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安全データシート
(JIS Z7253:2019準拠)
亜鉛=ビスメタクリラート
作成日 2025年3月14日
1.化学品等及び会社情報
化学品の名称亜鉛=ビスメタクリラート
化学品の英語名称zinc;bismethacrylate
製品コードR06-S15-JNIOSH
供給者の会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
ファクシミリ番号03-1234-5678
電子メールアドレス連絡先@検セ.or.jp
緊急連絡電話番号03-1234-5678
推奨用途及び使用上の制限ゴム・プラスチックの改質剤,共架橋剤(NITE-CHRIPより引用)

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日
(物化危険性及び健康有害性)
令和2年度(2020年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019)
物理化学的危険性-
健康に対する有害性急性毒性 (経口)区分4
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性区分1
皮膚感作性区分1A
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)区分3(麻酔作用、気道刺激性)
分類実施日
(環境有害性)
令和3年度(2021年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019)
環境に対する有害性水生環境有害性 (急性)区分1
水生環境有害性 (長期間)区分1

GHSラベル要素
絵表示腐食性感嘆符環境
注意喚起語危険
危険有害性情報飲み込むと有害
重篤な眼の損傷
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
呼吸器への刺激のおそれ
眠気又はめまいのおそれ
水生生物に非常に強い毒性
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
注意書き
 安全対策取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
環境への放出を避けること。
 応急措置飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。
口をすすぐこと。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
漏出物を回収すること。
 保管換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること。
 廃棄内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
他の危険有害性情報なし

3.組成及び成分情報
化学物質・混合物の区別化学物質
化学名又は一般名亜鉛=ビスメタクリラート
慣用名又は別名亜鉛=ビス(2−メチルプロパ−2−エノアート)
英語名zinc;2-methylprop-2-enoate
濃度又は濃度範囲情報なし
分子式 (分子量)C8H10O4Zn (235.5)
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号13189-00-9
官報公示整理番号
(化審法)
2-1028
官報公示整理番号
(安衛法)
-
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む)-

4.応急措置
吸入した場合空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
症状が続く場合には、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。
症状が続く場合には、医師に連絡すること。
眼に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
症状が続く場合には、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状情報なし
応急措置をする者の保護に必要な注意事項救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。
医師に対する特別な注意事項情報なし

5.火災時の措置
適切な消火剤水噴霧、乾燥消火粉末、耐アルコール泡消火剤、二酸化炭素
以上、GESTIS参照。
使ってはならない消火剤火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。
特有の危険有害性火災の場合、危険物質が放出される可能性がある。
金属酸化物の煙、一酸化炭素と二酸化炭素
以上、GESTIS参照。
特有の消火方法火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。
延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。
消火活動は風上から行う。
火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置自給式呼吸装置を着用する。
周囲の容器を水スプレーで冷却する。
可能であれば、容器を危険区域から移動する。
加熱により圧力が上昇し、破裂や爆発の危険がある。
発火源を遮断する。
流出物が下水道に流れ込まないようにする。
以上、GESTIS参照。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項環境への放出を避けること。
漏出時の措置
漏出した場所の周辺から人を退避させる。
適切な保護措置を講じた後にのみ、危険エリアに入ることができる。
粉塵を発生させずに回収すること。
その後、漏出場所を換気し、洗浄する。
以上、GESTIS参照。
封じ込め及び浄化の方法及び機材漏出物を回収すること。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
少量の物質の収集:
廃棄物を流し台やゴミ箱に捨てない。
耐久性のある密閉容器に収集する。
収集容器には、内容物を説明したラベルを貼る。廃棄は適切な当局に委託する。
以上、GESTIS参照。
二次災害の防止策情報なし

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。
安全取扱い注意事項屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
作業場を清潔に保つ。
作業場には、作業を進めるために必要な量を超える量の物質を持ち込まない。
容器を開いたままにしない。
こぼさないようにする。
ラベルの付いた容器にのみ充填する。
物質を取り扱う際は、いかなる接触も避ける。
粉じんの舞い上がりを避ける。
以上、GESTIS参照。
接触回避「10. 安全性及び反応性」を参照。
衛生対策汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
取扱い後はよく手を洗うこと。
すべての部屋と機器は定期的に清掃する。
必要に応じて、清掃中に保護具を使用する。
粉塵の発生を避ける。避けられない粉塵の発生は、定期的に収集する。
清掃中に粉塵を巻き上げない。
清掃に送風機を使用しない。
汚れた機器は、清掃後にのみ他の作業エリアで使用する。
作業場では飲食禁止。
皮膚との接触を避ける。接触した場合は皮膚を洗浄する。
眼との接触を避ける。接触した場合は患部を洗い流す。
粉塵の吸入を避ける。
衣服との接触を避ける。汚染された衣服は交換し、慎重に洗浄する。
シャワー付きの洗面所を用意し、可能であれば、普段着と作業着を別々に保管できる部屋を用意する。
休憩前と作業終了時には、皮膚を石鹸と水で洗うこと。
以上、GESTIS参照。
保管
安全な保管条件施錠して保管すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
食品用容器は使用しない。
容器にラベルを付ける。
できる限り元の容器に保管する。
容器は密閉し、涼しく乾燥した換気の良い場所に保管する。
日光にさらさない。
以上、GESTIS参照。
安全な容器包装材料国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。
管理濃度-
濃度基準値
八時間濃度基準値-
短時間濃度基準値-
許容濃度
日本産衛学会 (2024年度版)-
ACGIH (2024年版)-
設備対策作業エリアは、可能であれば物理的に分離する。
作業エリアは十分に換気する。
床には床排水溝を設けない。
取り扱い場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設け、その位置を明瞭に表示する。
可能であれば密閉装置を使用する。
必要に応じて廃ガスの浄化をする。
容器とパイプラインにラベルを付ける。
以上、GESTIS参照。
保護具
呼吸用保護具緊急時(例:物質の意図しない放出)には、呼吸器の保護具を着用する。
着用の最大期間を考慮する。
フィルター装置の使用限度を超える濃度、18% 未満の酸素濃度、または状況が不明な場合は使用しない。
以上、GESTIS参照。
手の保護具厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」参照のこと。
保護手袋を使用すること。手袋の素材は、物質に対して十分な不浸透性と耐性が必要である。着用前に密閉性を確認する。手袋は外す前によく洗浄し、換気の良い場所に保管する。
適切な材料については製造元に問い合わせる。
以上、GESTIS参照。
眼の保護具化学安全ゴーグルを着用する。
以上、GESTIS参照。
皮膚及び身体の保護具リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。
以上、GESTIS参照。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
物理状態固体
白色
臭いデータなし
融点/凝固点データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲データなし
可燃性可燃性 (GESTIS (2024))
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし
引火点データなし
自然発火点377 ℃ (ECHA CHEM (2024))
分解温度> 200 ℃ (GESTIS (2024))
pHデータなし
動粘性率データなし
溶解度データなし
n-オクタノール/水分配係数データなし
蒸気圧データなし
密度及び/又は相対密度1.46 g/cm3 20℃ (GESTIS (2024))
相対ガス密度データなし
粒子特性データなし

10.安定性及び反応性
反応性通常の取扱い条件下では安定である。
化学的安定性通常の取扱い条件下では安定である。
危険有害反応可能性通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。
避けるべき条件直射日光を避け、冷暗所に保管する。
混触危険物質医薬品、食品、添加物を含む動物飼料。
感染性、放射性、爆発性の物質。
強酸化性物質。
危険な化学反応を起こす可能性のある物質と一緒に保管しない。
以上、GESTIS参照。
危険有害な分解生成物火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。

11.有害性情報
急性毒性
経口(1)より、区分4とした。
【根拠データ】
(1)ラット(雌)のLD50:500mg/kg(OECD TG423、GLP)(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))
経皮データ不足のため分類できない。
吸入: ガスGHSの定義における固体であり、区分に該当しない。
吸入: 蒸気データ不足のため分類できない。
吸入: 粉じん及びミスト(1)より、区分に該当しない。
【根拠データ】
(1)ラットのLC50(4時間):> 5.23mg/L(OECD TG436、GLP)(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))
皮膚腐食性及び皮膚刺激性(1)より、区分に該当しない。
【根拠データ】
(1)ウサギ(n=3)を用いた皮膚刺激性試験(OECD TG 404、GLP、半閉塞、4時間適用、7日観察)において、1例で紅斑と浮腫がみられたが、7日後には完全に回復した(紅斑・痂皮スコア:2/0/0、浮腫スコア:1.3/0/0)との報告がある(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性(1)より、区分1とした。
【根拠データ】
(1)ウサギ(n=1)を用いた眼刺激性試験(OECD TG 405、GLP、7日観察)において、角膜混濁、虹彩炎及び中程度の結膜刺激が7日間持続し、角膜の変形がみられた(角膜混濁スコア:2.3、虹彩炎スコア:1、結膜発赤スコア:2.7、結膜浮腫スコア:3)との報告がある(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))。
呼吸器感作性データ不足のため分類できない。
皮膚感作性(1)より、区分1Aとした。
【根拠データ】
(1)モルモット(n=10)を用いたMaximisation試験(OECD TG 406、GLP、皮内投与:0.2%溶液)において、惹起開始24、48、72時間後にそれぞれ50%、50%、70%で皮膚感作反応がみられたとの報告がある(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))。
生殖細胞変異原性データ不足のため分類できない。
【根拠データ】
(1)細菌復帰突然変異試験(OECD TG 476)で陰性の結果が得られている(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))。
(2)ほ乳類のin vitro遺伝子突然変異試験(OECD TG 471)で陰性の結果が得られている(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))。
発がん性データ不足のため分類できない。
【参考データ等】
(1)国内外の分類機関による既存分類では、US EPAが亜鉛及びその化合物(CAS番号 7440-66-6)をI (Inadequate information to assess carcinogenic potential) に分類している(IRIS Summary (2005))。
(2)亜鉛化合物及びメタクリル酸メチルは発がん性のポテンシャルを有しないと考えられるため、本物質は発がん性物質には分類されないと考えられる(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))。
生殖毒性データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)(1)より、経口経路では麻酔作用と考えられる症状が、(2)より、吸入経路では気道粘膜刺激により呼吸器症状が発現したものと考え、区分3(麻酔作用、気道刺激性)とした。
【根拠データ】
(1)ラットを用いた単回経口投与試験(OECD TG423、GLP)において、300 mg/kg(区分1の範囲)で投与30分後に自発運動減少(6/6例)、正向反射の減少(5/6例)、及び立毛(5/6例)が、2,000 mg/kg(区分2の範囲)で全例(3/3例)が死亡し、死亡前の症状として筋緊張低下を伴う自発運動減少、プライア―反射及び正向反射の減少又は消失及び立毛がみられたとの報告がある(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))。
(2)ラットを用いた単回吸入(粉じん、鼻部ばく露)ばく露試験(OECD TG436、GLP、4時間)において、5.32 mg/L(区分該当しない範囲)で雌1/3例が死亡した。ばく露終了後に全例で呼吸数増加、運動失調及びばく露後1時間後まで持続する呼吸雑音(少数例)がみられた。翌日には猫背姿勢と立毛が全例でみられた。死亡例の剖検では、肺の暗班及び胃のガス膨満がみられたが、生存例に異常はみられなかったとの報告がある(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2020))。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)データ不足のため分類できない。
誤えん有害性*データ不足のため分類できない。
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。

12.環境影響情報
生態毒性
水生環境有害性 (急性)藻類(ムレミカヅキモ)72時間ErC50 = 0.56 mg/L(REACH登録情報, 2021)であることから、区分1とした。
水生環境有害性 (長期間)慢性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(BIOWIN)、藻類(ムレミカヅキモ)の72時間NOErC = 0.1 mg/L(REACH登録情報, 2021)から、区分1とした。
残留性・分解性情報なし
生態蓄積性情報なし
土壌中の移動性情報なし
オゾン層への有害性当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。

13.廃棄上の注意
化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。


14.輸送上の注意
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。
国際規制
国連番号3077
品名(国連輸送名)環境有害物質、固体、他に品名が明示されていないもの
国連分類9
副次危険-
容器等級III
海洋汚染物質該当する
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質該当しない
国内規制
海上規制情報船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報航空法の規定に従う。
陸上規制情報該当しない
特別な安全上の対策該当しない
その他 (一般的) 注意輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号*171
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。

15.適用法令
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。
労働安全衛生法皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2)
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【2 亜鉛=ビス(2−メチルプロパ−2−エノアート)】
毒物及び劇物取締法-
水道法水質基準(平15省令101号) 【32 亜鉛及びその化合物】
大気汚染防止法有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)【1 亜鉛及びその化合物】
水質汚濁防止法指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)【54 亜鉛及びその化合物】
下水道法水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) 【30 亜鉛及びその化合物】
船舶安全法有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)
航空法有害性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)

16.その他の情報
参考文献
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。
・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)
・International Chemical Safety Cards (ICSC)
・Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
・GESTIS Substance database (GESTIS)
・2024 Emengency Response Guidebook
・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」
・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」