1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 硫化水銀(K) (Mercury(K) sulfide) | ||
製品コード | H28-A-064 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 顔料 (NITE CHRIP) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H29.3.1、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | − | |||
健康に対する有害性 | 皮膚感作性 | 区分1A | ||
生殖毒性 | 区分1B | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、末梢神経系、腎臓、消化管) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (中枢神経系、腎臓) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 分類未実施 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 分類未実施 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 中枢神経系、末梢神経系、腎臓、消化管の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、腎臓の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 硫化水銀(K) | ||
別名 | 硫化第一水銀(別名:ピグメントレッド106、水銀朱、銀朱) 硫化第二水銀 チオキソ水銀(K) | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | HgS | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1344-48-5 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-438 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 周辺の状況や火災の状況に応じて水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 | ||
使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
特有の危険有害性 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
安全な容器包装材料 | 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2016年度版) | (生物学的許容値) 35μg/g・Cr (総水銀として) 水銀および水銀化合物 (アルキル水銀化合物を除く) | ||
ACGIH(2016年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 赤色 (GESTIS (2016)) | ||
臭い | 無臭 (GESTIS (2016)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 583.5℃ (GESTIS (2016)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 584℃ (GESTIS (2016)) | ||
引火点 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | 不燃性 (GESTIS (2016)) | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | データなし | ||
溶解度 | 水: 不溶 (R.Lide (2010)) 酸、エタノールに可溶 (R.Lide (2010)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | 不燃性 (GESTIS (2016)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 区分1A 日本産業衛生学会許容濃度勧告では、水銀及び水銀化合物は皮膚感作性第1群に指定されている (産衛学会勧告 (2016))。また、ヒトのパッチテストでは様々な無機水銀、有機水銀と交差反応を示すとの記載がある (CICAD 50 (2003)、ATSDR (1999))。以上より、区分1Aとした。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない 金属水銀及び無機水銀化合物に対し、IARCはグループ3に (IARC 58 (1993))、ACGIHはA4に分類した (ACGIH (7th, 2001))。よって、本項は分類できないとした。 なお、EPAは塩化水銀 (K) の発がん性試験データに基づき、無機水銀化合物をグループC (possible human carcinogen) に分類した経緯がある (EPA Technology Transfer Network (Access on July 2016))。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 区分1B 本物質自体の生殖影響に関する情報はない。無機水銀化合物の発生影響の報告としては、酢酸水銀又は塩化第二水銀を妊娠マウス又は妊娠ハムスターに経口又は非経口経路 (皮下、腹腔内、静脈内投与) で投与した結果、奇形 (口蓋裂、水頭症)、異常胎児 (矮小・水腫様胎児) の発生頻度増加、吸収胚・胎児死亡の増加などがみられたとの報告がある (CICAD 50 (2003))。一方、摂取量は不明であるが、本物質を経口摂取したヒト2名で尿中水銀濃度の上昇がみられた (ATSDR (1999)) こと、及び塩化第二水銀と本物質を経口投与したマウスでは組織中水銀レベルの増加がみられたが、増加の程度は塩化第二水銀の方が大きかった (ATSDR (1999) との知見から、本物質は経口投与で多少は吸収されることが示唆される。したがって、本物質も実験動物では経口経路でも奇形発生の増加が十分に考えられる。また、日本産業衛生学会は水銀蒸気を含む無機水銀に対し、生殖毒性第2群 (区分1B相当) に分類している (許容濃度の勧告 (2016))。以上、実験動物での知見と産業衛生学会の分類結果を踏まえ、本項は区分1Bとした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (中枢神経系、末梢神経系、腎臓、消化管) 本物質は水に不溶性の無機水銀化合物であるが、ヒト及び実験動物での単回ばく露のデータはない。本物質のデータではないが、金属水銀又は他の無機水銀化合物はヒトに対し (経路不明)、悪心、嘔吐、下痢、振戦、中枢神経系抑制、情緒不安定・神経過敏、末梢神経障害、歯肉炎、口腔病、視力変化、難聴、腎障害を引き起こすとの報告 (ACGIH (7th, 2001))、経口ばく露による死因は腎障害、心血管虚脱、重症の消化器障害であり、最も一般的な所見は消化管障害と腎不全であるとの報告 (CICAD 50 (2003)) がある。実験動物では、金属水銀又は他の無機水銀化合物において神経生理学的影響、電気生理学的影響、腎臓、行動への影響が認められている (ACGIH (7th, 2001))。以上より本物質も金属水銀や他の無機水銀化合物の毒性情報に基づいて分類することが妥当と考えられる。したがって区分1 (中枢神経系、末梢神経系、腎臓、消化管) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (中枢神経系、腎臓) 本物質反復ばく露による有害性知見はヒト、実験動物のいずれもない。ただし、無機水銀化合物の反復ばく露による知見としては、塩化水銀 (主に塩化第二水銀) を経口摂取したヒトの複数の事例 (ATSDR (1999))、及びラット又はマウスに塩化第二水銀を2週間〜2年間経口投与した多くの試験 (CICAD 50 (2003)) において、腎臓への影響 (腎不全 (ヒト)、腎症、尿細管上皮の変性、糸球体の肥厚 (ラット、マウス)) がみられており、腎臓が標的臓器と考えられる。また、塩化水銀を含む薬剤を内服したヒトの複数の症例報告において、中枢神経症状 (興奮、不眠、筋肉攣縮など) がみられ、慢性中毒症例では痴呆の進展、神経過敏をきたし、少数の死亡例の剖検では脳の重量及び容積の減少、小脳の神経細胞数の減少がみられ、電顕観察でニューロンに水銀の蓄積が確認されたとの報告がある (ATSDR (1999))。以上より、本物質のGHS分類も塩化水銀など無機水銀化合物の有害性知見を参照し分類するのが妥当と考えられ、よって本物質の分類は区分1 (中枢神経系、腎臓) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 分類未実施 | ||
水生環境有害性(長期間) | 分類未実施 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 毒物及び劇物取締法の以下の規則に従う。 毒物・除外品目(指定令第1条) | |||
特別な安全上の対策 | 毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード保持の対象物。 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 該当しない |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) | |||
毒物及び劇物取締法 | 毒物・除外品目(指定令第1条) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
海洋汚染防止法 | 個品運送P(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」 輸出貿易管理令別表第2(輸出の承認) 輸出貿易管理令別表第1の16の項 | |||
農薬取締法 (土壌残留、作物残留、水質汚濁) | 販売禁止農薬(法第9条の2、平成15農水省令11号) | |||
特定廃棄物輸出入規制法 (バーゼル法) | 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの(平10三省告示1号) | |||
廃掃法 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律) | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)を除く。合金及びアマルガムを含む(平成8年3月29日労働省告示第33号、昭和52年1月10日 | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |