1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | メタバナジン酸ナトリウム、(Sodium metavanadate) | ||
製品コード | 22A4022 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 写真、インク製造(Merck (14th, 2006)) | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H23.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7月版)を使用 | ||
物理化学的危険性 | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分2 | ||
生殖毒性 | 区分2 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(呼吸器系、神経系) | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(呼吸器系) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分2 | |
水生環境慢性有害性 | 区分2 | ||
注) 上記で区分の記載がない危険有害性は政府向けガイダンス文書で規定された[分類対象外]、[区分外]または[分類できない]に該当するものであり、後述の該当項目の説明を確認する必要がある。 | |||
ラベル要素 | |||
絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 | ||
皮膚刺激 | |||
生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||
呼吸器系、神経系臓器の障害 | |||
長期にわたるまたは反復ばく露による呼吸器系臓器の障害 | |||
水生生物に毒性 | |||
長期的影響により水生生物に毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
取扱後は手をよく洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
適切な保護手袋を着用すること。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 | |||
口をすすぐこと。 | |||
皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で優しく洗うこと。 | |||
皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合:医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
漏出物を回収すること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | メタバナジン酸ナトリウム | ||
別名 | メタバナジウム酸ナトリウム 、(Metavanadic acid sodium salt )、(Sodium oxido(dioxo)vanadium、Sodium trioxovanadate(1?)、Sodium trioxovanadate(V)) | ||
分子式 (分子量) | NaO3V(121.93) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 13718-26-8 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-512 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で優しく洗うこと。 | ||
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : データなし | ||
皮膚 : データなし | |||
眼 : データなし | |||
経口摂取 : データなし | |||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | データなし。 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | ||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | ||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
全ての着火源を取り除く。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱後は手をよく洗うこと。 | ||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
適切な保護手袋を着用すること。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
接触回避 | データなし。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
容器包装材料 | データなし。 | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定 | ||
ACGIH | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には,適切な洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、作業場には適切な全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体粉末 : Merck (14th, 2006) | ||
色 | 黄色から白色e : Merck (14th, 2006) | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 630 ℃ : Lide (88th, 2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | 不燃性 : ATSDR DRAFT (2009) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | データなし | ||
溶解度 | 21 g/ 100 g H2O 25 ℃ : Lide (88th, 2008) | ||
データなし | |||
オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットLD50値は98 mg/kg (CICADs 29 (2001))および212 mg/kg(DFGMAK-Doc..25 (2009)。(GHS分類:区分3) | ||
経皮 | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における固体である。(GHS分類:分類対象外) | |
吸入(蒸気): | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
吸入(粉じん・ミスト): | ラットLC50値は4.98 mg/L(雄)、3.73 mg/L(雌)(DFGMAK-Doc.25 (2009))とのデータがあるが、ばく露時間が不明。なお、本物質はGHSの定義における固体であるため試験は粉じんで行なわれたと考えられ、粉じん/ミストの基準値が適用される。(GHS分類:分類できない) | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ウサギに20%溶液を適用した試験で刺激性が報告され(EHC 81 (1988))、また、10%の濃度でヒトの皮膚に対し一次刺激性物質として作用した(NIOSH Publications 77-222 (1977))。(GHS分類:区分2) | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
皮膚感作性:データ不足。バナジウム化合物にばく露した労働者で、乾燥性皮膚炎の患者9人に対すし、本物質を用いたパッチテストの結果、1人が陽性を示し、乾燥性皮膚炎はアレルギー性である可能性が示唆された(DFGMAK-Doc. Vol.25 (2009) 元文献;SJOBERG, S.-G. Vanadium pentoxide dust(1950))。またセメント皮膚炎を発症している労働者にパッチテストを行った結果、125人中5人が反応を示した(EHC 81 (1988) 元文献;Schweizerische Medizinische Wochenschrift NI'. 32(1968))。しかし、いずれの報告にも本物質が感作性物質であるとの明確な記載はない。さらに、石油発電所のボイラー洗浄中にバナジウム粉じんのばく露を受けた労働者17人にパッチテストを行なった結果、誰も反応は示さなかった(DFGMAK-Doc. Vol.25 (2009) 元文献;British Journal of Industrial Medicine (1980))。(GHS分類:分類できない) | |||
生殖細胞変異原性 | マウスに飲水投与による優性致死試験(生殖細胞 in vivo 経世代変異原性試験)で陰性の報告があるが、通常のプロトコールに準拠した試験ではなく、また、陽性対照もなく、交配後10日目に雌動物の検査を行うなど試験方法も不十分であり、この陰性結果の利用には制約がある(DFGMAK-Doc. Vol.25 (2009))。なお、in vitro試験ではAmes試験で陰性(NTP DB (Access on May. 2010))、ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験および小核試験で陽性(CICADs 29 (2001))。(GHS分類:in vivo試験のデータもないので分類できない) | ||
発がん性 | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
生殖毒性 | 雌ラットの妊娠期間および授乳期間を経て分娩後21日まで混餌投与した試験で、生存仔数が減少し(PATTY (5th, 2001) 、ATSDR DRAFT (2009))、母動物の一般毒性として体重増加抑制と摂餌量の低下が見られた(ATSDR DRAFT (2009))。また、雄ラットは交配前60日間、雌は交配を経て妊娠後の器官形成期に経口投与した試験で、受精能や妊娠能力には影響せず母動物に対する毒性もなかったが、仔の体重・体長は生後21日目まで雌雄ともに有意に低かった(産衛許容濃度提案理由書 第45巻(2003)、CICADs 29 (2001))。雄マウスに交配前64日間の飲水投与により、高用量群で精子細胞および精子の有意な減少に加え、受胎率の低下が見られた(ACGIH (2009)、CICADs 29 (2001))。母体毒性が考慮され、本物質の直接的な生殖/発生毒性の証拠はないとの記載(CICADs 29 (2001))もあるが、毒性作用を否定することはできない。(GHS分類:区分2) | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 本物質に限定されたデータはないが、ヒトの情報として本物質を含む五酸化バナジウム、メタバナジン酸アンモン等の混合粉じんの急性職業ばく露の顕著な症状として、重度の神経症および指や手の振戦など神経系障害の記載(PATTY (5th, 2001))があり、バナジウムの急性ばく露による影響として、軽度の場合はクシャミや咳を伴う鼻炎や喉の灼熱感、中等度の場合は上気道の刺激に加え、呼気性呼吸困難と気管支痙攣を伴う気管支炎、重度の場合は気管支炎と気管支肺炎が記載されている(PATTY (5th, 2001))。さらに動物試験において、ラットでもバナジウム化合物に共通した毒性症状として活動性、鈍麻、後肢麻痺、痛覚の低下などの神経系への影響が報告されている(DFGMAK-Doc. 25(2009))。(GHS分類:区分1(呼吸器系、神経系)) | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 本物質に限定されたヒトの情報はないが、本物質を含む五酸化バナジウムの混合粉じんの職業ばく露を数ヶ月から数年以上受け、結膜炎、鼻炎、気道粘膜の刺激、出血を伴う咳、呼吸困難、痙性気管支炎、慢性気管支炎などの症状が多数報告されており(DFGMAK-Doc. Vol.4 (1992))、バナジウム粉じんによる職業ばく露で、気管支炎、気管支痙攣、持続性の咳、鼻腔粘膜の刺激症状、喘鳴、ラ音、水泡音、緑舌、高濃度では呼吸困難や動悸の報告が複数あり、肺気腫の危険性も記載されている(産衛許容濃度提案理由書 第45巻(2003))。なお、動物試験ではラットに本物質を3ヶ月間飲水投与をした試験で、白脾髄の肥大および過形成、別のラットの10週間の経口投与試験で、ヘモグロビン濃度とヘマトクリット値の低下および網状赤血球の上昇が認められたが、これらの所見に一貫性がなく、相反する結果について原因も不明である(ATSDR DRAFT (2009))。(GHS分類:区分1(呼吸器系)) | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性有害性) | 甲殻類 (オオミジンコ) の48時間EC50 = 2.3 mg/L (AQUIRE, 2011)。(GHS分類:区分2) | ||
水生環境有害性(長期間有害性) | 急性毒性区分2であり、急速分解性に関する適切なデータが得られていない。(GHS分類:区分2) | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。(GHS分類:分類できない) | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報に基づく修正の必要がある。 | ||||
国連番号 | 3285 | |||
品名 | バナジウム化合物(固体) | |||
Proper Shipping Name | VANADIUM COMPOUND, N.O.S. | |||
クラス | 6.1 | |||
PG | L | |||
海洋汚染物質 | 非該当 | |||
国際規制 | 海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | |||
国内規制 | 陸上規制情報 | 該当法規なし。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | ||||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | ||||
重量物を上積みしない。 | ||||
緊急時応急措置指針番号 | 151 | |||
15.適用法令 | |||
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化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-321) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |