| 1.化学品及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 過塩素酸バリウム(Barium perchlorate) | ||
| 製品コード | 23A5087 | ||
| 会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | RNA分解酵素の分析用 | ||
| 2.危険有害性の要約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GHS分類 | ||||
| 分類実施日 | H24.1.31、政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7月版)を使用 | |||
| 環境に対する有害性はGHS改訂4版を使用 | ||||
| 物理化学的危険性 | 酸化性固体 | 区分2 | ||
| 健康に対する有害性 | 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
| 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 区分2A | |||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(筋肉、心臓、消化器系) 区分3(気道刺激性) | |||
| 注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、環境有害性については12項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
| GHSラベル要素 | ||||
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() | |||
| 注意喚起語 | 危険 | |||
| 危険有害性情報 | 火災助長のおそれ:酸化性物質 | |||
| 皮膚刺激 | ||||
| 強い眼刺激 | ||||
| 臓器の障害 (筋肉、心臓、消化器系) | ||||
| 呼吸器への刺激のおそれ | ||||
| 注意書き | ||||
| 安全対策 | 熱から遠ざけること。 | |||
| 衣類、他の可燃物から遠ざけること。 | ||||
| 可燃物と混合を回避するために予防策をとること。 | ||||
| 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | ||||
| 取扱後は手などをよく洗うこと。 | ||||
| この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||||
| 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 | ||||
| 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||||
| 応急措置 | 火災の場合には、火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火すること。 | |||
| 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||||
| 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。 | ||||
| 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 | ||||
| 特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | ||||
| 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | ||||
| 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||||
| 眼の刺激が続く場合:医師の診断、手当てを受けること。 | ||||
| ばく露した場合:医師に連絡すること。 | ||||
| 特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | ||||
| 保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
| 施錠して保管すること。 | ||||
| 廃棄 | 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
| 他の有害危険性 | 粉塵の発生を避ける。 | |||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
| 化学名又は一般名 | 過塩素酸バリウム | ||
| 別名 | 二過塩素酸バリウム、ビス過塩素酸バリウム、Dihyperchloric acid barium salt、Bishyperchloric acid barium salt | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
| 分子式 (分子量) | BaCl2O8 (336.23) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 13465-95-7 | ||
| 官報公示整理番号(化審法) | (1)-80 | ||
| 官報公示整理番号(安衛法) | (1)-80 | ||
| 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし。 | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
| 医師に連絡すること。 | |||
| 特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
| 皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けんで洗うこと。 | ||
| 医師に連絡すること。 | |||
| 特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
| 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
| 眼に入った場合 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
| 医師に連絡すること。 | |||
| 特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
| 眼の刺激が続く場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 飲み込んだ場合 | 医師に連絡すること。 | ||
| 特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
| 口をすすぐこと。 | |||
| 予想される急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状 | データなし。 | ||
| 応急措置をする者の保護 | データなし。 | ||
| 医師に対する特別注意事項 | データなし。 | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 消火剤 | 水噴霧、 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 粉末消火薬剤、泡消火剤 | ||
| 特有の危険有害性 | 当該製品はハロゲンを含有しているため火災時に刺激性もしくは有毒なヒューム(またはガス)を放出する。 | ||
| 当該製品は分子中にハロゲンを含有しているため燃焼ガスには、一酸化炭素などの他、ハロゲン酸化物系のガスなどの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。 | |||
| 特有の消火方法 | 消火作業は、風上から行う。 | ||
| 周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 | |||
| 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
| 関係者以外は安全な場所に退去させる。 | |||
| 消火に水噴霧、粉末消火薬剤を使用すること。 | |||
| 消火を行う者の保護 | 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。 | ||
| 多量の場合、人を安全な場所に退避させる。 | |||
| 必要に応じた換気を確保する。 | |||
| 環境に対する注意事項 | 漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏出したものをすくいとり、または掃き集めて紙袋またはドラムなどに回収する。 | ||
| 粉末の場合は、電気掃除機(真空クリーナー)、ほうきなどを使用して回収する。 | |||
| 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 | |||
| 床に漏れた状態で放置すると、滑り易くスリップ事故の原因となるため注意する。 | |||
| 漏出物の上をむやみに歩かない。 | |||
| 火花を発生しない安全な用具を使用する。 | |||
| 回収物の収納容器は、内容物の処分を行うまで密封しておく。 | |||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 火気・衝撃注意、可燃物接触注意 | ||
| 熱から遠ざけること。 | |||
| 衣類、他の可燃物から遠ざけること。 | |||
| 可燃物と混合を回避するために予防策をとること。 | |||
| 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 取扱後は手などをよく洗うこと。 | |||
| この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
| 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
| 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
