1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | リン化亜鉛 (Trizinc diphosphide) | ||
製品コード | R01-B-034 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬 (殺そ剤) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | 水反応可燃性化学品 | 区分1 | |
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓、血液系) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (中枢神経系、腎臓、血液系) 区分2 (肝臓) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H18年度、GHS分類マニュアル (H18.2.10版) (R1年度、分類実施中) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 水に触れると自然発火するおそれのある可燃性又は引火性ガスを発生 飲み込むと生命に危険 強い眼刺激 中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓、血液系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、腎臓、血液系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれ | ||
注意書き | |||
安全対策 | 水と接触させないこと。 湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱うこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | ||
保管 | 乾燥した場所で密閉容器に保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | リン化亜鉛 | ||
別名 | 二リン化三亜鉛 | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | P2Zn3 (258.1) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1314-84-7 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-565 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。半座位をとる。医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。水に活性炭を懸濁した液を飲ませる。直ちに医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 咳、頭痛、倦怠感、吐き気、下痢、嘔吐 皮膚: 灼熱感 眼: 痛み、羞明 経口摂取: 腹痛、吐き気、協調不全、疲労、嘔吐、咳、下痢、めまい、頭痛、息苦しさ、意識喪失 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診を勧める。 肺水腫の症状は、2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 医師又は医師が認定した者による、適切な吸入療法の、迅速な施行を検討する。 経口摂取後に嘔吐した場合、ホスフィンの放出を防ぐため、嘔吐物をポリ袋に回収する。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 情報なし | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 不燃性だが、水又は湿った空気に触れると引火性ガスを生じる。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して容器類を冷却する。直接水をかけない。 | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険区域から立ち退く。 専門家に相談する。 個人用保護具: 自給式呼吸器付完全保護衣 こぼれた物質を、ふた付きの 乾燥容器内に掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 水と接触させないこと。 粉じんの拡散を防ぐ。 湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱うこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること (毒劇物)。 乾燥した場所で密閉容器に保管すること。 強酸化剤、酸及び水から離しておく。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法、国連危険物輸送勧告で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH (2019年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 安全ゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 暗灰色 (ホンメル (1991)) | ||
臭い | 特徴的な臭気 (ICSC (2001)) | ||
融点/凝固点 | 420℃ (ICSC (2001)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 1,100℃ (ICSC (2001)) | ||
可燃性 | 不燃性 (ICSC (2001)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水:溶けないで徐々に分解する (ICSC (2001)) 二硫化炭素、ベンゼンに微溶、アルコールに殆ど溶けない (HSDB (Access on August 2019)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | 4.6 g/cm3 (ICSC (2001)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 水と接触すると、徐々に分解する。 | ||
危険有害反応可能性 | 加熱や酸、水との接触により分解し、リン酸化物や亜鉛酸化物などの有毒で引火性のヒューム及びホスフィンを生じる。 強酸化剤と 激しく反応し、火災の危険を生じる。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤、酸、水 | ||
危険有害な分解生成物 | リン酸化物や亜鉛酸化物などの有毒で引火性のヒューム及びホスフィン |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分2とした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50:13〜35 mg/kg (EPA Pesticide (1998)) (2) ラットのLD50:雄 : 12.00 mg/kg、雌 : 15.72 mg/kg (HSDB (Access on June 2019)) (3) ラットのLD50:40.5 mg/kg (HSDB (Access on June 2019)) (4) ラットのLD50:45.7 mg/kg (HSDB (Access on June 2019)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) ウサギのLD50:2,000〜5,000 mg/kg (EPA Pesticide (1998)、IPCS PIM 865 (1997)、HSDB (Access on June 2019)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスの分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 本物質 (94%) を用いたウサギの皮膚刺激性試験で刺激性を示さない (EPA Pesticide (1998))。 【参考データ等】 (2) ウサギの皮膚刺激性試験 (ドレイズ法) において本物質の粉末は軽度の刺激性を示した (EHC 73 (1988))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分2とした。なお、旧分類は製剤のデータに基づくものであったため、新たなデータにより、区分を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質 (有効成分94%) を用いたウサギの眼刺激性試験で軽度の結膜発赤及び浮腫、分泌亢進を示す (EPA Pesticide (1998)、HSDB (Access on June 2019))。 【参考データ等】 (2) 本物質は眼刺激性及び感作性を示さない (EFSA J. 8 (7) 1671 (2010))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 本物質は眼刺激性及び感作性を示さない (EFSA J. 8 (7) 1671 (2010))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、in vivo、in vitro試験を含む標準的組合せ試験でいずれも陰性であったことから、ガイダンスにおける分類できないに相当し、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、マウス小核試験で陰性の報告がある (EPA Pesticide (1998))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、マウスリンフォーマTK試験で陰性の報告がある (EPA Pesticide (1998))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1) より、母動物毒性がみられる用量においても発生影響は認められていないが、性機能・生殖能への影響に関する情報が不足しているため、分類できないとした。 【根拠データ】 (1) 雌ラットの妊娠6〜15日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物毒性 (死亡 (9/25例)、体重及び摂餌量減少) がみられるが、胚/胎児に影響はみられていない (EPA Pesticide (1998)、GESTIS (Access on August 2019))。 【参考データ等】 (2) ラットに22日間混餌投与した試験では、親動物に一部死亡例がみられる用量でも繁殖障害は生じなかったとの詳細不明の報告がある (GESTIS (Access on August 2019))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1 (中枢神経系、呼吸器、血液系、肝臓、腎臓) とした。心血管系への影響は二次的影響の可能性が考えられるため、除外した。新たな情報源の使用により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質は生体内で分解してリン化水素 (ホスフィン、CAS番号 7803-51-2) を生じる。ホスフィンの主要な標的臓器として、呼吸器系 (咳、喉の痛み、呼吸困難、肺水腫等) と中枢神経系 (頭痛、めまい、振戦、歩行異常、痙攣、昏睡等) との記載がある (IPCS, PIM 865 (1997))。 (2) 本物質の経口摂取による中毒症を生じたヒト20例のうち、4.5〜180 gを摂取した10例が死亡した。主な臨床病態は代謝性アシドーシス、メトヘモグロビン血症、低カルシウム性筋肉痙攣、血液凝固障害、肺水腫、胃腸障害、神経精神障害、心血管系障害であった。死後の剖検で、肺のうっ血・浮腫、腸上皮の出血性変化、肝臓の小葉中心性うっ血・壊死及び変色、腎臓の近位曲尿細管の斑状壊死が認められた (IPCS, PIM 865 (1997))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1) よりヒトへの反復ばく露により中枢神経系への影響を生じる可能性がある。実験動物について (2) より腎臓、(3) より血液系、肝臓が標的臓器と考えられる。従って区分1 (中枢神経系、血液系、腎臓)、区分2 (肝臓) とした。新たな情報源の使用により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質に反復ばく露された作業者で精神神経系の症状 (不安感、無気力又は急速な疲労感) を生じる可能性がある (GESTIS (Access on August 2019))。 (2) ラットに90日間強制経口投与した試験において、1.0 mg/kg/day以上で死亡あるいは切迫殺、流涎、体温低下、雄で水腎症、3.0 mg/kg/dayの雄で腎盂腎炎がみられている (EPA Pesticide (1998))。これらの用量はいずれも区分1の範囲である。 (3) 雌の離乳ラットに13週間混餌投与した試験において、200 ppm (ガイダンス値換算: 10 mg/kg/day、区分1の範囲) 以上で死亡、肝臓、心臓、甲状腺の相対重量増加、500 ppm (ガイダンス値換算: 25 mg/kg/day、区分2の範囲) で血清中亜鉛、肝臓中ALP増加がみられている。また、用量依存性のある血液の変化 (ヘモグロビン濃度、赤血球数及びヘマトクリット値の減少 (発現した用量の記載なし)) がみられている (EHC 73 (1988))。血液系への影響は用量依存性があることから区分1の範囲とした。 【参考データ等】 (4) ラットに本物質を投与した試験 (投与期間等詳細不明) では、300 mg/kgでは2週間後に死亡 (6/6例)、200 mg/kgで体重増加抑制、死亡 (2/6例)、病理組織学的検査において肝臓の小葉中心性及び辺縁性の傷害、肺の肺胞腔の出血あるいは滲出液を伴ううっ血がみられた (EHC 73 (1988))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1714 | |||
国連品名 | ZINC PHOSPHIDE | |||
国連危険有害性クラス | 4.3 | |||
副次危険 | 6.1 | |||
容器等級 | I | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 139 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 該当しない | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 該当しない | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(法第2条別表第2)【91 燐化亜鉛】 劇物(指定令第2条)【107 燐化亜鉛を含有する製剤】 | |||
消防法 | 第3類自然発火性物質及び禁水性物質、金属のリン化物(法第2条第7項危険物別表第1・第3類)【9 金属のリン化物】 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2)【17 りん化亜鉛】 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2−18・平元省令2号第2条)【73 りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛1%以下を含有するものを除く。)】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【5 金属のリン化物】 | |||
航空法 | 可燃性物質類・水反応可燃性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】1714 リン化亜鉛】 | |||
船舶安全法 | 可燃性物質類・水反応可燃性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】1714 リン化亜鉛】 | |||
港則法 | その他の危険物・可燃性物質類(水反応可燃性物質)(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)【2ホ リン化亜鉛】 | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)【32 亜鉛及びその化合物】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【30 亜鉛及びその化合物】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)【1 亜鉛及びその化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)【54 亜鉛及びその化合物】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |