1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 酸化バナジウム(L) (Divanadium trioxide) | ||
製品コード | R01-B-070 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 温度センサー材料・コンデンサー材料・顔料原料 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H22年度、政府向けGHS分類ガイダンス (H22.7版) (R1年度、分類実施中) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 皮膚刺激 強い眼刺激 呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注)”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 酸化バナジウム(L) | ||
別名 | 三酸化バナジウム | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | O3V2 (149.88) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1314-34-7 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-1203 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 1-(3)-81 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 咽頭痛、咳、症状は遅れて現われることがある 皮膚: 発赤 眼: 充血 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診を勧める。 呼吸器の症状は1日以上経過してから現われることがある。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 小火災: 粉末消化剤、二酸化炭素、散水 大火災: 散水、水噴霧、一般の泡消化剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性。火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。 | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 個人用保護具: 空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク こぼれた物質を、ふた付きの容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 粉じんの拡散を防ぐ。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 食品や飼料から離しておく。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 吸入性粉じん: 2 mg/m3* 総粉じん: 8 mg/m3* (第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん) * 多量の粉じんの吸入によるじん肺を予防する観点から、この値以下とすることが望ましいとされる濃度。 | ||
ACGIH (2019年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 呼吸用保護具と併用して、安全ゴーグル又は眼用保護具を着用する。? | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 黒色 (ICSC (2006)) | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | 1,940℃ (HSDB (Access on August 2019)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 約3,000℃ (HSDB (Access on August 2019)) | ||
可燃性 | 不燃性 (GESTIS (Access on September 2019)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | 7 (20℃ 0.1 g/L) (GESTIS (Access on August 2019)) | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水:0.01 g/ 100 mL (20℃) (非常に溶けにくい) (ICSC (2006)) 硝酸、フッ化水素、アルカリに可溶 (HSDB (Access on November 2019)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 該当しない | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | 4.87 g/cm3 (20℃) (GESTIS (Access on August 2019)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 加熱により分解すると、有毒なバナジウム酸化物のヒュームを生じる。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒なバナジウム酸化物のヒューム |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しない。 GLP試験結果の信頼性に重みをおいて採用した。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 2,000 mg/kg (REACH登録情報 (Access on September 2019)、HSDB (Access on August 2019)) 【参考データ等】 (2) ラットのLD50: 566 mg/kg (環境省リスク評価第11巻 (2013)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しない。 GLP試験結果の信頼性に重みをおいて採用した。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 2,500 mg/kg (REACH登録情報 (Access on September 2019)) 【参考データ等】 (2) ウサギのLD50: 200 mg/kg (環境省リスク評価第11巻 (2013)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスでは分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しない。 新たな情報源の使用により、旧分類から区分を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (4時間) : > 6.65 mg/L (HSDB (Access on August 2019)、REACH登録情報 (Access on September 2019)) | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分2とした。 【根拠データ】 (1) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 【参考データ等】 (2) OECD draft TG (EPISKIN Standard Model) に準拠したin vitro皮膚刺激性試験において15分ばく露後の細胞生存率 (相対吸光度) は86.2%であり、GHS区分に該当しないとしている (REACH登録情報(Access on Octorber 2019))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分2Aとした。新たなデータが得られたことにより、区分を変更した。 【根拠データ】 (1) OECD TG 405に準拠したウサギを用いた眼刺激性試験で24/48/72hの平均スコアはそれぞれ角膜混濁:<1、虹彩:0、結膜発赤:2、結膜浮腫:<2であり、21日後までに全て回復した (REACH登録情報 (Access on October 2019))。 (2) 本物質の粉じん及びヒュームへのばく露は眼及び粘膜への刺激を示す可能性がある (DFGOT vol.25 (2009)、HSDB (Access on August 2019))。 (3) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため、分類できない。 【参考データ等】 (1) バナジウム化合物に関する入手可能な情報では、経皮または吸入経路による感作性に関する明白な証拠はない (DFGOT vol.25 (2009))。 (2) 本物質と五酸化バナジウムに1〜5年間の吸入ばく露で120例中3例に喘息が生じた(HSDB (Access on September 2019))。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) OECD TG 406 (マキシマイゼーション法、皮内感作:0.01%、貼付感作:50%、惹起:25%) に準拠したモルモット皮膚感作性試験で皮膚反応は認められず、感作性は陰性と結論されている (REACH登録情報 (Access on October 2019))。 【参考データ等】 (2) バナジウム化合物に関する入手可能な情報では、経皮または吸入経路による感作性に関する明白な証拠はない (DFGOT vol.25 (2009))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 In vivoデータがなく、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1) in vitroでは、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験で陽性の報告 (DFGOT vol.25 (2009))、遺伝子突然変異試験で陰性の報告、姉妹染色分体交換試験 (SCE) で陽性の報告がある (HSDB (Access on August 2019))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分1 (呼吸器) とした。情報の再検討により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 酸化バナジウム粉じんの急性ばく露は上気道及び下気道に刺激性を示し、鼻炎、咽頭炎の症状がばく露後30分から12時間で現れ、より重篤なばく露では咳、喘鳴、呼吸困難、胸骨下の痛みなどの症状を起こすとの記載がある (HSDB (Access on August 2019))。 (2) バナジウム化合物の主な作用は結膜と気道に対する刺激性であるとの記載がある (HSDB (Access on August 2019))。 (3) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分1 (呼吸器) とした。 【根拠データ】 (1) バナジウムを含む粉じんを長期間吸入することにより慢性的な職業病が生じる。上気道の刺激により気管支炎を引き起こし、慢性化する可能性がある。重症の場合、発熱を伴う気管支肺炎及び気管支喘息と同様の閉塞性疾患がみられる (DFGOT vol.25 (2009))。 (2) ウサギに本物質のエアロゾル40〜75 mg/m3を9〜12ヵ月間 (2時間/日) (ガイダンス値換算: 0.01〜0.02 mg/L、区分1の範囲) ばく露した結果、鼻汁、くしゃみ、呼吸困難、喘息などの呼吸器症状がみられた (EHC 81 (1988))。 (3) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | データなし。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | データなし。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【バナジウム及びその化合物】 | |||
労働安全衛生法 | 該当しない | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【321 バナジウム化合物】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)【166 バナジウム及びその化合物】 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |