1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 酸化フェンブタスズ (Hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane) | ||
製品コード | H28-B-046 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬(殺虫剤) (NITE CHRIP) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H29.3.1、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | − | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入:粉塵、ミスト) | 区分2 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||
生殖毒性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器、腎臓) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 吸入すると生命に危険 皮膚刺激 強い眼刺激 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 呼吸器、腎臓の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 漏出物を回収すること。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 酸化フェンブタスズ | ||
別名 | 1,1,1,3,3,3-ヘキサキス(2-メチル-2-フェニルプロピル)ジスタンノキサン ビス[トリス(2-メチル-2-フェニルプロピル)スタンニル]オキシド 酸化フェンブタスズ | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C60H78OSn2 | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 13356-08-6 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | データなし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 1-(2)-166 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 周辺の状況や火災の状況に応じて水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 | ||
使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
特有の危険有害性 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
安全な容器包装材料 | 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2016年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2016年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色 (HSDB (2016)) | ||
臭い | 軽度のにおい (HSDB (2016)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 138〜139℃ (HSDB (2016)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 235〜240℃(0.05 mmHg) (HSDB (2016)) | ||
引火点 | 100.00℃ (cc) (Sigma Aldrich (2016)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | Not autoflammable but tech. will explode in a dust cloud if ignited. (HSDB (2016)) | ||
蒸気圧 | 1.8×10-11 mmHg (25℃) (HSDB (2016)) | ||
蒸気密度 | 36.29(空気=1) (計算値) | ||
比重(相対密度) | データなし | ||
溶解度 | 水: 0.0127mg/L (20℃) (HSDB (2016)) アセトン: 6 g/L; ベンゼン: 140 g/L; ジクロロメタン: 380 g/L (23℃) (HSDB (2016)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | logKow=5.2 (HSDB (2016)) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
分解温度 | > 230℃ (GESTIS (2016)) | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分外 ラットのLD50値として、2,631 mg/kg (JMPR (1977))、4,400 mg/kg (EPA RED (1994)、JMPR (1992)) の2件の報告に基づき、区分外 (国連分類基準の区分5) とした。ガイダンスの改訂に伴い、区分を見直した。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分外 ウサギのLD50値として、> 2,000 mg/kg (EPA RED (1994)) の報告に基づき、区分外とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 区分2 ラットのLC50値 (4時間) として、0.072〜0.074 mg/L (JMPR (1992)、EPA RED (1994))、0.14、0.23 mg/L (JMPR (1992)) の3件の報告に基づき、区分2とした。ガイダンスの改訂に伴い、区分を見直した。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分2 ウサギの皮膚刺激性試験では軽度の刺激性があり (EPA RED (1994))、実験動物 (哺乳類と記載され動物種は不明) を用いた皮膚刺激性試験において刺激性ありと報告されていることから (HSDB (Access on June 2016))、区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 区分2A ウサギの眼刺激性試験で重度の刺激性がみられ (EPA RED (1994))、実験動物 (哺乳類と記載され動物種は不明) を用いた眼刺激性試験で重度の刺激性が報告されている (HSDB (Access on June 2016))。非可逆的病変については記載されていないことから区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない モルモットを用いた皮膚感作性試験 (ビューラー法) で陰性であったと報告されている (EPA RED (1994)) が、陰性のデータが1つしかないため、分類できないとした。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない ガイダンスの改訂により区分外が選択できなくなったため、分類できないとした。すなわち、in vivoでは、マウスの骨髄細胞を用いた小核試験で陰性 (EPA RED (1994)、JMPR (1992))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性、哺乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験で陰性、染色体異常試験で陰性である (EPA RED (1994)、JMPR (1992))。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない ラットに2年間、マウスに18ヵ月間本物質を混餌投与した発がん性試験で、投与と関連した腫瘍発生の増加はみられなかった (JMPR (1992))。既存分類としてはACGIHが有機スズ化合物に対し、A4に分類している (ACGIH (7th, 2001))。よって、本項は分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 区分2 ラットに経口 (混餌) 投与した2世代生殖毒性試験、及び3世代生殖毒性試験 (2腹/各世代の雌親動物) において、2世代試験では親動物に一般毒性 (体重増加抑制、摂餌量減少) 発現用量まで投与しても生殖能に影響はなく、児動物にも軽微な影響 (離乳までの体重低値) がみられたのみであったが、3世代試験では高用量 (300 ppm) 群で、一般毒性影響 (体重低値、活動性亢進及び過敏) とともに、生殖影響としてF1b雌親動物で同腹児数の減少が、次世代の発達影響としてF3a、F3b児動物に哺育期間中の生存率低下、F3b雄児動物に精巣相対重量の減少が認められた (JMPR (1992))。一方、妊娠ラット、又は妊娠ウサギの器官形成期に強制経口投与した発生毒性試験では、母動物毒性 (ラット: 体重増加抑制、下痢; ウサギ: 体重低下、食欲不振、流産) がみられる用量で、ラットで着床前胚吸収の増加、ウサギで着床後胚損失の増加、全児死亡腹の増加など、胚/胎児毒性がみられた (JMPR (1992))。以上、親動物の一般毒性発現用量で生殖発生毒性がみられていることから、本項は区分2とした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器、腎臓) ヒトでの本物質の単回ばく露のデータはない。実験動物ではラットを用いた単回吸入ばく露試験で、区分1のガイダンス値範囲内の用量で気管支上皮の壊死、肺のうっ血と浮腫及び腎尿細管上皮の病変が認められたとの報告がある (JMPR (1992))。以上より区分1 (呼吸器、腎臓) とした。なお旧分類ではウサギを用いた単回経口ばく露試験で肝臓の広範な脂肪変性と精子形成の低下が認められたとの報告 (JMPR (1977)) に基づいて肝臓と精巣を標的臓器としていたが、精巣への影響はその後の対照群を加えたフォローアップ実験では影響がみられなかったとの報告がある (JMPR (1992))。肝臓への影響に関しては、例数や剖検結果が死亡動物のものか生存動物のものかなどの詳細な情報が不明である。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 分類できない ヒトに関する情報はない。 実験動物では、ラットを用いた混餌による3ヵ月あるいは2年間反復投与毒性試験、イヌを用いた強制経口投与による5週間あるいは2年間反復投与毒性試験、ウサギを用いた経皮適用による21日間反復投与毒性試験等が実施されている。しかし、いずれの試験においてもGHS分類根拠となる所見はみられていない。 したがって、データ不足のため分類できないとした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 魚類 (コイ) の96時間LC50=2.0μg/L (農薬登録申請資料 (2004)) から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急性毒性が区分1、急速分解性がないと推定され (BIOWIN)、生物蓄積性があると推定される (log Kow=5.2 (PHYSPROP Database (2005)) ことから、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2786 | |||
国連品名 | ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の以下の規則に従う。 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空規制情報 | 航空法の以下の規則に従う。 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法、毒物及び劇物取締法の以下の規則に従う。 消防法 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10五別表1−8・平元省令2号第1条) 道路法 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) 毒物及び劇物取締法 毒物(指定令第1条) | |||
特別な安全上の対策 | 消防法、道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード保持の対象物。 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 153 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10五別表1−8・平元省令2号第1条) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
毒物及び劇物取締法 | 毒物(指定令第1条) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |