突然変異試験(GLP)において、陰性の報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (5)ほ乳類培養細胞を用いた遺伝子突然変異試験において、陰性の報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (6)ラットの初代培養細胞を用いたUDS試験(GLP)において、陰性の報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (7)ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験(GLP)で陽性の結果が得られている(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008))。 (8)(7)のin vitroの染色体異常試験で陽性の結果があるが、in vivoでの試験の結果は全て陰性であったことから、 イミダクロプリドに生体において問題となる遺伝毒性はないものと考えられた(食安委 農薬評価書 (2016))。 | |||
| 発がん性 | (1)〜(3)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)国内外の評価機関による既存分類結果としては、EPAでグループE(Evidence of Non-Carcinogenicity for Humans)に分類されている(EPA OPP Annual Cancer Report 2020 (Accessed May 2021):1993年分類)。 (2)ラットの2年間慢性毒性/発がん性併合試験(混餌投与)において、最高用量の1,800 ppm(雄/雌:103/144 mg/kg/day)まで発がん性の証拠は認められなかった(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008)、JMPR (2001))。 (3)マウスの2年間発がん性試験(混餌投与)において、最高用量の2,000 ppm(同414/424 mg/kg/day)まで発がん性の証拠は認められなかった(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008)、JMPR (2001))。 | |||
| 生殖毒性 | (1)〜(4)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた混餌投与による二世代生殖毒性試験(GLP)において、700 ppmで親動物に体重増加抑制及び摂餌量減少(P雌雄)、児動物に低体重がみられたが、繁殖能への影響は認められなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008))。 (2)ラットを用いた強制経口投与による発生毒性試験(GLP、妊娠6〜15日)において、100 mg/kg/dayで親動物に体重増加抑制、摂餌量減少、児動物に化骨不全の頻度増加がみられたが、催奇形性は認められなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008))。 (3)ウサギを用いた強制経口投与による発生毒性試験(GLP、妊娠6〜18日)において、72 mg/kg/dayで親動物に顕著な毒性影響(死亡(2/16例、12.5%)、流産1例、全胚吸収2例)に起因した着床数及び胎児数の減少、児動物に低体重及び骨格異常(胸骨分節左右非対称、癒合等)の増加がみられた。なお、催奇形性は認められなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2008)、JMPR (2001))。 (4)ラットを用いた混餌投与による発達神経毒性試験(GLP、妊娠0日〜哺育21日)において、750 ppmで親動物に摂餌量減少(妊娠及び哺育期間中)、児動物に体重増加抑制(哺育期、離乳後飼育期)、運動能及び移動運動能低下(生後17(雄)、21日(雌))がみられた。なお、児動物の機能観察総合検査、神経病理組織学的検査で検体投与の影響は認められず、発達神経毒性は認められないとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | (1)〜(5)より、区分1(神経系)とした。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた単回強制経口投与による急性神経毒性試験において、151 mg/kg以上(区分1の範囲)で運動性の低下がみられ、雄の151 mg/kg以上(区分1の範囲)及び雌の307 mg/kg(区分2の範囲)で振戦、反応性の増加、歩行失調、活動性低下、FOBへの影響がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (2)ラットを用いた単回経口投与試験において、260 mg/kg以上(区分1の範囲)で、鎮静、振戦、呼吸異常、痙攣がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016) 、農薬抄録 (2013) )。 (3)ラットを用いた単回経口投与試験において、雄の100 mg/kg及び雌の250 mg/kg以上(区分1の範囲)で、無関心、一過性の努力呼吸及び頻呼吸、運動性低下、一過性のよろめき歩行、瞼裂縮小、一過性の振戦及び痙攣がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016) 、農薬抄録 (2013) 、EU CLH 提案文書 (2018))。 (4)マウスを用いた単回経口投与試験において、雄の46 mg/kg及び雌の60 mg/kg以上(区分1の範囲)で、鎮静、振戦、呼吸異常、痙攣、挙尾、ヒヨコ様鳴声がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (5)マウスを用いた単回経口投与試験において、雄の71 mg/kg及び雌の100 mg/kg以上(区分1の範囲)で、無関心、一過性の努力呼吸及びよろめき歩行、運動性低下、一過性の振戦がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | (1)〜(3)より、区分2(神経系)とした。(5)、(7)、(8)で肝臓等への影響もみられたが、投与による適応反応であると考えられることから含めていない。 【根拠データ】 (1) イヌを用いた混餌投与による90日間経口投与試験において、雄の45.3 mg/kg/day、雌の45.9 mg/kg/day(区分2の範囲)で雌雄に振戦、体重減少及び、摂餌量減少がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (2) ラットを用いた混餌投与による90日間亜急性神経毒性試験において、150 ppm(9.3 mg/kg/day(雄)、10.5 mg/kg/day(雌)、区分2の範囲)で雌に正向反射の乱れ、1,000 ppm(63.3 mg/kg/day(雄)、69.9 mg/kg/day(雌)、区分2の範囲)で雌雄に体重増加抑制、摂餌量減少がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016))。 (3) イヌを用いた28日間反復経口投与試験において、180 mg/kg/day(区分2の範囲)までで雌雄に運動失調、振戦がみられたとの報告がある(EFSA (2008))。 (4) ウサギを用いた21日間経皮毒性試験において、1,000 mg/kg(区分に該当しない範囲)まで投与したが毒性学的所見はみられなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (5) ラットを用いた28日間亜急性吸入(粉じん)毒性試験において、0.0305 mg/L(区分1の範囲)で雌にN-デメチラーゼの有意な誘導がみられたが、背景データの範囲内にあるとの報告がある。また、0.191 mg/L(区分2の範囲)で雄に体重増加抑制、GDHの増加、肝薬物代謝酵素(O-デメチラーゼ、N-デメチラーゼ、P450)誘導、雌に血液凝固時間の延長、ALT・ALP・GDH・T.Bilの増加、肝薬物代謝酵素誘導、肝比重量増加がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 【参考データ等】 (6) ラットを用いた混餌投与による90日間経口投与試験において、600 ppm(60.9 mg/kg/day(雄)、83.3 mg/kg/day(雌)、区分2の範囲)で、雄に体重増加抑制等がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (7) イヌを用いた混餌投与による1年間慢性毒性試験において、62.5 mg/kg/day(区分2の範囲)で雌雄に肝臓のチトクロームp450の増加、雌にT.Cholの増加がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 (8) ラットを用いた混餌投与による2年間慢性毒性/がん原性併合試験において、300 ppm(16.9 mg/kg/day(雄)、24.9 mg/kg/day、区分2の範囲)以上で雄に甲状腺コロイド内鉱質沈着増加、900 ppm(51.3 mg/kg/day(雄)、73.0 mg/kg/day(雌)、区分2の範囲)で雌に体重増加抑制、甲状腺コロイド内鉱質沈着増加がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2013))。 | |||
| 誤えん有害性* | データ不足のため分類できない。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 本物質はネオニコチノイド系殺虫剤であり、特異な感受性分布を有することが知られている。専門家判断により、甲殻類(フタバカゲロウ)96時間EC50 = 0.00102 mg/L(EU CLP CLH, 2018)であることから、区分1とした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 本物質はネオニコチノイド系殺虫剤であり、特異な感受性分布を有することが知られている。急速分解性がなく(BODによる分解度:0% (METI化審法審査シート(CAS RN: 105827-78-9), 2019))、専門家判断により、甲殻類(ヒメシロカゲロウ)の28日間NOEC = 0.000024 mg/L(EU CLP CLH, 2018)から、区分1とした。 | ||
| 残留性・分解性 | *試験報告書なし 化審法分解度試験:良分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
| 生態蓄積性 | *試験報告書なし 化審法濃縮度試験:低濃縮性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
| 土壌中の移動性 | 情報なし | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 2588 | |||
| 品名(国連輸送名) | 殺虫殺菌剤類、固体、毒物、他に品名が明示されていないもの | |||
| 国連分類 | 6.1 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | I〜III | |||
| 海洋汚染物質 | 該当する | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
| 特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 151 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | - | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【142 1−(6−クロロ−3−ピリジルメチル)−N−ニトロイミダゾリジン−2−イリデンアミン(別名イミダクロプリド)】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)【28の12 1−(6−クロロ−3−ピリジルメチル)−N−ニトロイミダゾリジン−2−イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤】 | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【38 塩化物イオン】 | |||
| 船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||