| 衛生対策 | 取扱い後は手などをよく洗うこと。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
| 施錠して保管すること。 | |||
| 火気・衝撃注意、可燃物接触注意 | |||
| 容器包装材料 | データなし。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | |||
|---|---|---|---|
| 管理濃度 | 未設定 | ||
| 許容濃度 | |||
| 日本産衛学会(2010年度版) | 未設定 | ||
| ACGIH(2011年版) | 未設定 | ||
| 設備対策 | 蒸気、ヒューム、ミストまたは粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。 | ||
| 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | |||
| 機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 | |||
| 保護具 | |||
| 呼吸器の保護具 | 必要に応じて、適切な呼吸器用保護具を着用すること。 | ||
| 手の保護具 | 保護手袋を着用すること。 | ||
| 眼の保護具 | 保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||
| 皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて、適切な保護衣を着用すること。 | ||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 形状 | 結晶 (Merck (14th, 2006)) | ||
| 色 | 無色 (CRC (91st, 2010)) | ||
| 臭い | データなし。 | ||
| 臭いのしきい(閾)値 | データなし。 | ||
| pH | データなし。 | ||
| 融点・凝固点 | 505℃ (CRC (91st, 2010)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし。 | ||
| 引火点 | 21℃ (MSDS (Sigma-Aldrich) (Access on July. 2011)) | ||
| 蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし。 | ||
| 燃焼性(固体、気体) | データなし。 | ||
| 燃焼又は爆発範囲 | データなし。 | ||
| 蒸気圧 | データなし。 | ||
| 蒸気密度 | データなし。 | ||
| 比重(相対密度) | 1.936 (20℃/4℃) (Lange (16th, 2005)) | ||
| 溶解度 | 水:312g/100 g at 20℃ (CRC (91st, 2010)) | ||
| メタノールに可溶、エタノール・酢酸エチル・アセトンに微かに溶ける、エーテルに不溶 (Lange (16th, 2005)) | |||
| n-オクタノール/水分配係数 | データなし。 | ||
| 自然発火温度 | データなし。 | ||
| 分解温度 | データなし。 | ||
| 粘度(粘性率) | データなし。 | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 不燃性であるが、すべての他の可燃性物質の燃焼を促進する。(ホンメル(1996)) | ||
| 安定性 | 不安定な物質である。 (Sax (11th, 2004)) | ||
| 危険有害反応可能性 | データなし。 | ||
| 避けるべき条件 | データなし。 | ||
| 混触危険物質 | データなし。 | ||
| 危険有害な分解生成物 | データなし。 | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | データなし。なお、EU分類ではXn; R20/22(EC-JRC(ESIS) (Access on July. 2011))である。GHS分類:分類できない | ||
| 経皮 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| 吸入:ガス | GHSの定義における固体である。GHS分類:分類対象外 | ||
| 吸入:蒸気 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| 吸入:粉じん及びミスト | データなし。なお、EU分類ではXn; R20/22(EC-JRC(ESIS) (Access on July. 2011))である。GHS分類:分類できない | ||
| 皮膚腐食性及び刺激性 | 当該物質のデータはないが、類似物質である塩素酸バリウムは皮膚に対し刺激性がある(HSDB(2002))、バリウムおよび可溶性バリウム化合物には皮膚刺激性がある(ACGIH (2001))、バリウムはウサギの皮膚に軽度の刺激性(mild irritation)を示す(EHC107 (1990))など、バリウムまたはバリウム化合物の皮膚刺激性を示す複数の記述に基づき区分2とした。GHS分類:区分2 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 当該物質のデータはないが、類似物質である塩素酸バリウムは眼に対し刺激性がある(HSDB(2002))、バリウムおよび可溶性バリウム化合物には眼刺激性がある(ACGIH(2001))、バリウムはウサギの眼に強い刺激性(severe irritation)を示す(EHC107(1990))など、バリウムまたはバリウム化合物の眼刺激性を示す複数の記述に基づき区分2Aとした。GHS分類:区分2A | ||
| 呼吸器感作性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| 皮膚感作性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| 生殖細胞変異原性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| 発がん性 | データなし。なお、バリウムおよび可溶性バリウムはACGIHでA4に分類(ACGIH (2001))されている。GHS分類:分類できない | ||
| 生殖毒性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 当該物質のデータはないが、バリウムイオンは筋肉毒であり、バリウム化合物による中毒例は胃腸障害に続き心筋に有害な刺激を引き起こすとの記述がある(ACGlH(2001))。また急性胃腸炎、深部反射の消失による筋肉麻痺の記述(EHC107(1990))もあることから区分1(筋肉、心臓、消化器系)とした。なお、ラットの経口投与による急性影響として、流涎、吐き気、下痢、頻脈、低カリウム血症、筋の単収縮、骨格筋の弛緩性麻痺、呼吸筋麻痺、心室細動が見られたと報告されている(EHC107(1990))。また、類似物質である塩素酸バリウムでは吸入により気道に刺激を与えるとの記載(HSDB(2002))もあることから区分3(気道刺激性)とした。GHS分類:区分1(筋肉、心臓、消化器系)、区分3(気道刺激性) | ||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| 吸引性呼吸器有害性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性(急性) | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| 水生環境有害性(長期間) | データなし。GHS分類:分類できない | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていないため。GHS分類:分類できない | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
| 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
| 汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
| 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報に基づく修正の必要がある。 | ||||
| 国際規制 | 海上輸送はIMOの規則に、航空輸送はICAO/IATAの規則に従う。 | |||
| 国連番号 | 1447 | |||
| 国連品名 | 過塩素酸バリウム(固体) | |||
| 国連危険有害性クラス | 5.1 | |||
| 副次危険 | 6.1 | |||
| 容器等級 | II | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない。 | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
| 陸上規制情報 | 消防法・毒劇法の規定に従う。 | |||
| 特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
| 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | ||||
| 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | ||||
| 重量物を上積みしない。 | ||||
| 緊急時応急措置指針番号 | 141 | |||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) 危険物・酸化性の物 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物 | |||
| 消防法 | 第1類酸化性固体、過塩素酸塩類 | |||
| 船舶安全法 | 酸化性物質類・酸化性物質 | |||
| 航空法 | 酸化性物質類・酸化性物質 | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
| <モデルSDSを利用するときの注意事項> 本モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 | ||||