1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 硝酸ニッケル(K)・六水和物 (Nickel compounds) | ||
製品コード | H28-A-065 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | アルカリ蓄電池,触媒・セラミック用顔料原料,金属表面処理剤 (NITE CHRIP) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H29.3.1、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 酸化性固体 | 区分3 | ||
健康に対する有害性 | 呼吸器感作性 | 区分1A | ||
皮膚感作性 | 区分1A | |||
発がん性 | 区分1A | |||
生殖毒性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器)、区分2 (中枢神経系、肝臓、生殖器 (男性)) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 分類未実施 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 分類未実施 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 火災助長のおそれ:酸化性物質 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、肝臓、生殖器 (男性)の障害のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 可燃物と混合を回避するために予防策をとること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 硝酸ニッケル(K)・六水和物 | ||
別名 | 硝酸第一ニッケル・六水和物 | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | N2NiO6・6H2O | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 13478-00-7 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-485 (既存) | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 周辺の状況や火災の状況に応じて水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 | ||
使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
特有の危険有害性 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
安全な容器包装材料 | 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.1 mg/m3 (ニッケルとして) (ニッケル化合物 (ニッケルカルボニルを除き,粉状の物に限る)) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2016年度版) | 0.01 mg/m3 (ニッケル化合物 (総粉じん), 水溶性) | ||
ACGIH(2016年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 緑色 (NITE初期リスク評価書 (2008)) | ||
臭い | データなし | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | 約4 (水溶液) (NITE初期リスク評価書 (2008)) | ||
融点・凝固点 | 56.7℃ (Merck (15th, 2013)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 137℃ (分解) (NITE初期リスク評価書 (2008)) | ||
引火点 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | 2.05 (Merck (15th, 2013)) | ||
溶解度 | 水: 992 g/kg (25℃) (NITE初期リスク評価書 (2008)) エタノールに可溶 (NITE初期リスク評価書 (2008)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | 無水物が不燃性である (GESTIS (2016)) ので、水和物も不燃性と推測される。 | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、ニッケル化合物の皮膚刺激性は、硫酸ニッケル無水物で試験されており、ウサギ皮膚一次刺激性試験及びヒトボランティア試験で刺激性なしとの報告がある (NITE初期リスク評価書 (2008))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、ニッケル化合物の眼刺激性は、硫酸ニッケル無水物で試験されており、ウサギ眼一次刺激性試験で刺激性なしとの記載がある (NITE初期リスク評価書 (2008))。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 区分1A 日本産業衛生学会の許容濃度勧告で、ニッケル及びニッケル化合物は気道感作性第2群に分類されている (産衛誌 58 (2016))。また、硫酸ニッケルについて喘息発症事例から呼吸器感作性物質であることが示唆されている (IARC 49 (1990)、NITE初期リスク評価書 (2008))。以上より、区分1Aとした。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 区分1A 日本産業衛生学会の許容濃度勧告で、ニッケル及びニッケル化合物は皮膚感作性第1群に分類されている (産衛誌 58 (2016))。また、ボランティアによる硫酸ニッケル水溶液の閉塞適用で惹起した試験で、25人中12人にアレルギー反応がみられ、ヒトにおいて水溶性ニッケル化合物がアレルギー性皮膚炎を誘発すると結論されている (NITE有害性評価書 (2007)、NITE初期リスク評価書 (2008))。さらに、モルモットの皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法)において、硫酸ニッケルを用いた2つの試験があり、1つは皮膚に「わずか」〜「明確」な紅斑をもたらし、もう1つでは感作性出現頻度は3%硫酸ニッケル水溶液の皮内注射で40%であった (NITE有害性評価書 (2007)、NITE初期リスク評価書 (2008))。同様に塩化ニッケルでも皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法) において感作性出現頻度は1%皮内注射で8/12 (66.7%) と陽性であった (NITE初期リスク評価書 (2008))。以上より、区分1Aとした。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | GHS分類: 区分1A 本物質自体の発がん性情報はない。しかし、IARCはニッケル、不溶性ニッケル化合物に加えて、硫酸ニッケル、塩化ニッケルなど可溶性ニッケル化合物に対してもヒトで肺、鼻腔のがんを生じる十分な証拠があるとIARCは結論し、ニッケル化合物全体をグループ1に分類した (IARC 100C (2012))。よって、本項は区分1Aとした。なお、ACGIHは不溶性ニッケル化合物をA1に、水溶性ニッケル化合物をA4に区別している (ACGIH (7th, 2001))。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 区分2 本物質自体のデータはないが、可溶性ニッケル化合物のデータが利用可能と考えられる。すなわち、硫酸ニッケル六水和物をラットに混餌投与した3世代試験では、F0親動物には1,000 Ni ppm (50 mg Ni/kg/day相当) で体重増加抑制がみられただけであったが、 F1児動物には250〜500 Ni ppm (12.5〜25 Ni mg/kg//day相当) で死産児数の増加がみられた (NITE初期リスク評価書 (2008))。また、塩化ニッケル六水和物をラットに飲水投与した2世代試験では、F0親動物には 500 mg Ni/L (52 mg Ni/kg/day) で体重増加抑制がみられただけであったが、F1児動物には250 mg Ni/L (31 mg Ni/kg/day) 以上で生存児数の減少がみられた (NITE有害性評価書 (2008))。さらに、塩化ニッケル六水和物を妊娠マウスに妊娠6〜13日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物毒性 (体重増加抑制、摂餌量及び摂水量の減少、着床部位数減少など) がみられる用量 (92 mg Ni/kg/day以上) より低用量 (46 mg Ni/kg/day) から用量依存的な胎児体重の低値が、母動物毒性発現量では加えて奇形発生 (水頭症、小眼球症、内反足、臍ヘルニアなど) 頻度の増加や骨化形成遅延が認められた (EFSA (2015))。 以上、可溶性ニッケル化合物の生殖発生毒性試験において、概ね親動物の一般毒性発現量で児動物に死産児数の増加、生存率低下、及びマウス胎児で奇形発生がみられたとの報告がある。日本産業衛生学会はニッケル及びニッケル化合物に対し、生殖毒性物質第3群に分類している (許容濃度の勧告 (2016))。よって、本項は区分2とした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。本物質自体の単回ばく露のデータはない。なお、硝酸ニッケル無水物 (CAS番号 13138-45-9) (平成21年度分類) 及び他の可溶性ニッケル化合物である硫酸ニッケル六水和物 (CAS番号 10101-97-0) (平成25年度分類)、塩化ニッケル六水和物 (CAS番号 7791-20-0) (平成25年度分類) はいずれもデータ不足のため分類できないとされている。以上より、本物質はデータ不足のため分類できないとした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器)、区分2 (中枢神経系、肝臓、生殖器 (男性)) 本物質についてのヒト及び実験動物に対する有害性の情報はない。 しかし、政府GHSモデル分類では、本物質と同様の可溶性ニッケルである塩化ニッケルが区分2 (肺、中枢神経系) (平成25年度分類結果)、硫酸ニッケル (K) 六水和物 が区分1 (呼吸器)、区分2 (肝臓、精巣) (平成25年度分類結果) に分類されている。 塩化ニッケルでは、ラットを用いた90日間経口投与毒性試験において区分2に相当する35 mgNi/kg/dayで肺胞マクロファージの肺胞内蓄積に特徴付けられる肺の炎症及びII型肺胞上皮細胞の萎縮を根拠に肺を標的臓器とし、また、ラットを用いた77日間経口投与毒性試験において区分2に相当する20 mg Ni/kg/day (90日換算値:17.1 mgNi/kg/day) で知覚の低下、協調運動機能の低下及び食餌を報酬としたレバー押し反応の低下 (動機づけの低下による) がみられ、ラットを用いた90日間経口投与毒性試験において、区分2の上限である100 mgNi/kg/dayで流涎、協調運動失調、嗜眠等を根拠に中枢神経系を標的臓器としている。また、硫酸ニッケル (K) 六水和物 では、ラット又はマウスに90日間又は2年間吸入ばく露した試験で区分1の範囲である0.0002 mgNi/L以下から、肺や気管支の炎症性変化、嗅上皮の萎縮等がみられたことを根拠に呼吸器を標的臓器とし、ラットに30日間経皮投与した試験において区分2に相当する用量 (ガイダンス値換算:20〜30 mgNi/kg/day) で皮膚病変以外に肝臓への影響 (肝細胞腫脹、部分的壊死、類洞の膨張とうっ血)、精巣の病変 (精細管の水腫、変性) を根拠に肝臓及び精巣を標的臓器としている。 | ||
本物質についても同様の影響がみられると考えられることから、区分1 (呼吸器)、区分2 (中枢神経系、肝臓、生殖器 (男性)) とした。 | |||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 分類未実施 | ||
水生環境有害性(長期間) | 分類未実施 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2725 | |||
国連品名 | NICKEL NITRATE | |||
国連危険有害性クラス | 5.1 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の以下の規則に従う。 酸化性物質類・酸化性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空規制情報 | 航空法の以下の規則に従う。 酸化性物質類・酸化性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 140 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 危険物・酸化性の物(施行令別表第1第3号) 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2,5号) 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条3) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号) | |||
港則法 | その他の危険物・酸化性物質類(酸化性物質)(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
船舶安全法 | 酸化性物質類・酸化性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 酸化性物質類・酸化性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |