1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 三酸化ニヒ素 | ||
化学品の英語名称 | Diarsenic trioxide | ||
製品コード | R04-B-006-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬(殺そ剤)(失効農薬),染料・医薬・触媒原料 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R5.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用 | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分2 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
発がん性 | 区分1A | ||
生殖毒性 | 区分1A | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器、消化管、心血管系、骨格筋、皮膚、神経系) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器、消化管、肝臓、腎臓、皮膚、血管、血液系、神経系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | ガイダンスVer.1.0 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと生命に危険 皮膚刺激 重篤な眼の損傷 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器、消化管、心血管系、骨格筋、皮膚、神経系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、消化管、肝臓、腎臓、皮膚、血管、血液系、神経系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | 三酸化ニヒ素 | ||
慣用名又は別名 | 酸化ヒ素(III) | ||
英語名 | Diarsenic trioxide Arsenic (III) oxide | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | As2O3 (197.84) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1327-53-3 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 1-35、9-2400 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、口をすすぐ/うがいをして液体を吐き出させる。静かな場所に横たえ、低体温症から保護する。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を最初に水で洗い流し、続いて石鹸と多量の水で10分以上洗浄する。医師の診察を受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
眼に入った場合 | 流水で10分間洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続けること。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、GHS分類結果参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。負傷者に意識がある場合は、大量の水を飲ませ、吐かせる。嘔吐中は、胃の内容物が気管に吸い込まないよう、頭を低くし、うつぶせにすること。医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 以上、GESTIS、GHS分類結果参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:胸骨の後ろの灼熱感。咳。めまい。頭痛。息切れ。咽頭痛。衰弱。 「経口摂取」参照。 皮膚: 発赤。痛み。水疱。火傷。 眼:充血。痛み。火傷。 経口摂取:火傷。腹部痙攣。下痢。吐き気。嘔吐。ショックあるいは虚脱。 以上、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 不燃性。周囲の条件に応じた適切な消火剤を使用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(三酸化ヒ素、アルシン蒸気)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して容器類を冷却する。 安全にできるのであれば、危険区域から損傷していない容器を移動する。 発火源を遮断する。 流出物が下水システムに入らないようせき止め、後で廃棄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 以上、GHS分類結果参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 水域に対する深刻な危険性がある。水、排水、下水、または地中へ入らないようにする。入った場合には少量でも自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 粉じんが発生しないように回収する。その後、換気し漏出個所を洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じんを吸入しないこと。密閉された装置内でのみ使用すること。 以上、GHS分類結果参照。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 以上、GHS分類結果参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管するか、権限のある者のみが管理する。容器を密閉して涼しくて換気の良い場所に保管すること。可燃性物質、還元剤から離しておく。 以上、GESTIS<ICSC参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 毒劇法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | (ヒ素として)0.003 mg/m3 | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2022年版) | 未設定 | |||
ACGIH(2022年版) | TLV-TWA: 0.01 mg/m3(ヒ素、無機化合物およびその塩、ヒ素として) | |||
設備対策 | 作業場所には換気設備を設置する。取り扱い場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。床に排水溝を設けないこと。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 緊急時(例:意図しない物質の放出)には、呼吸保護具を着用する。 作業者が粉じんにばく露される場合は呼吸保護具(防じんマスク等)の着用を検討する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 -防じんマスクは、日本工業規格(JIS T8151)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 以上、GESTIS参照。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
眼の保護具 | 化学用安全ゴーグル、または顔面保護シールドを着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて十分な長さのエプロンと長靴、または化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色 | ||
臭い | 無臭 | ||
融点/凝固点 | 315 ℃(Weiss(1985)) 274 / 314 ℃(arsenolite / claudetie)(CRC (2018)) 275〜313 ℃(昇華点 193℃)(ICSC (2008)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 457 ℃(Weiss(1985)) 400 ℃(昇華)(Hommel (1996)) 460 ℃(ICSC (2008)) | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | Non flammable(Weiss(1985)) 不燃性固体(Hommel (1996)) | ||
自然発火点 | 不燃性固体(Hommel (1996)) | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 1.2〜3.7 g/100mL(20℃)(ICSC (2008)) 水: 1.2 / 1.82 g/100mL(dimer / claudetite(20 ℃))(SAX (2000)) 0.12 / 2.1 / 6.0 / 15 g/100mL(0℃ / 25℃ / 75℃ / 100℃)(Hommel (1996)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | 66 mmHg(312℃)(NFPA (2002)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 3.86 / 3.74 g/cm3(arsenolite / claudetite)(CRC (2018)) 3.865 g/cm3(Lewis (2001)) 4.15 / 3.865 g/cm3(arsenolite / claudetite)(SAX (2000)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 金属と反応すると火災や爆発の危険がある。(ICSC, GESTIS) | ||
避けるべき条件 | 高温、加熱 | ||
混触危険物質 | 三フッ化塩素、フッ素、三フッ化酸素、塩素性ナトリウム、還元剤、酸化剤、金属 | ||
危険有害な分解生成物 | 還元剤と反応しアルシンを生成する。熱分解でヒ素酸化物フュームを生成する。 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、有害性の高い区分を採用し、区分2とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:20 mg/kg(EHC 224 (2001)、CERI 有害性評価書 (2008)) (2)ラットのLD50:40 mg/kg(産衛学会許容濃度の勧告等 (2000)) (3)ラットのLD50:188 mg/kg(EHC 224 (2001)、CERI 有害性評価書 (2008)、US AEGL (2009)) (4)ラットのLD50:385 mg/kg(EHC 224 (2001)、CERI 有害性評価書 (2008)、US AEGL (2009)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)より、区分2とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)本物質の皮膚へのばく露により、紅斑、火傷、掻痒、湿疹性発疹と毛嚢炎がみられたとの報告がある(AICIS IMAP (2013)、IPCS (1997))。 【参考データ等】 (2)EUではSkin Corr. 1Bに分類されている(CLP分類結果 (Accessed Aug. 2022))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)より、区分1とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)本物質は眼に腐食性を示すとの報告がある。傷害のほとんどが粉じんへのばく露で生じ、結膜炎、流涙、羞明、角膜損傷及び浮腫がみられる(AICIS IMAP (2013))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、in vivo及びin vitroにおいて染色体異常あるいは小核試験で陽性の報告が得られていることから、区分2とした。 【根拠データ】 (1)In vivoでは、マウス骨髄細胞を用いた染色体異常試験において、飲水投与あるいは腹腔内投与で陰性、吸入投与で陽性の報告がある。マウス末梢血を用いた小核試験(腹腔内投与)で陽性の報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2013)厚生労働省既存点検結果 (2016))。一方、マウスを用いた優性致死試験(腹腔内投与)およびマウスの精原細胞を用いた2つの染色体異常試験(飲水投与、腹腔内投与)で陰性の報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 (2)In vitroでは、細菌復帰突然変異試験で陰性(産衛学会許容濃度の勧告等 (2019)、食安委 汚染物質評価書 (2013)、ほ乳類培養細胞を用いた遺伝子変異試験では、マウスリンフォーマ試験(OECD TG490、GLP)で陰性の報告がある一方、ヒトリンパ芽球細胞TK6を用いた試験(OECD TG490、GLP)では陽性と報告されている(厚生労働省既存点検結果 (2016))。また、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験では陰性、小核試験では陽性の報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 (3)ヒ素化合物はヒト細胞を含めた培養細胞において、DNA 損傷及び染色体異常を引き起こすと考えられ、in vivoでは、マウスにAs(III)を経口投与、腹腔内投与又は皮下投与することにより染色体異常、小核形成の増加及びDNA損傷を引き起こす(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 (4)三酸化二ヒ素は、水に溶けると弱酸の亜ヒ酸(H3AsO3)になり、食品、生体内では溶解して存在する。そのため、食品中のヒ素の評価においては、三酸化二ヒ素を亜ヒ酸として評価された(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 【参考データ等】 (5)食安委評価書では引用されていないが、ヒ酸水溶液および三塩化ヒ素はマウス末梢血小核試験で陽性と報告されている(Mutation Res.389, 3-122, 1997)。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)の既存分類結果、(2)、(3)の疫学研究結果は、代表的な無機ヒ素化合物である本物質についても当てはまること、(4)で無機ヒ素化合物の発がん性にのに実験動物で十分な証拠があると結論されたことから、区分1Aとした。 【根拠データ】 (1)国内外の評価機関による発がん分類では、ヒ素及び無機ヒ素化合物について、IARCがグループ1に(IARC 100C (2012))、NTPがKに(NTP RoC 15th. (2021))、ACGIHがA1に(ACGIH-TLV (2022))、日本産業衛生学会が第1群に(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021):1981年提案)、DFGがCategory 1に分類している。EUは本物質について、Carc. 1Aに分類している(CLP分類結果 (Accessed Aug. 2022))。 (2)IARCの評価として、本物質、亜ヒ酸塩及びヒ酸塩を含め無機ヒ素化合物への混合ばく露の発がん性について、これらの無機ヒ素化合物は肺がん、膀胱がん及び皮膚がんを生じることが明らかにされた。また、ヒ素と無機ヒ素化合物へのばく露と腎臓、肝臓及び前立腺のがんとの間にも正の相関がみられることから、ヒトでは十分な証拠があると結論された。(IARC 100C (2012))。 (3)IARCの2012年の発がん評価以降もヒ素に経口ばく露した集団の疫学研究でヒ素がヒトの発がん物質であるとの証拠が追加されている。無機ヒ素化合物の経口ばく露と膀胱及び尿路上皮、消化管、腎臓、肝臓、膵臓、皮膚のがんとの相関が報告されている(ATSDR Addendum (2016))。 (4)実験動物でのIARCの発がん性評価について、本物質、亜ヒ酸ナトリウム、ヒ化ガリウム及びトリメチルアルシンオキシドでは、実験動物での証拠は限定的であるが、ジメチルアルシン酸、ヒ酸ナトリウム等ヒ素化合物の中には十分な発がん性の証拠がある物質も含まれ、全体的な動物試験結果に基づけば無機ヒ素化合物の発がん性について、実験動物で十分な証拠があると結論された(IARC 100C (2012))。 【参考データ等】 (5)IARCは2012年にヒ素ばく露による発がん性評価を行い、飲料水中のヒ素が、膀胱がん、肺がん及び皮膚がんを引き起こす十分な証拠があり、いずれのがんも用量依存性が示されているとしている。根拠となった知見の多くは無機ヒ素及びその化合物により汚染された井戸水などの影響から検討された結果であり、高濃度ばく露での発がん性は多くの研究で一致した見解であるものの、低濃度の飲料水中ヒ素ばく露と発がんリスクの関連はみられなかったとする報告もある(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 (6)吸入(経気道)ばく露では職業ばく露による事例報告が古くからあり、日本でも銅精錬所の労働者を対象としたコホート研究で、肺がん、肝がん及び結腸がんの過剰死亡の報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)の既存分類結果、(2)の疫学研究結果は、代表的な無機ヒ素化合物である本物質についても当てはまること、(3)〜(7)で無機ヒ素化合物の生殖毒性に実験動物で十分な証拠があると結論されたことから、区分1Aとした。 【根拠データ】 (1)ヒ素およびヒ素化合物は、日本産業衛生学会で生殖毒性物質第1群に分類されている(日本産業衛生学会 許容濃度等の提案理由書 (2013))。 (2)無機ヒ素に汚染された飲料水のヒ素中毒の研究から、自然流産、死産、早産のリスクや出生時体重の低下が報告されている。無機ヒ素ばく露による非発がん影響として、ヒ素で汚染された飲料水を長期間摂取した地域における疫学調査では、皮膚病変、発達神経影響及び生殖・発生影響が、飲料水中無機ヒ素濃度依存的にみられたとの報告がある。(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 (3)無機ヒ素化合物は実験動物において、胎児毒性や催奇形性を有することが知られている(AICIS IMAP (2013)、食安委 汚染物質評価書 (2013))。 (4)ATSDRはヒトでみられた先天異常(奇形)や肺機能への影響は、無機ヒ素化合物を投与した実験動物でもみられたと報告し、無機ヒ素化合物の発生影響について肯定的な評価が窺われる(ATSDR Addendum (2016))。 (5)亜ヒ酸ナトリウムについて、マウスを用いた強制経口投与による発生毒性試験(妊娠7.5〜8.5日、4.8〜14.4 mg/kg)において、外脳症(神経管欠損)の胎児を有する腹数の用量依存的な増加、及び骨格異常(頭蓋骨・胸椎分節・肋骨・脊椎骨)の発生頻度の増加が低用量(4.8 mg/kg)からみられた(母動物毒性の記載はない)との報告がある。(ATSDR Addendum (2016))。 (6)亜ヒ酸ナトリウムについて、マウスを用いた飲水経口投与による発生毒性試験(妊娠期間及び生後28日まで、5〜100 μg/L)において、生後25日にメタコリン誘発刺激した結果、高用量2群(50 μg/L、100 μg/L)でメタコリン誘発収縮の増強、最高用量群(100 μg/L)で気道周囲の平滑筋とコラーゲンの増加がみられたとの報告がある(ATSDR Addendum (2016))。 (7)亜ヒ酸ナトリウムについて、マウスを用いた飲水経口投与による生殖発生毒性試験(妊娠8日〜哺育14日、10、100 μg/L)において、児動物の肺機能を調べた結果、最高用量(100 μg/L)で高感受性の1系統で肺容積、肺胞数、肺胞表面積の減少と組織ダンピングとエラスタンスの有意な減少がみられ、10 μg/Lで気道抵抗の減少(雄)と組織ダンピングがみられたとの報告がある(ATSDR Addendum (2016))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分1(呼吸器、消化管、心血管系、骨格筋、皮膚、神経系)とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)本物質はヒトが経口摂取した場合、致死的であると報告されている。26歳男性の1症例では2 gを摂取26時間後に消化管障害(悪心、嘔吐、腹痛、下痢)を発症し、胃腸管出血や最終的には循環器系ショックをきたし死亡した。また、混入したチョコレートを摂取した症例では、2例が消化管障害を発症し、過剰流涎、吐血もみられた。その後の検査で重度の胃炎と食道炎を伴う胃潰瘍が認められた。その他の症状として、消化管出血、心血管虚脱、腎不全、発作、脳症及び横紋筋融解が含まれたとの報告がある(AICIS IMAP (2013)、IPCS (1997))。 (2)本物質が原因となった集団での急性ヒ素中毒事例がみられた。生存者63 名における推定摂取量(吸収量)は平均53 mg、100 mg 以上の摂取が4 名、50〜99 mgの摂取が25 名であった。カレーに混入された三酸化二ヒ素は、大部分が余熱で溶解してイオン化し、一部は結晶のまま摂取された。カレー摂取後、約5〜10 分で腹部症状を認めた。嘔気や嘔吐は患者に共通する症状で、下痢や腹痛が続いて出現した。下痢が認められたのは患者の約半数で、急性ヒ素中毒で共通する症状でないことが明らかとなった。中等及び重症者では低血圧が数日続き、頻脈、ショックもみられ、死亡した者では循環器障害が主な死因となった。重症者では中枢神経障害として、頭痛、脱力感、痙攣及び精神障害を認めた。中・重症者では約2 週間後、四肢末梢部に両側対称性末梢神経障害が出現し、感覚異常と疼痛を認めた。同時期に、重症者に皮膚障害として、紅斑性発疹(無痛)が腹部、脇の下及び首筋に認められた。さらに、爪にMees線(白線)が徐々に出現した。この他に、結膜炎、顔面浮腫、口内炎、落屑、脱毛などを少数の患者に認めた。三酸化二ヒ素の結晶を摂取した患者においては、腹部X線単純撮影でX線非透過性物質として消化管内にヒ素の点状陰影が認められたとの報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 (3)高濃度の三酸化二ヒ素を吸入した場合、呼吸器への刺激性と腐食性のため、鼻粘膜刺激症状、咳及び呼吸困難が出現し、肺水腫をきたして死亡することがあるとの報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 【参考データ等】 (4)急性ヒ素中毒の症状は、発熱、下痢、衰弱、食欲の減退、嘔吐、興奮、発疹、脱毛のほか多彩な症状を呈する。最初に口腔、食道などの粘膜刺激症状、次に焼けるような食道の疼痛や嚥下困難が起こり、数分から数時間後に悪心、嘔吐、腹痛、下痢などの腹部症状が出現する。重篤な場合は著明な腹痛、激しい嘔吐、水溶性下痢をきたし、脱水によるショック、筋痙攣、心筋障害及び腎障害が出現し、早い場合には24 時間以内で死亡する。また、摂取後2〜3 週頃より末梢神経障害として異常感覚を主徴とする多発神経炎が出現してくるとの報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 (5)吸入(経気道)曝露による急性中毒については、高濃度のヒ素化合物の粉じんを吸入した場合、口腔内汚染が生ずると、嚥下によりヒ素は消化管に取り込まれ吸収される。そのことから、経口摂取と同様に、消化器症状として悪心、下痢、腹痛、更に中枢と末梢の神経障害が認められることもあるとの報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 本物質のデータでは、(1)より、ヒト知見において消化管、肝臓、皮膚、神経系、血液系への影響がみられ、(2)より、動物知見において血管、消化管への影響がみられる。また、ヒ素及びヒ素化合物のデータでは、(2)、(3)より、三酸化二ヒ素でみられたものと同様の影響及び呼吸器への影響がみられることから区分1(呼吸器、消化管、肝臓、腎臓、皮膚、血管、血液系、神経系)とした。なお、本物質は本物質及びヒ素、ヒ素化合物の知見を基に分類を行った。新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)本物質(三酸化二ヒ素(CAS登録番号:1327-53-3))が混入した粉ミルクを摂取した患児にみられた亜急性中毒症状は、発熱、咳嗽、鼻漏、結膜炎、嘔吐、下痢、黒皮症、肝腫及び腹部膨満であり、臨床検査異常としては貧血、顆粒球数減少、心電図異常、長管骨骨端部X 線像の帯状陰影などが報告された。15年目以降における追跡調査結果では、成長の遅れ、白斑黒皮症、角化症、難聴、精神発達遅延、てんかん等の脳障害が認められた。事件発生後50年以上が経過した時点で実施された被害者6,104 名(男性3,738 名、女性2,366 名)を対象とした前向きコホート研究(1982〜2006 年)で、一般住民と比較して本事件の被害者の神経系の疾患による死亡リスクが有意に高かったと報告されているとの報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2013))。 (2)ラットを用いた経口投与試験において、15 mg/kg/day(90日換算:4.67 mg/kg/day、区分1の範囲)でエピネフリンに対する血管反応の低下と消化管刺激影響がみられたとの報告がある(食安委 汚染物質評価書 (2008))。 (3)無機ヒ素化合物による慢性中毒の主な標的臓器は、経口摂取では消化管(吐気、嘔吐、下痢)、神経系(多発性神経症、多発性神経炎、精神疾患)、血液系(貧血、再生不良性貧血(1症例))、吸入ばく露では呼吸器(刺激症状、鼻中隔穿孔)、経皮ばく露では皮膚(刺激症状、潰瘍、水疱形成)であるとの報告がある(IPCS PIM 42 (1992))。 (4)ヒ素による慢性中毒症状として最も特異的な症状は皮膚(黒皮症、色素脱出、過角化、潰瘍等)と血管系(末梢血管炎症、先端紫藍症、レイノー減少)であり、その他に貧血、門脈性肝硬変、腎障害がみられる。経気道ばく露の場合、刺激症状、鼻中隔のびらん、壊死、さらに穿孔、慢性気管支炎を生じるとの報告がある(産衛学会許容濃度の勧告等 (2000)、CERI 有害性評価書 (2008)) | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(ブラインシュリンプ)の24時間EC50 = 0.257 mg/L (ECETOC TR91, 2003) から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データを用いた場合、無機化合物につき水中での挙動が不明であり、魚類(ギンザケ)の180日間NOEC = 0.1 mg/L(ECETOC TR91, 2003))であることから、区分1となる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、無機化合物につき水中での挙動が不明であり、甲殻類(ブラインシュリンプ)の24時間EC50 = 0.257 mg/L (ECETOC TR91, 2003) であることから、区分1となる。 以上の結果から、区分1とした。 | ||
残留性・分解性 | 化審法分解度試験:難分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
生態蓄積性 | 化審法分解度試験:低濃縮性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1561 | |||
品名(国連輸送名) | 三酸化ヒ素[亜ヒ酸又は白ヒ] | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | U | |||
海洋汚染物質 | 該当 | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 151 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)、リスクアセスメント対象物(法第57の3) 特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項)【ヒ素及びその化合物】 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内表示義務(法第101条の4) | |||
労働基準法 | 女性労働基準規則の対象物質(女性労働基準規則第2条の18)【砒素化合物(アリシンと砒化ガリウムを除く)】 がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号)(砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん) 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【砒素及びその化合物(皮膚障害、気道障害、鼻中隔穿孔、末梢神経障害又は肝障害)】 | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) | |||
毒物及び劇物取締法 | 毒物(指定令第1条) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)【ヒ素及びその化合物】 水質基準(平15省令101号)【ヒ素及びその化合物】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) | |||
土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条、施行規則第4条) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【ヒ素及びその化合物】 | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
道路法 | 「車両の通行の制限」(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 R5.3.31: 物理化学的危険性、健康に対する有害性を見直した。 |